特許無効審判
2020-800009
塗装機器および塗装方法
- 審判番号
- 2020-800009
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2011-532528
- 登録番号
- 特許第5976320号(P5976320)
- 請求日
- 2020年01月31日
- 審決日
- 2020年12月11日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ABB 株式会社
- 【請求人代理人】アイアット国際特許業務法人
- 【被請求人】デュール システムズ アーゲー
- 【被請求人代理人】木村 満
- 【被請求人代理人】森川 泰司
- 【被請求人代理人】長谷川 陽子
- 【被請求人代理人】早川 牧子
- 【被請求人代理人】宮脇 良平
- 【被請求人代理人】三瓶 真弘
- 【被請求人代理人】桜田 圭
- 【被請求人代理人】吉田 秀史
- 【被請求人代理人】遠藤 雅士
- 【被請求人代理人】齋藤 悟郎
- 【被請求人代理人】湯浅 夏樹
- 【被請求人代理人】庄野 寿晃
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 祥吾
- 審判官 大畑 通隆
- 審判官 植前 充司
- 分類
- P1123.851-XA (B05B) / P1123.857-XA (B05B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法134条の2第1項4号特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法61条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第3号、特許法第134条の2第3項、特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の特許第5976320号発明「塗装機器および塗装方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5976320号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、3、4、11、13-15、19、24、25、29、34、35〕、〔2〕、〔5〕、〔6-10〕、〔12〕、〔16、17〕、〔18〕、〔20〕、〔21〕、〔22〕、〔23〕、〔26〕、〔27〕、〔28〕、〔30〕、〔31〕、〔32、33〕、〔36〕、〔37〕、〔38〕、〔39、40〕について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
第1 主な手続の経緯
本件特許無効審判の請求に係る特許第5976320号(以下、「本件特許」という。)に係る出願(特願2011-532528号)は、2009年(平成21年)10月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年(平成20年)10月24日 ドイツ)に、デュール システムズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツングを出願人としてなされた国際出願であり、平成28年7月29日に、特許権の設定登録(請求項の数40)がなされたものである。
その後、令和2年1月31日に、審判請求人ABB株式会社(以下、「請求人」という。)により、本件特許無効審判請求(対象請求項1、3、4、11、13ないし15、19、24、25、29、34及び35)がなされ、同年3月26日に、請求人により、手続補正書(方式)の提出がなされ、同年7月8日に、被請求人により、審判事件答弁書及び訂正請求書の提出がなされ、同年9月18日に、被請求人により、手続補正書(方式)の提出がなされ、同年10月1日付けで、当審により、書面審理通知がなされた。
なお、令和2年6月23日付けで表示変更登録申請書の提出がデュール システムズ アーゲー(以下、「被請求人」という。)からなされ、登録名義人の表示の変更がされている。
第2 当事者の主張の概要
請求人は、特許第5976320号発明の特許請求の範囲の請求項1、3、4、11、13ないし15、19、24、25、29、34及び35に記載された発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、証拠方法として甲第1ないし14号証を提出し、概略、以下の無効理由を主張する。
1 請求の理由
(1)無効理由1
本件特許の請求項1、3、4、11、13ないし15、19、24、25、29及び34に係る発明は、甲第1号証記載の発明及び甲第2ないし14号証に記載された事項に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が本件特許の優先日前に容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、それらについての特許は、同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
(2)無効理由2
