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特許異議申立

2024-700322

動画生成配信処理装置、動画生成配信方法、および動画生成配信プログラム

審判番号
2024-700322
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-038796
登録番号
7372020
請求日
2024年04月09日
審決日
2025年10月31日
公報発行日
2026年03月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社Bloom Act
  • 【権利者代理人】木村 浩也
  • 【異議申立人】株式会社 4COLORS
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人みなとみらい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 岩間 直純
  • 審判官 篠塚 隆
  • 審判官 米倉 明日香
分類
P1652.121-ZAA(H04L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7372020号発明「動画生成配信処理装置、動画生成配信方法、および動画生成配信プログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7372020号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-9〕、10-13について訂正することを認める。 特許第7372020号の請求項1、2、10-13に係る特許を取り消す。 特許第7372020号の請求項3-6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 特許第7372020号の請求項1-13に係る発明は、令和6年12月17日提出の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、令和7年6月16日に取消理由を通知(決定の予告)し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1、2、10-13に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 また、請求項3-6に係る特許は訂正により削除されたことにより、請求項3-6に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-700322

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