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特許拒絶査定不服審判

2022-005980

エスプレッソミルク泡立て器プローブ

審判番号
2022-005980
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-500921
請求日
2022年04月21日
審決日
2023年07月24日
公報発行日
2024年01月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】パートン,ウィリアム ウェストモア
  • 【請求人代理人】高岡 亮一
  • 【請求人代理人】小田 直
  • 【請求人代理人】岩堀 明代
  • 【請求人代理人】高橋 香元
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 充
  • 審判官 白土 博之
  • 審判官 間中 耕治
分類
P18 .55 -WZF(A47J) / P18 .537-WZF(A47J) / P18 .121-WZF(A47J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-500921「エスプレッソミルク泡立て器プローブ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日国際公開、WO2017/011853、平成30年 7月26日国内公表、特表2018-519946〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)7月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年(平成27年)7月22日(AU)オーストラリア)を国際出願日とする出願であって、「ミルク泡立て装置」及び「蒸気プローブ」に関するものであると認める。 これに対して、令和4年11月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005980

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