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特許訂正審判

2020-390023

骨片の可変固定のための装置

審判番号
2020-390023
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-558795
登録番号
特許第6637523号(P6637523)
請求日
2020年03月19日
審決日
2020年06月29日
公報発行日
2020年09月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】バイオメック・イノヴェイションズ・エスア
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
  • 【請求人代理人】田中 研二
審判長/審判官
  • 審判長 芦原 康裕
  • 審判官 津田 真吾
  • 審判官 栗山 卓也
分類
P141 .853-Y (A61B) / P141 .852-Y (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6637523号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6637523号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6637523号(以下、「本件特許」という。)は、2016年(平成28年)1月28日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年2月3日(CH)スイス連邦)を国際出願日とする特願2017-558795号に係り、令和1年12月27日に特許権の設定登録がなされ、令和2年3月19日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、次のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。) (1)訂正事項1 請求項1の「スリーブ(9)が前記コア(2)を取り巻き、分解速度BDを有する生物学的に分解可能な材料を備え、かつ直径DS≦DAを有し」の記載を、「スリーブ(9)が前記コア(2)を取り巻き、分解速度BDを有する生物学的に分解可能な材料を備え、かつ前記スリーブ(9)が直径DS≦DAを有し」に訂正する。 (2)訂正事項2 請求項12の「ポリ(グリコール酸)(PGA)、4つの形態学的に異なるポリマ(D、L、DL、メソ)を生じさせる立体異性体でのポリ乳酸(PLA)、ポリ(ジオキサノン)(Poly(dioxanone))(PDS)、ポリ‐L‐ラクティック‐コ‐グリコール酸(poly‐L‐lactic‐co‐glycolic acid (PLGA), poly‐D/L‐lactic acid, poly‐L‐lactic acid)(PLGA)、ポリ‐D/L‐乳酸)、ポリカプロラクトン(PLC)、ポリカプロラクトン‐リン酸カルシウム(PLC‐CaP)、ポリ(L‐ラクチド‐コ‐D,L‐ラクチド)(PLADLA又はPLDLLA)」の記載を、「ポリ(グリコール酸)(PGA)、4つの形態学的に異なるポリマ(D、L、DL、メソ)を生じさせる立体異性体でのポリ乳酸(PLA)、ポリ(ジオキサノン)(Poly(dioxanone))(PDS)、ポリ‐L‐ラクティック‐コ‐グリコール酸(poly‐L‐lactic‐co‐glycolic acid)(PLGA)、ポリ‐D/L‐乳酸(poly‐D/L‐lactic acid)、ポリ‐L‐乳酸(poly‐L‐lactic acid)、ポリカプロラクトン(PLC)、ポリカプロラクトン‐リン酸カルシウム(PLC‐CaP)、ポリ(L‐ラクチド‐コ‐D,L‐ラクチド)(PLADLA又はPLDLLA)」に訂正する。 (3)訂正事項3 明細書の段落[0034]の「ポリ(グリコール酸)(PGA)、4つの形態学的に異なるポリマ(D、L、DL、メソ)を生じさせる立体異性体でのポリ乳酸(PLA)、ポリ(ジオキサノン)(Poly(dioxanone))(PDS)、ポリ‐L‐ラクティック‐コ‐グリコール酸(poly‐L‐lactic‐co‐glycolic acid (PLGA), poly‐D/L‐lactic acid, poly‐L‐lactic acid)(PLGA)、ポリ‐D/L‐乳酸)、ポリカプロラクトン(PLC)、ポリカプロラクトン‐リン酸カルシウム(PLC‐CaP)、ポリ(L‐ラクチド‐コ‐D,L‐ラクチド)(PLADLA又はPLDLLA)」の記載を、「ポリ(グリコール酸)(PGA)、4つの形態学的に異なるポリマ(D、L、DL、メソ)を生じさせる立体異性体でのポリ乳酸(PLA)、ポリ(ジオキサノン)(Poly(dioxanone))(PDS)、ポリ‐L‐ラクティック‐コ‐グリコール酸(poly‐L‐lactic‐co‐glycolic acid)(PLGA)、ポリ‐D/L‐乳酸(poly‐D/L‐lactic acid)、ポリ‐L‐乳酸(poly‐L‐lactic acid)、ポリカプロラクトン(PLC)、ポリカプロラクトン‐リン酸カルシウム(PLC‐CaP)、ポリ(L‐ラクチド‐コ‐D,L‐ラクチド)(PLADLA又はPLDLLA)」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的について 訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1の記載における「直径DS≦DAを有し」の主語は「スリーブ(9)が」であると解釈できるものの、それが明示されていなかったところ、主語は「スリーブ(9)が」であることが明確になるように、当該記載を「前記スリーブ(9)が直径DS≦DAを有し」と訂正するものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の追加について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項1の記載において明示されていなかった主語を明示するものであり、実質的に請求項1に係る発明の発明特定事項を変更するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)のとおり、訂正前の請求項1の記載において明示されていなかった主語を明示するものであり、実質的に請求項1に係る発明の発明特定事項を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 2 訂正事項2 (1)訂正の目的について 訂正事項2に係る訂正は、訂正前の請求項12の記載における「ポリ(グリコール酸)(PGA)、4つの形態学的に異なるポリマ(D、L、DL、メソ)を生じさせる立体異性体でのポリ乳酸(PLA)、ポリ(ジオキサノン)(Poly(dioxanone))(PDS)、ポリ‐L‐ラクティック‐コ‐グリコール酸(poly‐L‐lactic‐co‐glycolic acid (PLGA), poly‐D/L‐lactic acid, poly‐L‐lactic acid)(PLGA)、ポリ‐D/L‐乳酸)、ポリカプロラクトン(PLC)、ポリカプロラクトン‐リン酸カルシウム(PLC‐CaP)、ポリ(L‐ラクチド‐コ‐D,L‐ラクチド)(PLADLA又はPLDLLA)」のうち、誤記及び誤訳のある「ポリ‐L‐ラクティック‐コ‐グリコール酸(poly‐L‐lactic‐co‐glycolic acid (PLGA), poly‐D/L‐lactic acid, poly‐L‐lactic acid)(PLGA)、ポリ‐D/L‐乳酸)」の部分を本件特許の国際出願であるPCT/IB2016/050445号の国際出願日時点における請求の範囲の請求項14に記載された「poly‐L‐lactic‐co‐glycolic acid (PLGA), poly‐D/L‐lactic acid, poly‐L‐lactic acid」の記載に基づいて訂正するものであり、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の追加について 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)のとおり、本件特許の国際出願の国際出願日時点における請求の範囲の請求項14の記載に基づくものであり、同請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)のとおり、誤記及び誤訳を訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)のとおり、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであるから、同条第7項の規定に適合するものであるかどうか検討したところ、訂正後の請求項1~15に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は発見しない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 3 訂正事項3 (1)訂正の目的について 訂正事項3に係る訂正は、請求項12に対応する明細書の段落[0034]の記載を、訂正事項2に係る訂正に伴い、請求項12の記載と整合させるために行うものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の追加について 訂正事項3に係る訂正は、上記(1)のとおり、訂正事項2に係る請求項12の訂正に伴う明細書の訂正であり、同請求項に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項3に係る訂正は、訂正事項2に係る請求項12の訂正に伴う明細書の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-390023

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