2025-800085
風味送達部材を備えた喫煙物品
- 審判番号
- 2025-800085
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2022-038991外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7326519
- 請求日
- 2025年09月26日
- 審決日
- 2026年03月23日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P1123.537-YAA(A24D) / 標準データ:手続:無効 / 標準データ:123・537-YAA (A24D) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第134条の2第1項、特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第3項、特許法第36条第6項、特許法第123条第1項第4号、特許法第36条第6項第2号、特許法第123条第1項、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 15項目
第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨
1 請求の趣旨
特許第7326519号の特許請求の範囲の請求項1に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
2 答弁の趣旨
本審判の請求は成り立たない。
審判費用は請求人の負担とする。
との審決を求める。
第2 手続の経緯
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本件無効審判の請求に係る第7326519号(以下「本件特許」という。)の手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
1 本件特許の出願から設定登録までの経緯
本件特許に係る出願は、2014年(平成26年)3月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年3月28日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2016-504703号の一部を順次分割して、令和4年3月14日に新たな特許出願(特願2022-38991号)としたものであって、その手続は、概略以下のとおりである。
2 本件無効審判の手続の経緯
本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
第3 本件訂正請求について
1 訂正請求の趣旨
令和8年2月2日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の請求は、本件特許の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし16について訂正することを求めるものである。
2 本件訂正の内容
本件訂正は、次の訂正事項からなる。
(1)訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に「約5.0~約12. 0デニール、約10000~約30000合計デニール」とあるのを、「5.0~12. 0デニール、10000~30000合計デニール」に訂正する。請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~16も同様に訂正する。
3 訂正の適否についての判断
(1)訂正事項1について
ア 訂正の目的
訂正事項1は、「約」との記載を削除することにより、発明の範囲を明確なものとするものであるから、特許法第134条の2第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内であること
訂正事項1は、「約」との記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、「約」との記載を削除することにより、発明の範囲を明確にするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
エ 独立して特許を受けることができること
アのとおり、訂正事項1は明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は適用されない。
オ 一群の請求項であること
訂正前の請求項1ないし16について、請求項2ないし16はそれぞれ請求項1を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項1ないし16に対応する訂正後の請求項1ないし16は、特許法第134条の2第3項に規定する一群の請求項である。
(2)小括
以上によれば、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1ないし16〕について訂正することを認める。
第4 本件発明
本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)は、訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであるところ、請求項1の記載は、次のとおりである。なお下線部は訂正箇所を示す。
「【請求項1】喫煙物品用のフィルターであって、前記フィルターは、フィルター材料を含むフィルターセグメントであって、前記フィルターセグメントはフィルターの長軸方向に直角に測定した断面積を持つ、フィルターセグメントと、前記フィルターセグメントに埋め込まれ、前記フィルター材料によってすべての方向のすべての側を囲まれた風味送達部材であって、前記風味送達部材は喫煙中に煙の風味付けをするための液体風味剤を封じ込めた構造材料を含み、前記風味送達部材は前記フィルターが外力に晒された時に前記液体風味剤の少なくとも一部分を放出する、風味送達部材とを含み、前記フィルターセグメントの前記フィルター材料は、フィラメント当たり5.0~12. 0デニール、10000~30000合計デニールの繊維を含み、前記風味送達部材が潰された後、前記喫煙物品の引き出し抵抗(RTD)は少なくとも10mmH20減少する、フィルター。」
第5 請求人の主張
折りたたみ中(クリックで表示)
上記審判請求書における請求人の主張は以下のとおりである。
特許第7326519号の請求項1の「フィラメント当たり約5.0~約12. 0デニール、約10000~約30000合計デニールの繊維」における「約」という記載により、数値限定の範囲が不明確となっており、特許を受けようとする発明が明確なものではないから、特許法第36条第6項2号の規定(明確性)により特許を受けることができないものであり、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきである。
第6 被請求人の主張
上記審判事件答弁書における被請求人の主張は以下のとおりである。
訂正請求書により訂正前の請求項1の「約5.0~約12. 0デニール、約10000~約30000合計デニール」との記載から「約」なる表現を削除し、「5.0~12. 0デニール、10000~30000合計デニール」にしたため、数値範囲に不明な点はなく、訂正後の請求項1に係る発明は明確である。
第7 当審の判断
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、上限値又は下限値を示す数値から「約」との記載が削除されたことでその数値範囲が明確となり、また他の不明確な事項もないから、その記載は明確であるといえる。
そうすると、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たすものであり、特許法第123条第1項第4項に該当しない。
第8 むすび
以上であるから、請求人が主張する無効理由は理由がないものであり、本件発明についての特許は、無効とすることはできない。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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