2024-012110
衣類ディスプレイスタンド
- 審判番号
- 2024-012110
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-044406外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年07月23日
- 審決日
- 2025年01月20日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アパテックジャパン株式会社
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】新井 剛
- 分類
- P18 .121-WZ (A47F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
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結論
理由
目次 ▾ 16項目
第1 手続の経緯
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この出願は、令和2年3月13日の出願であって、令和6年1月26日付けの拒絶理由の通知に対し、令和6年4月12日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたが、令和6年4月24日付けで拒絶査定がされ、これに対して令和6年7月23日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、その後、当審において、令和6年10月16日付けで拒絶理由が通知され、令和6年11月5日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたものである。
第2 本願発明
この出願の請求項に係る発明は、令和6年11月5日に手続補正がされた特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。
「衣類ディスプレイスタンドであって、ディスプレイスタンド本体、衣類存在感知ユニット、及び移動式衣類展示ユニットを含み、前記衣類存在感知ユニットは、前記移動式衣類展示ユニットに電気的に接続され、前記衣類存在感知ユニットは、前記ディスプレイスタンド本体上に設けられ、スタンド上に陳列された衣類の存在状態を検知するように構成され、前記移動式衣類展示ユニットは、前記ディスプレイスタンド本体の長手方向の一側面に設けられて、前記ディスプレイスタンド本体の長手方向に沿って移動するように構成され、前記衣類存在感知ユニットが、スタンド上に、ある一枚の衣類がその位置にないことを検知した際に、前記移動式衣類展示ユニットが、その衣類の位置に移動して、当該衣類の情報を展示し、続きを表示(全19行)前記衣類存在感知ユニットは、第一コントローラ、複数の光電スイッチ、及び第一ワイヤレストランシーバを含み、前記光電スイッチはそれぞれ、前記ディスプレイスタンド本体上に衣類で覆われるような位置に設けられ、且つ、スタンド上に陳列された衣類と一対一対応の関係にあり、前記光電スイッチは、前記第一コントローラに接続され、前記第一コントローラが前記第一ワイヤレストランシーバを通して前記移動式衣類展示ユニットに無線で接続され、前記移動式衣類展示ユニットは、移動モジュール及び展示モジュールを含み、前記移動モジュールは、第二ワイヤレストランシーバ、第二コントローラ及びモータを含み、前記展示モジュールは、プロセッサ、メモリ及びディスプレイを含み、前記第二コントローラは、前記第二ワイヤレストランシーバを通して前記第一コントローラに接続され、前記モータの駆動信号入力端子が前記第二コントローラの一つの出力端子に接続され、前記プロセッサの一つの入力端子が前記第二コントローラのもう一つ出力端子に接続され、前記ディスプレイがプロセッサの出力端子に接続され、前記メモリは、プロセッサの入力/出力端子に接続され、前記モータは、前記展示モジュールが前記ディスプレイスタンド本体の長手方向に沿って移動するために、駆動するように構成され、前記メモリには、予め少なくも一枚の衣類画像が保存されており、前記衣類画像の数量が前記光電スイッチの数量と同じであり、且つ両者が一対一に対応し、前記衣類画像が実際のモデルによる試着写真であり、前記移動モジュールは、さらにスライダとスライドレールとを含み、前記スライドレールは、前記ディスプレイスタンドの長手方向に沿って前記ディスプレイスタンド本体の一側面に設けられ、前記展示モジュールは、ブラケットによって前記スライダに固定され、前記スライダは、前記モータに駆動されて前記スライドレールに沿って往復移動するように構成されている、衣類ディスプレイスタンド。」
第3 拒絶の理由
令和6年10月16日付けで当審が通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概略は、次のとおりである。
この出願の請求項1及び2に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、以下の引用文献1に記載された発明、引用文献2~5に記載されるような技術水準、及び引用文献6、7に記載されるような周知の技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1
(1)引用文献1の記載
当審拒絶理由で引用された、この出願の出願前に頒布された刊行物である、前記引用文献1には、図面とともに、次の記載がある(下線は、当審で付加した。以下、同様である。)。
ア「[0073]FIG.1 shows a commodity introduction counter 10 in the embodiment according to the present invention, the commodity introduction counter 10 comprises a counter 12 for exhibiting the commodity, a display 14 disposed on the counter 12, and a moving device 16 enabling the display 14 to move relative to the counter 12.
[0074]The counter 12 includes an upper surface 12 for supporting the commodity, and a row of booths 18 for placing the commodities are formed on the upper surfaces 12a. The number of the booths 18 can be 1,2,3,4…, in the embodiment, the number of the booths 18 is 9, the booths 18 are the first booth 18a. . . the ninth 18i, so that the commodity introduction counter 10 can exhibit nine commodities simultaneously.
[0075]A groove 19 is formed in the surface 12a of the countertop 12, so that the upper surface 12a can be matched with the display 14, to prevent the display 14 from titling, the specific principle is described below in detail. The extension direction of the groove 19 is the same as the arrangement direction of the booths 18.
