特許異議申立
2025-700015
識別子を有するポーションカプセル
- 審判番号
- 2025-700015
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-072794
- 登録番号
- 7507926
- 請求日
- 2024年12月24日
- 審決日
- 2026年02月17日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ケイ‐フィー システム ゲーエムベーハー
- 【権利者代理人】津野 孝
- 【異議申立人】ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エス・アー
- 【異議申立人代理人】長谷川 芳樹
- 【異議申立人代理人】小林 紀史
- 【異議申立人代理人】戸津 洋介
- 【異議申立人代理人】石塚 淳一
- 審判長/審判官
- 審判長 八木 誠
- 審判官 前原 義明
- 審判官 遠藤 秀明
- 分類
- P1651.121-Z (A47J) / P1651.537-Z (A47J) / P1651.55 -Z (A47J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7507926号発明「識別子を有するポーションカプセル」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7507926号の請求項1、2に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7507926号の請求項1、2に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和7年6月25日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1、2に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-700015