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商標取消審判

2021-300876

審判番号
2021-300876
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2015-085202
登録番号
5810622
請求日
2021年11月09日
審決日
2024年01月24日
公報発行日
2024年04月26日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】有限会社 ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド
  • 【被請求人】株式会社 子供玩具研究所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T131 .04 -X (W35)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、商標法第54条第2項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5810622号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5810622号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年12月4日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、平成30年12月19日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判(取消2018-300957、予告登録日:平成31年1月9日)が請求された結果、本件商標の商標登録を取り消す旨の審決がされ、令和5年10月16日にその審決が確定し、同年11月28日にその審判の確定登録がなされているものである。 2 当審の判断 本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和3年11月9日)であるところ、上記1のとおり、本件商標について同法同条同項の規定に基づく商標登録の取消し審判があった結果、その登録を取り消す旨の審決が確定したことにより、その商標権は当該審判請求の予告登録日である平成31年1月9日に遡って消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。 そうすると、本件審判の取消請求に係る商標権は、本件審判の請求日(令和3年11月9日)において既に消滅しているものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-300876

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