[0076]A storage space 20 for storing commodities is formed under the upper surface 12a.
[0077]The display device 14 moves relative to the counter 12 through the moving device 16, so that the display 14 can move to the position corresponding to one booth 18, namely, the display 14 moves to the position corresponding to the commodity exhibited by the booth 18. The position of the display 14,corresponding to the position of the booth 18, is the position of the display 14, facing to the booth 18, at this time, the display 14 can correspondingly display the video introducing the commodity, so that the customer can more conveniently and comprehensively learn about the information of the commodity.
[0078]The moving device 16 comprises a guiding rail 22 disposed on the counter 12, and a moving member 24 disposed on the display 14 and matched with the guiding rail 22. The guiding rail 22 guides the display 14 in the moving process when supporting the display 14, namely, the moving member 24 moves along the guiding rail 22 to enable the display 14 to move.
[0079]In the embodiment, the counter 12 is provided with a support, the support is formed the guiding rail 22, a plurality of supporting rods 26 are disposed on the two ends and the middle of the support, so that the support can more stably and not easy to deform. The moving member 24 is a roller assembly disposed on the display 14, and the roller assembly 24 comprises a roller 28 rolling along the guiding rail 22 and a mounting member 30 for connecting the roller 28 on the display 14. The number of the roller assemblies 24 is at least 2, so that the display 14 is stably supported and hung on the guiding rail 22. Preferably, the number of the roller assemblies 24 is 2.
[0080]The moving device 16 is not limited to the above on structure, the guiding rail 22 can be formed on the upper surface 12a of the counter 12,correspondingly, the moving member cannot also adopt the manner of roller assembly, a sliding surface can also be disposed on the mounting member 30, so that the guiding rail 22 can slide. The guiding rail 22 is formed on the support, at this time, the space of the counter 12 cannot be basically occupied, so that the upper surface 12a of the counter 12 has more larger space for exhibiting the commodities, when the guiding rail 22 is disposed on the upper surface 12a of the counter 12, the display 14 can be supported more stably, especially, when the display 14 moves, the overall structure can be more stable.
[0081]Further, in the embodiment, the guiding rail 22 corresponds to the counter 12, so that the guiding rail 22 can extend along a straight line, the display 14 can move the position corresponding to the booth 18. In some cases, when the booths 18 are arranged in a circular arc, the guiding rail 22 can extend in an arc correspondingly, or when the booths 18 are arranged in a circumference, the guiding rail 22 can be arranged into a circular form correspondingly, so that the display 14 can always move to the position corresponding to the booths 18.
[0082]Of course, the skilled person in the art may make any modification design on the moving device 16 under the indication of the technical essences, but as long as its function and effects are the same as or similar to the present invention, it shall be covered within the scope of protection of the present invention range.
[0083]The display 14 can display the contents of the video files, and can be CRT (Cathode Ray Tube) display or a LCD (Liquid Crystal display). In the embodiment, the display 14 is the LCD, and is hung and supported on the guiding rail 22 through the moving member 24, a guide plate 32 is disposed on the one side of the display 14 which is close to the counter 12, to prevent the display 14 from swaying, to extend into the groove 19, so that when the display 14 is limited by the moving member 24 and the guide plate 32 when in moving, and further, the display 14 can move stably and reliably. More further, in order to improve the utilization of the space inside the guide plate 32, the guide plate 32 can adopt hollow arrangement, the power line of the display 14 is contained inside the guide plate 32, and is connected to a power interface from the inside of the counter 12, and due to the length of the power line of the display 14, the display 14 can be connected to the power interface when moving to any position.
[0084]Referring to FIGS.1 and 2, the consumer can operate the display 14 to move one booth 18 or position corresponding to the commodity, to display the video corresponding to the commodity, in the process, the unique identity information indicating each commodity needs to specify, so that the display 14 can display the video of the commodity. Therefore, the commodity introduction counter 10 also comprises: a memorizer 34 storing the video files corresponding to the commodity and introducing the commodity, an input device 36 for inputting the signal indicating one of commodities, and a control device 38 for receiving the signal, obtaining the specific video file from the video files stored in the memorizer 34, and controlling the display 14 to display the video file.
