特許異議申立
2025-700092
会議システム、及びその制御方法、プログラム
- 審判番号
- 2025-700092
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2024-024147
- 登録番号
- 7519648
- 請求日
- 2025年01月22日
- 審決日
- 2025年04月18日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社Bloom Act
- 【権利者代理人】木村 浩也
- 【異議申立人】小山 みつ子
- 審判長/審判官
- 審判長 丸山 高政
- 審判官 衣鳩 文彦
- 審判官 寺谷 大亮
- 分類
- P1651.121-Y (H04M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7519648号発明「会議システム、及びその制御方法、プログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7519648号の請求項1~7に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7519648号(以下「本件特許」という。)の請求項1~7に係る特許についての出願は、令和6年2月20日に出願され、同年6年7月11日にその特許権の設定登録がされ、同年7月22日に特許掲載公報が発行された。その後、その請求項1~7に係る特許に対して、令和7年1月22日に特許異議申立人 小山 みつ子(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされた。
第2 本件特許発明
本件特許の請求項1~7に係る発明(以下、それぞれ「本件特許発明1」~「本件特許発明7」といい、これらを総称して「本件特許発明」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
ネットワーク上の仮想会議室への入室を受付け可能とする会議システムであって、
会議に参加可能な日時と対応スタッフ名を保存、及び呼び出し可能なスタッフテーブルと、
仮想会議室の名称及び固定符号を生成する仮想会議室生成手段と、
前記仮想会議室生成手段によって生成された名称及び固定符号の仮想会議室に対し、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる入室可能者割り当て手段と、
当該システムを使用するユーザに対し、前記入室可能者割り当て手段によって割り当てられている複数の対応スタッフから、指定された数の対応スタッフを割り当てる入室者決定手段と、
当該システムを使用するユーザの端末と、前記入室者決定手段で選択された対応スタッフの端末が、会議を行う仮想会議室へ接続を行うことを可能とする仮想会議室接続手段と、
を備えることを特徴とする会議システム。
【請求項2】
請求項1の会議システムであって、
会議のカテゴリー分けをするグループ名を保存、及び呼び出し可能なグループテーブルと、
前記グループテーブルに保存されたグループ名称を選択し、表示する仮想会議室エントランス表示手段と、
前記仮想会議室エントランス表示手段によって表示された複数のグループ名称を、当該システムを使用するユーザの端末から選択可能とする仮想会議室グループ選択手段と、
を備え、
前記スタッフテーブルには、前記グループテーブルに保存されているグループ名称とリンクするフィールドを設け、
前記入室可能者割り当て手段は、前記仮想会議室グループ選択手段によって選択されたグループ名称をフィールド内に持つ対応スタッフが割り当てられる、
ことを特徴とする会議システム。
【請求項3】
請求項2の会議システムであって、
仮想会議室エントランス表示手段によって表示しているグループ名称のリンクをフィールド内に持つ対応スタッフの中から、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフの人数を判定する対応可能判定手段と、
対応可能判定手段によって判定された対応スタッフの人数が0の際に、設定された待ち人数を受付可能とする待ち人数設定手段と、
実際に待っている他のユーザの待ち人数を表示する待ち人数表示手段と、
を備えることを特徴とする会議システム。
【請求項4】
請求項1の会議システムであって、
前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時を基に、カレンダーを生成するカレンダー生成手段と、
前記カレンダー生成手段で生成されたカレンダーから任意の日時を、当該システムを使用するユーザの端末から選択可能とする仮想会議室日時選択手段と、
前記仮想会議室生成手段で生成された仮想会議室の固定符号と、前記カレンダー生成手段で生成されたカレンダーを基とし、仮想会議室入室符合を生成する入室符合生成手段と、
前記入室符合生成手段で生成された仮想会議室入室符合を当該システムを使用するユーザの端末に送信する符合送信手段と、
を備え、
前記仮想会議室接続手段は、前記入室符合生成手段で生成された仮想会議室入室符合を基に仮想会議室に当該システムを使用するユーザの端末と対応スタッフの端末を接続する、
