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商標拒絶査定不服審判

2024-013649

デイエックストーゴープラットフォーム、デイエックストーゴー、トーゴープラットフォーム

審判番号
2024-013649
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-075105
請求日
2024年08月23日
審決日
2025年06月06日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社大塚商会
  • 【請求人代理人】中山 俊彦
  • 【請求人】株式会社OSK
  • 【請求人代理人】中山 俊彦
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .13 -Z (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 75105拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年7月6日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年2月27日付け:拒絶理由通知書 令和6年4月12日 :意見書の提出 令和6年5月22日付け:拒絶査定 令和6年8月23日 :審判請求書の提出 令和7年3月19日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「DX統合プラットフォーム」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「DX統合プラットフォーム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「DX」の文字は、「IT(情報技術)が社会のあらゆる領域に浸透することによってもたらされる変革」の意味を有する語である「デジタルトランスフォーメーション」の略語であり、「統合プラットフォーム」の文字は、本願の指定商品及び指定役務の分野において、「データを統合させる際の基盤」を表すものとして使用されていることが認められる。そして、DXのための統合プラットフォームが取引され、それに関する役務が提供されている実情がうかがえることからすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、「DXのための統合プラットフォーム、又はそれに関する商品若しくは役務」ほどの意味合いを認識するにとどまり、また、これを前記意味合いに照応する商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和7年3月19日付けで通知した審尋により、別掲2ないし別掲6のとおりの証拠を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「DX統合プラットフォーム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「DX」の文字(語)は、別掲2のとおり、「デジタルトランスフォーメーション」の意味を有する語であり、「プラットフォーム」の文字(語)は、別掲3のとおり、「コンピューターを働作させる際の基本的な環境や設定」ほどの意味を有する語である。 そして、別掲4及び別掲5のとおり、本願の指定商品及び指定役務に関連する分野において、「DXプラットフォーム」(別掲4)及び「統合プラットフォーム」(別掲5)の文字(語)が一般に使用されており、さらに、別掲6のとおり、「DX統合プラットフォーム」と称するプラットフォームの開発及び提供等が行われている実情も認められる。 そうすると、「DX統合プラットフォーム」の文字に接する取引者、需要者は、当該文字を「DX」と「統合プラットフォーム」との組合せと認識し、当該文字が付された商品及び役務が「デジタルトランスフォーメーションのための統合プラットフォームに関する商品及び役務」であると認識するとみるのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは、明らかである。 してみると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、「デジタルトランスフォーメーションのための統合プラットフォームに関する商品及び役務」であること、すなわち、商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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