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特許訂正審判

2024-390040

スクロール圧縮機

審判番号
2024-390040
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-108294
登録番号
7417942
請求日
2024年05月15日
審決日
2024年07月31日
公報発行日
2024年11月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】パナソニックIPマネジメント 株式会社
  • 【請求人代理人】阿部 伸一
  • 【請求人代理人】太田 貴章
審判長/審判官
  • 審判長 北村 英隆
  • 審判官 伊藤 秀行
  • 審判官 関口 哲生
分類
P141 .852-Y (F04B) / P141 .841-Y (F04B) / P141 .854-Y (F04B) / P141 .856-Y (F04B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7417942号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7417942号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7417942号(以下、「本件特許」という。)は、令和2年6月24日の出願であって、令和6年1月11日に特許権の設定登録がされ、その後、令和6年5月15日に本件訂正審判の請求がされ、同年6月24日に審判請求書を対象とする手続補正書(方式)が提出されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、上記手続補正書(方式)の請求の趣旨に記載されているとおり、特許第7417942号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり(以下、本件審判請求書でする訂正を「本件訂正」という。)、その内容は次のとおりである(下線部は補正箇所を示す。)。 <訂正事項> 明細書の発明の名称の欄に記載の「スクロール圧縮機」を、「圧縮機」と訂正するものである。 第3 当審の判断 1 訂正の目的について 上記第2のとおり、本件訂正は、明細書の【発明の名称】の「スクロール圧縮機」の記載を「圧縮機」に訂正するものであり、本件特許の【特許請求の範囲】、【発明の詳細な説明】及び図面には、「スクロール圧縮機」の記載は存在せず、「スクロール圧縮機」に関する技術的な記載も無く、「圧縮機」についての記載があるのみであるから、訂正前の明細書の【発明の名称】における「スクロール圧縮機」の記載が、「圧縮機」の記載の誤記であることは、明らかである。 したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。 2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 上記1のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものであるから、本件訂正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか否かを検討する。願書に最初に添付した明細書の【発明の名称】には「圧縮機」と記載されていることから、訂正事項の「スクロール圧縮機」を「圧縮機」とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。 したがって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 上記1のとおり、本件訂正は、発明の名称の誤記を訂正するものであり、特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。 したがって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 独立特許要件について 上記1のとおり、本件訂正は、発明の名称の誤記を訂正するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たす。 したがって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 5 小括 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 本件訂正は適法にされたものであるから、本件特許の明細書を、本件訂正審判の請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390040

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