商標拒絶査定不服審判
2023-008396
コネクトワン、コネクト
- 審判番号
- 2023-008396
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-082532
- 請求日
- 2023年05月23日
- 審決日
- 2024年09月04日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】応用技術株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人牛木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-Z (W0942) / T18 .262-Z (W0942) / T18 .263-Z (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-82532拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ConnecT.one」の文字及び記号を標準文字で表してなり、第9類「携帯電話機,スマートフォン,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータ,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,建築設計・施工・管理用電子計算機用プログラム,土木構造物の設計に用いる電子計算機用プログラム,電子出版物,記録済みデータ記録媒体」及び第42類「建設工事の設計,建設工事の設計に関するコンサルティング,建築物の設計,建築物の設計に関するコンサルティング,土木に係る設計,土木に係る設計に関する指導・助言及び情報の提供,コンピュータの設計及び開発,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,コンピュータによる情報処理,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェアの設計・作成及び保守,建築設計・施工・管理用電子計算機用プログラムの設計・作成及び保守,土木構造物の設計に用いる電子計算機用プログラムの設計・作成及び保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの提供に関するコンサルティング,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェアの提供,建築設計・施工・管理用電子計算機用プログラムの提供,土木構造物の設計に用いる電子計算機用プログラムの提供,サーバーの記憶領域の貸与」を指定商品及び指定役務として、令和4年7月15日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年12月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年1月19日付けで意見書が提出されたが、同年2月20日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年5月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5071069号商標(以下「引用商標」という。)は、「コネクトワン」の文字を標準文字で表してなり、平成18年11月15日に登録出願、「電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を含む第9類及び「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年8月17日に設定登録され、その後、同29年8月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされており、この商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標と引用商標との類否について
(ア)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「ConnecT.one」の文字及び記号を標準文字で表してなるものであり、「・・をつなぐ、接続する」の意味を有する「connect」の語頭と語尾の文字を大文字にした「ConnecT」の文字及び「1つ、1個」の意味を有する「one」の文字とを、「.」(ドット又はピリオド)の記号を介して一連に結合してなるものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体としては、辞書に掲載はなく、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難いものであるから、一種の造語として認識されるというのが相当である。
ところで、「.」の記号は、欧文の文末にピリオドとして使用されるときは、「.」の記号自体は発音されず、また、「Ms.」、「Mr.」、「Jr.」といった省略形の表記中に使用されるときも、それぞれ「ミズ」、「ミスター」、「ジュニア」のように発音され、「.」の記号自体は発音されないように、「.」の記号は、通常は「ピリオド」又は「ドット」と発音されることはない。
他方で、「.com」や「.jp」などのように、インターネットのドメイン名として使用され、かつ、認識されているものについては、「ドットコム」や「ドットジェイピー」のように、「.」の記号は「ドット」と発音されるものである。
しかしながら、「.one」の文字及び記号がインターネットのドメイン名として認識されているといった事情は見いだせない。
そうすると、「ConnecT.one」の文字及び記号からなり、一種の造語と認識される本願商標は、その構成中「.」の記号は特段発音されず、全体として「コネクトワン」の称呼を生じるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「コネクトワン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「コネクトワン」の文字を標準文字にて表してなるところ、当該文字は辞書に掲載のない語であり、特定の意味を想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、商標全体としては、特定の意味合いを理解させない、一種の造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「コネクトワン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(ウ)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記1及び2のとおりの構成からなるところ、外観においては、両商標は、欧文字及び記号と、片仮名の差異があるとしても、いずれも特別な書体で表されたものではなく、標準文字にて表されていることに加え、我が国においては商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることからすると、両者における文字種の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。
次に、称呼においては、本願商標及び引用商標から「コネクトワン」の称呼を生じることから、両商標は、「コネクトワン」の称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較することができないものである。
以上からすると、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、「コネクトワン」の称呼を共通にするものであり、また、外観上の相違が強い印象を与えるものではないことからすると、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というのが相当である。
イ 本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について
(ア)本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「携帯電話機」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具」と同一又は類似の商品である。
(イ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「スマートフォン」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子計算機用プログラム,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と類似の商品である。
(ウ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータ,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,建築設計・施工・管理用電子計算機用プログラム,土木構造物の設計に用いる電子計算機用プログラム」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似の商品である。
(エ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と同一又は類似の商品である。
(オ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「記録済みデータ記録媒体」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と同一又は類似の商品である。
(カ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第42類「建設工事の設計,建設工事の設計に関するコンサルティング,建築物の設計,建築物の設計に関するコンサルティング,土木に係る設計,土木に係る設計に関する指導・助言及び情報の提供」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「建築物の設計,測量」と同一又は類似の役務である。
(キ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータの設計及び開発」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」と同一又は類似の役務である。
(ク)本願商標の指定商品及び指定役務中、第42類「デザインの考案」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「デザインの考案」と同一の役務である。
(ケ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,コンピュータによる情報処理,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェアの設計・作成及び保守,建築設計・施工・管理用電子計算機用プログラムの設計・作成及び保守,土木構造物の設計に用いる電子計算機用プログラムの設計・作成及び保守」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と同一又は類似の役務である。
(コ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と同一の役務である。
(サ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第42類「建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」と同一又は類似の役務である。
(シ)本願商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムに関する試験又は研究」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」と同一又は類似の役務である。
(ス)本願商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの提供,コンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの提供に関するコンサルティング,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェアの提供,建築設計・施工・管理用電子計算機用プログラムの提供,土木構造物の設計に用いる電子計算機用プログラムの提供,サーバーの記憶領域の貸与」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と同一又は類似の役務である。
ウ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張の主張について
請求人は、本願商標について、「ConnecT」と「one」との間に「.」が挟まれている場合に、それがドメイン名の一部と解釈することは自然であり、「.」を「ドット」と称呼することも自然であるから、本願商標からは、「コネクトドットワン」の称呼が生じる旨主張する。
しかしながら、上記(1)ア(ア)のとおり、「.」の記号は通常は発音されず、また、「.one」の文字がインターネットのドメイン名として認識されているといった事情は見いだせないことからすると、本願商標からは「コネクトワン」の称呼が生じるとみるのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-008396