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特許異議申立

2025-701078

歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセス、焼結成形体、および成形体の使用

審判番号
2025-701078
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-506827外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7679353
請求日
2025年11月18日
審決日
2026年03月04日
公報発行日
2026年04月24日
結論
維持
審判長/審判官
分類
P1651.121-Y (A61K) / P1651.536-Y (A61K) / P1651.537-Y (A61K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7679353号発明「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセス、焼結成形体、および成形体の使用」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7679353号の請求項1~19に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7679353号(以下、「本件特許という。」の請求項1~19に係る特許についての出願は、2020年(令和2年)8月5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年8月8日(2件) (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、令和7年5月9日にその特許権の設定登録がされ、同年同月19日に特許掲載公報が発行され、その後、令和7年11月18日に、本件特許の請求項1~19について、特許異議申立人 松本善行(以下、「申立人」という。)によって特許異議の申立てがされたものである。 第2 本件特許 本件特許の請求項1~19に係る発明は、それぞれ、特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定される以下のとおりのものである(以下、各請求項に係る発明及び特許を、項番に対応して「本件発明1」、「本件特許1」などといい、まとめて「本件発明」、「本件特許」という。)。 「【請求項1】 歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセスであって、 a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合し、 b)ステップa)で得られた異なる前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成し、 c)前記積層セラミック粉末層のセラミック粉末層の上下面に垂直に一軸プレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、 d)ステップc)で予備的に一軸プレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレスし、 e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップを含み、 各々の前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含み、 前記ベース粉末のうちの少なくとも3つは、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み、 前記ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含み、その量は前記ベース粉末の総重量に基づき、 前記圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、 Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、 前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含み、 すべての粉末層は、0.01から1.5重量%のEr2O3を含み、その量は粉末層の総重量に基づき、 前記ベース粉末は、レーザー回折によって測定して、35μmから85μmの平均粒径D50を有し、 前記ベース粉末の無機成分は、レーザー回折による測定で、0.1から1μmの平均粒子サイズD50を有する、プロセス。 【請求項2】 前記ベース粉末はそれぞれ少なくとも0.02重量%のAl2O3を含む、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項3】 前記ベース粉末のうちの少なくとも1つが、Y2O3および/またはEr2O3を、少なくとも3重量%含み、その量は前記ベース粉末の成分の総重量に基づく、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項4】 前記ベース粉末のうちの少なくとも1つは、ジルコニアおよびHfO2を少なくとも89重量%含み、それぞれの量は前記ベース粉末の成分の総重量に基づく、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項5】 各々の前記セラミック粉末層は少なくとも4つのベース粉末を含む、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項6】 前記圧縮成形体が、それぞれ異なる量の4つの異なるベース粉末を含む5つの前記セラミック粉末層からなる、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項7】 前記セラミック粉末層は、92から96重量%のジルコニア、0.02から0.4重量%のAl2O3、3.5から10重量%のY2O3、および0.02から0.1重量%のCo3O4を含むベース粉末Aを含み、その量は、それぞれベース粉末Aの総重量に基づく、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項8】 前記セラミック粉末層は、85から93重量%のジルコニア、0.02から0.4重量%のAl2O3、および7.5から11.0重量%のEr2O3を含むベース粉末Bを含み、その量は、それぞれベース粉末Bの総重量に基づく、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項9】 前記セラミック粉末層は、90から94重量%のジルコニア、0.02から0.4重量%のAl2O3、および5.5から10重量%のY2O3を含むベース粉末Cを含み、その量は、それぞれベース粉末Cの総重量に基づく、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項10】 前記セラミック粉末層は、90から94重量%のジルコニア、0.02から0.4重量%のAl2O3、および5.5から10重量%のY2O3、2から5重量%のFe2O3を含むベース粉末Dを含み、その量は、それぞれベース粉末Dの総重量に基づく、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項11】 前記圧縮成形体は5つの前記セラミック粉末層からなり、第1のセラミック粉末層は積み重ねられたセラミック粉末層の全厚の20から30%であり、第2のセラミック粉末層は10から20%であり、第3のセラミック粉末層は15から25%であり、第4のセラミック粉末層は10から20%であり、第5のセラミック粉末層は20から30%であり、合計の厚さは合計で100%である、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項12】 予備焼結された前記セラミック成形体は、サブトラクティブ方法によって処理され、別のステップで最終焼結が続く、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項13】 前記一軸プレスは、2.8g/cm3未満の密度を有する予備圧縮された圧縮成形体を形成する、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項14】 前記一軸プレスは、10から20MPAの圧力下で行われる、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項15】 前記静水圧プレスは、予備的な前記一軸プレスに続いて行われ、2.80から3.15g/cm3の密度を有する圧縮成形体を形成する、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項16】 前記静水圧プレスは、500から1000barの圧力下で行われる、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項17】 Fe2O3の濃度は外側の粉末層から進んで層から層へと増加し、すべての粉末層は0.01から0.25重量%のFe2O3を含み、その量は粉末層の総重量に基づく、ことを特徴とする請求項1に記載のプロセス。 【請求項18】 請求項1から17の何れか1項に記載のプロセスによって得られる、歯科修復物の製造に使用するためのカラーグラデーションを有する焼結成形体。 【請求項19】 歯科修復物のための、または歯科修復物を準備するための、請求項18に記載の成形体の使用。」 第3 特許異議申立理由の概要 申立人が主張する申立理由は、概略、以下のとおりである。 1 申立理由1(サポート要件違反) 本件特許1~19は、特許請求の範囲の記載が、下記第4の1(1)ア~シの点で不備であるから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 2 申立理由2(実施可能要件違反) 本件特許1~19は、発明の詳細な説明の記載が、下記第4の2(1)ア~シの点で不備であるから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 3 申立理由3(明確性要件違反) 本件特許1~19は、特許請求の範囲の記載が、下記第4の3(1)の点で不備であるから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 4 申立理由4(進歩性欠如) 本件発明1~19は、下記5の甲第1号証から甲第6号証のいずれかに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許1~19は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 5 証拠方法 甲第1号証:特開2017-185163号公報 甲第2号証:中国特許出願公開第104844200号明細書 甲第3号証:国際公開第2014/181828号 甲第4号証:中国特許出願公開第102285795号明細書 甲第5号証:特表2015-531646号公報 甲第6号証:中国特許出願公開第103058655号明細書 以下、甲各号証を証拠番号に沿って「甲1」等という。 第4 当審の判断 1 申立理由1(サポート要件違反)について (1)申立理由1の概要(特許異議申立書 20~37頁) ア 「少なくとも3つの異なるベース粉末」について 本件発明1の「少なくとも3つの異なるベース粉末」について、ベース粉末がいかなる点で異なるのかの特定はないため、粒径のみが異なる場合を包含する。 一方、本件明細書には、4つのベース粉末の組成が互いに異なる場合に「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているのものの、4つのベース粉末の組成が互いに異ならない場合に上記の課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、少なくとも3つの異なるベース粉末の組成が互いに異ならない場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 イ 「有機バインダー」について 本件発明1では、ベース粉末が有機バインダーを含むことの特定はないため、ベース粉末が有機バインダーを含まない場合を包含する。 一方、本件明細書には、4つのベース粉末が有機バインダーを含む場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているのものの、4つのベース粉末が有機バインダーを含まない場合に上記の課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、4つのベース粉末が有機バインダーを含まない場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 ウ 「それぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末」について 本件発明1では、各々のセラミック粉末層について、それぞれ異なる量のベース粉末の混合物を含むことの特定があるが、「異なる」量が何の点が何と何の間で異なるのかの特定がないため、層を構成する各ベース粉末の量が同一層内で異なることを意味する場合(態様1)、層を構成する同一ベース粉末の量が各層の間で異なることを意味する場合(態様2)があり得る。 一方、本件明細書には、態様1の場合に「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているが、態様2の場合に上記課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、態様2の場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 エ 「少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含み」について 本件発明1では、各々のセラミック粉末層について、それぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を「含む」ことの特定があるため、それ以外の粉末を含む場合を包含する。 一方、本件明細書には、セラミック粉末層を少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物からなるものとした場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているが、セラミック粉末層がそれ以外の粉末を含む場合に、上記の課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、各々のセラミック粉末層が、少なくとも3つの異なるベース粉末以外の粉末を含む場合でも上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 オ 各ベース粉末が含む着色金属酸化物の種類について 本件発明1には、ベース粉末のうち少なくとも3つは、Fe2O3、Co2O3、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含むことが特定されており、ベース粉末の少なくとも3つがFe2O3を含む場合を包含する。 一方、本件明細書には、ベース成分の内の少なくとも3つが、Fe2O3、Co2O3、Er2O3からなる群から選択される互いに異なる着色金属酸化物を1種のみを含む場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することが実施例で示されているが、ベース粉末のうち少なくとも3つが、同じ種類の着色金属酸化物を含む場合に、本件発明の課題が解決されることは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、ベース粉末のうちの少なくとも3つが、同じ種類の着色金属酸化物を含む場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 カ セラミック粉末層が含む着色金属酸化物の種類について 本件発明1には、圧縮成形体の各々のセラミック粉末層がEr2O3を含むことの特定はあるものの、Fe2O3およびCo2O3を含むことの特定はなく、圧縮成形体の各々のセラミック粉末層がFe2O3およびCo2O3を含まない場合を包含する。 一方、本件明細書には、圧縮成形体の各々の粉末層がFe2O3、Co2O3、Er2O3を全て含む場合に「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているが、圧縮成形体の各々のセラミック粉末層がFe2O3、Co2O3を含まない場合に上記課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、圧縮成形体の各々のセラミック粉末層がFe2O3、Co2O3を含まない場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 キ Fe2O3の濃度について 本件発明1では、圧縮成形体の各々のセラミック粉末層がFe2O3を含むことの特定はなく、Fe2O3の濃度が各々のセラミック粉末層によって異なり、外側のセラミック粉末層から進んで、Fe2O3の濃度が層から層へと増加するセラミック粉末層を含まない場合を包含する。 一方、本件明細書には、Fe2O3の濃度が各々のセラミック粉末層によって異なり、外側のセラミック粉末層から進んで、Fe2O3の濃度が層から層へと増加するセラミック粉末層を含む場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているが、そうでない場合に上記課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、Fe2O3の濃度が各々のセラミック粉末層によって異なり、外側のセラミック粉末層から進んで、Fe2O3の濃度が層から層へと増加するセラミック粉末層を含まない場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 ク Al2O3について 本件発明1には、Al2O3を含むことが特定されておらず、Al2O3を含まない場合を包含する。 一方、本件明細書には、各々のセラミック粉末層がAl2O3を含む場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているが、各々のセラミック粉末層がAl2O3を含まない場合に上記課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、各々のセラミック粉末層がAl2O3を含まない場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 ケ 各々のセラミック層におけるY2O3および/またはEr2O3について 本件発明1には、全てのベース粉末のセラミック粉末層が、Y2O3および/またはEr2O3を、少なくとも3重量%含むことの特定はなく、全てのベース粉末のセラミック粉末層が、Y2O3および/またはEr2O3を、少なくとも3重量%含まない場合を包含する。 一方、本件明細書には、全てのベース粉末のセラミック粉末層が、Y2O3および/またはEr2O3を、少なくとも3重量%含む場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているが、全てのベース粉末のセラミック粉末層が、Y2O3および/またはEr2O3を、少なくとも3重量%含まない場合に、上記課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、全てのベース粉末のセラミック粉末層が、Y2O3および/またはEr2O3を、少なくとも3重量%含まない場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 コ 各々のセラミック粉末層の厚みについて 本件発明1には、各層の厚みの特定はなく、いずれかの層が圧縮成形体の総厚の99%を構成する場合を包含する。 