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特許拒絶査定不服審判

2023-001000

ナビゲーションの期間中にユーザに情報を推薦するための装置および方法

審判番号
2023-001000
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-003605
請求日
2023年01月20日
審決日
2024年11月27日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】モビリティー・アジア・スマート・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 河端 賢
  • 審判官 山本 信平
  • 審判官 北村 亮
分類
P18 .14 -WYF(G01C) / P18 .113-WYF(G01C) / P18 .121-WYF(G01C) / P18 .537-WYF(G01C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-3605「ナビゲーションの期間中にユーザに情報を推薦するための装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年8月2日出願公開、特開2021-110756、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年1月13日(パリ条約による優先権主張2020年(令和2年)1月13日(CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1-13に係る発明は、令和6年10月22日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-001000

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