特許訂正審判
2025-390016
ゼロクロス基準電流を調整可能な電圧変換器及び方法
- 審判番号
- 2025-390016
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-071130
- 登録番号
- 7546098
- 請求日
- 2025年01月30日
- 審決日
- 2025年06月30日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】能創半導體股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】林 一好
- 【請求人代理人】岩池 満
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 美彦
- 審判官 脇岡 剛
- 審判官 山崎 慎一
- 分類
- P141 .852-Y (H02M) / P141 .853-Y (H02M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7546098号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7546098号の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7546098号(以下「本件特許」という。)は、令和5年(2023年)4月24日(パリ条約による優先権主張2023年3月14日 台湾(TW))に出願された特願2023-71130号の請求項1~18に係る発明について、令和6年8月28日に特許権の設定登録がされたものである。
そして、令和7年1月30日提出の審判請求書により本件訂正審判の請求がされ、これに対し同年3月4日付けで訂正拒絶理由(以下「本件訂正拒絶理由」という。)を通知したところ、同年4月25日に意見書が提出されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7546098号の明細書及び図面を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1~4のとおりである。なお、下線は、訂正箇所を示すために請求人が付与したものである。
1 訂正事項1
明細書の段落【0011】に
「トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のドレイン端子に結合される」とあるのを、
「トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のソース端子に結合される」に、訂正する。
2 訂正事項2
図1において、トランジスタT2のソース端子、トランジスタT1のドレイン端子、トランジスタT1のソース端子の構成が
[図:0001426764000001.jpg]
と図示されている(トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のドレイン端子に結合される)のを、
[図:0001426764000002.jpg]
(トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のソース端子に結合される)に、訂正する。
3 訂正事項3
図5において、トランジスタT2のソース端子、トランジスタT1のドレイン端子、トランジスタT1のソース端子の構成が
[図:0001426764000003.jpg]
と図示されている(トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のドレイン端子に結合される)のを、
[図:0001426764000004.jpg]
(トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のソース端子に結合される)に、訂正する。
4 訂正事項4
図6において、トランジスタT2のソース端子、トランジスタT1のドレイン端子、トランジスタT1のソース端子の構成が
[図:0001426764000005.jpg]
と図示されている(トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のドレイン端子に結合される)のを、
[図:0001426764000006.jpg]
(トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のソース端子に結合される)に、訂正する。
第4 当審の判断
訂正事項2~4は、訂正事項1による訂正事項(トランジスタT1とT2の接続関係)を反映した図面に訂正するものであることから、まとめて判断を行う。
1 訂正の目的について
(1)願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面に記載された事項
請求人は、訂正事項1~4について、審判請求書5ページの「(3)訂正の理由」の「(3-1)訂正の目的」において、「訂正事項1~4の目的は、誤記の訂正である。」と主張しているところ、願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「本件特許明細書等」といい、本件訂正前の本件特許明細書等については、「訂正前明細書等」という。)には、特に、「電流検出回路120」に関し、次の記載が認められる。(下線は当審で付加。以下同様。)
