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特許訂正審判

2025-390112

ステータおよびそのステータを備えた回転電機

審判番号
2025-390112
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-188131
登録番号
7714442
請求日
2025年08月07日
審決日
2025年10月22日
公報発行日
2026年01月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】澤藤電機株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人はなぶさ特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 松永 稔
  • 審判官 今井 聖和
  • 審判官 緑川 隆
分類
P141 .852-Y (H02K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7714442号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7714442号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7714442号(以下、「本件特許」という。)は、令和3年11月18日の出願であって、その請求項1~9に係る発明について、令和7年7月18日に特許権の設定登録がされ、その後、同年8月7日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7714442号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり(以下、本件審判請求書でする訂正を「本件訂正」という。)、その内容は次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。)。 <訂正事項> 明細書の【発明の名称】に「ステータおよびそのステータを備えた回転電機」と記載されているのを、「アウターロータ型回転電機のステータ構造およびそのステータ構造を搭載した回転電機」と訂正するものである。 第3 当審の判断 1 訂正の目的について 本件特許の願書に添付した明細書の【0001】には「本発明は・・・アウターロータ型回転電機のステータ構造であって、特に、ステータコアのボビンおよびコイルの一部が合成樹脂でモールドされているものと、そのステータ構造を搭載した回転電機とに関する。」と記載され、また、【0005】には「本発明は・・・ステータコアのボビンおよびコイルを含む全体を合成樹脂でモールドしつつも、コイルの効果的な冷却が可能で、且つ外部からの飛び石が侵入することも防止し得るアウターロータ型回転電機を提供することを目的とする。」と記載されている。 そして、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~8、及び請求項9の記載によると、本件特許の請求項1~請求項8に係る発明は、「アウターロータ型回転電機のステータ構造」という物の発明に関するものであり、本件特許の請求項9に係る発明は、「アウターロータ型回転電機のステータ構造を搭載した回転電機」という物の発明に関するものであるといえる。 そうすると、本件訂正は、明細書の【発明の名称】を、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲の記載から、本来その意であることが明らかな「アウターロータ型回転電機のステータ構造およびそのステータ構造を搭載した回転電機」に正すことを目的とするものといえるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。 2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 上記1のとおり、本件訂正は、明細書の【発明の名称】を、願書に添付した明細書、特許請求の範囲の記載から、本来その意であることが明らかな「アウターロータ型回転電機のステータ構造およびそのステータ構造を搭載した回転電機」に正すものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであることは明らかである。 よって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 上記1のとおり、本件訂正は、発明の名称を、特許請求の範囲の記載に整合させるものであるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 よって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 独立特許要件について 上記1のとおり、本件訂正は、誤記の訂正を目的とするものであるが、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たす。 よって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390112

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