商標取消審判
2025-300168
ヒナチャンネル
- 審判番号
- 2025-300168
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2018-125793
- 登録番号
- 6205648
- 請求日
- 2025年02月19日
- 審決日
- 2025年10月28日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】加藤 七々
- 【請求人代理人】鴫原 洋平
- 【被請求人】株式会社ザ・マーチャント・オブ・ファクトリーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 旦 克昌
- 分類
- T131 .04 -X (W3541)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6205648号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第6205648号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和7年2月19日)であるところ、閉鎖商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和6年12月13日に分割(後期分)登録料不納により消滅し、その抹消登録が令和7年9月10日にされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の審判請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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