本件特許の請求項1、3、4、11、13ないし15、19、24、25、29、34及び35についての特許は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである。
(3)無効理由3
本件特許の請求項1、3、4、11、13ないし15、19、24、25、29、34及び35についての特許は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである。
(4)無効理由4
本件特許の請求項3及び34についての特許は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第3号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである。
2 答弁の趣旨
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は、請求人の負担とする、との審決を求める。
第3 訂正の適否
1 訂正の内容
被請求人は、令和2年7月8日付けの訂正請求において、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおりに訂正することを求めており、被請求人の求めた訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1ないし34のとおりである。なお、下線は、訂正箇所について付したものである。
(1) 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2) 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に、
「共同の前記塗装剤供給ラインが色変換器によって供給される、
ことを特徴とする請求項1に記載の塗装機器。」と記載されているのを、「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、
共同の前記塗装剤供給ラインが色変換器によって供給される、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(3) 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(4) 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
(5) 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5に、
「a)前記塗布機器が、部品が前記塗装剤で塗装される塗装キャビン内に配置される、および/または
d)前記塗装キャビン(2)から下向きに、および/または、測道を通して前記キャビンの空気を抜き出す空気抜き器(10)が設けられ、および/または、
e)前記空気抜き器(10)の上流に配置され、前記キャビンの空気から前記オーバースプレーを除去する空気フィルター(11)が設けられ、および/または、
f)前記キャビンの空気がフィルター天井を通して前記塗装キャビン(2)から下向きに抜き出されるように、前記塗装キャビン(2)の基部に配置されたフィルター天井として前記空気フィルター(11)が設計された、
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、かつ、
a)前記塗布機器が、部品が前記塗装剤で塗装される塗装キャビン内に配置される、および/または
d)前記塗装キャビン(2)から下向きに、および/または、測道を通して前記キャビンの空気を抜き出す空気抜き器(10)が設けられ、および/または、
e)前記空気抜き器(10)の上流に配置され、前記キャビンの空気から前記オーバースプレーを除去する空気フィルター(11)が設けられ、および/または、
f)前記キャビンの空気がフィルター天井を通して前記塗装キャビン(2)から下向きに抜き出されるように、前記塗装キャビン(2)の基部に配置されたフィルター天井として前記空気フィルター(11)が設計された、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(6) 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項6に、
「a)色変換器(13)が前記塗装剤の1つを選択し、選択された前記塗装剤を前記プリントヘッド(8、9)に供給するように、出力側において前記プリントヘッド(8、9)に接続され、および、入力側においてさまざまな塗装剤が供給される、少なくとも1つの前記色変換器(13)が前記プリントヘッド(8、9)に割り当てられ、および/または、
b)入力側において、前記色変換器(13)が表色系の原色(C、M、Y、K)の様々な塗装剤を供給され、および/または、
c)入力側において、前記色変換器(13)が様々な特殊塗料を供給され、および/または、
d)前記色変換器(13)が、前記プリントヘッド(8、9)の単一の塗装剤ノズルに選択された前記塗装剤を供給する、
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、かつ、
a)色変換器(13)が前記塗装剤の1つを選択し、選択された前記塗装剤を前記プリントヘッド(8、9)に供給するように、出力側において前記プリントヘッド(8、9)に接続され、および、入力側においてさまざまな塗装剤が供給される、少なくとも1つの前記色変換器(13)が前記プリントヘッド(8、9)に割り当てられ、および/または、
