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特許拒絶査定不服審判

2023-022179

調製されるべき媒体を投薬および/または調製するための装置、成分を受け入れて投薬するための容器、流体を受け入れて投薬するための容器、および対応するシステム

審判番号
2023-022179
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-531888
請求日
2023年12月27日
審決日
2025年11月26日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エス エム イー イー ツェー エス ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】弁理士法人愛宕綜合特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 八木 誠
  • 審判官 西山 智宏
  • 審判官 遠藤 秀明
分類
P18 .121-WYF(A47J) / P18 .537-WYF(A47J) / P18 .55 -WYF(A47J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-531888「調製されるべき媒体を投薬および/または調製するための装置、成分を受け入れて投薬するための容器、流体を受け入れて投薬するための容器、および対応するシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月11日国際公開、WO2020/115185、令和 4年 3月29日国内公表、特表2022-520147、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)12月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年12月5日 (DE)ドイツ 2019年 2月13日 (DE)ドイツ 2019年 7月17日 (DE)ドイツ 2019年10月21日 (DE)ドイツ)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~29に係る発明は、令和7年9月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-022179

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