ア 「【0008】
図1の例で言えば、電圧変換器100は、電力スイッチM1、電力スイッチM2、電流検出回路120、ゼロクロス基準電流源130、及び調整回路140を含む。」
…(中略)…
【0010】
電流検出回路120は、電力スイッチM2を流れる電流を検出して検出電流ISENを生成するように、スイッチングノードSN(電力スイッチM2のドレイン端子でもある)に結合される。
【0011】
図1の例で言えば、電流検出回路120は、トランジスタT1、トランジスタT2、トランジスタT3、トランジスタT4、及び増幅器122を含む。トランジスタT1のドレイン端子は、スイッチングノードSN(電力スイッチM2のドレイン端子でもある)に結合される。トランジスタT1のゲート端子は、電力スイッチM2のゲート端子に結合される。トランジスタT1のソース端子は、増幅器122の負の入力端子に結合される。増幅器122の正の入力端子は、グランドGNDに結合される。増幅器122の出力端子は、トランジスタT2のゲート端子に結合される。トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のドレイン端子に結合される。トランジスタT2のドレイン端子は、トランジスタT3のドレイン端子に結合される。トランジスタT3のゲート端子は、トランジスタT3のドレイン端子及びトランジスタT4のゲート端子に結合される。トランジスタT3のソース端子は、トランジスタT4のソース端子に結合される。トランジスタT4のドレイン端子は、コンパレータ142の負の入力端子に結合される。
【0012】
増幅器122とトランジスタT2は、トランジスタT1のソース端子をグランドGNDのグランド電圧にロックすることができる。即ち、トランジスタT1の三端子電圧(スイッチングノードSNの電圧、ゲート信号LGの電圧、グランドGNDのグランド電圧)は、電力スイッチM2の三端子電圧(スイッチングノードSNの電圧、ゲート信号LGの電圧、グランドGNDのグランド電圧)と同じである。これにより、トランジスタT1を流れる電流と電力スイッチM2を流れる電流との間の比率は、トランジスタT1のサイズと電力スイッチM2のサイズとの間の比率と正の相関を示す。ここでいう「サイズ」とは、トランジスタ又はスイッチのゲート幅を指してよい。例えば、トランジスタT1のゲート幅と電力 スイッチM2のゲート幅との間の比率が1:1000であれば、トランジスタT1を流れる電流と電力スイッチM2を流れる電流との間の比率は1:1000である。
【0013】
次に、トランジスタT3とトランジスタT4で形成されるカレントミラーにより、検出電流ISENは、トランジスタT3を流れる電流(トランジスタT1を流れる電流でもある)によって生成される。例えば、検出電流ISENの大きさは、トランジスタT3を流れる電流(トランジスタT1を流れる電流でもある)と同じである。
【0014】
ここで、図1における電流検出回路120の実現方式は例示に過ぎず、本開示は図1における実現方式に限定されないことを特に説明する。その他の様々な適切な実現方式も本開示の範囲内にある。
【0015】
ゼロクロス基準電流源130は、電流検出回路120及び調整回路140に結合される。ゼロクロス基準電流源130は、ゼロクロス基準電流IREFを出力することができる。ゼロクロス基準電流源130を実現するための様々な適切な実現方式は、いずれも本開示の範囲内にある。
【0016】
調整回路140は、電流検出回路120、ゼロクロス基準電流源130、及び電力スイッチM2に結合される。調整回路140は、検出電流ISEN及びゼロクロス基準電流IREFを受けて、検出電流ISEN及びゼロクロス基準電流IREFに基づいて電力スイッチM2を制御し、且つゼロクロス基準電流IREFを調整することができる。
【0017】
図1の例で言えば、調整回路140は、コンパレータ142、制御回路144、及びゲート信号検出回路146を含む。
【0018】
コンパレータ142の正の入力端子は、ゼロクロス基準電流IREFを受けるように、ゼロクロス基準電流源130に結合される。コンパレータ142の負の入力端子は、検出電流ISENを受けるように、電流検出回路120に結合される。コンパレータ142は、その出力端子に比較電圧VCOMPを出力するように、ゼロクロス基準電流IREFと検出電流ISENとを比較する。検出電流ISENがゼロクロス基準電流IREFより小さい場合、比較電圧VCOMPは、高い論理値(例えば、論理値1)を有する。検出電流ISENがゼロクロス基準電流IREFより大きい場合、比較電圧VCOMPは、低い論理値(例えば、論理値0)を有する。
…(中略)…
【0024】
まず、図1及び図2を併せて参照する。サイクルD1は、時間区間D11及び時間区間D12を含む。時間区間D11において、電力スイッチM1がオンになり、且つ電力スイッチM2がオフになるため、インダクタンス電流ILが徐々に上昇する。時間区間D12において、電力スイッチM1がオフになり、且つ電力スイッチM2がオンになるため、インダクタンス電流ILが徐々に低下する。」
イ 「図1
[図:0001426764000007.jpg]
」(当審注:訂正前)
ウ 「図2
[図:0001426764000008.jpg]
」
(2)訂正前記載事項
上記(1)より、訂正前明細書等には、次の事項(以下、「訂正前記載事項」という。)が記載されているといえる。
「電圧変換器100は、電力スイッチM1、電力スイッチM2、電流検出回路120、ゼロクロス基準電流源130、及び調整回路140を含み(【0008】、図1)、