一方、本件明細書には、層1が圧縮成形体の層厚の25%、層2は15%、層3は20%、層4は15%、層5は25%を構成する場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているが、いずれかの層が圧縮成形体の総厚の99%を構成する場合に、上記課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、いずれかの層が圧縮成形体の総厚の99%を構成する場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 サ 強度に必要な組成について 本件発明1には、各々の粉末層は特定の組成を有するベース粉末A~Dを特定の割合で混合したものであることの特定はない。 一方、本件明細書には、各々の粉末層は特定の組成を有するベース粉末A~Dを特定の割合で混合したものである場合に、「最終製品の透光性と強度の両方を個別に調整できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているが、各々の粉末層が特定の組成を有するベース粉末A~Dを特定の割合で混合したものでない場合に、上記課題が解決されたことは示されていないし、上記課題の解決に必要な組成についての記載もない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、各々の粉末層が特定の組成を有するベース粉末A~Dを特定の割合で混合したものではない場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 シ 各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差について 本件発明1には各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差が一定以上であることの特定はなく、各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差が0.01%等の微小である場合を包含する。 一方、本件明細書には、各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差が一定以上の場合に「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題が解決されたことが実施例で示されているが、各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差が一定値以上でない場合に、上記課題が解決されたことは示されていない。 そのため、本件特許の出願時の技術常識に照らせば、各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差が0.01%等の微小である場合でも、上記課題を解決可能であることを当業者が理解できない。 (2)サポート要件の適否についての検討 ア サポート要件の判断手法 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であって、発明の詳細な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも、当業者が本件特許の出願時の技術常識に照らして当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 以下、この観点により検討する。 イ 本件発明の課題 本件明細書の発明の詳細な説明の【0002】、【0003】によれば、「セラミック製の歯科修復物には、ガラスセラミックと酸化物セラミックの両方の材料が市場に出回って」おり、後者の材料である「層状ジルコニアブロックを使用すると、高い強度を実現できる」ものの、「これらは通常不透明である」ために、「手作業による手直し」によって「焼結修復物を自然な歯の色に個別にカラーマッチングすること」が必要となるとの事情があったことが把握できる。 そして、【0004】の【発明が解決しようとする課題】から、本件発明の課題は、「セラミック修復物に自然な色調のグラデーションを生成すること」及び当該セラミック修復物の「強度、特にそれらのエッジ強度、透光性、および加工性」に関する「高い要求」を満たすものとすることであるといえる。 ウ 発明の詳細な説明に記載された課題解決手段 (ア)上記課題の記載を受けた【課題を解決するための手段】として【0005】には、「数種類のベース粉末を含むシステムを用いることで、最終製品の透光性と強度の両方を個別に調整できるセラミック成形体に段階的なカラーグラデーションを生成できる」と記載されている。 また、【0009】には、「セラミック粉末層は」「少なくとも3つのベース粉末」「を含」み、「5つ以上のセラミック粉末層を使用することで、歯科修復物にとって重要な良好な色の勾配と物性の勾配を実現することができる」旨が記載されており、【0010】には、「各粉末層は異なる量のそれぞれのベース粉末を含む」旨が記載されている。 (イ)上記「各粉末層」について、【0012】には、「1つまたは複数の着色金属酸化物を含む」ことが記載され、【0017】には、「各セラミック粉末層は、Er2O3を含」み「Er2O3の濃度は、各粉末層で異な」り、「2つの直接隣接する粉末層(隣接層)によって境界付けられた各粉末層」である「各中間層」は、「Er2O3の濃度がより低い1つの隣接層と、Er2O3のより高い濃度を含む1つの隣接層によって囲まれ」、「圧縮成形体は、外側の粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する粉末層を含む」こと、「特に、これには段階的なカラーグラデーションを作成できるという利点がある」ことが記載されている。 また、【0020】には、「ベース粉末は歯科修復物の製造に適しているため、焼結状態でも生体適合性の要件を満たして」おり「ジルコニアの比率が高く」、「最終的に焼結されたセラミックの強度がさらに高くな」り、「ベース粉末の混合は、各セラミック粉末層で個々の着色と透光性を達成することができ、これは、隣接する粉末層がある場合は、連続的かつ段階的なカラーグラデーションをもたらすように選択される」旨が記載されている。 (ウ)【0053】以降には、【実施例】として、上記(イ)に記載された濃度のEr2O3を有する5層のセラミック粉末層を形成し、段階的なカラーグラデーション(色調の勾配)や硬度の勾配を有するセラミック成形体を製造した具体例が記載されている。 (エ)上記(ア)の記載からすると、ベース粉末から複層のセラミック粉末層を形成するにあたり、組成が異なる数種類のベース粉末の混合量を調整すれば、個々の粉末層の組成を変化させ、各粉末層の透光性と強度の両方を個別に調整可能であり、このような個別調整により透光性と強度を段階的に変化させれば、セラミック製の歯科修復物に求められる色調や強度の勾配を生じさせられることが認識でき、上記(ウ)の具体例も当該認識を裏付けるものといえる。 また、上記(イ)の記載からすると、各セラミック粉末層は、Er2O3を含み、Er2O3の濃度が層から層へと増加する粉末層を含むものであり、ベース粉末は、セラミック製の歯科修復物の製造に適し、生体適合性の要件を満たす、少なくとも80重量%のZrO2を含むものであるものを用いることで、色調や強度の要求特性を満足する歯科修復物を製造可能であることが認識でき、上記(ウ)の具体例も当該認識を裏付けるものといえる。 エ 発明の詳細な説明の記載と特許請求の範囲の記載との対比 上記ウからすると、発明の詳細な説明の記載から、上記イの課題を解決するためには、以下の点が肝要であることが理解できる。 ・組成が異なる2種以上のベース粉末の混合量を調整し、3層以上のセラミック粉末層における各層の組成を変化させること ・ベース粉末は、セラミック製の歯科修復物の製造に適した80重量%以上のZrO2と着色金属酸化物を含み、セラミック粉末層は、着色酸化物であるEr2O3を含み、Er2O3の濃度が層から層へと増加する粉末層を含むものであること 一方、特許請求の範囲に記載される本件発明1は、 「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセス」であることが特定された上で、 「a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合し、 b)ステップa)で得られた前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成」することと、 ベース粉末のうちの少なくとも3つは、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み、 「ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含」むこと、 「前記圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み」 「前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含」むことが特定されている。 上記特定事項は、本件発明の課題解決に必要な上述の2点を満足するものであるから、当該特定事項を有る本件発明1は、発明の詳細な説明の記載又は示唆により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであり、サポート要件を満たすものといえる。 本件発明2~19についても同様である。 (3)申立人の主張について 上記(2)のとおり、本件発明はサポート要件を満たすものであるが、念のため、上記(1)ア~シの申立人の主張内容についても検討する。 ア 「少なくとも3つの異なるベース粉末」について 申立人は、少なくとも3つの異なるベース粉末の組成が互いに異ならない場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、本件発明1の「カラーグラデーションを備えた焼結成形体」は、「圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含」むものであり、これは、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合して得られる粉末層で作成されるのであるから、カラーグラデーションを備えたものとなるためには、少なくとも3つの異なるベース粉末のEr2O3濃度が同一であることはあり得ず、上記主張の「少なくとも3つの異なるベース粉末の組成が互いに異ならない場合に」という前提には誤りがある。 したがって、申立人の上記主張は採用できない。 イ 「有機バインダー」について 申立人は、4つのベース粉末が有機バインダーを含まない場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、本件発明1の「カラーグラデーションを備えた焼結成形体」は、「圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含」むものであり、これによりカラーグラデーションが形成されるといえるし、【0031】によれば、有機成分は「好ましくは3から6重量%」含むとされており、必須成分ではないことも理解できる。 したがって、有機成分の有無は、課題解決に必要とされる要件ではなく、上記申立人の主張は採用できない。 ウ 「それぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末」について 申立人は、「それぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末」が、「相を構成する各ベース粉末の量が同一層内で異なる」場合(態様1)及び「層を構成する同一ベース粉末の量が各層の間で異なることを意味する場合」(態様2)を少なくとも包含し、態様2の場合に課題を解決することは示されていないため、態様2を含む本件発明1は発明の課題を解決しない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件発明の課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、「圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含」むのであるから、Er2O3の量が層から層へと増加することで、「段階的なカラーグラデーション」が生成されるといえ、その際に、少なくとも3つの異なるベース粉末を含んだ上で、「層を構成する同一ベース粉末の量が各層の間で異なる」(態様2の状態)ようにすることができる。 したがって、態様2の場合でも本件発明の課題は解決されるといえ、上記申立人の主張は採用できない。 エ 「少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含み」について 申立人は、各々のセラミック粉末層が、少なくとも3つの異なるベース粉末以外の粉末を含む場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、各粉末層に少なくとも3つの異なるベース粉末以外の成分が含有されるとしても、少なくとも3つの異なるベース粉末の混合量の調整により、各粉末層の組成を変化させることは可能であるし、各粉末層の組成を変化させれば、所望のグラデーションを形成させることができるところ、各粉末層に他の成分が含有される場合でも本件発明の課題を解決可能であるといえる。 したがって、上記申立人の主張は採用できない。 オ 各ベース粉末が含む着色金属酸化物の種類について 申立人は、ベース粉末のうちの少なくとも3つが、同じ種類の着色金属酸化物を含む場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、仮に、ベース粉末のうちの少なくとも3つが、同じ種類の着色金属酸化物を含んだとしても、ベース粉末の混合割合を変化させることで、段階的なカラーグラデーションを生成することができ、本件発明の課題は解決可能であるといえる。 したがって、上記申立人の主張は採用できない。 カ セラミック粉末層が含む着色金属酸化物の種類について 申立人は、圧縮成形体の各々のセラミック粉末層がFe2O3、Co2O3を含まない場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、圧縮成形体の各々のセラミック粉末層がFe2O3、Co2O3を含まない場合であっても、Er2O3の濃度を調整すれば「段階的なカラーグラデーション」を生成でき、本件発明の課題は解決可能であるといえる。 したがって、上記申立人の主張は採用できない。 キ Fe2O3の濃度について 申立人は、Fe2O3の濃度が各々のセラミック粉末層によって異なり、外側のセラミック粉末層から進んで、Fe2O3の濃度が層から層へと増加するセラミック粉末層を含まない場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、Fe2O3の濃度が各々のセラミック粉末層によって異なり、外側のセラミック粉末層から進んで、Fe2O3の濃度が層から層へと増加するセラミック粉末層を含まない場合であっても、Er2O3の濃度が層から層へと増加するようにすれば「段階的なカラーグラデーション」を生成でき、本件発明の課題は解決可能であるといえる。 したがって、上記申立人の主張は採用できない。 ク Al2O3について 申立人は、各々のセラミック粉末層がAl2O3を含まない場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、各々のセラミック粉末層がAl2O3を含まない場合であっても、Er2O3の濃度が層から層へと増加するようにすれば「段階的なカラーグラデーション」を生成でき、本件発明の課題は解決可能であるといえる。 したがって、上記申立人の主張は採用できない。 ケ 各々のセラミック層におけるY2O3および/またはEr2O3について 申立人は、全てのベース粉末のセラミック粉末層が、Y2O3および/またはEr2O3を、少なくとも3重量%含まない場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、全てのベース粉末のセラミック粉末層が、Y2O3および/またはEr2O3を、少なくとも3重量%含まない場合であっても、Er2O3の濃度が層から層へと増加するようにすれば「段階的なカラーグラデーション」を生成でき、本件発明の課題は解決可能であるといえる。 したがって、上記申立人の主張は採用できない。 コ 各々のセラミック粉末層の厚みについて 申立人は、いずれかの層が圧縮成形体の総厚の99%を構成する場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、層が圧縮成形体の総厚の何%を構成するかは、所望のグラデーションにより決まるものであり、いずれかの層が圧縮成形体の総厚の99%を構成する場合であっても、そのようなグラデーションが所望のグラデーションであれば、Er2O3の濃度が層から層へと増加するようにすれば「段階的なカラーグラデーション」を生成でき、本件発明の課題は解決可能であるといえる。 サ 強度に必要な組成について 申立人は、各々の粉末層が特定の組成を有するベース粉末A~Dを特定の割合で混合したものでない場合に、「最終製品の透光性と強度の両方を個別に調整できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件明細書には、「層状ジルコニアブロックを使用すると、高い強度を実現できる」(【0003】)ことが記載されており、層状ジルコニアを用いた時点で、「高い強度」については課題を解決しているといえる。 また、「数種類のベース粉末を含むシステムを用いることで、最終製品の透光性と強度の両方を個別に調整できるセラミック成形体」(【0005】)が得られたと記載されており、「最終製品の透光性と強度の両方を個別に調整」するために、各々の粉末層が特定の組成を有するベース粉末A~Dを特定の割合で混合したものを用いる必要性は認められない。 したがって、上記申立人の主張は採用できない。 シ 各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差について 申立人は、各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差が一定以上でない場合に、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」という本件発明の課題を解決することは記載されていない旨主張している。 しかし、本件発明1は、「カラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造する」ものであるから、「段階的なカラーグラデーションを生成できる」との本件課題は解決されているものであるといえる。 さらにいえば、着色成分を、各層間でどの程度の濃度差のものとするかは、所望のグラデーションにより決まるものであるし、Er2O3の濃度が層から層へと増加するようにすれば「段階的なカラーグラデーション」を生成でき、本件発明の課題は解決可能であるといえる。 したがって、上記申立人の主張は採用できない。 (4)申立理由1についての結論 以上のとおり、本件発明はサポート要件を満たすものであるから、申立理由1は理由がない。 