ことを特徴とする会議システム。
【請求項5】
請求項4の会議システムであって、
会議のカテゴリー分けをするグループ名を保存、及び呼び出し可能なグループテーブルと、
を備え、
前記スタッフテーブルには、前記グループテーブルに保存されているグループ名称のリンクを保存するフィールドを設け、
前記カレンダー生成手段は、 スタッフテーブルに保管されている会議参加可能な日時を基に、スタッフ毎に会議の予約が可能となるカレンダー画面を生成する、
ことを特徴とする会議システム。
【請求項6】
ネットワーク上の仮想会議室への入室を受付け可能とする会議システムの制御方法であって、
会議に参加可能な日時と対応スタッフ名を保存、及び呼び出し可能なスタッフテーブルと、
仮想会議室の名称及び固定符号を生成する仮想会議室生成ステップと、
前記仮想会議室生成ステップによって生成された名称及び固定符号の仮想会議室に対し、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる入室可能者割り当てステップと、
当該システムを使用するユーザに対し、前記入室可能者割り当てステップによって割り当てられている複数の対応スタッフから、指定された数の対応スタッフを割り当てる入室者決定ステップと、
当該システムを使用するユーザの端末と、前記入室者決定ステップで選択された対応スタッフの端末が、会議を行う仮想会議室へ接続を行うことを可能とする仮想会議室接続ステップと、
を有することを特徴とする会議システムの制御方法。
【請求項7】
コンピュータをネットワーク上の仮想会議室への入室を受付け可能とする会議システムとして機能させるプログラムであって、
会議に参加可能な日時と対応スタッフ名を保存、及び呼び出し可能なスタッフテーブルと、
仮想会議室の名称及び固定符号を生成する仮想会議室生成手段と、
前記仮想会議室生成手段によって生成された名称及び固定符号の仮想会議室に対し、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる入室可能者割り当て手段と、
当該システムを使用するユーザに対し、前記入室可能者割り当て手段によって割り当てられている複数の対応スタッフから、指定された数の対応スタッフを割り当てる入室者決定手段と、
当該システムを使用するユーザの端末と、前記入室者決定手段で選択された対応スタッフの端末が、会議を行う仮想会議室へ接続を行うことを可能とする仮想会議室接続手段と、
を備えることを特徴とする会議システムとして機能させるプログラム。」
第3 申立理由の概要
令和7年1月22日に申立人が提出した特許異議申立書(以下「申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は、以下のとおりである。
1 申立理由
請求項1~7に係る発明は、甲第1号証に記載された発明、及び甲第2号証~甲第15号証に記載された事項に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許は、同法113条2号に該当し、取り消されるべきものである。
2 証拠方法
申立人が提出した証拠方法は、以下のとおりである。
甲第1号証:特開2018-13947号公報
甲第2号証:特開2022-102790号公報
甲第3号証:「【初心者向け】Teams会議の設定方法と参加方法を詳しく解説」、令和5年(2023年)8月15日、<https://www.notta.ai/blog/how-to-run-teams-meetings>
甲第4号証:「コールセンター用語「ACD」とは?メリットや主な機能を解説|トラムシステム」、令和6年(2024年)2月13日、<https://www.tramsystem.jp/voice/voice-1658/>
甲第5号証:特開2021-5852号公報
甲第6号証:「【順番待ち解消に】「順番.jp」では受付時間・受付上限数の設定ができるようになりました!」、令和4年(2022年)10月25日、<https://www.value-press.com/pressrelease/306600>
甲第7号証:「受付上限を設定する」、令和5年(2023年)9月21日、<https://web.archive.org/web/20230921152419/https://faq.airwait.jp/hc/ja/articles/115013026907-%E5%8F%97%E4%BB%98%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B>
甲第8号証:「飲食店やイベントなどの順番待ちに デジタル整理券システム Q ticket」、令和5年(2023年)10月29日、<https://web.archive.org/web/20231029150754/https://corp.vacan.com/service/qticket>
甲第9号証:「受付時の選択ボタン別に待ち時間を設定し、その合計を待ち時間として画面に表示することが可能になりました。」、令和4年(2022年)10月20日、<https://myjunban.com/optionwaittime>
