特許拒絶査定不服審判
2025-009481
比較データを測定する方法及びシステム
- 審判番号
- 2025-009481
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-164014
- 請求日
- 2025年06月18日
- 審決日
- 2026年03月23日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シーエフピーエイチ, エル.エル.シー.
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 野崎 大進
- 審判官 間野 裕一
- 審判官 藤原 拓也
- 分類
- P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .121-WYF(G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-164014「比較データを測定する方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月 2日出願公開、特開2022-179697、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年10月12日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、平成20年2月27日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2007年2月28日、米国)にした特願2008-46208号を最先の出願とする、いわゆる第6世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお、括弧内は当該出願の提出日を示す。
最先の出願 :特願2008- 46208号(平成20年 2月27日)
第1世代分割:特願2012-157900号(平成24年 7月13日)
第2世代分割:特願2015- 26810号(平成27年 2月13日)
第3世代分割:特願2017- 18433号(平成29年 2月 3日)
第4世代分割:特願2019- 52734号(平成31年 3月20日)
第5世代分割:特願2021-104999号(令和 3年 6月24日)
本願 :特願2022-164014号(令和 4年10月12日)
本願の請求項1~20に係る発明は、令和7年6月18日に提出された手続補正書により補正された、特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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