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特許訂正審判

2022-390158

マルチレベル電力変換回路

審判番号
2022-390158
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-566578
登録番号
7127223
請求日
2022年09月21日
審決日
2023年01月20日
公報発行日
2023年05月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ユニバーシダッド デ タルカ
  • 【請求人代理人】舛谷 威志
  • 【請求人代理人】中尾 洋之
審判長/審判官
  • 審判長 須田 勝巳
  • 審判官 児玉 崇晶
  • 審判官 山澤 宏
分類
P141 .853-Y (H02M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第131条の2第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7127223号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7127223号の明細書、特許請求の範囲を令和4年12月1日に提出の手続補正書により補正された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7127223号(以下「本件特許」という。)は、令和1年5月9日の出願(特願2021-566578号)であって、令和4年8月19日にその特許権の設定登録がなされ、令和4年9月21日に本件訂正審判の請求がなされ、同年10月31日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年12月1日に意見書が提出されるとともに審判請求書、訂正明細書及び訂正特許請求の範囲を補正する手続補正(以下、「本件補正」という。)がされたものである。 第2 本件補正について 1 補正の内容 本件補正は、審判請求書の「請求の理由」に記載された訂正事項1-2及び訂正事項2-2を削除するとともに、該訂正事項の削除に整合するように訂正明細書及び訂正特許請求の範囲を補正するものである。 2 補正の認否 本件補正は、審判請求書に記載された「請求の趣旨」の要旨を変更するものではなく、特許法第131条の2第1項の規定に適合するから、これを認める。 なお、本件補正により、訂正拒絶理由通知において、特許法第126条第5項の規定に適合しないと指摘した訂正事項1-2及び訂正事項2-2は削除されたから、訂正拒絶理由も解消している。 第3 請求の趣旨 上記のとおり、本件補正は認められるから、本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7127223号の明細書、特許請求の範囲を、令和4年12月1日に提出の手続補正書により補正された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである(以下、訂正前の「明細書」及び「特許請求の範囲」を、それぞれ「本件明細書」及び「本件特許請求の範囲」という。)。 第4 訂正の内容 本件訂正審判の請求による訂正の内容は、次のとおりのものである(下線部は訂正箇所を示す。)。 1 訂正事項1 (1)訂正事項1-1 特許請求の範囲の請求項1に「S1、S-1, S2、S-2, S3、T1、T-1, T2、T-2は、半導体スイッチであり、」と記載されているのを、「S1、S-1,S2、S-2, T1、T-1, T2、T-2は、半導体スイッチであり、」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2乃至請求項4も同様に訂正する)。 2 訂正事項2 (1)訂正事項2-1 明細書の段落【0014】に「S1、S-1, S2、S-2, S3、T1、T-1, T2、T-2は、半導体スイッチであり、」と記載されているのを、「S1、S-1,S2、S-2, T1、T-1, T2、T-2は、半導体スイッチであり、」に訂正する。 第5 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正事項1-1 ア 訂正の目的について 訂正事項1-1による訂正は、本件特許請求の範囲の請求項1において「S3」が「半導体スイッチであ」るという記載と、「S3」が「双方向半導体スイッチであ」るという記載とがあって、「S3」に関する記載が重複しており、不明瞭な記載となっていたものを解消するための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 したがって、訂正事項1-1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件明細書の段落0013には、「双方向半導体スイッチS3」とあり、「S3」が「双方向半導体スイッチ」であることが記載されている。 よって、訂正事項1-1は、本件明細書の記載から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1-1は、「S3」が「半導体スイッチであり」という記載を削除するものであるが、「S3」が「双方向半導体スイッチ」であるという記載は残されており、「双方向半導体スイッチ」は「半導体スイッチ」の一種であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項1-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 小括 以上のとおり、訂正事項1-1による特許請求の範囲の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第6項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (2)訂正事項2-1 ア 訂正の目的について 訂正事項2-1による訂正は、本件明細書の段落0014において「S3」が「半導体スイッチであ」るという記載と、「S3」が「双方向半導体スイッチであ」るという記載とがあって、「S3」に関する記載が重複しており、不明瞭な記載となっていたものを解消するための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 したがって、訂正事項2-1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件明細書の段落0013には、「双方向半導体スイッチS3」とあり、「S3」が「双方向半導体スイッチ」であることが記載されている。 よって、訂正事項2-1は、本件明細書の記載から導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2-1は、「S3」が「半導体スイッチであり」という記載を削除するものであるが、「S3」が「双方向半導体スイッチ」であるという記載は残されており、「双方向半導体スイッチ」は「半導体スイッチ」の一種であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項2-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 小括 以上のとおり、訂正事項2-1による特許請求の範囲の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第6項の規定に適合する。 第6 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判請求は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第6項に規定される要件に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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