特許訂正審判
2025-390047
推力発生機構
- 審判番号
- 2025-390047
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2024-047075
- 登録番号
- 7587799
- 請求日
- 2025年04月18日
- 審決日
- 2025年11月04日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 片野工業
- 【請求人代理人】谷口 誠
- 【請求人】エアーサクセスジャパン株式会社
- 【請求人代理人】谷口 誠
- 審判長/審判官
- 審判長 八木 誠
- 審判官 平野 貴也
- 審判官 西山 智宏
- 分類
- P141 .852-Y (H02K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7587799号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7587799号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第7587799号(以下「本件特許」という。)は、令和6年3月22日を出願日とする特願出願の請求項1、2に係る発明について、令和6年11月13日に特許権の設定登録がなされたものである。
本件訂正審判の手続の経緯は、以下のとおりである。
令和7年 4月18日提出:審判請求書
令和7年 6月 3日付け:手続補正指令書(方式)
令和7年 6月24日提出:手続補正書(方式)
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判の訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記固定側磁石の他端面が前記固定側磁石の他端面に向くように前記固定側磁石を変位させるよう構成されている」と記載されているのを、「前記固定側磁石の他端面が前記回転側磁石の他端面に向くように前記固定側磁石を変位させるよう構成されている」に訂正する(請求項1を引用する請求項2も同様に訂正する。)。
(2)訂正事項2
明細書の段落【0006】に「前記固定側磁石の他端面が前記固定側磁石の他端面に向くように前記固定側磁石を変位させるよう構成されている」と記載されているのを、「前記固定側磁石の他端面が前記回転側磁石の他端面に向くように前記固定側磁石を変位させるよう構成されている」に訂正する。
(3)訂正事項3
明細書の段落【0105】に「その移動方向が前後のいずれかに記載されることとなる。」と記載されているのを、「その移動方向が前後のいずれかに規制されることとなる。」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1、2について
(1)訂正の目的の適否
訂正前の請求項1及び段落【0006】に記載の「前記固定側磁石と前記回転側磁石とが近接している場合には、前記固定側磁石の他端面が前記固定側磁石の他端面に向く」は、AがAに向くという不自然な表現になっている。訂正対象となる文章の直前に記載の「前記固定側磁石と前記回転側磁石とが離間している場合には、前記固定側磁石の一端面が前記回転側磁石の他端面に向くように前記固定側磁石を変位させるよう構成されている」(請求項1、段落【0006】)、及び、固定側磁石と回転側磁石とが近接している場合の実施例に対応する記載の「固定側磁石241と回転側磁石221とが近接している状態であり、・・・固定側磁石241のN極の極性を有する端面(図25(a)で見て右端面)が、図25(b)に示すように、回転側磁石221等のN極の極性を有する周面に徐々に向いていく。」(段落【0118】)から、「前記固定側磁石の他端面が前記固定側磁石の他端面に向く」は「前記固定側磁石の他端面が前記回転側磁石の他端面に向く」の誤記であるといえる(下線は合議体が付した。以下同様。)。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2)新規事項の有無
上記1(1)で述べたとおり、訂正事項1、2に係る訂正は、誤記の訂正を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)に記載した事項の範囲内のものである。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張・変更の存否
上記1(1)で述べたとおり、訂正事項1、2に係る訂正は、誤記の訂正を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
2 訂正事項3について
(1)訂正の目的の適否
訂正前の明細書における「移動方向規制部としては、前後方向のみならず、前方向のみに移動を規制するものであってもよく」(段落【0104】)との記載、「移動体150は、磁石体120が取り付けられる板状の載置部151と、載置部151の両端から平面Gに向けて延びて移動体150における図21(a)で見て左右への移動を規制する第一規制部152、152と、それぞれの第一規制部152、152の内側面から連結部143に向けて延びて移動体150における図21(a)で見て上方向への移動を規制する第二規制部153、153と、これらの第二規制部153、153にそれぞれ取り付けられた車輪13、13とを有している。このように構成することにより、移動部3は、図21(a)で見て左右上下の移動を規制され、その移動方向が前後のいずれかに記載されることとなる。」(段落【0105】)との文章の流れ、及び、訂正対象に対応する図21(a)の図示内容を鑑みても、「その移動方向が前後のいずれかに記載される」は「その移動方向が前後のいずれかに規制される」の誤記であるといえる。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2)新規事項の有無
上記2(1)で述べたとおり、訂正事項3に係る訂正は、誤記の訂正を目的とするものであって、本件明細書等に記載した事項の範囲内のものである。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張・変更の存否
上記2(1)で述べたとおり、訂正事項3に係る訂正は、誤記の訂正を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
3 独立特許要件について
上記1(1)、2(1)で述べたとおり、訂正事項1~3に係る訂正は、誤記の訂正を目的とするものである。そこで、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
本件訂正について検討したところ、本件訂正後の請求項1、2に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見いだせない。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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