2 申立理由2(実施可能要件違反)について (1)申立理由2の概要(特許異議申立書 37~43頁) ア 「少なくとも3つの異なるベース粉末」について 上記1(1)アと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、少なくとも3つのベース粉末の組成が互いに異ならない場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 イ 「有機バインダー」について 上記1(1)イと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、4つのベース粉末が有機バインダーを含まない場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 ウ 「それぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末」について 上記1(1)ウと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、各々のセラミック粉末層について、それぞれ異なる量のベース粉末の混合物を含むことが、層を構成する同一ベース粉末の量が各層の間で異なることを意味する場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 エ 「少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含み」について 上記1(1)エと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、セラミック粉末層が3つの異なるベース粉末以外の粉末を含む場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 オ 各ベース粉末が含む着色金属酸化物の種類について 上記1(1)オと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、ベース粉末のうち少なくとも3つが、同じ種類の着色金属酸化物を含む場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 カ セラミック粉末層が含む着色金属酸化物の種類について 上記1(1)カと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、圧縮成形体の各々のセラミック粉末層がFe2O3、Co2O3を含まない場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 キ Fe2O3の濃度について 上記1(1)キと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、Fe2O3の濃度が各々のセラミック粉末層によって異なり、外側のセラミック粉末層から進んで、Fe2O3の濃度が層から層へと増加するセラミック粉末層を含む場合以外でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 ク Al2O3について 上記1(1)クと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、各々のセラミック粉末層がAl2O3を含まない場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 ケ 各々のセラミック層におけるY2O3および/またはEr2O3について 上記1(1)ケと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、全てのベース粉末のセラミック粉末層が、Y2O3および/またはEr2O3を、少なくとも3重量%含まない場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 コ 各々のセラミック粉末層の厚みについて 上記1(1)コと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、いずれかの層が圧縮成形体の総厚の99%を構成する場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 サ 強度に必要な組成について 上記1(1)サと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、各々の粉末層が特定の組成を有するベース粉末A~Dを特定の割合で混合したものでない場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 シ 各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差について 上記1(1)シと同様に、発明の詳細な説明の記載からでは、各層間におけるEr2O3、Fe2O3、およびAl2O3の濃度差が一定値以上でない場合でも、本件発明の課題が解決可能であることを当業者が認識できない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、上記場合についての本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 (2)実施可能要件の適否についての検討 ア 実施可能要件の判断手法 発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に適合するか否かは、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明において、発明の構成等の記載があるか否かという観点から判断すべきものである。 以下、この観点により検討する。 イ 発明の詳細な説明の記載事項 発明の詳細な説明の【0050】には、以下の記載がある。 「本発明はさらに、歯科修復物の製造に使用するためのカラーグラデーションを有する焼結成形体を製造するためのプロセスに関し、以下のステップを含む: a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調整するために、少なくとも2つ、好ましくは少なくとも3つの異なるベース粉末を混合し、 b)ステップa)で得られた異なるセラミック粉末層混合物を積み重ねて、積み重ねられたセラミック粉末層を形成し、 c)セラミック粉末層を粉末層の表面に垂直に一軸プレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、 d)ステップc)で得られた予備的に一軸プレスされた圧縮成形体を静水圧プレスし、 e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップをふくみ、セラミック粉末層はそれぞれ異なる組成を有し、各セラミック粉末層は少なくとも2つ、好ましくは少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含み、前記ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含み、その量は前記ベース粉末の総重量に基づく。」 また、【0011】~【0034】には、上記「ステップa)」で混合される「ベース粉末」の具体的な説明が記載されており、【0035】~【0047】には、上記「ステップb)」~「ステップe)」において採用され得る具体的条件の説明が記載されている。 そして、【0053】以降には、【実施例】として、80重量%以上のZrO2を含み、着色金属酸化物の含有量が上記【0011】~【0034】に記載された組成を有するベース粉末を用いて、各粉末の混合量を変更することで組成の異なる5層のセラミック粉末層を形成し、段階的なカラーグラデーション(色調の勾配)を有するセラミック成形体を製造した具体例が記載されている。 ウ 実施可能要件の判断 上記イからすれば、本件の発明の詳細な説明には、本件発明の「ステップa)」~「ステップe)」を含むプロセスを実施するため、あるいは、当該プロセスにより得られる本件発明のセラミック成形体を製造するために必要となる、ベース粉末の態様や各ステップの一連の条件が、具体的な製造例を示しつつ開示されているといえる。 したがって、本件発明1については、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明において、発明の構成等が記載されているといえる。 本件発明2~19についても同様である。 (3)申立人の主張について 上記(2)のとおり、本件発明は実施可能要件を満たすものであるが、念のため、上記(1)ア~シの申立人の主張内容についても検討する。 申立人は、要するに、本件発明に包含される一部の構成が、本件発明の課題を解決できないものであることを指摘し、そのことを以て実施可能要件違反であると結論づけている。 しかしながら、特定の場合や構成について、課題解決が可能であるかどうかと、その実施が可能であるかどうかは、直接対応するものではなく、実施可能要件は、上記(2)アの手法に従って判断されるべきものであり、当該手法に沿って判断すると、上記(2)イ及びウのとおりとなる。加えて、上記2(3)ア~シで検討したとおり、そもそも、上記(1)ア~シで申立人が指摘する点によって、本件発明が課題を解決できないものであるということもできない。 したがって、実施可能要件に関する申立人の主張は、いずれも妥当ではない。 (4)申立理由2についての結論 以上のとおり、本件発明は実施可能要件を満たすものであるから、申立理由2は理由がない。 3 申立理由3(明確性要件違反)について (1)申立理由3の概要(特許異議申立書 37頁) 本件発明1では、工程「a)」について「少なくとも3つの異なるベース粉末」を混合することの特定があるが、「少なくとも3つの異なるベース粉末」がいかなる点で異なるのかの特定はなく、本件発明1は明確でない。 (2)明確性要件の適否についての検討 本件発明1の「少なくとも3つの異なるベース粉末」は、その文言上、少なくとも3つに分類できる程度に、何らかの形態や物性等が異なっているという意味として理解できるから、そもそも、いかなる点で異なるのかが直接的に特定されていないことを理由として、発明が不明確であるということにはならない。 (3)申立理由3についての結論 以上のとおり、本件発明は明確性要件を満たすものであるから、申立理由3は理由がない。 4 申立理由4(進歩性欠如)について (1)各甲号証について ア 甲1について (ア)甲1の記載事項 甲1には、以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下、同様。)。 「【発明を実施するための形態】 【0029】 本発明は、上下表層に彩度が最も低いE層(LE,CE)と彩度が最も高いC層(LC,CC)がそれぞれ平行に配置され、且つそれら2層の中間にM層(LM,CM)が平行に位置する4層以上の層構造からなる歯科切削加工用セラミックスブランクであって、それぞれの層における明度L*及び彩度C*が、 LM=(LE+LC)/2×0.97~1.03 CM=(CE+CC)/2×0.93~1.07 CC>CM>CE の関係を満足しており、好ましくは、 LM=(LE+LC)/2×0.99~1.01 CM=(CE+CC)/2×0.95~1.05 CC>CM>CE を満足していることである。」 「【0040】 本発明の歯科切削加工用セラミックスブランクは、ジルコニア、アルミナ、二ケイ酸リチウムガラス、アルミノシリケートガラスなどいずれの素材でも用いることができる。その中でも素材としてジルコニアを用いることが好ましい。 ・・・ 【0042】 ジルコニア製の前記ブランクは特性的な改良のために第二の元素を含んだジルコニア粉末や成形性のために二次加工されたジルコニア等、いずれのジルコニア粉末を用いても製造することができる。例えばプレス成形に適したバインダーが付与され顆粒状のジルコニア粉末やスリップキャスト法により製造することができるバインダーが無添加のジルコニア粉末等が挙げられる。 ・・・ 【0046】 使用するジルコニア粉末は、着色用の顔料成分を含有しても良い。顔料成分としては、酸化鉄、酸化エルビウム、酸化コバルト、酸化マンガン、酸化プラセオジム等が挙げられる。これらの顔料成分を複合的に添加したジルコニア粉末を使用しても良い。」 「【0057】 次に本発明の歯科切削加工用セラミックスブランクの製造方法の一例として、ジルコニアブランクを製造する場合について説明する。 【0058】 白色及び着色ジルコニア粉末を数種類選択し、エナメル色及び歯頸部色となるよう適度な配合比で混合する。エナメル色の配合をE色とすると、例えばE色は白色のジルコニア粉末の比率が高く、酸化鉄や酸化エルビウムを含有する着色ジルコニア粉末の比率は低くなる。歯頸部色の配合をC色とすると歯頸部色は酸化鉄や酸化エルビウムを含有する着色ジルコニア粉末の比率は高くなる。M層はE色とC色の比率が50:50となるよう混合する。M層とC層の間の中間層が1層の場合、その中間層をM2色とすると、例えばM2色はE色とC色の比率が25:75となるよう混合する。 【0059】 次にE色、M色、M2色、C色を所定の厚みになるよう積層させていく。例えばE色を金型に充填後平坦にならす。一旦軽くプレスを施してもよいし、そのまま所定の厚みになるよう下金型を下げM色を充填してもよい。重量換算で粉末を充填してもよく、体積換算で粉末を充填してもよい。体積換算の場合金型上面ですり切る方法もある。次に前述と同じ方法でM2色及びC色を充填する。全層積層後プレス成形して成形体を得る。成形体はCIP成形(冷間静水等方圧加圧成形)を行ってもよい。 【0060】 成形体を室温から600℃まで時間をかけて脱脂し、その後800℃~1200℃で焼成することにより仮焼体が得られる。脱脂工程を削除し、一連の工程で焼成して仮焼体を得てもよい。 【0061】 この得られた仮焼体をCAD/CAMシステムを用いて歯冠形状に切削加工を行い、1350℃~1600℃で焼結させ歯科用補綴装置を得ることができる。」 「【実施例】 【0064】 以下、実施例により本発明をより詳細に、且つ具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。本実施例においてはジルコニア粉末を用いた歯科切削加工用セラミックスブランクについて説明する。 【0065】 (各層におけるジルコニア粉末の調合)ジルコニア粉末(白色)、ジルコニア粉末(茶褐色)、ジルコニア粉末(ピンク色)、ジルコニア粉末(グレー色)の4種類の粉末を使用した。E層、M層、C層およびM層とC層の間の中間層についてそれぞれ所望の色調及び光透過性(コントラスト比)になるよう混合し、E色、M色、C色およびM2色とした。なお、実施例1~実施例5、比較例1~比較例3のE色、M色、C色およびM2色は、使用しているジルコニア粉末又は混合比率は全て異なる。 【0066】 [実施例1]実施例1に使用したジルコニア粉末は、イットリア含有量が5.5mol%の粉末を用いた。表中には使用したジルコニア粉末のイットリア含有量としてmol%の数値を記載した。 ・・・ 【0075】 (歯科切削加工用セラミックスブランクの製作) 実施例1で調合した各層のジルコニア混合粉末を用いて、4層構造のジルコニアブランクの製作を行った。φ20の金型に、まずE色のジルコニア混合粉末をブランク全体の15%の厚みになるよう充填し、1kNの圧力で15秒間プレスを行った。その後、M色のジルコニア混合粉末を25%の厚みになるよう充填し、1kNの圧力で15秒間プレスを行った。M色とC色の間にくる中間層についても同様に充填とプレスを行い、最後にC色のジルコニア混合粉末を35%の厚みになるよう充填し、10kNの圧力で1分間プレス成形を行った。得られた4層構造のプレス成形体は200MPaの圧力で1分間CIP成形を行った。CIP成形後、60℃/時の昇温速度で500℃まで昇温し2時間係留後、60℃/時の昇温速度で1000℃まで昇温し2時間係留後、炉内放冷をしてジルコニア仮焼体を得て、歯科切削加工用セラミックスブランクとした。 ・・・ 【0081】 [実施例2] 実施例2に使用したジルコニア粉末は、イットリア含有量が5.5mol%の粉末を用いた。 ・・・ 【0085】 (歯科切削加工用セラミックスブランクの製作) 実施例1と同じ製作方法で実施したが、E色のジルコニア粉末はブランク全体の30%の厚みになるよう充填し、M色のジルコニア粉末は10%の厚みになるよう充填した。また、M色とC色の間にくる中間層は2層とし、全体で5層構造のジルコニア仮焼体とした。 ・・・ 【0089】 [実施例3] 実施例3に使用したジルコニア粉末は、イットリア含有量が5.5mol%の粉末を用いた。 ・・・ 【0093】 (歯科切削加工用セラミックスブランクの製作) 実施例1と同じ製作方法で実施したが、E色のジルコニア粉末はブランク全体の30%の厚みになるよう充填し、M色のジルコニア粉末は10%の厚みになるよう充填した。また、M色とC色の間にくる中間層は2層とし、全体で5層構造のジルコニア仮焼体とした。 ・・・ 【0105】 [実施例5] 実施例5に使用したジルコニア粉末は、イットリア含有量が3.0mol%の粉末を用いた。 ・・・ 【0109】 (歯科切削加工用セラミックスブランクの製作) 実施例1と同じ製作方法で実施したが、E色のジルコニア粉末はブランク全体の30%の厚みになるよう充填し、M色のジルコニア粉末は10%の厚みになるよう充填した。また、M色とC色の間にくる中間層は2層とし、全体で5層構造のジルコニア仮焼体とした。」 (イ)甲1に記載された発明 上記(ア)に示す甲1【0029】によれば、甲1には、「上下表層に彩度が最も低いE層・・・と彩度が最も高いC層・・・がそれぞれ平行に配置され、且つそれら2層の中間にM層・・・が平行に位置する4層以上の層構造からなる歯科切削加工用セラミックスブランク」に関する技術が記載されている。 ここで、同【0040】によれば、当該ブランクは「素材としてジルコニアを用いる」ものであり、同【0042】によれば、「ジルコニア製の前記ブランクは特性的な改良のために第二の元素を含んだジルコニア粉末・・・を用いても製造することができる」ものであり、同【0046】によれば、当該第二の元素を含んだジルコニア粉末は、「顔料成分としては、酸化鉄、酸化エルビウム、酸化コバルト」であり得るものである。 そして、同【0057】~【0061】には、上記「ジルコニア」製の「歯科切削加工用セラミックスブランクの製造方法」が記載されており、当該方法は、「白色及び着色ジルコニア粉末を数種類選択し、エナメル色及び歯頸部色となるよう適度な配合比で混合」するものであって、「白色のジルコニア粉末の比率が高く、酸化鉄や酸化エルビウムを含有する着色ジルコニア粉末の比率は低く」なったものが「E色」であり、「酸化鉄や酸化エルビウムを含有する着色ジルコニア粉末の比率は高く」なったものが「C色」であり、「E色とC色の比率が50:50となるよう混合」したものが「M層」であり、「M層とC層の間の中間層」が「M2色」であり、「E色、M色、M2色、C色を所定の厚みになるよう積層させ」、「全層積層後プレス成形して成形体を得」て、成形体は「CIP成形(冷間静水等方圧加圧成形)を行」い、「成形体を室温から600℃まで時間をかけて脱脂し、その後800℃~1200℃で焼成することにより仮焼体」を得て、「この得られた仮焼体を・・・歯冠形状に切削加工を行い、1350℃~1600℃で焼結させ歯科用補綴装置を得る」ものである。さらに、同【0064】以降の【実施例】では、上記「白色及び着色ジルコニア粉末を数種類選択し、エナメル色及び歯頸部色となるよう適度な配合比で混合」するにあたり、「ジルコニア粉末(白色)、ジルコニア粉末(茶褐色)、ジルコニア粉末(ピンク色)、ジルコニア粉末(グレー色)の4種類の粉末を使用し」、「E層、M層、C層およびM層とC層の間の中間層についてそれぞれ所望の色調及び光透過性(コントラスト比)になるよう混合し」て、「E色、M色、C色およびM2色」を作製している(【0065】)。 また、実施例2、3、5では、「M色とC色の間にくる中間層は2層とし、全体で5層構造」の仮焼体(【0085】、【0093】、【0109】)を作成している。 