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特許訂正審判

2026-390011

磁気ディスク用アルミニウム合金板、磁気ディスク用アルミニウム合金ブランク、磁気ディスク用アルミニウム合金サブストレート、及び磁気ディスク用アルミニウム合金板の製造方法

審判番号
2026-390011
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-141041
登録番号
7132289
請求日
2026年01月27日
審決日
2026年03月10日
公報発行日
2026年05月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社神戸製鋼所
  • 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
審判長/審判官
  • 審判長 畑中 高行
  • 審判官 樫本 剛
  • 審判官 大濱 宏之
分類
P141 .851-Y (G11B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第36条第4項第1号、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7132289号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7132289号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7132289号(以下「本件特許」という。)は、令和2年8月24日(優先権主張 令和元年12月9日)に出願された特願2020-141041号に係る特許であって、その請求項1~11に係る発明について令和4年8月29日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、本件特許について、令和8年1月27日に本件訂正審判の請求がなされた。 第2 訂正内容 本件訂正審判に係る訂正(以下「本件訂正」という。)は、本件特許の特許請求の範囲を、審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであり、その訂正の内容(以下「訂正事項」という。)は、次のとおりである。 なお、下線部は訂正箇所である。 〔訂正事項〕 特許請求の範囲の請求項1に係る磁気ディスク用アルミニウム合金板の組成について、「Mg:0.1~7.0質量%、Fe、Mn及びNiの少なくとも1種以上の合計:0.3~2.5質量%、前記Ni:1.3質量%以下であり、」とあるのを、「Mg:0.1~7.0質量%、Fe、Mn及びNiの少なくとも1種以上の合計:0.3~2.5質量%、前記Ni:1.3質量%以下、Al:90質量%以上であり、」に訂正する。(請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~11も同様に訂正する。) 第3 訂正の適否についての判断 1 一群の請求項について 本件訂正前の請求項1~11について、請求項2~11は、請求項1を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項1~11に対応する本件訂正後の請求項1~11は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 訂正の目的について 訂正事項は、磁気ディスク用アルミニウム合金板の組成について、アルミニウムの含有量が特定されていなかったものを「Al:90質量%以上」と特定するものであり、特許請求の範囲の請求項1に係る磁気ディスク用アルミニウム合金板の組成を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 3 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項である「磁気ディスク用アルミニウム合金板」における「Al:90質量%以上」について、願書に添付した明細書には「<磁気ディスク用アルミニウム合金板>」(【0013】)及び「合金板の残部は、Al純度、すなわちAlの含有量を90質量%以上とすることが好ましい。」(【0034】)との対応する記載が存在するから、訂正事項は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 4 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないことについて 上記2の理由のとおり、訂正事項は、訂正前の請求項1の発明特定事項を限定するものであるから、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 5 特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて 上記2の理由のとおり、訂正事項は、磁気ディスク用アルミニウム合金板の組成を限定し、特許請求の範囲を減縮するものであるから、本件訂正により新規性及び進歩性の判断の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。 また、磁気ディスク用アルミニウム合金板におけるアルミニウムの割合を「90質量%以上」とする訂正事項により特許法第36条第4項第1号及び第6項(第4号を除く)に規定する要件を満たさなくなるものでもない。 したがって、訂正事項は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 まとめ 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-390011

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