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特許拒絶査定不服審判

2024-020132

測位システムおよび測位方法

審判番号
2024-020132
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-159821
請求日
2024年12月16日
審決日
2026年03月25日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】独立行政法人自動車技術総合機構
  • 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 後藤 亮治
  • 審判官 井海田 隆
  • 審判官 柳 重幸
分類
P18 .121-WY (G01S) / P18 .575-WY (G01S)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-159821「測位システムおよび測位方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 4月 5日出願公開、特開2022- 53162、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年9月24日の特許出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和6年12月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-020132

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