甲第10号証:「オンライン順番受付のお客様ご利用手順」、令和5年(2023年)9月25日、<https://web.archive.org/web/20230925232502/https://faq.airwait.jp/hc/ja/articles/360053254834-オンライン順番受付のお客様ご利用手順>
甲第11号証:「待ち人数表示システムを作りました。」、令和3年(2021年)5月18日、<https://anilabo.jp/1328/>
甲第12号証:「「Thumva BIZ」がビーモーション株式会社運営のオンライン接客サービス「接客オンデマンド○R」で採用」、令和4年(2022年)4月6日 (前記「○R」は、「○の中にR」を示す。)
甲第13号証の1:「Googleカレンダーの予約スケジュール機能が公開されました」、令和4年(2022年)4月10日、<https://note.com/skasahara/n/n8dc996c8141f>
甲第13号証の2:「高価な予約システムはもう不要かも!? Google Workspaceの予約受付機能を使ってみた」、令和4年(2022年)9月15日、<https://www.dontokoiapps.com/googleworkspace/google-workspace-appointment-schedule>
甲第14号証:「Teamsカレンダーのスケジュールアシスタント」、令和3年(2021年)8月18日、<https://news.mynavi.jp/techplus/article/msteams-68/>
甲第15号証:「スタッフ指名タイプ予約フォームのセットアップ方法」、令和6年(2024年)2月9日、<https://web.archive.org/web/20240209222650/https://select-type.com/blog/case-study/setup-staff-nomination-type-reservation-form/>
以下、上記「甲第1号証」~「甲第15号証」を、それぞれ「甲1」などということがある。
第4 当審の判断
1 甲1
申立理由(前記第3、1)の主たる証拠である甲1には、次の事項が記載されている。なお、下線は、強調のため当審にて付したものである(以下同様。)。
「【請求項3】
ユーザの情報端末とオペレータの情報端末とサーバ装置とからなる販促支援システムにおいて、
前記サーバ装置は、
前記ユーザの情報端末と前記オペレータの情報端末と通信する通信部と、
前記オペレータのオペレータIDと接客可能な商品又はサービスを含む接客適応性情報を関連付けて記憶する記憶部と、
前記ユーザの情報端末からのオンライン接客リクエストを受けると該リクエストに係るタグを解析するタグ解析部と、
前記タグ解析部の解析結果に基づいて、前記記憶部を参照し、前記ユーザの接客に適切なオペレータを特定するオペレータ特性部(当審注:「オペレータ特定部」の誤記と認める。)と、
前記ユーザの情報端末と、前記特定されたオペレータの情報端末との間でオンライン通話を実行するよう制御する通話制御部とを備えた
販促支援システム。」
「【技術分野】
【0001】
本発明は、オンライン接客により販促を支援するサーバ装置、販促支援システム、販促支援方法、及びプログラムに関する。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、特許文献1に開示されたものは、商品又はサービス説明のために適切なオペレータを特定し、オンライン通話を実現することで販売促進を図ることについては開示も示唆もされていない。このように、オンライン通話を活用して販促を支援する販促支援システムは従来存在しない。
【0007】
本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、商品又はサービス説明のために適切なオペレータを特定し、ユーザと該オペレータとの間でオンライン通話を実現することで、販促を支援することを目的とする。」
「【0016】
図1には本発明の一実施形態に係る販促支援システムの構成を示し説明する。
【0017】
同図に示されるように、販促支援システムは、サーバ装置1を備えている。サーバ装置1は、ユーザの情報端末2、オペレータの情報端末3と、インターネット等のネットワークを介して通信自在に接続されている。情報端末2,3としては、スマートフォン、タブレット端末、ノート型パーソナルコンピュータ(以下、PC)、デスクトップ型PC等各種のものを採用することができる。」
「【0019】
図2には販促支援システムのサーバ装置の構成を示し説明する。
【0020】
同図に示されるように、サーバ装置1は、全体の制御を司るCPU(Central Processing Unit)等の制御部11を備える。制御部11は、バス17を介して、通信部12、記憶部13と接続されている。通信部12は、情報端末2,3等との通信を行う通信インタフェースである。記憶部13は、RAM,ROM等のメモリやHDD(Hard Disc Drive)等からなり、制御部11で実行されるプログラム16も格納されている。
【0021】
