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特許訂正審判

2024-390106

組織を治療するためのシステムおよび装置

審判番号
2024-390106
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2022-539441
登録番号
7425205
請求日
2024年09月18日
審決日
2024年11月12日
公報発行日
2025年02月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ボストン サイエンティフィック サイムド, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
  • 【請求人代理人】本田 淳
審判長/審判官
  • 審判長 井上 哲男
  • 審判官 安井 寿儀
  • 審判官 小河 了一
分類
P141 .853-Y (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7425205号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7425205号の図面を本件審判請求書に添付された訂正図面のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7425205号に係る出願は、2020年(令和 2年)12月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年 4月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、令和 6年 1月22日に特許権の設定登録がされ、令和 6年 9月18日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件審判の請求の趣旨は、特許第7425205号の図面を本件審判請求書に添付した訂正図面のとおり訂正することを求めるものであり、その訂正内容は以下のとおりである(下線は訂正箇所を示すために当審で付した。)。 1.訂正事項1 図21Aにおいて、符号「10」、「12」、「14」、「16」、「26」、「28」をそれぞれ「510」、「512」、「514」、「516」、「526」、「528」に、符号「18」のうち下側のものを「518a」に、同上側のものを「518b」に、符号「20」のうち上側のものを「520a」に、同下側のものを「520b」に、符号「22」のうち下側のものを「522a」に、同上側のものを「522b」に、符号「24」のうち上側のものを「524a」に、同下側のものを「524b」に訂正する。 2.訂正事項2 図21Bにおいて、符号「2」、「10」、「26」をそれぞれ「525」、「510」、「526」に、符号「18」のうち左側のものを「518a」に、同右側のものを「518b」に、符号「21」のうち左側のものを「521a」に、同右側のものを「521b」に、符号「22」のうち左側のものを「522a」に、同右側のものを「522b」に訂正する。 3.訂正事項3 図21Cにおいて、符号「2」、「12」、「28」をそれぞれ「527」、「512」、「528」に、符号「20」のうち左側のものを「520a」に、同右側のものを「520b」に、符号「23」のうち左側のものを「523a」に、同右側のものを「523b」に、符号「24」のうち左側のものを「524a」に、同右側のものを「524b」に訂正する。 4.訂正事項4 図22において、符号「10」、「14」をそれぞれ「510」、「514」に、符号「18」のうち左側のものを「518a」に、同右側のものを「518b」に、符号「22」のうち左側のものを「522a」に、同右側のものを「522b」に訂正する。また、同図において、上下方向に引かれた寸法線のうち右側のものの横に「T」を、同左側のものの横に「V」を、左右方向に引かれた寸法線の上側に「W」を追記する。 5.訂正事項5 (1)図23において、符号「10」、「14」をそれぞれ「510」、「514」に、符号「18」のうち左側のものを「518a」に、同右側のものを「518b」に、符号「22」のうち左側のものを「522a」に、同右側のものを「522b」に訂正する。 (2)図23において、符号「22」(上記(1)の訂正による訂正後の「522a」及び「522b」)が指し示す部分の形状が長方形状であることを表現するための「-----」(破線)を「-・-・-・」(一点鎖線)に訂正するとともに、前記破線の意味を説明するための凡例部分について、「長方形」なる記載の前の「-----」(破線)を、「-・-・-・」(一点鎖線)に訂正する。 6.訂正事項6 図24において、符号「10」、「14」をそれぞれ「510」、「514」に、符号「18」のうち左側のものを「518a」に、同右側のものを「518b」に、符号「32」のうち左側のものを「532a」に、同右側のものを「532b」に訂正する。 第3 当審の判断 1.訂正の目的について (1)訂正前の図21A~24には、本件明細書の段落【0046】~【0059】に記載される「システム500」について、「第1クリップアーム510」及び「第2クリップアーム520」における各要素を指し示すための符号が記載されているが、以下のア~ウに示す点において上記段落【0046】~【0059】と図21A~24の符号が整合していないため、当該図面における符号の記載は明細書の記載との関係で不明瞭な記載となっている。また、訂正前の図23は、以下のエに示すとおり、図示内容が明細書の記載との関係で不明瞭となっている。 ア 本件明細書の段落【0046】~【0059】において、各要素を指し示す符号が、いずれも「5」で始まる符号で記載されているところ、訂正前の図21A~24においては、「5」を欠いた符号となっている。 イ 本件明細書の段落【0046】~【0059】において、同様の要素が2つあるものについては、第1及び第2クリップアームそれぞれの外側縁に隣接して配置されるものに「a」、中央に配置されるものに「b」なる接尾符号を付して記載されているが、訂正前の図21A~24においては、接尾符号「a」又は「b」が付されていない。 ウ 本件明細書の段落【0058】には、図22に示される「第1歯518a」の鋭利さを説明するために、該第1歯518aの「幅W」と「長さT」、第1鋭利先端522aの「長さV」が記載されているところ、訂正前の図22においては、第1歯の幅及び長さ、並びに第1鋭利先端の長さを表す部分にそれぞれ寸法線が記載されているものの、各寸法線に符号は付されていない。 