特許拒絶査定不服審判
2024-019493
モビリティに対する基準信号(RS)構成ならびにサービングセルおよびネイバーセルからの送信
- 審判番号
- 2024-019493
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-039777
- 請求日
- 2024年12月04日
- 審決日
- 2025年10月08日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クアルコム,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】黒田 晋平
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 廣川 浩
- 審判官 阿部 圭子
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 39777「モビリティに対する基準信号(RS)構成ならびにサービングセルおよびネイバーセルからの送信」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月 6日出願公開、特開2023- 78277、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)6月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年6月16日 アメリカ合衆国(US)、2018年6月12日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とした特願2019-566801号の一部を、令和5年3月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1から30に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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