記憶部13は、更にユーザ管理DB14、オペレータ管理DB15を論理的に備えている。ユーザ管理DB14は、登録ユーザのユーザID、氏名、年齢、メールアドレス等の属性情報を記憶している。一方、オペレータ管理DB15は、図3に示されるようなオペレータ管理テーブルを保持している。このオペレータ管理テーブルでは、オペレータIDと属性情報、接客に係る接客適応性情報等が紐づけられて記憶されている。接客適応性情報とは接客対応可能な商品又はサービス名、対応言語、対応時間帯等である。」
「【0024】
なお、ユーザの情報端末2が参照するWebサイトに貼り付けられるオンライン接客ボタンに係るタグの一例は次の通りである。
<spanid="QeT33Mil3VHrW1xq_ea61d996-d1ee-48fc-9570-62dcb7284569"></span>
<scriptsrc="https://livecall.abc.com/build/js/embed/bootstrap.js"></script>
タグ解析部11bでは、このような接客リクエストに係るタグを解析し含有キーワードを抽出し、オペレータ特定部11cは、解析により抽出されたキーワードと、オペレータ管理テーブルにて管理されているオペレータの接客適応性情報とのマッチングを図ることで好適なオペレータを特定する。」
「【0031】
サーバ装置1は、この接客リクエストを受信すると、タグ解析部11bが接客リクエストに係るタグを解析し(S3)、オペレータ特定部11cがタグ解析部11bの解析結果に基づいて記憶部13のオペレータ管理DB15のオペレータ管理テーブルを参照し、ユーザの接客に適切なオペレータを特定し(S4)、通話制御部11dが、ユーザの情報端末2と、特定されたオペレータの情報端末3との間でオンライン通話を実行するよう制御する(S5)。こうして、ユーザの情報端末2とオペレータの情報端末3との間でオンライン接客、換言すればオンライン通話が実行され(S6)、オンライン接客に係る一連の処理を終了することになる。」
「【図1】
[図:0001422489000001.jpg]
」
「【図2】
[図:0001422489000002.jpg]
」
「【図3】
[図:0001422489000003.jpg]
」
図3は「オペレータ管理テーブル」(【0021】)であるところ、図3(b)より、「オペレータ管理テーブル」は、オペレータIDに紐づけられた氏名を含むことが看て取れる。
2 甲1発明
前記1より、甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。なお、符号「a」等は分説するために当審にて付したものであり、以下、分説した各構成を「構成a」などのように参照する。
「a ユーザの情報端末とオペレータの情報端末とサーバ装置とからなる販促支援システムであって、(【請求項3】)
b 前記サーバ装置は、(【請求項3】)
c 前記ユーザの情報端末と前記オペレータの情報端末と通信する通信部と、(【請求項3】)
d 前記オペレータのオペレータIDと接客可能な商品又はサービスを含む接客適応性情報を関連付けて記憶する記憶部と、(【請求項3】)
e 前記ユーザの情報端末からのオンライン接客リクエストを受けると該リクエストに係るタグを解析するタグ解析部と、(【請求項3】)
f 前記タグ解析部の解析結果に基づいて、前記記憶部を参照し、前記ユーザの接客に適切なオペレータを特定するオペレータ特定部と、(【請求項3】)
g 前記ユーザの情報端末と、前記特定されたオペレータの情報端末との間でオンライン通話を実行するよう制御する通話制御部と、(【請求項3】)
h を備え、
i 前記オペレータ特定部は、解析により抽出されたキーワードと、オペレータ管理テーブルにて管理されているオペレータの接客適応性情報とのマッチングを図ることで好適なオペレータを特定するものであり、(【0024】)
j サーバ装置は、ユーザの情報端末、オペレータの情報端末と、ネットワークを介して通信自在に接続され、(【0017】)
k 記憶部は、オペレータ管理DBを論理的に備え、オペレータ管理DBはオペレータ管理テーブルを保持するものであり、このオペレータ管理テーブルでは、オペレータIDと、接客に係る接客適応性情報等が紐づけられて記憶され、接客適応性情報とは接客対応可能な商品又はサービス名、対応言語、対応時間帯等であり、(【0021】)
l オペレータ管理テーブルは、オペレータIDに紐づけられた氏名を含む、(図3)
m 販促支援システム」
3 甲4
甲4は、2024年2月13日に投稿され、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものと認められる、「コールセンター用語「ACD」とは?メリットや主な機能を解説|トラムシステム」と題するウェブページであり、次の事項が記載されている。
「コールセンターにおけるACDとは
ACDとは、あらかじめ設定したルールに基づいて、顧客からの電話を適切なオペレーターに振り分けるシステム機能です。Automatic Call Distributorの略で日本語では着信呼自動分配装置と訳します。