上記実施例の態様に注目しつつ、歯科切削加工用セラミックスブランクの製造方法についてまとめると、甲1には、以下の発明が記載されているといえる。 「上下表層に彩度が最も低いE層と彩度が最も高いC層がそれぞれ平行に配置され、且つそれら2層の中間にM層が平行に位置する4層以上の層構造からなる歯科切削加工用セラミックスブランクの製造方法であって、 当該ブランクは、素材としてジルコニアを用いるものであり、ジルコニア製の前記ブランクは、特性的な改良のために第二の元素を含んだジルコニア粉末を用いることができ、当該第二の元素を含んだジルコニア粉末は、ジルコニア粉末組成に顔料成分として、酸化鉄、酸化エルビウム、酸化コバルトを含有し得るものであり、 E色は白色のジルコニア粉末の比率が高く、酸化鉄や酸化エルビウムを含有する着色ジルコニア粉末の比率は低く、C色は酸化鉄や酸化エルビウムを含有する着色ジルコニア粉末の比率は高いものであり、 ジルコニア粉末(白色)、ジルコニア粉末(茶褐色)、ジルコニア粉末(ピンク色)、ジルコニア粉末(グレー色)の4種類の粉末を使用し、E層、M層、C層およびM層とC層の間の中間層についてそれぞれ所望の色調及び光透過性(コントラスト比)になるよう混合し、 次にE色、M色、M2色、C色を所定の厚みになるよう5層積層させ、 全層積層後プレス成形して成形体を得、成形体をCIP成形(冷間静水等方圧加圧成形)し、 成形体を室温から600℃まで時間をかけて脱脂し、その後800℃~1200℃で焼成することにより全体で5層構造の仮焼体を得て、この得られた仮焼体を歯冠形状に切削加工を行い、1350℃~1600℃で焼結させ歯科用補綴装置を得る、方法。」 以下、当該発明を「甲1発明」という。 イ 甲2について (ア)甲2の記載事項 甲2には以下の事項が記載されている。 以下、当審訳のみ示す(甲4、甲6についても同様。)。 「[0006] 本発明の技術的解決手段は以下の通りである。 [0007] 一、複数の酸化物を添加したグラデーションカラーを有するジルコニア歯科修復物。 [0008] 図1に示すように、各セラミック層において、粉末A、粉末B、粉末Cを異なる質量分率で粉末Dと混合し、積層する。粉末A、粉末B、粉末Cはそれぞれ、ErO2添加ジルコニアセラミック粉末原料、CeO2添加ジルコニアセラミック粉末原料、Fe2O3添加ジルコニアセラミック粉末原料である。粉末Dは、未添加ジルコニアセラミック粉末原料である。 [0009] 歯科用ジルコニアセラミック混合粉末Aの重量組成比は、ErO2≦5.0wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2である。 [0010] 歯科用ジルコニアセラミック混合粉末Bの重量組成比は、CeO2≦20.0wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2である。 [0011] 歯科用ジルコニアセラミック混合粉末Cの重最組成比は、Fe2O3≦1.2wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2である。 [0012] 粉末Dの重量組成比は、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%、Fe2O3≦0.01wt%であり、残部はZrO2である。」 「[0036] 実施例1: [0037] 粉末A、B、C、Dを、10%:10%:10%:70%、13%:13%:13%:61%、16%:16%:16%:52%、19%:19%:19%:43%、22%:22%:22%:34%の質量分率で均一に混合し、5つの異なる色の粉末セラミック層を作製した。隣接する層間のA、B、Cの合計質量分率の差は9%であり、各層の厚さは15mmであった。 [0038] 5種の粉末を上記の順序で成形型に投入し、積層した。予備加圧圧力は0.5MPa、乾燥加圧圧力は5MPa、保持時間は5秒であった。次に、200MPaの圧力と60秒間の保持時間で冷間等方圧プレスを行った。得られた成形体を焼結炉で850℃、90分間予備焼結した。その後、ブランクに彫刻を施し、表面仕上げと寸法が要求仕様を満たしていることを確認した。最後に、1450℃で60分間の最終焼結工程を実施し、グラデーションカラーを有する歯科用ジルコニアセラミックを作製した。本実施例で作製したグラデーションカラーの各層におけるErO2、CeO2、Fe2O3の含有量は、上から下に向かってErO2(0.50wt%~l.l0wt%)、CeO2(2.00wt%~4.40wt%)、Fe2O3(0.12wt%~0.26wt%)であった。本実施例における各種粉末は、それぞれの成分比で無水エタノール中で24時間ボールミル粉砕され、その後100℃で12時間乾燥された。」 (イ)甲2に記載された発明 上記(ア)に示す甲2[0007]によれば、甲2には、「複数の酸化物を添加したグラデーションカラーを有するジルコニア歯科修復物」に関する技術が記載されており、同[0008]によれば、当該歯科修復物は、「各セラミック層において、粉末A、粉末B、粉末Cを異なる質量分率で粉末Dと混合し、積層する」ことで得られたものである。また、同[0009]~[0012]によれば、「粉末Aの重量組成比は、ErO2≦5.0wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2であ」り、「粉末Bの重量組成比は、CeO2≦20.0wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2であ」り、「粉末Cの重最組成比は、Fe2O3≦1.2wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2であ」り、「粉末Dの重量組成比は、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%、Fe2O3≦0.01wt%であり、残部はZrO2である。」 そして、同[0036]~[0038]には、「実施例1」として、上記歯科修復物の具体的な製造例が記載されており、その製造方法は、「粉末A、B、C、Dを、10%:10%:10%:70%、13%:13%:13%:61%、16%:16%:16%:52%、19%:19%:19%:43%、22%:22%:22%:34%の質量分率で均一に混合し、5つの異なる色の粉末セラミック層を作製し」、「5種の粉末を上記の順序で成形型に投入し、積層し」「予備加圧圧力は0.5MPa、乾燥加圧圧力は5MPa、保持時間は5秒」で「加圧」し、「次に、200MPaの圧力と60秒間の保持時間で冷間等方圧プレスを行」い、「得られた成形体を焼結炉で850℃、90分間予備焼結し」、「その後、ブランクに彫刻を施し、表面仕上げと寸法が要求仕様を満たしていることを確認し」、「最後に、1450℃で60分間の最終焼結工程を実施し、グラデーションカラーを有する歯科用ジルコニアセラミックを作製」するというものである。 また、当該方法により「作製したグラデーションカラーの各層におけるErO2、CeO2、Fe2O3の含有量は、上から下に向かってErO2(0.50wt%~l.l0wt%)、CeO2(2.00wt%~4.40wt%)、Fe2O3(0.12wt%~0.26wt%)」である。 上記製造方法をまとめると、甲2には、以下の発明が記載されているといえる。 「複数の酸化物を添加したグラデーションカラーを有するジルコニア歯科修復物の製造方法であって、 当該歯科修復物は、各セラミック層において、粉末A、粉末B、粉末Cを異なる質量分率で粉末Dと混合し、積層することで得られたものであり、 粉末Aの重量組成比は、ErO2≦5.0wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2であり、 粉末Bの重量組成比は、CeO2≦20.0wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2であり、 粉末Cの重最組成比は、Fe2O3≦1.2wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2であり、 粉末Dの重量組成比は、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%、Fe2O3≦0.01wt%であり、残部はZrO2であり、 当該歯科修復物を製造するにあたり、 粉末A、B、C、Dを、10%:10%:10%:70%、13%:13%:13%:61%、16%:16%:16%:52%、19%:19%:19%:43%、22%:22%:22%:34%の質量分率で均一に混合し、 5つの異なる色の粉末セラミック層を作製し、5種の粉末を上記の順序で成形型に投入し、積層し、予備加圧圧力は0.5MPa、乾燥加圧圧力は5MPa、保持時間は5秒で加圧し、次に、200MPaの圧力と60秒間の保持時間で冷間等方圧プレスを行い、 得られた成形体を焼結炉で850℃、90分間予備焼結し、その後、ブランクに彫刻を施し、表面仕上げと寸法が要求仕様を満たしていることを確認し、最後に、1450℃で60分間の最終焼結工程を実施し、グラデーションカラーを有する歯科用ジルコニアセラミックを作製し、 作製されたグラデーションカラーの各層におけるErO2、CeO2、Fe2O3の含有量は、上から下に向かってErO2(0.50wt%~l.l0wt%)、CeO2(2.00wt%~4.40wt%)、Fe2O3(0.12wt%~0.26wt%)である、方法。」 以下、当該発明を「甲2発明」という。 ウ 甲3について (ア)甲3の記載事項 甲3には以下の事項が記載されている。 「課題を解決するための手段 [0008] 本発明の第1視点によれば、ジルコニア、ジルコニアの相転移を抑制する安定化剤及び顔料を含有し、顔料の含有率が異なる複数の積層用粉末を作製する工程と、複数の積層用粉末を型内に積層する積層工程と、を含むジルコニア組成物の製造方法が提供される。積層工程において、少なくとも2つの積層用粉末を型に充填した後、型を振動させる。」 「[0059] 本発明のジルコニア焼結体は、着色用の顔料を含有してもよい。ジルコニア焼結体が歯科用材料に適用される場合、顔料として、例えば、酸化クロム(Cr2O3)、酸化エルビウム(Er2O3)、酸化鉄(Fe2O3)、酸化プラセオジム(Pr6O11)等を使用することができる。」 「[0086] 次に、本発明のジルコニア焼結体を製造するための組成物及び仮焼体について説明する。組成物及び仮焼体は、上述の本発明のジルコニア焼結体の前駆体(中間製品)となるものである。仮焼体は、組成物を焼結に至らない温度で焼成(即ち仮焼)したものである。また、仮焼体には、成形加工したものも含まれる。たとえば、仮焼したジルコニアディスクをCAD/CAM(Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing)システムで加工した歯科用補綴物(例えば歯冠形状)も仮焼体に含まれる。 [0087] 本発明の組成物及び仮焼体は、組成の異なるジルコニア粉末を積層させて作製したものである。 ・・・ [0089] 組成物におけるジルコニア粉末(顆粒状態)の平均粒径は、20μm~40μmであると好ましい。」 「[0109] 次に、本発明の組成物、仮焼体及び焼結体の製造方法の一例について説明する。ここでは、焼結体の色を徐々に変化させる(グラデーション化させる)方法についても合わせて説明する。 [0110] まず、水中でジルコニアと安定化剤を湿式混合してスラリーを形成する。次に、スラリーを乾燥させて造粒する。次に、造粒物を仮焼して、1次粉末を作製する。 [0111] 次に、焼結体にグラデーションをつける場合には、1次粉末を2つに分ける。次に、顔料の添加率に差が生じるように、2つの1次粉末のうち、少なくとも一方に顔料を添加する。例えば、一方には、顔料を添加せず、他方には、顔料を添加してもよい。以下、特定の顔料の添加率が低い方の粉末を低添加率粉末と称し、特定の顔料の添加率の高い方の2次粉末を高添加率粉末と称する。高添加率粉末における顔料の添加量は、焼結体の最も色の濃い領域の添加量に合わせると好ましい。そして、それぞれについて、水中で所望の粒径になるまでジルコニアを粉砕混合して、ジルコニアスラリーを形成する。次に、スラリーを乾燥させて造粒し、2次粉末を作製する。酸化アルミニウム、酸化チタン、バインダ等の添加剤を添加する場合には、1次粉末の作製時に添加してもよいし、2次粉末の作製時に添加してもよい。 [0112] 次に、低添加率粉末及び高添加率粉末の2次粉末を基にして、顔料の含有割合が異なる複数の粉末を作製する。例えば、上述の計4層の組成物及び仮焼体を作製する場合、第1層用の第1粉末は、低添加率粉末を混合せずに、高添加率粉末100%とする。第2層用の第2粉末は、低添加率粉末:高添加率粉末=5:95~15:85の割合で混合する。第3層用の第3粉末は、低添加率粉末:高添加率粉末=35:65~45:55の割合で混合する。第4層用の第4粉末は、低添加率粉末:高添加率粉末=45:55~55:45の割合で混合する。 ・・・ [0114] このように、焼結体が異なる色を呈する2種類の粉末を基にして、各層の顔料含有率を調整することにより、各粉末を順に積層すると色を自然に変化させることができる(グラデーションを作り出すことができる)。 ・・・ [0116] 次に、顔料の含有率が異なる複数の粉末を順に積層させていく。焼結体にグラデーションを形成する場合には、積層する順に、ある特定の顔料の添加率が段階的に高く又は低くなるように積層すると好ましい。 ・・・ [0118] 全層を積層したら、プレス成形して、本発明の組成物としての成形物を作製する。成形物にさらにCIP処理を施してもよい。 [0119] 次層の粉末を充填する前にプレス処理を施さないこと、及び各層を充填する度に振動を与えることにより、隣接する層間において、上下層の粉末が混合した境界層を形成することができると考えられる。これにより、焼結体において、隣接する層間の密着性を高めることができる。加熱処理時の収縮量又は収縮速度を各層で同等にすることができ、加熱処理時に層間に剥離を生じさせたり、焼結体が目標とする形状に対していびつに変形したりすることを防止することができる。さらに、隣接する層間の色の差異を緩和することができる。これにより、焼結体において、積層方向に色を自然に変化させることができる(グラデーションを作り出すことができる)。 ・・・ [0122] 仮焼体を作製する場合には、組成物を800℃~1200℃で焼成して、仮焼体を作製する。次に、仮焼体を1400℃~1600℃、好ましくは1450℃~1550℃で焼成することにより、ジルコニア粉末を焼結させて、本発明のジルコニア焼結体を製造する。成形は、仮焼体の段階で切削加工等により実施してもよいし、焼結後に実施してもよい。成形は、CAD/CAMシステムで実施することができる。 [0123] 歯科用補綴物の製造方法は、仮焼体又は焼結体を歯冠形状に成形する以外は、焼結体の上記製造方法と同様である。 [0124] なお、上記実施形態においては、4層の積層体に基づく組成物、仮焼体及び焼結体を例示したが、4層に限定されるものではない。例えば、上述の第1層及び第4層の2層の積層体から作製された組成物、仮焼体及び焼結体であってもよい。または、上述の第1層、第2層及び第4層、もしくは第1層、第3層及び第4層の3層の積層体から作製された組成物、仮焼体及び焼結体であってもよい。」 (イ)甲3に記載された発明 上記(ア)に示す甲3[0008]によれば、甲3には、「ジルコニア」「及び顔料を含有し、顔料の含有率が異なる複数の積層用粉末を作製する工程と、複数の積層用粉末を型内に積層する積層工程と、を含むジルコニア組成物の製造方法」に関する技術が記載されており、同[0086]によれば、当該「組成物」は、「焼結に至らない温度で焼成(即ち仮焼)し」て「仮焼体」を製造し、当該「仮焼体」を「前駆体(中間製品)」として「ジルコニア焼結体」を製造するためのものであり、当該「仮焼体」は、「歯冠形状」に「成形加工」した「歯科用補綴物」を含むものである。 また、同[0059]によれば、「着色用の顔料を含有し」、「顔料として、例えば、酸化クロム(Cr2O3)、酸化エルビウム(Er2O3)、酸化鉄(Fe2O3)、酸化プラセオジム(Pr6O11)等を使用することができ」るものである。 そして、同[0089]によれば、「ジルコニア粉末(顆粒状態)の平均粒径は、20μm~40μm」である。 また、同[0109]~[0123]には、上記「組成物」及び「仮焼体」を用いた、「色を徐々に変化」すなわち「グラデーション化」させた「(ジルコニア)焼結体」の製造方法が記載されており、当該方法は、「水中でジルコニアと安定化剤を湿式混合してスラリーを形成」し、「スラリーを乾燥させて造粒」し、「造粒物を仮焼して、1次粉末を作製」し、「焼結体にグラデーションをつける場合には、1次粉末を2つに分け」、「顔料の添加率に差が生じるように、2つの1次粉末のうち、少なくとも一方に顔料を添加」し、「特定の顔料の添加率が低い方の粉末を低添加率粉末と」し、「特定の顔料の添加率の高い方の2次粉末を高添加率粉末と」し、「それぞれについて、水中で所望の粒径になるまでジルコニアを粉砕混合して、ジルコニアスラリーを形成」し、「スラリーを乾燥させて造粒し、2次粉末を作製」し、ここで、「1次粉末の作製時」又は「2次粉末の作製時」に「酸化アルミニウム、酸化チタン、バインダ等の添加剤を添加」し、「低添加率粉末及び高添加率粉末の2次粉末を基にして、顔料の含有割合が異なる複数の粉末を作製」し、ここで、「焼結体が異なる色を呈する2種類の粉末を基にして、各層の顔料含有率を調整することにより、各粉末を順に積層すると色を自然に変化させる」つまり「グラデーションを作り出す」粉末とし、「顔料の含有率が異なる複数の粉末を順に積層させ」、「積層する順に、ある特定の顔料の添加率が段階的に高く又は低くなるように積層」させ、「全層を積層したら、プレス成形し」、「さらにCIP処理」し、本発明の組成物としての成形物を作製し、「組成物を800℃~1200℃で焼成して、仮焼体を作製」し、「仮焼体を1400℃~1600℃・・・で焼成することにより、ジルコニア粉末を焼結させて、・・・ジルコニア焼結体を製造」するものであり、また、「仮焼体又は焼結体を歯冠形状に成形」して「歯科補綴物」とすることも含むものである。 さらに、同[0124]によれば、上述の「顔料の含有割合が異なる複数の粉末を順に積層させ」る際の積層数としては、「2層」~「4層」を採用できるものである。 上記ジルコニア焼結体の製造方法をまとめると、甲3には、以下の発明が記載されているといえる。 「色を徐々に変化すなわちグラデーション化させたジルコニア焼結体の製造方法であって、 当該焼結体の前駆体である組成物及び仮焼体は、着色用の顔料を含有し、顔料として、酸化クロム(Cr2O3)、酸化エルビウム(Er2O3)、酸化鉄(Fe2O3)、酸化プラセオジム(Pr6O11)等を使用するものであり、 焼結体を製造するにあたり、 水中でジルコニアと安定化剤を湿式混合してスラリーを形成し、スラリーを乾燥させて造粒し、造粒物を仮焼して、1次粉末を作製し、 1次粉末を2つに分け、顔料の添加率に差が生じるように、2つの1次粉末のうち、少なくとも一方に顔料を添加し、特定の顔料の添加率が低い方の粉末を低添加率粉末とし、特定の顔料の添加率の高い方の2次粉末を高添加率粉末とし、それぞれについて、水中で所望の粒径になるまでジルコニアを粉砕混合して、ジルコニアスラリーを形成し、スラリーを乾燥させて造粒し、2次粉末を作製し、 ここで、ジルコニア粉末(顆粒状態)の平均粒径は、20μm~40μmであり、 低添加率粉末及び高添加率粉末の2次粉末を基にして、顔料の含有割合が異なる複数の粉末を作製し、ここで、焼結体が異なる色を呈する2種類の粉末を基にして、各層の顔料含有率を調整することにより、各粉末を順に積層すると色を自然に変化させる、つまり、グラデーションを作り出す粉末とし、 顔料の含有率が異なる複数の粉末を順に2層~4層積層させ、積層する順に、顔料の添加率が段階的に高く又は低くなるように積層させ、 全層を積層したら、プレス成形して、CIP処理して組成物としての成形物を作製し、 組成物を800℃~1200℃で焼成して、仮焼体を作製し、仮焼体を1400℃~1600℃で焼成することにより、ジルコニア粉末を焼結させ、ここで、仮焼体又は焼結体を歯冠形状に成形して歯科補綴物とする、方法。」 