b)入力側において、前記色変換器(13)が表色系の原色(C、M、Y、K)の様々な塗装剤を供給され、および/または、
c)入力側において、前記色変換器(13)が様々な特殊塗料を供給され、および/または、
d)前記色変換器(13)が、前記プリントヘッド(8、9)の単一の塗装剤ノズルに選択された前記塗装剤を供給する、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
また、請求項6を引用する請求項8ないし10も同様に訂正する。
(7) 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項7に、
「a)色変換器(15.1~15.4)が前記塗装剤の1つをそれぞれ選択し、関連する塗装剤ノズル(14.1~14.4)にそれを供給するように、入力側においてさまざまな塗装剤を供給され、および、出力側において前記プリントヘッド(8、9)のさまざまな塗装剤ノズル(14.1~14.4)に接続される前記色変換器(15.1~15.4)が前記プリントヘッド(8、9)に割り当てられ、および/または、
b)入力側において、前記色変換器(15.1~15.4)のそれぞれが表色系の原色(C、M、Y、K)のさまざまな塗装剤を供給され、および/または、
c)入力側において、前記色変換器(15.1~15.4)のそれぞれが単独の特殊塗料、または、さまざまな特殊塗料を供給され、および/または、
d)個々の前記色変換器(15.1~15.4)のそれぞれが、1つの塗装剤ノズル(14.1~14.4)に選択された前記塗装剤を供給する、
ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、かつ、
a)色変換器(15.1~15.4)が前記塗装剤の1つをそれぞれ選択し、関連する塗装剤ノズル(14.1~14.4)にそれを供給するように、入力側においてさまざまな塗装剤を供給され、および、出力側において前記プリントヘッド(8、9)のさまざまな塗装剤ノズル(14.1~14.4)に接続される前記色変換器(15.1~15.4)が前記プリントヘッド(8、9)に割り当てられ、および/または、
b)入力側において、前記色変換器(15.1~15.4)のそれぞれが表色系の原色(C、M、Y、K)のさまざまな塗装剤を供給され、および/または、
c)入力側において、前記色変換器(15.1~15.4)のそれぞれが単独の特殊塗料、または、さまざまな特殊塗料を供給され、および/または、
d)個々の前記色変換器(15.1~15.4)のそれぞれが、1つの塗装剤ノズル(14.1~14.4)に選択された前記塗装剤を供給する、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
また、請求項7を引用する請求項8ないし10も同様に訂正する。
(8) 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項11を削除する。
(9) 訂正事項9
特許請求の範囲の請求項12に、
「a)前記プリントヘッド(8、9)が、行(einer zeile)および列(einer spalte)の行列形式に配置された塗装剤ノズル(29)を有し、および/または、
b)さまざまな前記ノズル列(28.1~28.4)の前記塗装剤ノズル(29)が色変換器(30)によって一緒に供給され、および/または、
c)入力側において、前記色変換器(30)が、特殊塗料が前記色変換器(30)に供給される特殊カラー供給ラインに接続され、および/または、
d)入力側において、前記色変換器(30)が、表色系の原色(C、M、Y、K)のさまざまなカラーの塗装剤を供給され、塗料を所望の色合いと混合する混合器(31)と接続され、
e)前記色変換器(30)が、前記特殊塗料の1つ、または、前記混合器(31)によって混合された前記塗料のどちらかを選択的に選択し、それを前記塗装剤ノズルに供給する、
ことを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、
かつ、
a)前記プリントヘッド(8、9)が、行(einer zeile)および列(einer spalte)の行列形式に配置された塗装剤ノズル(29)を有し、および/または、
b)さまざまな前記ノズル列(28.1~28.4)の前記塗装剤ノズル(29)が色変換器(30)によって一緒に供給され、および/または、
c)入力側において、前記色変換器(30)が、特殊塗料が前記色変換器(30)に供給される特殊カラー供給ラインに接続され、および/または、
d)入力側において、前記色変換器(30)が、表色系の原色(C、M、Y、K)のさまざまなカラーの塗装剤を供給され、塗料を所望の色合いと混合する混合器(31)と接続され、
e)前記色変換器(30)が、前記特殊塗料の1つ、または、前記混合器(31)によって混合された前記塗料のどちらかを選択的に選択し、それを前記塗装剤ノズルに供給する、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(10) 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項13を削除する。