ACDの特徴として、オペレーターをグループ化し、その中で空いているオペレーターに着信させる機能です。それによりオペレーターへの入電回数の偏りがなくなり、平均的に着信を振り分けることが可能となります。また、発信者番号や着信番号、オペレーターのスキルといった条件を設定することで、入電ごとに最適なオペレーターを自動判定して接続することができます。他にも、待ち時間の長い電話を優先的にオペレーターに接続したり、待ち時間の間にガイダンスを流す機能などがあります。
ACDの主な機能
ACDと一口にいっても大小様々な機能が含まれています。ここからはACDの代表的な機能と具体的な活用イメージを詳しく解説します。
・・・(中略)・・・
スキルベースルーティング
スキルスベースルーティングは、オペレータースキルに応じて着信先を振り分ける機能です。IVR(Interactive Voice Response:自動応答電話)と組み合わせることで、問い合わせ内容に応じた適切な担当者に入電を振り分けます。多言語対応が必要な窓口や、オペレーターの習熟度ごと対応できる着信先を分けている場合は、この機能を利用します。
・・・(中略)・・・
オペレータステータス
通話中や離席中、後処理中といったステータスに応じて、待ち時間の長いオペレーターへ優先的に着信を振り分ける機能です。待機中のオペレーターを優先して着信先に設定できるので、待ち時間短縮やオペレーターの負荷分散に効果が期待できます。通話後に落ち着いて後処理ができるため、ミスの軽減も期待できます。」(2~3頁)
4 本件特許発明1と甲1発明との対比・判断
(1)本件特許発明1と甲1発明とを対比する。
ア 「ネットワーク上の仮想会議室への入室を受付け可能とする会議システムであって、」、「会議システム」について
甲1発明の「販促支援システム」は、「通話制御部」により「前記ユーザの情報端末と、前記特定されたオペレータの情報端末との間でオンライン通話を実行するように制御する」(構成g)から、「ユーザ」と「オペレータ」とがオンライン通話を行うものである。
そして、甲1発明における「ユーザ」と「オペレータ」とのオンライン通話は、「商品又はサービス説明のため」(【0007】)に行われるから、商品又はサービスをユーザに理解させ、それらに対する共通認識を得るための「会議」ということができる。
よって、本件特許発明1と甲1発明とは、「会議システム」である点で共通する。
他方、甲1発明では、「ネットワーク上の仮想会議室への入室を受付け可能とする」ことは特定されていない。
イ 「会議に参加可能な日時と対応スタッフ名を保存、及び呼び出し可能なスタッフテーブルと、」「を備える」について
(ア)甲1発明は、「オペレータ特定部」において「ユーザの接客に適切なオペレータを特定する」(構成f)ことから、「オペレータ」は「ユーザの接客」を行うものであり、「オペレータ」は、本件特許発明1の「対応スタッフ」に相当する。また、「オペレータIDに紐づけられた氏名」(構成l)は、本件特許発明1の「対応スタッフ名」に相当する。
(イ)甲1発明は、「記憶部」において、「オペレータ管理DBを論理的に備え」、「オペレータ管理DBは」、「オペレータIDと、接客に係る接客適応性情報等が紐づけられて記憶され」ている「オペレータ管理テーブルを保持する」(構成k)から、甲1発明は、「オペレータ管理テーブル」を備えているといえる。
また、「オペレータ管理テーブル」は、「オペレータIDと、接客に係る接客適応性情報等が紐づけられて記憶され」る(構成k)とともに、「オペレータIDに紐づけられた氏名を含む」(構成l)から、「氏名」及び「接客に係る接客適応性情報等」を「記憶」しているものである。
(ウ)甲1発明の「接客適応性情報」は、「接客対応可能な商品又はサービス名、対応言語、対応時間帯等であ」る(構成k)から、「接客適応性情報」は「対応時間帯」を含む。そして、「対応時間帯」は、「オペレータ」が「ユーザ」に対応することができる時間帯であり、さらに「オペレータ」は「ユーザの接客」を行う(前記(ア))から、「対応時間帯」は、接客可能な時間帯ということができる。
また、「オペレータ」は「ユーザ」との間でオンライン通話を実行する(前記ア)から、「ユーザの接客」は「オンライン通話」によりなされると解される。
そして、甲1発明の「オンライン通話」は「会議」ということができる(前記ア)。
以上を踏まえると、甲1発明の「対応時間帯」は、会議に参加可能な時間帯ということができ、本件特許発明1の「会議に参加可能な日時」と甲1発明の「対応時間帯」とは、「会議に参加可能な時」である点で共通する。
(エ)甲1発明の「オペレータ管理テーブル」は、「氏名」及び「接客に係る接客適応性情報等」を「記憶」している(前記(イ))から、「氏名」及び「接客適応性情報等」に含まれる「対応時間帯」を「保存」可能であるということができる。
また、甲1発明は、「オペレータ特定部」で「記憶部を参照し」て「オペレータを特定する」(構成f)ものであり、「解析により抽出されたキーワードと、オペレータの接客適応性情報とのマッチングを図る」(構成i)から、「氏名」及び「接客適応性情報」に含まれる「対応時間帯」は、「呼び出し」可能であるということができる。
(オ)前記(ア)~(エ)より、甲1発明の「オペレータ管理テーブル」は、本件特許発明1の「スタッフテーブル」に対応し、本件特許発明1と甲1発明とは、「会議に参加可能な時と対応スタッフ名を保存、及び呼び出し可能なスタッフテーブルと、」「を備える」点で共通する。