電流検出回路120は、電力スイッチM2を流れる電流を検出して検出電流ISENを生成するように、電力スイッチM2のドレイン端子でもあるスイッチングノードSNに結合され(【0010】)、
電流検出回路120は、トランジスタT1、トランジスタT2、トランジスタT3、トランジスタT4、及び増幅器122を含み、トランジスタT1のドレイン端子は、電力スイッチM2のドレイン端子でもあるスイッチングノードSNに結合され、トランジスタT1のゲート端子は、電力スイッチM2のゲート端子に結合され、トランジスタT1のソース端子は、増幅器122の負の入力端子に結合され、増幅器122の正の入力端子は、グランドGNDに結合され、増幅器122の出力端子は、トランジスタT2のゲート端子に結合され、トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のドレイン端子に結合され、トランジスタT2のドレイン端子は、トランジスタT3のドレイン端子に結合され、トランジスタT3のゲート端子は、トランジスタT3のドレイン端子及びトランジスタT4のゲート端子に結合され、トランジスタT3のソース端子は、トランジスタT4のソース端子に結合され、トランジスタT4のドレイン端子は、コンパレータ142の負の入力端子に結合され(【0011】、図1)、
増幅器122とトランジスタT2は、トランジスタT1のソース端子をグランドGNDのグランド電圧にロックすることができ、トランジスタT1の三端子電圧(スイッチングノードSNの電圧、ゲート信号LGの電圧、グランドGNDのグランド電圧)は、電力スイッチM2の三端子電圧(スイッチングノードSNの電圧、ゲート信号LGの電圧、グランドGNDのグランド電圧)と同じであり、これにより、トランジスタT1を流れる電流と電力スイッチM2を流れる電流との間の比率は、トランジスタT1のサイズと電力スイッチM2のサイズとの間の比率と正の相関を示し、ここでいう「サイズ」とは、トランジスタ又はスイッチのゲート幅を指し(【0012】)、
トランジスタT3とトランジスタT4で形成されるカレントミラーにより、検出電流ISENは、トランジスタT1を流れる電流でもあるトランジスタT3を流れる電流によって生成され、検出電流ISENの大きさは、トランジスタT1を流れる電流でもあるトランジスタT3を流れる電流と同じであり(【0013】)、
図1における電流検出回路120の実現方式は例示に過ぎず、図1における実現方式に限定されず(【0014】)、
ゼロクロス基準電流源130は、電流検出回路120及び調整回路140に結合され(【0015】)、
調整回路140は、電流検出回路120、ゼロクロス基準電流源130、及び電力スイッチM2に結合され(【0016】)、
コンパレータ142の負の入力端子は、検出電流ISENを受けるように、電流検出回路120に結合され(【0018】)、
時間区間D11において、電力スイッチM1がオンになり、且つ電力スイッチM2がオフになるため、インダクタンス電流ILが徐々に上昇し、時間区間D12において、電力スイッチM1がオフになり、且つ電力スイッチM2がオンになるため、インダクタンス電流ILが徐々に低下する(【0024】、図2)こと。」
(3)訂正前明細書等における、明細書及び図面(図1)の対比
上記(2)に示した訂正前記載事項と(1)イ(図1)とを対比すると、図1(訂正前)の記載からは、訂正前記載事項(【0008】)のとおり、電圧変換器100が、電力スイッチM1、電力スイッチM2、電流検出回路120、ゼロクロス基準電流源130、及び調整回路140を含むことが読み取れる。
また、図1の記載からは、電流検出回路120及びこれを構成するトランジスタT1、トランジスタT2、トランジスタT3、トランジスタT4、及び増幅器122が、上記訂正前記載事項の【0010】~【0011】、【0015】~【0016】、【0018】に記載のとおりの接続構成となっていることが読み取れる。
そうすると、訂正前明細書等の上記訂正前記載事項と図1(訂正前)の回路の接続構成との間に特段の不整合はないから、訂正前明細書等の記載からは、一見して、図1に示される回路の接続構成に誤記があったことを読み取ることはできない。
(4)訂正前明細書等の記載不備について
一方で、訂正前明細書等の上記訂正前記載事項によると、「増幅器122とトランジスタT2は、トランジスタT1のソース端子をグランドGNDのグランド電圧にロックすることができ、トランジスタT1の三端子電圧(スイッチングノードSNの電圧、ゲート信号LGの電圧、グランドGNDのグランド電圧)は、電力スイッチM2の三端子電圧(スイッチングノードSNの電圧、ゲート信号LGの電圧、グランドGNDのグランド電圧)と同じ」(【0012】)であるとともに、「トランジスタT3とトランジスタT4で形成されるカレントミラーにより、検出電流ISENは、トランジスタT1を流れる電流でもあるトランジスタT3を流れる電流によって生成され、検出電流ISENの大きさは、トランジスタT1を流れる電流でもあるトランジスタT3を流れる電流と同じであ」る(【0013】)ところ、上記(1)イ(図1)の回路、特に、トランジスタT1とトランジスタT2との接続関係では、トランジスタT1のソースからドレインに流れる電流とトランジスタT2のドレインからソースへ流れる電流とが同じ電流とはならないから、訂正前の図1の回路構成では、トランジスタT1のソースからドレインに流れる電流を、トランジスタT2のドレインからソースへ流れる電流として検出することは不可能であるものと解されるとともに、「トランジスタT1のソース端子をグランドGNDのグランド電圧にロックする」こと、「トランジスタT1の三端子電圧(スイッチングノードSNの電圧、ゲート信号LGの電圧、グランドGNDのグランド電圧)」を「電力スイッチM2の三端子電圧(スイッチングノードSNの電圧、ゲート信号LGの電圧、グランドGNDのグランド電圧)と同じ」にすること、及び、「検出電流ISEN」を「トランジスタT1を流れる電流でもあるトランジスタT3を流れる電流によって生成」することなどができないものと解され、上記訂正前記載事項、或いは、訂正前の図1に何らかの誤記が存在していることが窺える。