以下、当該発明を「甲3発明」という。 エ 甲4について (ア)甲4の記載事項 甲4には以下の事項が記載されている。 「[0022] 淡黄色を基調とし、5段階の彩度レベルを持つ歯科用多色加工可能ジルコニアセラミックを作製する。歯科用CAD/CAMシステムを用いて、上顎中切歯のフルクラウン修復物を作製した。 [0023] ジルコニア粉末原料:白色および黄色のジルコニア粉末。主要成分(wt%):Y2O3 5.2±0.5、Al2O3 0.1~0.4、微量のNa2O、SiO2、Fe2O3、残部ZrO2。実際の粒子径は約90nm。 [0024] 着色ジルコニア粉末の調製:白色ジルコニア粉末と黄色ジルコニア粉末を、それぞれ60%:40%、70%:30%、80%:20%、90%:10%、95%:5%の質量分率(wt%)で秤量・混合した。各混合粉末の総質量は10gであった。混合物を密封チューブに入れ、上記の比率に従って1、2、3、4、5とラベルを貼り、十分に混合した。 [0025] 多色加工可能ジルコニアセラミック素地の調製:着色ジルコニア粉末混合物を、電子天秤を用いて1~5の順に秤量し、質量は3、2、2、2、3gとした。これらを飽和度の高い順に長方形の型(14mm×15mm×20mm)に投入し、積層した後、4MPaの圧力で乾式プレスした。作製した多色加工可能ジルコニアセラミック成形体をプラスチックフィルムでしっかりと包み、冷間等方圧プレス機に投入した。成形体を200MPaの圧力でプレスし、3分間保持した。 [0026] 多色加工可能多孔質ジルコニアセラミックス成形体の作製:成形した多色加工可能ジルコニアセラミックス成形体(高さ18mm±0.2mm)を高温磁器炉で予備焼結した。室温から150分かけて均一に昇温し、950℃で60分間保持した後、室温まで自然冷却した。得られた多色加工可能ジルコニアセラミック多孔質ブランクは十分な強度を示し、CAD/CAMを用いた設計・加工が容易であった。対象とする修復物(上顎中切歯)の測色結果に基づき、仮想修復物をセラミックブロックの中央に配置し、CAMシステムを用いて20%の拡大率で加工した。 [0027] この多色加工可能ジルコニアセラミック多孔質ブランクから作製した上顎中切歯用オールジルコニア修復物は、室温から150分かけて1450℃まで均一に昇温し、この温度で120分間保持した後、室温まで自然冷却することで完全に焼結した。その後、研磨および洗浄を行った。 [0028] 肉眼及び実体顕微鏡観察:上顎中切歯用オールジルコニア修復物は、表面が滑らかで、ひび割れや気孔がなく、半透明性を呈し、修復物の全表面における色彩分布が均一で一貫性があり、切端から歯頸部にかけて、彩度が徐々に増加しつつ透明度が徐々に低下し、淡黄色から濃黄色へのグラデーションを呈し、色彩のグラデーションと鮮やかさが強く感じられる。」 甲4に記載された発明 上記(ア)に示す甲4[0022]によれば、甲4には、「淡黄色を基調とし、5段階の彩度レベルを持つ歯科用多色加工可能ジルコニアセラミック」の「作製」方法が記載されている。 そして、同[0023]によれば、当該方法は、「ジルコニア粉末原料」として、「主要成分(wt%):Y2O3 5.2±0.5、Al2O3 0.1~0.4、微量のNa2O、SiO2、Fe2O3、残部ZrO2」である「白色および黄色のジルコニア粉末」を用いるものである。 また、同[0024]~[0027]によれば、当該方法は、「白色ジルコニア粉末と黄色ジルコニア粉末を、それぞれ60%:40%、70%:30%、80%:20%、90%:10%、95%:5%の質量分率(wt%)で秤量・混合し」、「混合物を密封チューブに入れ、上記の比率に従って1、2、3、4、5とラベルを貼り、十分に混合し」、「着色ジルコニア粉末混合物を、電子天秤を用いて1~5の順に秤量し、質量は3、2、2、2、3gとし」、「これらを飽和度の高い順に長方形の型・・・に投入し、積層した後、4MPaの圧力で乾式プレスし」、「作製した多色加工可能ジルコニアセラミック成形体をプラスチックフィルムでしっかりと包み、冷間等方圧プレス機に投入し」、「成形体を200MPaの圧力でプレスし、3分間保持し」、「成形した多色加工可能ジルコニアセラミックス成形体・・・を高温磁器炉で予備焼結し」、「室温から150分かけて均一に昇温し、950℃で60分間保持した後、室温まで自然冷却し」、「得られた多色加工可能ジルコニアセラミック多孔質ブランク」を用いて、「対象とする修復物(上顎中切歯)の測色結果に基づき、仮想修復物をセラミックブロックの中央に配置し、CAMシステムを用いて20%の拡大率で加工し」、「この多色加工可能ジルコニアセラミック多孔質ブランクから作製した上顎中切歯用オールジルコニア修復物」を、「室温から150分かけて1450℃まで均一に昇温し、この温度で120分間保持した後、室温まで自然冷却することで完全に焼結し」、「その後、研磨および洗浄を行」うというものである。 さらに、同[0028]によれば、当該方法により、「切端から歯頸部にかけて」「淡黄色から濃黄色へのグラデーション」を呈する「上顎中切歯用オールジルコニア修復物」が得られるものである。 以上からすると、甲4には、以下の発明が記載されているといえる。 「淡黄色を基調とし、5段階の彩度レベルを持つ歯科用多色加工可能ジルコニアセラミックの作製方法であって、 ジルコニア粉末原料として、主要成分(wt%):Y2O3 5.2±0.5、Al2O3 0.1~0.4、微量のNa2O、SiO2、Fe2O3、残部ZrO2である、白色および黄色のジルコニア粉末を用い、白色ジルコニア粉末と黄色ジルコニア粉末を、それぞれ60%:40%、70%:30%、80%:20%、90%:10%、95%:5%の質量分率(wt%)で秤量・混合し、混合物を密封チューブに入れ、上記の比率に従って1、2、3、4、5とラベルを貼り、十分に混合し、 着色ジルコニア粉末混合物を、電子天秤を用いて1~5の順に秤量し、質量は3、2、2、2、3gとし、これらを飽和度の高い順に長方形の型に投入し、積層した後、4MPaの圧力で乾式プレスし、作製した多色加工可能ジルコニアセラミック成形体をプラスチックフィルムでしっかりと包み、冷間等方圧プレス機に投入し、成形体を200MPaの圧力でプレスし、3分間保持し、 成形した多色加工可能ジルコニアセラミックス成形体を高温磁器炉で予備焼結し、室温から150分かけて均一に昇温し、950℃で60分間保持した後、室温まで自然冷却し、得られた多色加工可能ジルコニアセラミック多孔質ブランクを用いて、対象とする修復物(上顎中切歯)の測色結果に基づき、仮想修復物をセラミックブロックの中央に配置し、CAMシステムを用いて20%の拡大率で加工し、この多色加工可能ジルコニアセラミック多孔質ブランクから作製した上顎中切歯用オールジルコニア修復物を、室温から150分かけて1450℃まで均一に昇温し、この温度で120分間保持した後、室温まで自然冷却することで完全に焼結し、その後、研磨および洗浄を行い、 切端から歯頸部にかけて、淡黄色から濃黄色へのグラデーションを呈する上顎中切歯用オールジルコニア修復物を得る、方法。」 以下、当該発明を「甲4発明」という。 オ 甲5について (ア)甲5の記載事項 甲5には以下の事項が記載されている。 「【0008】 本発明は、(a)有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末を準備する段階と、(b)所望する色相勾配を出すために、前記有色ジルコニア系粉末と前記白色ジルコニア系粉末との配合比を異なるように混合して前記有色ジルコニア系粉末と前記白色ジルコニア系粉末とが互いに異なる重量比で配合された複数個の原料を準備する段階と、(c)前記有色ジルコニア系粉末の含量が多い原料の順に、または前記有色ジルコニア系粉末の含量が少ない原料の順に前記複数個の原料を順次的に圧縮成形用モールドに注入する段階と、(d)前記複数個の原料が注入された前記圧縮成形用モールドに圧力を印加して成形する段階と、(e)成形された結果物を仮焼する段階を含むことを特徴とする色相勾配を有する人工歯牙用ジルコニアブロックの製造方法を提供する。」 「【実施例】 【0053】 圧縮成形(compression molding)方法を用いて色相勾配を有するジルコニアブロックを製造する方法を説明する。 【0054】 有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末を準備する。ジルコニア系粉末は形状、成形条件、粉末大きさ、配合成分などを考慮して選択する。例えば、ジルコニア系粉末は100nm~10μm程度の平均粒径を有することが好ましく、球状の形状を有することが好ましい。 【0055】 前記白色ジルコニア系粉末は、色相を表さない白色のジルコニア粉末である。前記白色ジルコニア系粉末に成形を容易とするための有機物バインダーを添加して混合することができる。この場合、前記有機物バインダー、前記白色ジルコニア系粉末100重量部に対して0.1~7重量部添加することが好ましい。前記有機物バインダーでは、ポリビニルアルコール(PVA)などのように一般に知られる物質を使用することができ、その使用に制限はない。 【0056】 前記有色ジルコニア系粉末は、ジルコニア粉末と色相を表示させるための金属酸化物とが混合して塑性過程を経て形成された粉末とすることができる。色相を表示させるための金属酸化物としては、赤色酸化鉄(Fe2O3)、黄色酸化鉄(Fe2O3)、黄色を表すMoO3、アイボリーまたは茶色を表すMnO2、黄色を表すCeO2、黄色を表すBaO、オレンジ色を表すV2O5、黒色を表すV2O3、黒色を表すCoOまたはこれらの混合物などが用いられる。 前記有色ジルコニア系粉末には成形を容易とするための有機物バインダーを添加して混合することができる。この場合、前記有機物バインダーは、前記有色ジルコニア系粉末100重量部に対して0.1~7重量部添加することが好ましい。前記有機物バインダーとしては、ポリビニルアルコール(PVA)などのように、一般に知られる物質を使用することができ、その使用に制限はない。 【0057】 所望する色相勾配を出すために、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との配合比が異なるように混合して有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との重量比が互いに異なるように配合された複数個の原料を準備する。複数個の原料は、所望する色相勾配を出すために有色ジルコニア系粉末の量と白色ジルコニア系粉末の量が順次的な割合を有するようにする。このとき、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との配合比は所望する色相勾配によって数~数十段階に調整することができる。 前記複数個の原料を全体として見た場合、前記有色ジルコニア系粉末の含量は所定割合で多くなり、前記有色ジルコニア系粉末の含量に対応する前記白色ジルコニア系粉末の含量は所定割合で小さくなるか、または前記有色ジルコニア系粉末の含量は所定割合で小さくなり、前記有色ジルコニア系粉末の含量に対応する前記白色ジルコニア系粉末の含量は所定割合で多くなることができる。例えば、下記表1に表するように有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末を互いに異なる重量比に配合した原料1~10を準備する。 【0058】 【表1】 [図:0001434194000001.jpg] ・・・ 【0060】 ジルコニア系粉末を成形することができるように圧縮成形用モールド(mold)10を準備する。圧縮成形用モールド10は、上部ポンチ20と下部ポンチ30を含むものとすることができる。所望する色相勾配を出すために、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末とが目標とする割合で混合した複数個の原料をモールド10に注入する。 【0061】 図1に示すように、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との配合比を複数個の段階で区分して複数個の原料を順次的に圧縮成形用モールド10に注入する。このとき、複数個の段階は、所望する色相勾配によって数~数十段階に調整することができる。前記有色ジルコニア系粉末の含量が多い原料の順に、または前記有色ジルコニア系粉末の含量が少ない原料の順に前記複数個の原料を順次的に圧縮成形用モールド10に注入する。 ・・・ 【0063】 前記複数個の原料が注入された前記モールド10に、所定の圧力(例えば、1トンから3トンの間の圧力)でプレスを用いて目標とする形態に圧縮成形する。 【0064】 成形された結果物に対して均一な内部密度分布を維持させるために冷間静水圧工程(Cold Isotropic Press;CIP)を行う。前記冷間静水圧は、圧縮成形された結果物に対して10~200MPa範囲の圧力で1~120分間印加することが好ましい。 【0065】 圧縮成形された結果物にバインダーなどを燃消させて除去するための脱脂工程を行う。前記脱脂工程は、400~800℃程度の温度で1~120時間程度行うことが好ましい。さらに、前記脱脂工程は、酸化(酸素(O2)または空気(air))雰囲気で行うことが好ましい。 【0066】 脱脂工程後に、機械加工に適切な硬度及び密度条件を合わせるために電気炉のようなファーネス(furnace)に装入して仮焼工程を行う。 ・・・ 【0067】 仮焼された結果物をCNC(computerized numerical controller)のようなミリング装置にローディングして目標とするジルコニアブロック形状に沿って加工する。前記加工のためにCAD(computer-aided design)/CAM(computer-aided manufacturing)工程が用いられる。 【0068】 加工された結果物をきれいに洗浄した後に乾燥する。前記乾燥は、常温~150℃程度の温度で10分~24時間の間に行うことが好ましい。 (イ)甲5に記載された発明 上記(ア)に示す甲5【0008】によれば、甲5には、「色相勾配を有する人工歯牙用ジルコニアブロックの製造方法」が記載されている。 そして、同【0054】~【0056】によれば、当該方法は、「有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末を準備」する工程を有しており、ここで、「ジルコニア系粉末は100nm~10μm程度の平均粒径を有」し、「前記白色ジルコニア系粉末は、色相を表さない白色のジルコニア粉末であ」り、「前記有色ジルコニア系粉末は、ジルコニア粉末と色相を表示させるための金属酸化物とが混合して塑性過程を経て形成された粉末」であり、「色相を表示させるための金属酸化物としては、赤色酸化鉄(Fe2O3)、黄色酸化鉄(Fe2O3)、黄色を表すMoO3、アイボリーまたは茶色を表すMnO2、黄色を表すCeO2、黄色を表すBaO、オレンジ色を表すV2O5、黒色を表すV2O3、黒色を表すCoOまたはこれらの混合物などが用いられる」ものである。 また、同【0057】~【0058】によれば、当該方法は、「所望する色相勾配を出すために、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との配合比が異なるように混合して有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との重量比が互いに異なるように配合された複数個の原料を準備する」工程を有しており、ここで、「複数個の原料は、所望する色相勾配を出すために有色ジルコニア系粉末の量と白色ジルコニア系粉末の量が順次的な割合を有するように」し、例えば、「下記表1に表するように有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末を互いに異なる重量比に配合した原料1~10を準備する」ものである。 [図:0001434194000002.jpg] さらに、同【0060】~【0068】によれば、当該方法は、上記原料を準備した後、「所望する色相勾配を出すために、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末とが目標とする割合で混合した複数個の原料をモールド10に注入し」、「前記複数個の原料が注入された前記モールド10に、所定の圧力・・・でプレスを用いて目標とする形態に圧縮成形」し、「成形された結果物に対して均一な内部密度分布を維持させるために冷間静水圧工程・・・を行」い、「圧縮成形された結果物にバインダーなどを燃消させて除去するための脱脂工程を行」い、「脱脂工程後に、機械加工に適切な硬度及び密度条件を合わせるために・・・仮焼工程を行」い、「仮焼された結果物を・・・加工」し、「加工された結果物をきれいに洗浄した後に乾燥する」というものである。 以上からすると、甲5には、以下の発明が記載されているといえる。 「色相勾配を有する人工歯牙用ジルコニアブロックの製造方法であって、 有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末を準備し、ジルコニア系粉末は100nm~10μm程度の平均粒径を有し、前記白色ジルコニア系粉末は、色相を表さない白色のジルコニア粉末であり、前記有色ジルコニア系粉末は、ジルコニア粉末と色相を表示させるための金属酸化物とが混合して塑性過程を経て形成された粉末であり、色相を表示させるための金属酸化物としては、赤色酸化鉄(Fe2O3)、黄色酸化鉄(Fe2O3)、黄色を表すMoO3、アイボリーまたは茶色を表すMnO2、黄色を表すCeO2、黄色を表すBaO、オレンジ色を表すV2O5、黒色を表すV2O3、黒色を表すCoOまたはこれらの混合物などが用いられ、 所望する色相勾配を出すために、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との配合比が異なるように混合して有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との重量比が互いに異なるように配合された複数個の原料を準備し、ここで、複数個の原料は、有色ジルコニア系粉末の量と白色ジルコニア系粉末の量が順次的な割合を有するように、下記表のように有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末を互いに異なる重量比に配合した原料1~10を準備し、 [図:0001434194000003.jpg] 上記原料を準備した後、所望する色相勾配を出すために、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末とが目標とする割合で混合した複数個の原料をモールドに注入し、前記複数個の原料が注入された前記モールドに、所定の圧力でプレスを用いて目標とする形態に圧縮成形し、成形された結果物に対して均一な内部密度分布を維持させるために冷間静水圧工程を行い、 圧縮成形された結果物にバインダーなどを燃消させて除去するための脱脂工程を行い、脱脂工程後に、機械加工に適切な硬度及び密度条件を合わせるために仮焼工程を行い、仮焼された結果物を加工し、加工された結果物をきれいに洗浄した後に乾燥する、方法。」 以下、当該発明を「甲5発明」という。 カ 甲6について (ア)甲6の記載事項 甲6には以下の事項が記載されている。 