他方、「会議に参加可能な時」について、本件特許発明1は「日時」であるのに対して、甲1発明は「時間帯」であり、「日」について特定していない。
ウ 「仮想会議室の名称及び固定符号を生成する仮想会議室生成手段と、」「を備える」について
甲1発明は「仮想会議室の名称及び固定符号を生成する仮想会議室生成手段と、」「を備える」ことについて、特定されていない。
エ 「前記仮想会議室生成手段によって生成された名称及び固定符号の仮想会議室に対し、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる入室可能者割り当て手段と、」「当該システムを使用するユーザに対し、前記入室可能者割り当て手段によって割り当てられている複数の対応スタッフから、指定された数の対応スタッフを割り当てる入室者決定手段と、」「を備える」について
(ア)本件特許発明1の「スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時」について
本件特許明細書には、「入室可能者割り当て手段」について、「後述するスタッフテーブル142保管されている対応スタッフ3の中から対応可能な対応スタッフ3を割り当てる。・・・スタッフテーブル142に対応スタッフ3の参加可能日時やグループGのリンクを設定し、生成された仮想会議室生成手段111によって生成された仮想会議室Vで指定されている時間又は現在とグループGが、対応スタッフ3の参加可能日時やグループGと合致するように割り当てられるようなロジックであればよい。」(【0024】)と記載されているところ、「スタッフテーブル142に保管されている会議参加可能な日時」(【0029】、【0032】、【0090】、【0105】)と表現される記載もあることから、本件特許発明1の「スタッフテーブル保管されている」は、「スタッフテーブルに保管されている」を意味すると解される。
(イ)甲1発明の「通話制御部」は、「前記ユーザの情報端末と、特定されたオペレータの情報端末との間でオンライン通話を実行するよう制御」(構成g)するものであり、「ユーザ」と「オンライン通話」を行う「特定されたオペレータ」は、「解析により抽出されたキーワードと、オペレータの接客適応性情報とのマッチングを図ることで好適なオペレータを特定する」「オペレータ特定部」(構成i)で特定されたオペレータである。
そうすると、「オペレータ特定部」で特定されたオペレータは、ユーザとオンライン通話を行うから、ユーザに対して、割り当てられたオペレータということができる。
(ウ)甲1発明の「オペレータ特定部」は「接客適応性情報とのマッチングを図る」(構成i)ものであり、「接客適応性情報」は、「接客対応可能な商品又はサービス名、対応言語、対応時間帯等」(構成k)であるから、「対応時間帯」とのマッチングも図っていると解される。
そして、甲1発明は、「オペレータ特定部」でオペレータを特定した後、特定されたオペレータがユーザとオンライン通話を実行するから、特定されたオペレータは、「オペレータ特定部」でオペレータを特定するときの時間、すなわち現在時間が「対応時間帯」と一致するオペレータでもあると解される。
(エ)前記(イ)、(ウ)及び前記イ(イ)より、甲1発明の「オペレータ特定部」は、ユーザに対して、オペレータ管理テーブルに記憶されている対応時間帯と現在時間が一致するオペレータを割り当てているということができる。
(オ)本件特許発明1は、「前記仮想会議室生成手段によって生成された名称及び固定符号の仮想会議室に対し、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる入室可能者割り当て手段と、」「当該システムを使用するユーザに対し、前記入室可能者割り当て手段によって割り当てられている複数の対応スタッフから、指定された数の対応スタッフを割り当てる入室者決定手段と、」を備えるものであるから、ユーザに対して、対応スタッフを割り当てているのは「入室者決定手段」である。
(カ)以上より、本件特許発明1の「入室者決定手段」と甲1発明の「オペレータ特定部」とは、「当該システムを使用するユーザに対し、」「対応スタッフを割り当てる」手段である点で共通する。
他方、甲1発明は、「前記仮想会議室生成手段によって生成された名称及び固定符号の仮想会議室に対し、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる入室可能者割り当て手段」を備えておらず、また、「前記入室可能者割り当て手段によって割り当てられている複数の対応スタッフから、指定された数の」対応スタッフを割り当てるものではない。
オ 「当該システムを使用するユーザの端末と、前記入室者決定手段で選択された対応スタッフの端末が、会議を行う仮想会議室へ接続を行うことを可能とする仮想会議室接続手段と、」「を備える」について
甲1発明の「通話制御部」は、「前記ユーザの情報端末と、前記特定されたオペレータの情報端末との間でオンライン通話を実行するよう制御する」(構成g)。