エ 本件明細書の段落【0059】には、「鋭利先端522」について、「典型的な実施形態では、鋭利先端522、524は三角形であるが、しかし、図23のように・・・他の形状(例えば円形、長方形等)でもよい」ことが記載されているところ、訂正前の図23には、鋭利先端の形状が「円形」であることを表現する線、及び、同形状が「長方形」であることを表現する線のいずれもが「-----」(破線)で描かれるとともに、凡例部分においても、「円形」及び「長方形」ともに「-----」(破線)であると記載されており、形状が「円形」のものと「長方形」のものとの違いが明瞭でない。 (2)訂正事項1 訂正事項1は、明細書の記載と図面の記載との整合を図るために、上記(1)ア、イに関し、訂正前の図21Aに記載される符号を明細書の段落【0046】~【0059】に記載される符号に訂正するものであり、具体的には、上記(1)アに関し、訂正前の各要素の符号の先頭に「5」を追加するものであり、また、上記(1)イに関し、2つの要素に付された符号「18」、「20」、「22」、「24」について、第1及び第2クリップアームそれぞれの外側縁に隣接して配置されるものに「a」、中央に配置されるものに「b」という接尾符号を付すものである。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (3)訂正事項2 訂正事項2は、明細書の記載と図面の記載との整合を図るために、上記(1)ア、イに関し、訂正前の図21Bに記載される符号を明細書の段落【0046】~【0059】に記載される符号に訂正するものであり、具体的には、上記(1)アに関し、訂正前の各要素の符号の先頭に「5」を追加するものであり、また、上記(1)イに関し、2つの要素に付された符号「18」、「21」、「22」について、第1クリップアームの外側縁に隣接して配置されるものに「a」、中央に配置されるものに「b」という接尾符号を付すものである。さらに、訂正前の符号「2」について、明細書の段落【0054】に記載される符号「525」に訂正するものである。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (4)訂正事項3 訂正事項3は、明細書の記載と図面の記載との整合を図るために、上記(1)ア、イに関し、訂正前の図21Cに記載される符号を明細書の段落【0046】~【0059】に記載される符号に訂正するものであり、具体的には、上記(1)アに関し、訂正前の各要素の符号の先頭に「5」を追加するものであり、また、上記(1)イに関し、2つの要素に付された符号「20」、「23」、「24」について、第2クリップアームの外側縁に隣接して配置されるものに「a」、中央に配置されるものに「b」という接尾符号を付すものである。さらに、訂正前の符号「2」について、明細書の段落【0055】に記載される符号「527」に訂正するものである。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (5)訂正事項4 訂正事項4は、明細書の記載と図面の記載との整合を図るために、上記(1)ア、イに関し、訂正前の図22に記載される符号を明細書の段落【0046】~【0059】に記載される符号に訂正するものであり、具体的には、上記(1)アに関し、訂正前の各要素の符号の先頭に「5」を追加するものであり、また、上記(1)イに関し、2つの要素に付された符号「18」、「22」について、第1クリップアームの外側縁に隣接して配置されるものに「a」、中央に配置されるものに「b」という接尾符号を付すものである。 さらに、上記(1)ウに関し、第1歯の幅及び長さ、並びに第1鋭利先端の長さを表す部分にそれぞれ記載された寸法線に対して、明細書の段落【0058】に記載される符号「W」、「T」、「V」をそれぞれ付すものである。 よって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (6)訂正事項5 ア 訂正事項5のうち上記第2の5.(1)に係る訂正は、明細書の記載と図面の記載との整合を図るために、上記(1)ア、イに関し、訂正前の図23に記載される符号を明細書の段落【0046】~【0059】に記載される符号に訂正するものであって、具体的には、上記(1)アに関し、訂正前の各要素の符号の先頭に「5」を追加するものであり、また、上記(1)イに関し、2つの要素に付された符号「18」、「22」について、第1クリップアームの外側縁に隣接して配置されるものに「a」、中央に配置されるものに「b」という接尾符号を付すものである。 イ 訂正事項5のうち上記第2の5.(2)に係る訂正は、上記(1)エに関し、明細書の段落【0059】に記載される鋭利先端522の形状が「円形」又は「長方形」であることを図23において明瞭に示すことを目的とするものであって、具体的には、鋭利先端522の形状が「長方形」であることを表現する線を「-・-・-・」(一点鎖線)に訂正し、凡例部分の記載も当該訂正内容と整合するように、「長方形」なる記載の前に描かれる線を「-・-・-・」と訂正することで、破線で表現される「円形」との違いを明瞭にするものである。 ウ 以上のとおりであるので、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 (7)訂正事項6 訂正事項6は、明細書の記載と図面の記載との整合を図るために、上記(1)ア、イに関し、訂正前の図24に記載される符号を明細書の段落【0046】~【0059】に記載される符号に訂正するものであり、具体的には、上記(1)アに関し、訂正前の各要素の符号の先頭に「5」を追加するものであり、また、上記(1)イに関し、2つの要素に付された符号「18」、「32」について、第1クリップアームの外側縁に隣接して配置されるものに「a」、中央に配置されるものに「b」という接尾符号を付すものである。 よって、訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 2.新規事項の追加について 訂正事項1~6は、明細書の記載と図面の記載とを整合させるものであるから、新規事項を追加するものではない。 よって、訂正事項1~6は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3.特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項1~6は、明細書の記載と図面の記載とを整合させるために、図面中の符号又は凡例部分の記載について訂正あるいは追記するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項1~6は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390106

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