特許拒絶査定不服審判
2022-005980
エスプレッソミルク泡立て器プローブ
- 審判番号
- 2022-005980
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-500921
- 請求日
- 2022年04月21日
- 審決日
- 2023年07月24日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パートン,ウィリアム ウェストモア
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】岩堀 明代
- 【請求人代理人】高橋 香元
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 充
- 審判官 白土 博之
- 審判官 間中 耕治
- 分類
- P18 .55 -WZF(A47J) / P18 .537-WZF(A47J) / P18 .121-WZF(A47J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-500921「エスプレッソミルク泡立て器プローブ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日国際公開、WO2017/011853、平成30年 7月26日国内公表、特表2018-519946〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)7月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年(平成27年)7月22日(AU)オーストラリア)を国際出願日とする出願であって、「ミルク泡立て装置」及び「蒸気プローブ」に関するものであると認める。
これに対して、令和4年11月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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