そうすると、前記エ及びア、並びに前記イ(ア)を踏まえれば、本件特許発明1と甲1発明とは、「当該システムを使用するユーザの端末と、前記割り当てる手段で選択された対応スタッフの端末が、会議を行うことを可能とする接続手段と、」「を備える」点で共通する。
他方、甲1発明は、「仮想会議室へ接続を行うこと」で会議を行うことについて、特定されていない。
カ 一致点及び相違点
前記ア~オによれば、本件特許発明1と甲1発明とは、次の点で一致し、相違点1~6の点で相違する。
<一致点>
「会議システムであって、
会議に参加可能な時と対応スタッフ名を保存、及び呼び出し可能なスタッフテーブルと、
当該システムを使用するユーザに対し、対応スタッフを割り当てる手段と、
当該システムを使用するユーザの端末と、前記割り当てる手段で選択された対応スタッフの端末が、会議を行うことを可能とする接続手段と、
を備える会議システム」
<相違点>
・相違点1
本件特許発明1は「ネットワーク上の仮想会議室への入室を受付け可能とする」ものであるのに対して、甲1発明は当該事項を特定していない点
・相違点2
本件特許発明1は「仮想会議室の名称及び固定符号を生成する仮想会議室生成手段」を備えているのに対して、甲1発明は当該事項を備えていない点
・相違点3
「会議に参加可能な時」について、本件特許発明1は「会議に参加可能な日時」であり、「日」について特定しているのに対して、甲1発明は「対応時間帯」であって、「日」について特定していない点
・相違点4
本件特許発明1は、「前記仮想会議室生成手段によって生成された名称及び固定符号の仮想会議室に対し、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる入室可能者割り当て手段」を備えているのに対して、甲1発明は、当該手段を備えていない点
・相違点5
「対応スタッフを割り当てる手段」について、本件特許発明1は「前記入室可能者割り当て手段によって割り当てられている複数の対応スタッフから、指定された数」の対応スタッフを割り当てる「入室者決定手段」であるのに対して、甲1発明は「入室可能者割り当て手段」を備えておらず(前記相違点4)、「オペレータ特定部」は、ユーザに対し、オペレータ管理テーブルに記憶されている対応時間帯と現在時間が一致するオペレータを、割り当てている点
・相違点6
「接続手段」について、本件特許発明1は「会議を行う仮想会議室へ接続を行うことを可能とする仮想会議室接続手段」であるのに対して、甲1発明は「オンライン通話を実行するように制御する通話制御部」である点
(2)相違点についての判断
相違点5は、相違点4に関連する相違点であるから、相違点4及び5について、合わせて検討する。
会議システムにおいて、「前記仮想会議室生成手段によって生成された名称及び固定符号の仮想会議室に対し、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる入室可能者割り当て手段」を備えること(相違点4)は、提出された甲2~甲15のいずれの証拠にも、記載も示唆もされておらず、また、技術常識であるとも認められない。
また、甲1発明は、前記(1)エ(エ)のとおり、「オペレータ特定部」において、ユーザに対して、オペレータ管理テーブルに記憶されている対応時間帯と現在時間が一致するオペレータを割り当てるものである。
そうすると、甲1発明において、「オペレータ特定部」とは別に、「前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる」手段(本件特許発明1の「入室可能者割り当て手段」)を備える必要性は認められない。
したがって、相違点4及び5に係る本件特許発明1の構成は、当業者といえども、容易に想到し得るものではない。
(3)申立人の主張について
申立人は、上記相違点4及び5に対応する相違点として、相違点2(以下「申立書相違点2」という。)(以下の(ア))を示し、申立書相違点2に係る構成は、甲4に記載された技術的事項(以下(イ))を適用することにより、当業者にとって容易に想到することができる旨、主張する。
(ア)申立書相違点2
「本件特許発明1は、対応スタッフをユーザに割り当てる際に、仮想会議室に対し、スタッフテーブルに保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てた上で、当該システムを使用するユーザに対し、割り当てられている複数の対応スタッフから、指定された数の対応スタッフを割り当てるという2段階の手段がとられているが、甲1発明1は、ユーザに対し、会議参加可能な日時と現在日時が一致する対オペレータを割り当てている点。」(申立書36頁)
(イ)甲4に記載された技術的事項
「「ACDの特徴として、オペレーターをグループ化し、その中で空いているオペレーターに着信させる機能です。」
そして更に、
「スキルスベースルーティングは、オペレータースキルに応じて着信先を振り分ける機能です。」(2頁)
「通話中や離席中、後処理中といったステータスに応じて、待ち時間の長いオペレーターヘ優先的に着信を振り分ける機能です。」(3頁)
