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特許訂正審判

2023-390034

マルチレベル電力変換回路

審判番号
2023-390034
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-566578
登録番号
7127223
請求日
2023年03月24日
審決日
2023年05月23日
公報発行日
2023年08月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ユニバーシダッド デ タルカ
  • 【請求人代理人】舛谷 威志
  • 【請求人代理人】中尾 洋之
審判長/審判官
  • 審判長 吉田 美彦
  • 審判官 須田 勝巳
  • 審判官 稲垣 良一
分類
P141 .853-Y (H02M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7127223号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7127223号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7127223号(以下「本件特許」という。)は、令和1年5月9日の出願(特願2021-566578号)であって、令和4年8月19日にその特許権の設定登録がなされ、令和5年3月24日に本件訂正審判の請求がなされたものである。(以下、訂正前の「明細書」及び「特許請求の範囲」を、それぞれ「本件明細書」及び「本件特許請求の範囲」という。) 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7127223号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求による訂正の内容は、次のとおりのものである(下線部は訂正箇所を示す。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「D1およびD2は、2つの誘電体ダイオードであり、かつ」と記載されているのを、「D1およびD2は、2つの半導体ダイオードであり、かつ」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2乃至請求項4も同様に訂正する)。 2 訂正事項2 明細書の段落【0014】に「D1およびD2は、2つの誘電体ダイオードであり、かつ」と記載されているのを、「D1およびD2は、2つの半導体ダイオードであり、かつ」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、本件特許請求の範囲の請求項1において「誘電体ダイオード」と記載されていて、技術的に不明瞭な記載となっていたものを、「半導体ダイオード」と訂正することによって、特許請求の範囲に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにするための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件明細書の段落0008には、「D1およびD2は、2つの半導体ダイオードである」と記載されており、また、同じく本件明細書の段落0013には、「2つの半導体ダイオード(D1およびD2)」とあり、ダイオードD1およびD2が「半導体ダイオード」であることが記載されている。 よって、訂正事項1は、本件明細書の記載から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1は、本件特許請求の範囲の請求項1において「誘電体ダイオード」と記載されていて、技術的に不明瞭な記載となっていたものを、「半導体ダイオード」と訂正することによって、特許請求の範囲に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにするための訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項1による特許請求の範囲の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第6項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、本件明細書の段落0014に「D1およびD2は、2つの誘電体ダイオードであり、かつ」と記載されているのを、「D1およびD2は、2つの半導体ダイオードであり、かつ」と訂正することによって、技術的に不明瞭な記載となっていたものを明瞭にするとともに、特許請求の範囲の記載との整合を図るための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件明細書の段落0008には、「D1およびD2は、2つの半導体ダイオードである」と記載されており、また、同じく本件明細書の段落0013には、「2つの半導体ダイオード(D1およびD2)」とあり、ダイオードD1およびD2が「半導体ダイオード」であることが記載されている。 よって、訂正事項2は、本件明細書の記載から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2は、本件明細書の段落0014に「D1およびD2は、2つの誘電体ダイオードであり、かつ」と記載されているのを、「D1およびD2は、2つの半導体ダイオードであり、かつ」と訂正することによって、技術的に不明瞭な記載となっていたものを明瞭にするとともに、訂正後の特許請求の範囲の記載や、本件明細書の段落0008の記載及び同0013の記載との整合を図るための訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項2による本件明細書の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第6項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判請求は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第6項に規定する要件に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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