「[0005] 本発明の目的は、透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックおよびその製造方法を提供することであり、透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックは、質量分率比でY2O3 5.0~13.5、Al2O3 0.25~0.5、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2とする配合組成の2~5種の歯科用ジルコニアセラミック混合粉末A、B、C、D及びEから構成されており、当該2~5種類の歯科用ジルコニアセラミック粉末A、B、C、D、Eを異なる質量分率比で混合して積み重ね、透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックが形成される。焼結後の透明度は、A>B>C>D>Eである。 [0006] 混合粉末A、B、C、D及びEの1種以上を、異なる質量分率比で焼結後の透明度が増加する順に層状に成形型に投入し、その後、乾式プレス成形することで、5~11種の透明度が異なるセラミック層を有する透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックスを得る。 [0007] 透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックの製造方法であって、以下の工程を含む:混合粉末の調製、乾式プレス成形、冷間等方圧プレス成形、予備焼結、ブランクの修復。具体的な手順は以下のとおりである。 (1)Y2O3 5.0~13.5、Al2O3 0.25~0.5、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2の質量分率比となるように2~5種の歯科用ジルコニアセラミック混合粉末A、B、C、D及びEを調製する。 (2)混合粉末A、B、C、D及びEの1種類以上を用いて、焼結透明度が増加する順に層状に成形型に投入し、3~28MPaの圧力、5~30秒の保圧時間で乾式プレスして、5~11種の透明度が異なるセラミック層を有する透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックディスクを得る。 (3)乾式プレスされた歯科用ジルコニアディスクをさらに10~20MPaの圧力、60~200秒の保圧時間で冷間等方圧プレスする。 (4)予備焼結の焼結温度を350~1010℃、保持時間を90~120分とし、透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックを得る。焼結後の透明度はA>B>C>D>Eである。 (5)ブランクの修復は、予備焼結ジルコニアセラミックのトリミング、研磨、洗浄を含み、透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックを得る。 [0008] 透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックディスクでは、隣接するセラミック層における高焼結透明度と低焼結透明度のセラミック粉末Aの質量分率の差は10%以下であり、Y層がX層よりも高い焼結透明度を備えるものとして、AY-AX≦10%と表される。 ・・・ [0010] 本発明は、透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックおよびその製造方法を提供する。以下、実施例によって本発明をさらに説明する。 [0011] Y2O3 5.0~13.5、Al2O3 0.25~0.5、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2とする配合組成であり、焼結後の透明度がA>B>C>D>Eである、5種類の歯科用ジルコニアセラミック混合粉末の組成は次のとおりである。 A:Y2O3 13.5、Al2O3 0.25、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2。 [0012] B:Y2O3 10.5、Al2O3 0.3、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2。 [0013] C:Y2O3 8.5、Al2O3 0.4、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2。 [0014] D:Y2O3 6.5、Al2O3 0.5、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2。 [0012] E:Y2O3 5.0、Al2O3 0.5、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2。 ・・・ [0026] 実施例11 粉末A、B、C、Dを、それぞれ20%:30%:30%:20%、30%:25%:25%:20%、40%:25%:25%:10%、50%:20%:20%:10%、60%:15%:15%:10%、70%:10%:10%:10%、及び80%:8%:8%:4%の質量分率比で均等に混合し、AY30%-AX20%=10%となる7種の混合粉末を得た。7種の混合粉末を成形型に順次投入し、層状に積層した後、3MPaの圧力で10秒間乾式プレスした。その後、16MPaの圧力で100秒間冷間静水圧プレスを行った。成形したブランクを取り出し、焼結炉に入れ、500℃で100分間焼結した。最後に、ブランクを補修することで、透明度勾配を有する歯科用ジルコニア焼結セラミックを得た。 [0027] 実施例12 粉末A、B、C、Eを、それぞれ0:40%:40%:20%、4%:40%:40%:16%、8%:35%:35%:22%、12%:35%:35%:18%、16%:35%:35%:14%及び20%:35%:35%:10%の質量分率比で均等に混合し、AY4%-AX0%=4%となる6種の混合粉末を得た。6種の混合粉末を成形型に順次投入し、層状に積層した後、10MPaの圧力で20秒間乾式プレスした。その後、18MPaの圧力で150秒間冷間静水圧プレスを行った。成形したブランクを取り出し、焼結炉に入れ、700℃で90分間焼結した。最後に、ブランクを補修することで、透明度勾配を有する歯科用ジルコニア焼結セラミックを得た。 [0028] 実施例13 粉末A、B、D、Eを、それぞれ54%:20%:20%:6%、60%:15%:15%:10%、66%:15%:15%:4%、72%:10%:10%:8%及び78%:8%:8%:6%の質量分率比で均等に混合し、AY60%-AX54%=6%となる5種の混合粉末を得た。5種の混合粉末を成形型に順次投入し、層状に積層した後、15MPaの圧力で5秒間乾式プレスした。その後、10MPaの圧力で60秒間冷間静水圧プレスを行った。成形したブランクを取り出し、焼結炉に入れ、350℃で120分間焼結した。最後に、ブランクを補修することで、透明度勾配を有する歯科用ジルコニア焼結セラミックを得た。 [0029] 実施例14 粉末A、C、D、Eを、それぞれ24%:30%:30%:16%、32%:30%:30%:8%、40%:25%:25%:10%、48%:20%:20%:12%、56%:20%:20%:4%、64%:15%:15%:6%、72%:8%:8%:2%、80%:8%:8%:4%、86%:5%:5%:4%、94%:2%:2%:2%及び100%:0:0:0の質量分率比で均等に混合し、AY32%-AX24%=8%となる11種の混合粉末を得た。11種の混合粉末を成形型に順次投入し、層状に積層した後、20MPaの圧力で30秒間乾式プレスした。その後、20MPaの圧力で180秒間冷間静水圧プレスを行った。成形したブランクを取り出し、焼結炉に入れ、1010℃で110分間焼結した。最後に、ブランクを補修することで、透明度勾配を有する歯科用ジルコニア焼結セラミックを得た。 [0030] 実施例15 粉末A、B、C、D、Eを、それぞれ16%:31%:31%:11%:11%、24%:22%:22%:20%:12%、32%:23%:23%:11%:11%、40%:20%:20%:10%:10%、48%:16%:16%:10%:10%、56%:12%:12%:10%:10%、64%:12%:12%:6%:6%、72%:9%:9%:5%:5%及び80%:6%:6%:4%:4%の質量分率比で均等に混合し、AY24%-AX16%=8%となる9種の混合粉末を得た。9種の混合粉末を成形型に順次投入し、層状に積層した後、20MPaの圧力で30秒間乾式プレスした。その後、20MPaの圧力で180秒間冷間静水圧プレスを行った。成形したブランクを取り出し、焼結炉に入れ、1010℃で110分間焼結した。最後に、ブランクを補修することで、透明度勾配を有する歯科用ジルコニア焼結セラミックを得た。」 (イ)甲6に記載された発明 上記(ア)に示す甲6[0007]によれば、甲6には、「透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックの製造方法」が記載されており、当該方法は、「混合粉末の調製、乾式プレス成形、冷間等方圧プレス成形、予備焼結、ブランクの修復」の工程を含むものである。 そして、「混合粉末の調製」は、「(1)Y2O3 5.0~13.5、Al2O3 0.25~0.5、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2の質量分率比となるように2~5種の歯科用ジルコニアセラミック混合粉末A、B、C、D及びEを調製する」工程であり、「乾式プレス成形」は、「(2)混合粉末A、B、C、D及びEの1種類以上を用いて、焼結透明度が増加する順に層状に成形型に投入し、3~28MPaの圧力、5~30秒の保圧時間で乾式プレスして、5~11種の透明度が異なるセラミック層を有する透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックディスクを得る」工程であり、「冷間等方圧プレス成形」は、「(3)乾式プレスされた歯科用ジルコニアディスクをさらに10~20MPaの圧力、60~200秒の保圧時間で冷間等方圧プレスする」工程であり、「予備焼結」は、「(4)予備焼結の焼結温度を350~1010℃、保持時間を90~120分とし、透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックを得る」工程であり、「ブランクの修復」は、「(5)・・・予備焼結ジルコニアセラミックのトリミング、研磨、洗浄を含」む工程である。 さらに、同[0026]~[0030]には、実施例11~15として、上記「混合粉末の調製」及び「乾式プレス成形」の工程において、粉末A~Eのうちの4~5種を異なる質量分率比で混合し、5~11種の混合粉末を得て、これを層状に積層した具体例も記載されている。 そうすると、甲6には、以下の発明が記載されているといえる。なお、名称の混同を避けるため、以下、「混合粉末A、B、C、D及びE」を単に「粉末A、B、C、D及びE」と呼称し、これらを混合したものを「混合粉末」と呼称することとする。 「透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックの製造方法であって、 粉末の調製、乾式プレス成形、冷間等方圧プレス成形、予備焼結、ブランクの修復の工程を含み、 粉末の調製は、Y2O3 5.0~13.5、Al2O3 0.25~0.5、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2の質量分率比となるように5種の歯科用ジルコニアセラミック粉末A、B、C、D及びEを調製する工程であり、 乾式プレス成形は、粉末A、B、C、D及びEの4~5種を異なる質量分率比で混合し、5~11種の混合粉末を得て、焼結透明度が増加する順に層状に成形型に投入し、3~28MPaの圧力、5~30秒の保圧時間で乾式プレスして、5~11種の透明度が異なるセラミック層を有する透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックディスクを得る工程であり、 冷間等方圧プレス成形は、乾式プレスされた歯科用ジルコニアディスクをさらに10~20MPaの圧力、60~200秒の保圧時間で冷間等方圧プレスする工程であり、 予備焼結は、その焼結温度を350~1010℃、保持時間を90~120分とし、透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックを得る工程であり、 ブランクの修復は、予備焼結ジルコニアセラミックのトリミング、研磨、洗浄を含む工程である、方法。」 以下、当該発明を「甲6発明」という。 (2)本件発明1について ア 甲1発明を主引用発明とする場合 (ア)対比 本件発明1と甲1発明を対比する。 a 甲1発明の「上下表層に彩度が最も低いE層と彩度が最も高いC層がそれぞれ平行に配置され、且つそれら2層の中間にM層が平行に位置する4層以上の層構造」は、色が段階的に変化した「カラーグラデーション」を有するものといえるから、甲1発明の「上下表層に彩度が最も低いE層と彩度が最も高いC層がそれぞれ平行に配置され、且つそれら2層の中間にM層が平行に位置する4層以上の層構造からなる歯科切削加工用セラミックスブランクの製造方法」は、本件発明1と同じく「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセス」であるといえる。 b 甲1発明の「ジルコニア粉末(白色)、ジルコニア粉末(茶褐色)、ジルコニア粉末(ピンク色)、ジルコニア粉末(グレー色)の4種類の粉末を使用し、E層、M層、C層およびM層とC層の間の中間層についてそれぞれ所望の色調及び光透過性(コントラスト比)になるよう混合」するステップは、本件発明1の「a)」「セラミック粉末層混合物を調製するため、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合」するステップに相当する。 c 甲1発明の「4種類の粉末を使用し、・・・混合し」た後の「E色、M色、M2色、C色を所定の厚みになるよう5層積層させ」るステップは、本件発明1の「a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、・・・混合し」、「b)ステップa)で得られた前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成」するステップに相当する。 d 甲1発明の「全層積層後プレス成形して成形体を得、成形体をCIP成形(冷間静水等方圧加圧成形)」するステップは、本件発明1のc)前記積層セラミック粉末層」を「プレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、d)ステップc)で予備的に」「プレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレスするステップに相当する。 e 甲1発明の「成形体を室温から600℃まで時間をかけて脱脂し、その後800℃~1200℃で焼成することにより全体で5層構造の仮焼体を得て、この得られた仮焼体を歯冠形状に切削加工を行い、1350℃~1600℃で焼結させ」るステップは、本件発明1の「e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップ」に相当する。 f 甲1発明の「ジルコニア粉末(白色)、ジルコニア粉末(茶褐色)、ジルコニア粉末(ピンク色)、ジルコニア粉末(グレー色)の4種類の粉末を使用し、E層、M層、C層およびM層とC層の間の中間層についてそれぞれ所望の色調及び光透過性(コントラスト比)になるよう混合し」は、本件発明1の「セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含」むことに相当する。 g 甲1発明の「C色は酸化鉄や酸化エルビウムを含有する着色ジルコニア粉末の比率は高いもの」であることは、本件発明1のC色が酸化鉄や酸化エルビウムを含むことを意味するから、本件発明1とは「Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含」む「ベース粉末」を有することで共通する。 h そうすると、本件発明1と甲1発明は、 「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセスであって、 a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合し、 b)ステップa)で得られた異なる前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成し、 c)前記積層セラミック粉末層をプレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、 d)ステップc)で予備的にプレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレスし、 e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップを含み、 各々の前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含み、 Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含むベース粉末を含む、 プロセス。」 である点で一致し、以下の点で相違している。 <相違点1-1> 本件発明1では「前記ベース粉末のうちの少なくとも3つは、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み」とされているのに対し、甲1発明では、上記着色金属酸化物を含むベース粉末が少なくとも3つであることが特定されていない点。 <相違点1-2> 本件発明1では「c)」で前記積層セラミック粉末層を「積層セラミック粉末層のセラミック粉末層の上下面に垂直に一軸」プレスするのに対し、甲1発明ではプレスする方向が特定されていない点。 <相違点1-3> 本件発明1では、前記ベース粉末はその総重量に基づき、それぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含むのに対し、甲1発明では、ZrO2の含有量が特定されていない点。 <相違点1-4> 本件発明1では、「前記圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、 Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、 前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含み、 すべての粉末層は、0.01から1.5重量%のEr2O3を含み、その量は粉末層の総重量に基づき」とされているが、甲1発明ではそのような特定はない点。 <相違点1-5> 本件発明1では、「前記ベース粉末は、レーザー回折によって測定して、35μmから85μmの平均粒径D50を有し、前記ベース粉末の無機成分は、レーザー回折による測定で、0.1から1μmの平均粒子サイズD50を有する」のに対し、甲1発明ではそのような特定はない点。 (イ)相違点に対する判断 事案に鑑み、まず、相違点1-5について検討する。 甲1には、ベース粉末の粒径についてはの記載や示唆は何らなく、「レーザー回折によって測定して、35μmから85μmの平均粒径D50を有」するようにすること、その「無機成分は、レーザー回折による測定で、0.1から1μmの平均粒子サイズD50を有」するようにする動機付けはない。 そして、本件明細書には、「平均粒径D50が35μmから85μm・・・であるベース粉末を使用することが有利であることが証明されている」(【0033】)、「ベース粉末の無機成分」の「粒子サイズD50は、レーザー回折で測定した場合、0.1から1μm・・・である。粒子サイズは、焼結、特に個々の粉末層間の色の勾配にプラスの貢献をすることが見いだされた。」(【0034】)と記載されており、この粒径とすることで個々の粉末層間の色の勾配などにおいて有利な効果があることも記載されている。 