(5)本件訂正の目的について
ここで、仮に、請求人が主張するとおり、「トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のドレイン端子に結合される」との記載が、「トランジスタT2のソース端子は、トランジスタT1のソース端子に結合される」との誤記であったと仮定すると、トランジスタT1のソース端子とトランジスタT2のソース端子が共通接続されるとともに、トランジスタT2及び増幅器122が、いわゆるボルテージ・フォロワ回路を構成して、トランジスタT1に流れる電流は、トランジスタT2~T4を通じた検出電流ISENとして生成されることが理解される。
一方で、上記したとおり、訂正前の図1の回路接続関係であったとすると、トランジスタT1に流れる電流をトランジスタT2に流れる電流として観測できないことは明らかであるから、上記仮定したトランジスタT1及びT2の接続関係の方が正しい記述であるものといえる。
そうすると、訂正事項1及び2による本件訂正は、誤記の訂正、及び、訂正前明細書等における上記(4)に示した不明瞭な記載を是正するためのものといえるから、訂正事項1及び2による本件訂正は、特許法126条1項ただし書2号及び3号に規定する「誤記の訂正」及び「明瞭でない記載の釈明」を目的としたものと認められる。
また、同様の訂正を行うことを趣旨とする訂正事項3及び4による本件訂正も、訂正事項1及び2による訂正と同じく、特許法126条1項ただし書2号及び3号に規定する「誤記の訂正」及び「明瞭でない記載の釈明」を目的としたものと認められる。
2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項1~4は、上記1で示したように、誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるところ、訂正前明細書等には、上記1(2)に示した訂正前記載事項の記載が認められる。
そして、訂正前記載事項には、トランジスタT1及びT2の接続関係における誤記、及び、当該誤記に伴う不明瞭な記載が存在しているところ、これを是正することは、本件特許明細書等に新たな技術的事項を加えるものとはいえない。
したがって、訂正事項1~4による本件訂正は、本件特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえず、特許法126条5項の規定に適合する。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1~4は、上記1及び2で示したように、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内で誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、また本件訂正は、特許請求の範囲に記載された事項と直接関係するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合する。
4 独立特許要件について
上記1で検討したとおり、訂正事項1~4に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号に規定する誤記の訂正を目的とすることを含むものである。
そこで、特許法126条7項の規定により、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~18に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができることが要件となるところ、当該要件について検討すると、上記3に示したとおり、本件訂正は、特許請求の範囲に記載された事項と直接関係するものではないから、訂正後の請求項1~18に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は発見しない。
したがって、訂正後の請求項1~18に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項1~4に係る訂正は、特許法126条7項の規定(独立特許要件)に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法126条1項ただし書2号及び3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条5項ないし7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する
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