すなわち、オペレータをグループ化し、対応可能な空いているオペレータを一定数確保した上で、上記の機能を使用することが記載されているから、「オペレータのグループに空いているオペレータを確保し、割り当てる」、「スキルベースルーティング機能やオペレータステータス機能により、割り当てられたスタッフから着信に対応するスタッフを割り当てる」という2段階の手法をとることになる。そうすると、甲第4号証は、2段階の手法により、ユーザに対し適切な対応スタッフ(オペレータ)を割り当てるための機能が開示されていると言える。
そうすると、相違点2は、甲1発明1に甲第4号証に記載された技術的事項を適用することにより、当業者にとって容易に想到することができるといえる。」(申立書37~38頁)
当該主張について検討する。
甲4には、前記3の事項が記載されているところ、甲4には、ACDの機能として、「オペレーターをグループ化し、その中で空いているオペレーターに着信させる」機能(以下「グループ化機能」という。)があり、また、「オペレータースキルに応じて着信先を振り分ける」機能(以下「スキル振り分け機能」という。)があり、さらにまた、「通話中や離席中、後処理中といったステータスに応じて、待ち時間の長いオペレーターヘ優先的に着信を振り分ける」機能(以下「ステータス振り分け機能」という。)があることが理解できるにとどまり、前記グループ化機能を実行した後に、前記スキル振り分け機能または前記ステータス振り分け機能を実行することが記載されているとまではいえない。
そうすると、甲4には、「オペレータをグループ化し、対応可能な空いているオペレータを一定数確保した上で、上記の機能を使用すること」が記載されているとはいえず、したがって、「2段階の手法」をとることが記載されているとはいえない。
よって、当該事項が記載されていることを前提とした、申立人の上記主張は採用できない。
仮に、甲4に、「2段階の手法により、ユーザに対し適切な対応スタッフ(オペレータ)を割り当てるための機能が開示されている」としても、本件特許発明1は、「前記仮想会議室生成手段によって生成された名称及び固定符号の仮想会議室に対し、前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する対応スタッフを割り当てる入室可能者割り当て手段」と「当該システムを使用するユーザに対し、前記入室可能者割り当て手段によって割り当てられている複数の対応スタッフから、指定された数の対応スタッフを割り当てる入室者決定手段」を備えるものであり、甲1発明は、「仮想会議室に対し、」前記スタッフテーブル保管されている会議参加可能な日時と現在日時が一致する「対応スタッフを割り当て」るものでなく、「仮想会議室に対し、」「対応スタッフを割り当て」(本件特許発明1の「入室可能者割り当て手段」)、「当該システムを使用するユーザに対し」、「割り当てられている複数の対応スタッフから」「対応スタッフを割り当てる」(本件特許発明1の「入室者決定手段」)ことは、他のいずれの証拠にも記載されていないから、甲1発明に2段階の手法を適用したとしても、本件特許発明1とはならない。
以上によれば、申立人の主張は採用できない。
(4)本件特許発明1についての小括
以上のとおり、本件特許発明1と甲1発明とは、前記(1)カの相違点1~6の点で相違するものであり、少なくとも前記相違点4及び5は甲1発明から容易に想到し得ないものであるから、本件特許発明1は、甲第1号証に記載された発明、及び甲第2号証~甲第15号証に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
5 本件特許発明2~5について
請求項2~5は、請求項1を直接的又は間接的に引用するものであるから、本件特許発明2~5は、本件特許発明1の発明特定事項を全て含む発明である。
そうすると、本件特許発明2~5は、少なくとも前記(1)カの相違点1~6の点で相違するものであり、前記相違点4及び5は甲1発明から容易に想到し得ないものであるから、本件特許発明2~5は、甲第1号証に記載された発明、及び甲第2号証~甲第15号証に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
6 本件特許発明6及び7について
本件特許発明6は、「会議システムの制御方法」の発明であり、本件特許発明1の会議システムに係る発明を制御方法の発明として表現したものと認められる。
また、本件特許発明7は、「会議システムとして機能させるプログラム」の発明であり、本件特許発明1の会議システムに係る発明をプログラムの発明として表現したものと認められる。
そうすると、本件特許発明6及び7は、前記(1)カの相違点1~6に対応する相違点を有するものであり、前記相違点4及び5は甲1発明から容易に想到し得ないものであるから、本件特許発明6及び7は、甲第1号証に記載された発明、及び甲第2号証~甲第15号証に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第5 むすび
前記第4によれば、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~7に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1~7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2025-700092