そうすると、相違点1-5に係る構成を備える本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が甲1発明に基づいて容易に想到し得たものとはいえない。 イ 甲2発明を主引用発明とする場合 (ア)対比 本件発明1と甲2発明を対比する。 a 甲2発明の「複数の酸化物を添加したグラデーションカラーを有するジルコニア歯科修復物の製造方法」は、本件発明1と同じく「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセス」であるといえる。 b 甲2発明の「粉末A、粉末B、粉末Cを異なる質量分率で粉末Dと混合」又は「粉末A、B、C、Dを、10%:10%:10%:70%、・・・の質量分率で均一に混合」するステップは、本件発明1の「a)」「セラミック粉末層混合物を調製するため、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合」するステップに相当する。 c 甲2発明の「粉末A、粉末B、粉末Cを異なる質量分率で粉末Dと混合」した後の「5つの異なる色の粉末セラミック層を作製し、5種の粉末を上記の順序で成形型に投入し、積層」するステップは、本件発明1の「a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調整するため・・ベース粉末を混合し」、「b)ステップa)で得られた前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、少なくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成」するステップに相当する。 d 甲2発明の「5種の粉末を・・・積層し」た後の、「予備加圧圧力は0.5MPa、乾燥加圧圧力は5MPa、保持時間は5秒で加圧し、次に、200MPaの圧力と60秒間の保持時間で冷間等方圧プレスを行」うステップは、本件発明1の「c)前記積層セラミック粉末層」を「プレスして、圧縮成形体を形成し、d)ステップc)で予備的に」「プレスされた前期圧縮成形体を静水圧プレス」するステップに相当する。 e 甲2発明の「得られた成形体を焼結炉で850℃、90分間予備焼結し、その後、ブランクに彫刻を施し、表面仕上げと寸法が要求仕様を満たしていることを確認し、最後に、1450℃で60分間の最終焼結工程を実施」するステップは、本件発明1の「e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップ」に相当する。 f 甲2発明の「粉末A、B、C、Dを、10%:10%:10%:70%、13%:13%:13%:61%、16%:16%:16%:52%、19%:19%:19%:43%、22%:22%:22%:34%の質量分率で均一に混合し」は、各々のセラミック粉末層が、粉末A、B、C、Dの含有割合の違うものとなっているので、本件発明1の「各々の前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含み」に相当する。 g 甲2発明の「粉末Aの重量組成比は、ErO2≦5.0wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2であり、粉末Bの重量組成比は、CeO2≦20.0wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2であり、粉末Cの重最組成比は、Fe2O3≦1.2wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2であり、粉末Dの重量組成比は、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%、Fe2O3≦0.01wt%であり、残部はZrO2」であることは、粉末AはErO2を、粉末C、DはFe2O3を含有することを意味するから、本件発明1の「前記ベース粉末のうちの少なくとも3つは、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み」に相当する。また、「層粉末A、B、C、Dを、10%:10%:10%:70%、13%:13%:13%:61%、16%:16%:16%:52%、19%:19%:19%:43%、22%:22%:22%:34%の質量分率で均一に混合」すれば、ErO2≦5.0wt%である粉末Aを10%、13%、16%、19%、43%含有する層になっているから、順番に、ErO2が≦0.50%、0.65%、0.80%、0.95%、2.15%含有する層を形成しているといえる。 してみれば、本件発明1の「重量に基づき、前記圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含み」に相当する。 h そうすると、本件発明1と甲2発明は、 「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセスであって、 a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合し、 b)ステップa)で得られた異なる前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成し、 c)前記積層セラミック粉末層のセラミック粉末層をプレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、 d)ステップc)で予備的にプレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレスし、 e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップを含み、 各々の前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含み、 前記ベース粉末のうちの少なくとも3つは、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み、 前記圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、 Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、 前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含む、プロセス。」 である点で一致し、以下の点で相違している。 <相違点2-1> 本件発明1では、ステップc)でセラミック粉末層の上下面に垂直に一軸プレスするとされているのに対し、甲2発明では、プレスする方向の特定はない点。 <相違点2-2> 本件発明1では「ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含み、その量は前記ベース粉末の総重量に基づき」とされているのに対し、甲2発明では、粉末Bについて「重量組成比は、CeO2≦20.0wt%、Y2O3が5.4wt%、Al2O3が0.2~0.4wt%、Na2O≦0.01wt%、SiO2≦0.02wt%であり、残部はZrO2」とされており、80重量%を超えるZrO2を含んでいるか不明な点。 <相違点2-3> 本件発明1では「すべての粉末層は、0.01から1.5重量%のEr2O3を含み、その量は粉末層の総重量に基づき」とされているのに対し、甲2発明では粉末層の総重量に基づく、各粉末層のEr2O3の含有量の特定がない点。 <相違点2-4> 本件発明1では、「前記ベース粉末は、レーザー回折によって測定して、35μmから85μmの平均粒径D50を有し、前記ベース粉末の無機成分は、レーザー回折による測定で、0.1から1μmの平均粒子サイズD50を有する」のに対し、甲2発明ではそのような特定はない点。 (イ)相違点に対する判断 事案に鑑み、まず、相違点2-4について検討する。 甲2には、ベース粉末の粒径についてはの記載や示唆は何らなく、「レーザー回折によって測定して、35μmから85μmの平均粒径D50を有」するようにすること、その「無機成分は、レーザー回折による測定で、0.1から1μmの平均粒子サイズD50を有」するようにする動機付けはない。 そして、本件明細書には、「平均粒径D50が35μmから85μm・・・であるベース粉末を使用することが有利であることが証明されている」(【0033】)、「ベース粉末の無機成分」の「粒子サイズD50は、レーザー回折で測定した場合、0.1から1μm・・・である。粒子サイズは、焼結、特に個々の粉末層間の色の勾配にプラスの貢献をすることが見いだされた。」(【0034】)と記載されており、この粒径とすることで個々の粉末層間の色の勾配などにおいて有利な効果があることも記載されている。 そうすると、相違点2-4に係る構成を備える本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が甲2発明に基づいて容易に想到し得たものとはいえない。 ウ 甲3発明を主引用発明とする場合 (ア)対比 本件発明1と甲3発明を対比する。 a 甲3発明の「ジルコニア焼結体」は、「歯科補綴物」として用いられるものであるから、甲3発明の「色を徐々に変化すなわちグラデーション化させたジルコニア焼結体の製造方法」は、本件発明1と同じく「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセス」であるといえる。 b 甲3発明の「低添加率粉末及び高添加率粉末の2次粉末を基にして、顔料の含有割合が異なる複数の粉末を作製し、ここで、焼結体が異なる色を呈する2種類の粉末を基にして、各層の顔料含有率を調整することにより、各粉末を順に積層すると色を自然に変化させる、つまり、グラデーションを作り出す粉末と」するステップと、本件発明1の「a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、4つの異なるベース粉末を混合」するステップとは、「セラミック粉末層混合物を調製するため、異なるベース粉末を混合」する点で共通する。 c 甲3発明の「グラデーションを作り出す粉末」を準備した後の「顔料の含有率が異なる複数の粉末を順に2層~4層積層させ、積層する順に、顔料の添加率が段階的に高く又は低くなるように積層させ」るステップと、本件発明1の「b)ステップa)で得られた前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成」するステップとは、「ステップa)で得られた異なる前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、セラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成」する点で共通する。 d 甲3発明の「全層を積層したら、プレス成形して、CIP処理して組成物としての成形物を作製」するステップは、本件発明1と「c)前記積層セラミック粉末層」を「プレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、 d)ステップc)で予備的に」「プレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレス」する点で共通する。 e 甲3発明の「組成物としての成形物を作製」した後の「組成物を800℃~1200℃で焼成して、仮焼体を作製し、仮焼体を1400℃~1600℃で焼成することにより、ジルコニア粉末を焼結させ、ここで、仮焼体又は焼結体を歯冠形状に成形して歯科補綴物とする」ステップは、本件発明1の「ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップ」に相当する。 f 甲3発明において「積層」させた「各層」は、「低添加率粉末及び高添加率粉末の2次粉末」すなわち「ベース粉末」の混合物を含んでおり、さらに、「顔料含有率を調整」したものであるから、甲3発明の「各層」と本件発明1の「セラミック粉末層」は、「それぞれ異なる量の異なるベース粉末の混合物を含」む点で共通する。 g 甲3発明の「当該焼結体の前駆体である組成物及び仮焼体は、着色用の顔料を含有し、顔料として、酸化クロム(Cr2O3)、酸化エルビウム(Er2O3)、酸化鉄(Fe2O3)、酸化プラセオジム(Pr6O11)等を使用する」ことは、本件発明1と「前記ベース粉末」は、「Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含」む点で共通する。 h 甲3発明の「着色用の顔料を含有し、顔料として、酸化クロム(Cr2O3)、酸化エルビウム(Er2O3)、酸化鉄(Fe2O3)、酸化プラセオジム(Pr6O11)等を使用するものであり」、「顔料の含有率が異なる複数の粉末を順に2層~4層積層させ、積層する順に、顔料の添加率が段階的に高く又は低くなるように積層」されることは、本件発明1の「Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含」むことに相当する。 i そうすると、本件発明1と甲3発明は、 「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセスであって、 a)セラミック粉末層混合物を調製するため、異なるベース粉末を混合し、 b)ステップa)で得られた前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、セラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成し、 c)前記積層セラミック粉末層をプレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、 d)ステップc)で予備的にプレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレスし、 e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップを含み、 前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の異なるベース粉末の混合物を含み、 各々の前記セラミックス粉末層はそれぞれ異なる量の異なるベース粉末の混合物を含み、 前記ベース粉末は、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み、 Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、 前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含む、プロセス。」である点で一致し、以下の点で相違している。 <相違点3-1> 本件発明1のセラミック粉末層の積層数が「すくなくとも異なる5層」であるのに対し、甲3発明の積層数が「2層~4層」である点。 <相違点3-2> 本件発明1のベース粉末は、「少なくとも3つの異なる」粉末であるのに対し、甲3発明のベース粉末(2次粉末)は、「特定の顔料の添加率が低い方の粉末を低添加率粉末とし、特定の顔料の添加率の高い方の2次粉末を高添加率粉末とし」、「ジルコニア」を主成分とした、「低添加率粉末」及び「高添加率粉末」の2種の粉末である点。 <相違点3-3> 本件発明1では「積層セラミック粉末層のセラミック粉末層の上下面に垂直に一軸プレス」するのに対し、甲3発明では、プレスの方向が特定されていない点。 <相違点3-4> 本件発明1は、「ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含み、その量は前記ベース粉末の総重量に基づく」のに対し、甲3発明ではZrO2の含有量が特定されていない点。 <相違点3-5> 本件発明1では、「前記圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み」、「すべての粉末層は、0.01から1.5重量%のEr2O3を含み、その量は粉末層の総重量に基づき」と特定されているが、甲3発明では、そのような特定はない点。 <相違点3-6> 本件発明1では「前記ベース粉末は、レーザー回折によって測定して、35μmから85μmの平均粒径D50を有し、前記ベース粉末の無機成分は、レーザー回折による測定で、0.1から1μmの平均粒子サイズD50を有する」とされているのに対し、甲3発明では、「水中でジルコニアと安定化剤を湿式混合してスラリーを形成し、スラリーを乾燥させて造粒し、造粒物を仮焼して、1次粉末を作製し」、「水中で所望の粒径になるまでジルコニアを粉砕混合して、ジルコニアスラリーを形成し、スラリーを乾燥させて造粒し、2次粉末を作製し、ここで、ジルコニア粉末(顆粒状態)の平均粒径は、20μm~40μmであり」とされている点。 (イ)相違点に対する判断 事案に鑑み、まず、相違点3-2について検討する。 甲3発明は、「低添加率粉末」及び「高添加率粉末」の2種の粉末を用いることが前提の発明であるところ、甲3発明において、粉末種を少なくとも3種まで増加させる動機付けはない。 そうすると、他の相違点について検討するまでもなく、相違点3-2に係る構成を備える本件発明1は、当業者が甲3発明に基づいて容易に想到し得たものとはいえない。 エ 甲4発明を主引用発明とする場合 (ア)対比 本件発明1と甲4発明を対比する。 a 甲4発明の「淡黄色を基調とし、5段階の彩度レベルを持つ歯科用多色加工可能ジルコニアセラミックの作製方法」は、本件発明1と同じく「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセス」であるといえる。 b 甲4発明の「白色ジルコニア粉末と黄色ジルコニア粉末を、それぞれ60%:40%、70%:30%、80%:20%、90%:10%、95%:5%の質量分率(wt%)で秤量・混合し、混合物を密封チューブに入れ、上記の比率に従って1、2、3、4、5とラベルを貼り、十分に混合」するステップは、5つのセラミック粉末層混合物を調製しているといえるため、本件発明1の「5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合」するステップと、「5つ以上のセラミック粉末層混合物を調製するため」、「異なるベース粉末を混合」する点で共通する。 c 甲4発明の「着色ジルコニア粉末混合物を、電子天秤を用いて1~5の順に秤量し、質量は3、2、2、2、3gとし、これらを飽和度の高い順に長方形の型に投入し、積層」するステップは、本件発明1の「b)ステップa)で得られた前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成」するステップに相当する。 d 甲4発明の「着色ジルコニア粉末混合物を・・・積層した後」の「4MPaの圧力で乾式プレスし、作製した多色加工可能ジルコニアセラミック成形体をプラスチックフィルムでしっかりと包み、冷間等方圧プレス機に投入し、成形体を200MPaの圧力でプレスし、3分間保持」するステップは、本件発明1の「c)前記積層セラミック粉末層のセラミック粉末層をプレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、d)ステップc)で予備的にプレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレス」するステップに相当する。 e 甲4発明の「成形した多色加工可能ジルコニアセラミックス成形体を高温磁器炉で予備焼結し、室温から150分かけて均一に昇温し、950℃で60分間保持した後、室温まで自然冷却し、得られた多色加工可能ジルコニアセラミック多孔質ブランクを用いて、対象とする修復物(上顎中切歯)の測色結果に基づき、仮想修復物をセラミックブロックの中央に配置し、CAMシステムを用いて20%の拡大率で加工し、この多色加工可能ジルコニアセラミック多孔質ブランクから作製した上顎中切歯用オールジルコニア修復物を、室温から150分かけて1450℃まで均一に昇温し、この温度で120分間保持した後、室温まで自然冷却することで完全に焼結し、その後、研磨および洗浄を行」うステップは、本件発明1の「e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップに相当する。 