(11) 訂正事項11
特許請求の範囲の請求項14を削除する。
(12) 訂正事項12
特許請求の範囲の請求項15を削除する。
(13) 訂正事項13
特許請求の範囲の請求項16に、
「a)前記プリントヘッド(8、9)において、前記大きなノズル開口部を有する前記ノズル列(38.1~38.5)が、縦方向にオフセットしており、および/または、
b)ノズルヘッドにおいて、前記小さなノズル開口部を有する前記ノズル列(39.1~39.5)が、縦方向にお互いに対してオフセットしていない、
ことを特徴とする請求項15に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、
大きなノズル開口部を有するノズル列(38.1~38.5)と、小さなノズル開口部を有するノズル列(39.1~39.5)とが、前記プリントヘッド(8、9)内に交互に配置され、かつ、
a)前記プリントヘッド(8、9)において、前記大きなノズル開口部を有する前記ノズル列(38.1~38.5)が、縦方向にオフセットしており、および/または、
b)ノズルヘッドにおいて、前記小さなノズル開口部を有する前記ノズル列(39.1~39.5)が、縦方向にお互いに対してオフセットしていない、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
また、請求項16を引用する請求項17も同様に訂正する。
(14) 訂正事項14
特許請求の範囲の請求項18に、
「a)前記プリントヘッド(8、9、43)が回転軸に対して回転自在に搭載され、塗装中、または、連続的な塗装セッションの間に回転し、および/または、
b)前記プリントヘッド(8、9、43)が異なるサイズの塗装剤ノズルを有し、および/または、
c)より大きな塗装剤ノズル(44)よりも、より小さな塗装剤ノズル(45)が前記プリントヘッド(8、9、43)の前記回転軸のより近くに配置される、
ことを特徴とする請求項1乃至17のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、かつ、
a)前記プリントヘッド(8、9、43)が回転軸に対して回転自在に搭載され、塗装中、または、連続的な塗装セッションの間に回転し、および/または、
b)前記プリントヘッド(8、9、43)が異なるサイズの塗装剤ノズルを有し、および/または、
c)より大きな塗装剤ノズル(44)よりも、より小さな塗装剤ノズル(45)が前記プリントヘッド(8、9、43)の前記回転軸のより近くに配置される、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(15) 訂正事項15
特許請求の範囲の請求項19を削除する。
(16) 訂正事項16
特許請求の範囲の請求項20に、
「a)表色系が、原色(C、M、Y、K)のシアン、マゼンタ、黄、黒を有するCMYK表色系であるか、または
b)表色系が、原色の赤、黄、青を有するRGB表色系である、
ことを特徴とする請求項1乃至19のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、かつ、
a)表色系が、原色(C、M、Y、K)のシアン、マゼンタ、黄、黒を有するCMYK表色系であるか、または
b)表色系が、原色の赤、黄、青を有するRGB表色系である、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(17) 訂正事項17
特許請求の範囲の請求項21に、
「特殊塗料が、エフェクト塗料、メタリック塗料、もしくはマイカ塗料である、
ことを特徴とする請求項1乃至20のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、
特殊塗料が、エフェクト塗料、メタリック塗料、もしくはマイカ塗料である、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(18) 訂正事項18
特許請求の範囲の請求項22に、
「前記塗装剤と接する前記プリントヘッド(8、9)の表面のエリアが、摩耗を減少させる塗装、ダイヤモンド塗装、硬質メタル、もしくは、硬質材料と軟質材料との材料の組み合わせ、を提供される、
ことを特徴とする請求項1乃至21のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、
前記塗装剤と接する前記プリントヘッド(8、9)の表面のエリアが、摩耗を減少させる塗装、ダイヤモンド塗装、硬質メタル、もしくは、硬質材料と軟質材料との材料の組み合わせ、を提供される、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(19) 訂正事項19
特許請求の範囲の請求項23に、
「前記プリントヘッド(8、9)の塗布効率を向上させる静電塗装剤投入装置および/または圧縮空気支持部を備える、
ことを特徴とする請求項1乃至22のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、
前記塗装機器は、前記プリントヘッド(8、9)の塗布効率を向上させる静電塗装剤投入装置および/または圧縮空気支持部を備える、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(20) 訂正事項20
