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特許拒絶査定不服審判

2025-001480

消費者用物品を製造又は包装するための自動機械の可動操作部材を設定するための方法

審判番号
2025-001480
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-515758
請求日
2025年01月31日
審決日
2026年05月12日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジー.デー ソチエタ ペル アツィオニ
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】南山 知広
審判長/審判官
  • 審判長 吉田 美彦
  • 審判官 坂庭 剛史
  • 審判官 脇岡 剛
分類
P18 .537-WYF(B65B) / P18 .121-WYF(B65B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-515758「消費者用物品を製造又は包装するための自動機械の可動操作部材を設定するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月18日国際公開、WO2021/048780、令和 4年12月19日国内公表、特表2022-552611、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)9月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年9月10日 イタリア(IT))を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001480

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