特許拒絶査定不服審判
2024-013251
液体食品用積層包装材料、その製造方法、その上に印刷する方法、及びそれから製造される包装容器
- 審判番号
- 2024-013251
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-510649
- 請求日
- 2024年08月16日
- 審決日
- 2026年03月05日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テトラ ラバル ホールディングス アンド ファイナンス エス エイ
- 【請求人代理人】井戸川 義信
- 審判長/審判官
- 審判長 八木 誠
- 審判官 宮地 匡人
- 審判官 稲葉 大紀
- 分類
- P18 .121-WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-510649「液体食品用積層包装材料、その製造方法、その上に印刷する方法、及びそれから製造される包装容器」拒絶査定不服審判事件〔令和2年3月5日国際公開、WO2020/043609、令和 3年12月16日国内公表、特表2021-535008、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)8月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2018年8月28日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~28に係る発明は、令和6年8月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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