特許請求の範囲の請求項24を削除する。
(21) 訂正事項21
特許請求の範囲の請求項25を削除する。
(22) 訂正事項22
特許請求の範囲の請求項26に、
「a)前記センサー(62)が光学センサーであり、および/または、
b)前記ガイド経路が以前に塗布された塗装剤の経路であり、または、
c)前記ガイド経路が、紫外線または赤外線が照射される時にのみ可視化される塗装剤を含む、
ことを特徴とする請求項25に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、かつ、
前記塗装機器は、
a)前記プリントヘッド(59)を位置決めする多軸ロボット(58)と、
b)ロボット(58)によって前記プリントヘッド(59)と一緒に位置決めされ、塗装される部品(60)上のガイド経路の方向を検知する、センサー(62)と、
c)入力側において前記センサー(62)と接続され、出力側において前記ロボット(58)と接続されるロボット制御装置(61)と、
を備え、
前記ロボット制御装置(61)が前記ガイド経路の前記方向の関数として、前記プリントヘッド(59)を位置決めし、さらに、
a)前記センサー(62)が光学センサーであり、および/または、
b)前記ガイド経路が以前に塗布された塗装剤の経路であり、または、
c)前記ガイド経路が、紫外線または赤外線が照射される時にのみ可視化される塗装剤を含む、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(23) 訂正事項23
特許請求の範囲の請求項27に、
「a)前記プリントヘッド(69)がシースフローノズル(73)を有し、
b)前記シースフローノズル(73)が、空気または他の気体のシースフローを吐出し、
c)前記シースフローが、前記塗装剤ノズルから吐出された前記塗装剤を取り囲む、
ことを特徴とする請求項1乃至26のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、かつ、
a)前記プリントヘッド(69)がシースフローノズル(73)を有し、
b)前記シースフローノズル(73)が、空気または他の気体のシースフローを吐出し、
c)前記シースフローが、前記塗装剤ノズルから吐出された前記塗装剤を取り囲む、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(24) 訂正事項24
特許請求の範囲の請求項28に、
「a)前記プリントヘッド(74)が、経路の方向に関してお互いに隣に配置される塗装剤ノズル(75)を有し、
b)外側の前記塗装剤ノズル(75)は、内側の前記塗装剤ノズル(75)よりも少ない塗装剤を吐出する、
ことを特徴とする請求項1乃至27のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、かつ、
a)前記プリントヘッド(74)が、経路の方向に関してお互いに隣に配置される塗装剤ノズル(75)を有し、
b)外側の前記塗装剤ノズル(75)は、内側の前記塗装剤ノズル(75)よりも少ない塗装剤を吐出する、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(25) 訂正事項25
特許請求の範囲の請求項29を削除する。
(26) 訂正事項26
特許請求の範囲の請求項30に、
「a)部品(77)が運ばれるコンベヤ通路(78)と、
b)前記コンベヤ通路(78)を横切って跨ぐ入口(79)と、
c)前記入口(79)上に搭載され、前記コンベヤ通路(78)上の前記部品(77)に向けて方向づけられる、多数のプリントヘッド(80)と、
を備える、
ことを特徴とする請求項1乃至29のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、かつ、
前記塗装機器は、
a)部品(77)が運ばれるコンベヤ通路(78)と、
b)前記コンベヤ通路(78)を横切って跨ぐ入口(79)と、
c)前記入口(79)上に搭載され、前記コンベヤ通路(78)上の前記部品(77)に向けて方向づけられる、多数のプリントヘッド(80)と、
を備える、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(27) 訂正事項27
特許請求の範囲の請求項31に、
「入力側において、前記プリントヘッド(67)が、要素を混合し、それらを前記プリントヘッド(67)に供給する色混合器(66)に接続された、
ことを特徴とする請求項1乃至30のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、
入力側において、前記プリントヘッド(67)が、要素を混合し、それらを前記プリントヘッド(67)に供給する色混合器(66)に接続された、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
(28) 訂正事項28
特許請求の範囲の請求項32に、
「要素が車両部品表面においてのみ混合されるように、前記プリントヘッド(68)が、お互いに分離された、いくつかの異なる要素を吐出する、
ことを特徴とする請求項1乃至31のいずれか1項に記載の塗装機器。」と記載されているのを、
「塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成され、
要素が車両部品表面においてのみ混合されるように、前記プリントヘッド(68)が、お互いに分離された、いくつかの異なる要素を吐出する、
ことを特徴とする塗装機器。」に訂正する。
また、請求項32を引用する請求項33も同様に訂正する。
(29) 訂正事項29
特許請求の範囲の請求項34を削除する。
(30) 訂正事項30
特許請求の範囲の請求項35を削除する。
(31) 訂正事項31
特許請求の範囲の請求項36に、
「a)大きな表面積のエリア塗装においては、均一な塗装を得るために前記プリントヘッド(8、9)が回転し、および/または、
b)細部または図面の詳細な塗装においては、局所的な高解像度を得るために前記プリントヘッド(8、9)が回転しない、
ことを特徴とする請求項34または35に記載の塗装方法。」と記載されているのを、
「塗料で車両部品を塗装する塗装方法であって、
塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、塗装機器に設けられたプリントヘッド(8、9)によって塗装剤が塗布され、
前記塗装機器は、
塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成される、
塗装機器であり、
a)大きな表面積のエリア塗装においては、均一な塗装を得るために前記プリントヘッド(8、9)が回転し、および/または、
b)細部または図面の詳細な塗装においては、局所的な高解像度を得るために前記プリントヘッド(8、9)が回転しない、
ことを特徴とする塗装方法。」に訂正する。
(32) 訂正事項32
特許請求の範囲の請求項37に、
「a)前記プリントヘッド(8、9)および/または塗装される前記部品表面の空間位置を検知する工程と、
b)測定された位置の関数として、前記プリントヘッド(8、9)の前記空間位置を開ループ調節(steureung)および/または閉ループ制御(regelung)する工程と、
を含むことを特徴とする請求項34乃至36のいずれか1項に記載の塗装方法。」と記載されているのを、
「塗料で車両部品を塗装する塗装方法であって、
塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、塗装機器に設けられたプリントヘッド(8、9)によって塗装剤が塗布され、
前記塗装機器は、
塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成される、
塗装機器であり、
前記塗装方法は、さらに、
a)前記プリントヘッド(8、9)および/または塗装される前記部品表面の空間位置を検知する工程と、
b)測定された位置の関数として、前記プリントヘッド(8、9)の前記空間位置を開ループ調節(steureung)および/または閉ループ制御(regelung)する工程と、
を含むことを特徴とする塗装方法。」に訂正する。
(33) 訂正事項33
特許請求の範囲の請求項38に、
「塗装エッジ(39)を明瞭にするために、異なるサイズの塗装剤ノズルが用いられ、異なるサイズの塗装剤が表面にもたらされる、
ことを特徴とする請求項34乃至37のいずれか1項に記載の塗装方法。」と記載されているのを、
「塗料で車両部品を塗装する塗装方法であって、
塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、塗装機器に設けられたプリントヘッド(8、9)によって塗装剤が塗布され、
前記塗装機器は、
塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成される、
塗装機器であり、
塗装エッジ(39)を明瞭にするために、異なるサイズの塗装剤ノズルが用いられ、異なるサイズの塗装剤が表面にもたらされる、
ことを特徴とする塗装方法。」に訂正する。
(34) 訂正事項34
特許請求の範囲の請求項39に、
「a)ピクセル(52)の形態で前記塗装剤が部品(53)に塗布され、
b)色の混合を通して所望の色合いを得るために、個々の前記ピクセル(52)が表色系の原色(55~57)を含み、および/または、
c)個々の前記ピクセル(52)内のさまざまな前記原色(55~57)が層の形態でお互いの上にそれぞれ配置される、
ことを特徴とする請求項34乃至38のいずれか1項に記載の塗装方法。」と記載されているのを、
「塗料で車両部品を塗装する塗装方法であって、
塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、塗装機器に設けられたプリントヘッド(8、9)によって塗装剤が塗布され、
前記塗装機器は、
塗装剤を塗布する塗布機器を有し、塗料で車両部品を塗装する塗装機器であって、
前記塗布機器が、少なくとも1つの塗装剤ノズル(12; 14.1~14.4; 16.1~16.6; 20; 29; 36; 44; 45)から前記塗装剤を吐出するプリントヘッド(8、9)であり、
前記プリントヘッドが、ノズル列に配置された塗装剤ノズルを有し、それぞれのノズル列がいくつかの塗装剤ノズルを含み、
前記塗装剤ノズルの全てが前記車両部品に同一の塗装剤を塗布し得るように、さまざまな前記ノズル列の前記塗装剤ノズルが、塗布される前記塗装剤が供給される塗装剤供給ラインに一緒に接続され、
