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特許拒絶査定不服審判

2025-002177

キャラクターインタラクションシステム、および、キャラクターインタラクション方法

審判番号
2025-002177
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-063186外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2025年02月12日
審決日
2026年04月20日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .121-WYF(G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-63186「キャラクターインタラクションシステム、および、キャラクターインタラクション方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年1月7日出願公開、特開2025-545、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、令和6年4月10日に出願された特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、2023年(令和5年)6月19日を国際出願日とする特願2023-551190号を最先の出願とする、いわゆる第3世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は次のとおりである。なお、括弧内に当該出願の国際出願日または分割出願日を示した。

最先の出願:特願2023-551190号 (令和5年 6月19日)

第1世代 :特願2023-180796号 (令和5年10月20日)

第2世代 :特願2024- 3064号 (令和6年 1月12日)

本願 :特願2024- 63186号 (令和6年 4月10日)

また、本願の請求項1~3に係る発明は、令和8年3月31日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-002177

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