特許拒絶査定不服審判
2022-008252
紙の吸水力を利用するコーヒー用ペーパーフィルターの製作において外側のフィルターと吸水のための圧着フィルターを別々に製作し重ね合わせて効果を高める事。
- 審判番号
- 2022-008252
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-074220
- 請求日
- 2022年05月13日
- 審決日
- 2023年10月16日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】渡邉 博之
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 充
- 審判官 水野 治彦
- 審判官 槙原 進
- 分類
- P18 .55 -WYF(A47J) / P18 .537-WYF(A47J) / P18 .121-WYF(A47J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-74220「紙の吸水力を利用するコーヒー用ペーパーフィルターの製作において外側のフィルターと吸水のための圧着フィルターを別々に製作し重ね合わせて効果を高める事。」拒絶査定不服審判事件〔令和元年10月3日出願公開、特開2019-166291、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年3月21日の出願であって、その請求項1に係る発明は、令和5年5月9日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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