f 甲4発明において「積層」させた粉末混合物の層は、「白色ジルコニア粉末と黄色ジルコニア粉末」すなわち「ベース粉末」の混合物を含んでおり、さらに、各層が「60%:40%、70%:30%、80%:20%、90%:10%、95%:5%の質量分率(wt%)」を有するものであるから、甲4発明の粉末混合物の層と本件発明1の「セラミック粉末層」は、「それぞれ異なる量の」「異なるベース粉末の混合物を含」む点で共通する。 g 甲4発明の「白色ジルコニア粉末と黄色ジルコニア粉末」は、「主要成分(wt%)」が「Y2O3 5.2±0.5、Al2O3 0.1~0.4、微量のNa2O、SiO2、Fe2O3、残部ZrO2である」から、本件発明1の、「前記ベース粉末のうちの少なくとも3つは、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み、前記ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含み、その量は前記ベース粉末の総重量に基づき」に相当する。 h そうすると、本件発明1と甲4発明は、 「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセスであって、 a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、異なるベース粉末を混合し、 b)ステップa)で得られた異なる前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成し、 c)前記積層セラミック粉末層のセラミック粉末層をプレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、 d)ステップc)で予備的にプレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレスし、 e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップを含み、 各々の前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の異なるベース粉末の混合物を含み、 前記ベース粉末のうちの少なくとも3つは、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み、 前記ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含み、その量は前記ベース粉末の総重量に基づく、プロセス。」である点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点4-1> 本件発明1のベース粉末は「少なくとも3つの異なるベース粉末」であるのに対し、甲4発明では、「白色および黄色のジルコニア粉末」の「2種」の粉末である点。 <相違点4-2> 本件発明1では「積層セラミック粉末層のセラミック粉末層の上下面に垂直に一軸プレス」するのに対し、甲4発明では、プレスの方向が特定されていない点。 <相違点4-3> 本件発明1では「前記圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含み、すべての粉末層は、0.01から1.5重量%のEr2O3を含み、その量は粉末層の総重量に基づき」とされているのに対し、甲3発明では「Er2O3を含」むことが特定されていない点。 <相違点4-5> 本件発明1では「前記ベース粉末は、レーザー回折によって測定して、35μmから85μmの平均粒径D50を有し、前記ベース粉末の無機成分は、レーザー回折による測定で、0.1から1μmの平均粒子サイズD50を有する」とされているのに対し、甲4発明では粒径は特定されていない点。 (イ)相違点について まず、相違点4-1について検討する。 甲4発明は、「白色ジルコニア粉末」及び「黄色ジルコニア粉末」の2種の粉末を用いることが前提の発明であるところ、甲4発明において、粉末種を少なくとも3種まで増加させる動機付けはない。 そうすると、相違点4に係る構成を備える本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が甲4発明に基づいて容易に想到し得たものとはいえない。 オ 甲5発明を主引用発明とする場合 (ア)対比 本件発明1と甲5発明を対比する。 a 甲5発明の「色相勾配を有する人工歯牙用ジルコニアブロックの製造方法」は、本件発明1と同じく「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセス」であるといえる。 b 甲5発明の「所望する色相勾配を出すために、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との配合比が異なるように混合して有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末との重量比が互いに異なるように配合された複数個の原料を準備し、ここで、複数個の原料は、有色ジルコニア系粉末の量と白色ジルコニア系粉末の量が順次的な割合を有するように、下記表のように有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末を互いに異なる重量比に配合した原料1~10を準備」するステップは、本件発明1の「a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため」「異なるベース粉末を混合」するステップに相当する。 c 甲5発明の「有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末を互いに異なる重量比に配合した原料1~10を準備し」た後の「上記原料を準備した後、所望する色相勾配を出すために、有色ジルコニア系粉末と白色ジルコニア系粉末とが目標とする割合で混合した複数個の原料をモールドに注入」するステップでは、当該原料1~10がモールド内で順に積層され10層の粉末層が形成されると解されるから、当該ステップは、本件発明1の「b)ステップa)で得られた前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成」するステップに相当する。 d 甲5発明の「前記複数個の原料が注入された前記モールドに、所定の圧力でプレスを用いて目標とする形態に圧縮成形し、成形された結果物に対して均一な内部密度分布を維持させるために冷間静水圧工程を行」うステップは、本件発明1の「c)前記積層セラミック粉末層のセラミック粉末層」を「プレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、d)ステップc)で予備的に」「プレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレス」するステップに相当する。 e 甲5発明の「圧縮成形された結果物にバインダーなどを燃消させて除去するための脱脂工程を行い、脱脂工程後に、機械加工に適切な硬度及び密度条件を合わせるために仮焼工程を行い、仮焼された結果物を加工し、加工された結果物をきれいに洗浄した後に乾燥する」ステップは、本件発明1の「e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップ」に相当する。 f 甲5発明において「モールド」内に形成された粉末層のそれぞれは、下記表に対応した粉末混合比を有するから、本件発明1の「各々の前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の」「異なるベース粉末の混合物を含」むことに相当する。 [図:0001434194000004.jpg] g 甲5発明の「有色ジルコニア系粉末は、ジルコニア粉末と色相を表示させるための金属酸化物とが混合して塑性過程を経て形成された粉末であり、色相を表示させるための金属酸化物としては、赤色酸化鉄(Fe2O3)、黄色酸化鉄(Fe2O3)、黄色を表すMoO3、アイボリーまたは茶色を表すMnO2、黄色を表すCeO2、黄色を表すBaO、オレンジ色を表すV2O5、黒色を表すV2O3、黒色を表すCoOまたはこれらの混合物などが用いられ」は、「赤色酸化鉄(Fe2O3)、黄色酸化鉄(Fe2O3)」を使用し得ることを意味しているから、本件発明1の「前記ベース粉末は、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み」に相当する。 h そうすると、本件発明1と甲5発明は、 「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセスであって、 a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、異なるベース粉末を混合し、 b)ステップa)で得られた異なる前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成し、 c)前記積層セラミック粉末層をプレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、 d)ステップc)で予備的にプレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレスし、 e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップを含み、 各々の前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の異なるベース粉末の混合物を含み、 前記ベース粉末は、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含む、プロセス。」である点で一致し、以下の点で相違している。 <相違点5-1> 本件発明1では、「少なくとも3つの異なるベース粉末」を用いるのに対し、甲5発明のベース粉末は、「色相を表さない」「白色ジルコニア系粉末」と、「ジルコニア粉末と色相を表示させるための金属酸化物とが混合して塑性過程を経て形成された粉末であり、色相を表示させるための金属酸化物としては、赤色酸化鉄(Fe2O3)、黄色酸化鉄(Fe2O3)、黄色を表すMoO3、アイボリーまたは茶色を表すMnO2、黄色を表すCeO2、黄色を表すBaO、オレンジ色を表すV2O5、黒色を表すV2O3、黒色を表すCoOまたはこれらの混合物などが用いられ」る「有色ジルコニア系粉末」の2種の粉末である点。 <相違点5-2> 本件発明1では「積層セラミック粉末層のセラミック粉末層の上下面に垂直に一軸プレス」するのに対し、甲5発明では、プレスの方向が特定されていない点。 <相違点5-3> 本件発明1では、「ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含む」とされているのに対し、甲5発明ではZrO2含有量が特定されていない点。 <相違点5-4> 本件発明1では、「前記圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含み、すべての粉末層は、0.01から1.5重量%のEr2O3を含み、その量は粉末層の総重量に基づき」とされているのに対し、甲5発明ではEr2O3を含有していない点。 <相違点5-5> 本件発明1では、「前記ベース粉末は、レーザー回折によって測定して、35μmから85μmの平均粒径D50を有し、前記ベース粉末の無機成分は、レーザー回折による測定で、0.1から1μmの平均粒子サイズD50を有する」とされているのに対し、甲5発明では「ジルコニア系粉末は100nm~10μm程度の平均粒径を有」するとされている点。 (イ)相違点について まず、相違点5-1について検討する。 甲5発明は、「白色ジルコニア系粉末」と「有色ジルコニア系粉末」の2種の粉末を用いることが前提の発明であるところ、甲5発明において、粉末種を少なくとも3種に増加させる動機付けはない。 そうすると、他の相違点について検討するまでもなく、相違点5-1に係る構成を備える本件発明1は、当業者が甲3発明に基づいて容易に想到し得たものとはいえない。 カ 甲6発明を主引用発明とする場合 (ア)対比 本件発明1と甲6発明を対比する。 a 甲6発明の「透明度勾配」は、色調の段階的な変化の一種といえるから、甲6発明の「透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックの製造方法」は、本件発明1と同じく「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセス」であるといえる。 b 甲6発明の「粉末A、B、C、D及びEの4~5種を異なる質量分率比で混合し、5~11種の混合粉末を得」るステップは、本件発明1の「a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合」するステップに相当する。 c 甲6発明の「5~11種の混合粉末を得」た後の「焼結透明度が増加する順に層状に成形型に投入」するステップでは、5~11種の混合粉末が成形型内で順に積層され5~11層の粉末層が形成されると解されるから、当該ステップは、本件発明1の「b)ステップa)で得られた異なる前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成」するステップに相当する。 d 甲6発明の「層状に成形型に投入」した後の「3~28MPaの圧力、5~30秒の保圧時間で乾式プレスして」「乾式プレスされた歯科用ジルコニアディスクをさらに10~20MPaの圧力、60~200秒の保圧時間で冷間等方圧プレスする」ステップは、本件発明1の「c)前記積層セラミック粉末層」を「プレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、d)ステップc)で予備的にプレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレス」するステップに相当する。 e 甲6発明の「冷間等方圧プレス」後の「予備焼結」及び「ブランクの修復」を行うステップは、本件発明1の「e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップ」に相当する。 f 甲6発明において「成形型」内に形成された粉末層は、「粉末A、B、C、D及びEの5種を異なる質量分率比で混合し」た「5~11種の混合粉末」からなるものであるから、本件発明1の「各々の前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含」むことに相当する。 g 甲6発明の「粉末A、B、C、D及びE」は、「Y2O3 5.0~13.5、Al2O3 0.25~0.5、Na2O≦0.01、SiO2≦0.02、Fe2O3≦0.01、残部ZrO2の質量分率比」を有するものであるから、当該「粉末A、B、C、D及びE」と本件発明1の「ベース粉末」は、「それぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含み、前記ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含み、その量は前記ベース粉末の総重量に基づき」に相当する。 h そうすると、本件発明1と甲6発明は、 「歯科修復物の調製に使用するためのカラーグラデーションを備えた焼結成形体を製造するプロセスであって、 a)5つ以上の異なるセラミック粉末層混合物を調製するため、少なくとも3つの異なるベース粉末を混合し、 b)ステップa)で得られた異なる前記セラミック粉末層混合物を積み重ねて、すくなくとも異なる5層のセラミック粉末層を含む積層セラミック粉末層を形成し、 c)前記積層セラミック粉末層をプレスして、予備的に圧縮された圧縮成形体を形成し、 d)ステップc)で予備的にプレスされた前記圧縮成形体を静水圧プレスし、 e)ステップd)で得られた成形体を焼結してセラミック成形体を形成するステップを含み、 各々の前記セラミック粉末層はそれぞれ異なる量の少なくとも3つの異なるベース粉末の混合物を含み、 前記ベース粉末はそれぞれ少なくとも80重量%のZrO2を含み、その量は前記ベース粉末の総重量に基づく、プロセス。」で一致し、以下の点で相違する。 <相違点6-1> 本件発明1では、積層セラミック粉末層のセラミック粉末層の上下面に垂直に一軸プレスするのに対し、甲6発明ではプレスの方向が特定されていない点。 <相違点6-2> 本件発明1では、「前記ベース粉末のうちの少なくとも3つは、Fe2O3、Co3O4、およびEr2O3からなる群から選択される着色金属酸化物を含み」とされているのに対し、甲6発明は、Fe2O3の含有量について「Fe2O3≦0.01」とされている点。 <相違点6-3> 本件発明1では、「前記圧縮成形体の各々の前記セラミック粉末層はEr2O3を含み、Er2O3の濃度は各々の前記セラミック粉末層によって異なり、2つの直接隣接する前記セラミック粉末層である隣接層によって境界付けられた各々の前記セラミック粉末層である中間層が、前記中間層と比較してEr2O3の濃度がより高い1つの前記隣接層とEr2O3の濃度がより低い1つの前記隣接層によって囲まれ、前記圧縮成形体は、外側の前記セラミック粉末層から進んで、Er2O3の濃度が層から層へと増加する前記セラミック粉末層を含み、すべての粉末層は、0.01から1.5重量%のEr2O3を含み、その量は粉末層の総重量に基づき」とされているのに対し、甲6発明ではセラミック粉末層はEr2O3を含有していない点。 <相違点6-4> 本件発明1では「前記ベース粉末は、レーザー回折によって測定して、35μmから85μmの平均粒径D50を有し、前記ベース粉末の無機成分は、レーザー回折による測定で、0.1から1μmの平均粒子サイズD50を有する」とされているのに対し、甲6発明ではD50について特定されていない点。 (イ)相違点に対する判断 事案に鑑み、相違点6-3について検討する。 甲6発明においては、「透明度勾配ジルコニア歯科用セラミックおよびその製造方法を提供すること」([0005])を課題としており、Y2O3及びAl2O3の含有量の異なる粉末A、B、C、D及びEを用いることによって、上記課題を解決するものである。 そうすると、そのような甲6発明において、着色剤として特定の濃度及び濃度勾配を有するようにEr2O3を添加することは、当業者が容易に想到し得ることであるとはいえない。 したがって、他の相違点にかかわらず、本件発明1は、甲6発明から容易に想到し得たものではない。 (3)本件発明2~19について 本件発明2~19は、本件発明1の発明特定事項を全て含む発明であるから、本件発明1と同様、甲1発明~甲6発明のいずれかに基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 (4)申立理由4についての結論 以上のとおり、本件発明1~12は、甲1発明~甲6発明のいずれかに基づいて当業者が容易に発明できたものでないから、申立理由4は、理由がない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、請求項1~19に係る特許は、特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、取り消すことができない。 また、他に請求項1~19に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-701078

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