特許拒絶査定不服審判
2016-012666
端末装置、選択方法、及び選択プログラム
- 審判番号
- 2016-012666
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-115204
- 請求日
- 2016年08月23日
- 審決日
- 2018年02月13日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤフー株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人酒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 聡
- 審判官 相崎 裕恒
- 審判官 石川 正二
- 分類
- P18 .575-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .55 -WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-115204「端末装置、選択方法、及び選択プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月30日出願公開、特開2016-119048、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年 6月 5日(遡及出願平成26年12月19日)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-012666