前記プリントヘッドが搭載される多軸ハンドを有する多軸ロボットによって前記プリントヘッドが位置決めされ、
前記プリントヘッドが、少なくとも1m2/分の面積塗装性能を発揮するように構成される、
塗装機器であり、
a)ピクセル(52)の形態で前記塗装剤が部品(53)に塗布され、
b)色の混合を通して所望の色合いを得るために、個々の前記ピクセル(52)が表色系の原色(55~57)を含み、および/または、
c)個々の前記ピクセル(52)内のさまざまな前記原色(55~57)が層の形態でお互いの上にそれぞれ配置される、
ことを特徴とする塗装方法。」に訂正する。
また、請求項39を引用する請求項40も同様に訂正する。
(35) 一群の請求項について
訂正前の請求項1ないし40について、請求項2ないし40は、請求項1を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって削除される請求項1に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項1ないし40に対応する訂正後の請求項1ないし40は、特許法134条の2第3項に規定する一群の請求項である。
また、特許権者は、訂正後の請求項2、5ないし10、12、16ないし18、20ないし23、26ないし28、30ないし33及び36ないし40に係る訂正について、本件訂正が認められるときに一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。
2 訂正の適否についての検討
(1) 請求項1、3、4、11、13ないし15、19、24、25、29、34及び35に係る訂正について
請求項1、3、4、11、13ないし15、19、24、25、29、34及び35に係る本件訂正は、いずれも、これらの請求項を削除するものである。
したがって、請求項1、3、4、11、13ないし15、19、24、25、29、34及び35に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(2) 請求項2に係る訂正について
請求項2に係る本件訂正は、請求項1との引用関係を解消し、請求項1を引用する記載内容にする、いわゆる独立形式に改めるものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする訂正を目的とするものである。
また、請求項2に係る本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、本件訂正前の請求項2に記載される事項であるから、新規事項の追加ではない。
(3) 請求項5ないし10、12、18、20ないし23、27、28及び30ないし33に係る訂正について
請求項5に係る本件訂正は、請求項5より前に存在するすべての請求項との引用関係を解消し、請求項1のみを引用するものに限定して独立形式に改めるものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であって、かつ他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正である。
また、請求項5に係る本件訂正は、訂正前の当該請求項から請求項1以外を引用する特定事項を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、また、新規事項の追加でもない。
そして、請求項5に係る本件訂正は、上述のとおり、特許請求の範囲の減縮を訂正の目的とし、かつ当該請求項に対して無効審判請求がされていないため、本件訂正後の請求項に係る発明が、発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか(いわゆる独立特許要件の充足性。特許法第134条の2第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項。)について検討したが、独立特許要件を欠くとする事由を見いだすことができない。
請求項6及び7に係る本件訂正も請求項5と同様の訂正であり、また、請求項6及び7を直接又は間接的に引用する請求項8ないし10に係る本件訂正も請求項6及び7に係る本件訂正に伴う訂正であって同様に適法である。
請求項12、18、20ないし23、27、28、30及び31に係る本件訂正も請求項5と同様の訂正であって同様に適法である。
請求項32に係る本件訂正も請求項5と同様の訂正であり、また、請求項32を引用する請求項33に係る本件訂正も請求項32に係る本件訂正に伴う訂正であって同様に適法である。
(4) 請求項16及び17に係る訂正について
請求項16に係る本件訂正は、請求項15との引用関係を解消し、請求項1のみを引用する請求項15のうち、「d)大きなノズル開口部を有するノズル列(38.1~38.5)と、小さなノズル開口部を有するノズル列(39.1~39.5)とが、前記プリントヘッド(8、9)内に交互に配置され」る場合の特定事項をさらに引用する請求項16の特定事項に限定して独立形式に改めるものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であって、かつ他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正である。
