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特許訂正審判

2025-390152

走行用地図作成装置、自律走行型ロボット、自律走行型ロボットの走行制御システム、自律走行型ロボットの走行制御方法、及び、プログラム

審判番号
2025-390152
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2022-571919
登録番号
7756313
請求日
2025年10月27日
審決日
2026年01月06日
公報発行日
2026年04月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 【請求人代理人】新居 広守
  • 【請求人代理人】寺谷 英作
  • 【請求人代理人】道坂 伸一
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 本庄 亮太郎
  • 審判官 山田 康孝
分類
P141 .853-Y (G05D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7756313号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7756313号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7756313号は、2021年(令和3年)10月27日(優先権主張 令和2年12月25日)を国際出願日として出願され、令和7年10月9日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和7年10月27日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許7756313号の特許請求の範囲を本請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、以下のとおりである(下線は訂正特許請求の範囲のとおりに付した。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に記載されている「所定の前記フロア」を「前記所定のフロア」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~10も同様に訂正する)。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項11に記載されている「所定の前記フロア」を「前記所定のフロア」に訂正する(請求項11の記載を引用する請求項12も同様に訂正する)。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項13に記載されている「所定の前記フロア」を「前記所定のフロア」に訂正する(請求項13の記載を引用する請求項14~15も同様に訂正する)。 第3 当審の判断 1 訂正の目的について (1)訂正事項1 訂正前の請求項1には「所定の前記フロア」という記載と「前記所定のフロア」という記載が混在しており、両者の異同が明確でなかった。 訂正事項1による訂正は、両者を「前記所定のフロア」という記載とすることで、請求項1に係る発明を明確にするものである。 (2)訂正事項2~3 訂正事項1と同様に、訂正前の請求項11及び13には「所定の前記フロア」という記載と「前記所定のフロア」という記載が混在しており、両者の異同が明確でなかった。 訂正事項2~3による訂正は、両者を「前記所定のフロア」という記載とすることで、請求項11及び13に係る発明を明確にするものである。 (3)小括 以上のとおりであるから、訂正事項1~3による訂正は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 2 新規事項の追加、及び特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無について 訂正事項1~3による訂正は、上記1のとおり明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の全てを総合することによって導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないし、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないことが明らかである。 したがって、訂正事項1~3による訂正は、特許法126条5項及び6項の規定に適合する。 3 独立特許要件について 訂正事項1~3による訂正は、上記1のとおり明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、当該訂正について特許法126条7項に規定する独立特許要件は課されない。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条5項及び6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-390152

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