また、請求項16に係る本件訂正は、訂正前の当該請求項から請求項1を引用する請求項15における上記d)の特定事項を有するもの以外の特定事項を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、また、新規事項の追加でもない。
そして、請求項16に係る本件訂正は、上述のとおり、特許請求の範囲の減縮を訂正の目的とし、かつ当該請求項に対して無効審判請求がされていないため、本件訂正後の請求項に係る発明が、発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるかについて検討したが、独立特許要件を欠くとする事由を見いだすことができない。
また、請求項16を引用する請求項17に係る本件訂正も請求項16に係る本件訂正に伴う訂正であって同様に適法である。
(5) 請求項26に係る訂正について
請求項26に係る本件訂正は、請求項25との引用関係を解消し、請求項1のみを引用する請求項25をさらに引用する請求項26の特定事項に限定して独立形式に改めるものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であって、かつ他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正である。
また、請求項26に係る本件訂正は、訂正前の当該請求項から請求項1を引用する請求項25の特定事項を有するもの以外の特定事項を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、また、新規事項の追加でもない。
そして、請求項26に係る本件訂正は、上述のとおり、特許請求の範囲の減縮を訂正の目的とし、かつ当該請求項に対して無効審判請求がされていないため、本件訂正後の請求項に係る発明が、発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるかについて検討したが、独立特許要件を欠くとする事由を見いだすことができない。
(6) 請求項36ないし40に係る訂正について
請求項36に係る本件訂正は、請求項34及び35との引用関係を解消し、請求項1のみを引用する請求項34をさらに引用する請求項36の特定事項に限定して独立形式に改めるものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であって、かつ他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正である。
また、請求項36に係る本件訂正は、訂正前の当該請求項から請求項1のみを引用する請求項34の特定事項を有するもの以外の特定事項を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、また、新規事項の追加でもない。
そして、請求項36に係る本件訂正は、上述のとおり、特許請求の範囲の減縮を訂正の目的とし、かつ当該請求項に対して無効審判請求がされていないため、本件訂正後の請求項に係る発明が、発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるかについて検討したが、独立特許要件を欠くとする事由を見いだすことができない。
請求項37ないし39に係る本件訂正も請求項36と同様に、訂正前の当該請求項から請求項1のみを引用する請求項34をさらに引用する当該請求項の特定事項を有するもの以外の特定事項を削除するものであるから、適法であって、請求項39を引用する請求項40に係る本件訂正も請求項39に係る本件訂正に伴う訂正であって同様に適法である。
3 本件訂正の適否についてのまとめ
以上のとおり、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、同条第9項において準用する同法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものであるから、特許第5976320号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、3、4、11、13-15、19、24、25、29、34、35〕、〔2〕、〔5〕、〔6-10〕、〔12〕、〔16、17〕、〔18〕、〔20〕、〔21〕、〔22〕、〔23〕、〔26〕、〔27〕、〔28〕、〔30〕、〔31〕、〔32、33〕、〔36〕、〔37〕、〔38〕、〔39、40〕について訂正することを認める。
第3 本件特許無効審判の請求について
本件特許無効審判の請求は、本件特許の請求項1、3、4、11、13ないし15、19、24、25、29、34及び35に係る特許をを対象とするところ、上記のとおり、これらの請求項は、適法になされた上記本件訂正により削除されたため、当該請求の対象は存在しないこととなった。
したがって、本件特許無効審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものというべきであるから、特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
そして、審判に関する費用については、特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-800009