[0085]The memorizer 34 is electrically connected with the control device 38. The video file corresponds to the commodity on the counter 12, namely, and the contents of the video file can be performance parameters of the commodity, use demonstration, etc. In the embodiment, for removing the memorizer 34, the memorizer 34 can be electrically connected to the control device 38 by the connection mode of USB (Universal Serial Bus) interface, so that the video file stored in the memorizer can be updated, and further, the commodity introduction counter 10 can very conveniently and fast introduce different commodities.」[当審訳:[0073]図1は、本発明による実施形態における商品紹介カウンタ10を示しており、商品紹介カウンタ10は、商品を展示するためのカウンタ12と、カウンタ12上に配置されたディスプレイ14と、ディスプレイ14をカウンタ12に対して移動可能にする移動装置16とを備えている。
[0074]カウンタ12は、商品を支持する上面12aを有し、上面12aには、商品を載置するためのブース18の列が形成され、ブース18の数は1、2、3、4・・・であってもよく、本実施形態では、ブース18の数は9であり、ブース18は第1ブース18a・・・第9ブース18iであり、商品紹介カウンタ10は9個の商品を同時に展示することができる。
[0075]カウンタトップ12の表面12aには溝19が形成されており、上面12aをディスプレイ14に合わせることができ、ディスプレイ14が傾くことを防止する。具体的な原理を以下に詳細に説明する。溝19の延在方向は、ブース18の配列方向と同じである。
[0076]上面12aの下方には、商品を収納する収納空間20が形成されている。
[0077]ディスプレイ14は、移動装置16を介してカウンタ12に対して移動することにより、1つのブース18に対応する位置に移動することができ、すなわち、ブース18が展示する商品に対応する位置に移動することができる。ブース18の位置に対応するディスプレイ14の位置は、ブース18に面するディスプレイ14の位置であり、このとき、ディスプレイ14は、商品を紹介する映像を対応して表示することができ、それにより、顧客は、商品の情報についてより便利かつ包括的に知ることができる。
[0078]移動装置16は、カウンタ12上に配置されたガイドレール22と、ディスプレイ14上に配置され、ガイドレール22と整合する移動部材24とを備える。ガイドレール22は、ディスプレイ14を支持する際の移動過程においてディスプレイ14を案内する。すなわち、移動部材24は、ガイドレール22に沿って移動し、ディスプレイ14を移動させることができる。
[0079]本実施例において、カウンタ12には支持部が設けられ、支持部はガイドレール22によって形成され、支持部の両端及び中央には複数の支持ロッド26が設けられているため、支持部はより安定して変形しにくくなる。移動部材24は、ディスプレイ14上に配置されたローラアセンブリであり、ローラアセンブリ24は、ガイドレール22に沿って回転するローラ28と、ローラ28をディスプレイ14上に接続するための取付部材30とを備える。ローラアセンブリ24の数は少なくとも2つであり、その結果、ディスプレイ14はガイドレール22上に安定して支持され吊り下げられる。好ましくは、ローラアセンブリ24の数は2である。
[0080]移動装置16は上記の構造に限定されず、ガイドレール22はカウンタ12の上面12aに形成されてもよく、これに対応して、移動部材はローラアセンブリの方式を採用することもできず、摺動面が取付部材30に設けられてもよく、これによりガイドレール22が摺動することができる。ガイドレール22は支持体上に形成され、このとき、カウンタ12の空間を基本的に占有することができないので、カウンタ12の上面12aは、商品を展示するためのより大きな空間を有する。ガイドレール22がカウンタ12の上面12a上に配置されると、ディスプレイ14をより安定して支持することができ、特に、ディスプレイ14が移動するとき、全体構造をより安定させることができる。
[0081]また、本実施形態では、ガイドレール22がカウンタ12に対応しているので、ガイドレール22は直線に沿って延在することができ、ディスプレイ14はブース18に対応する位置を移動させることができる。場合によっては、ブース18が円弧状に配置されるとき、案内レール22は対応して円弧状に延在することができ、またはブース18が円周状に配置されるとき、案内レール22は対応して円形に配置されることができ、その結果、ディスプレイ14は常にブース18に対応する位置に移動することができる。
[0082]もちろん、当業者は、技術的本質の範囲内で移動装置16に対して任意の修正設計を行うことができるが、その機能および効果が本発明と同一または同様である限り、本発明の範囲の保護の範囲内に包含されるものとする。
[0083]ディスプレイ14は、映像ファイルの内容を表示することができ、CRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ又はLCD(Liquid Crystal Display)であってもよい。本実施形態では、ディスプレイ14はLCDであり、移動部材24を介してガイドレール22に吊り下げ支持されており、ディスプレイ14のカウンタ12に近い側には、ディスプレイ14が揺動するのを防止するためのガイド板32が溝19内に延在するように配置されており、ディスプレイ14の移動時に移動部材24とガイド板32とによってディスプレイ14が制限されると、ディスプレイ14は安定して確実に移動することができる。さらに、ガイド板32内の空間の利用を改善するために、ガイド板32は中空配置を採用することができ、ディスプレイ14の電力線はガイド板32内に収容され、カウンタ12の内側から電力インターフェースに接続され、ディスプレイ14の電力線の長さにより、ディスプレイ14は任意の位置に移動するときに電力インターフェースに接続されることができる。
[0084]図1および図2を参照すると、消費者は、ディスプレイ14を操作して、商品に対応する1つのブース18または位置を移動させて、商品に対応する映像を表示することができ、このプロセスでは、各商品を示す一意の識別情報を指定する必要があり、それにより、ディスプレイ14は、商品の映像を表示することができる。このため、商品紹介カウンタ10は、商品に対応する映像ファイルを記憶して商品を紹介するメモリ34と、いずれかの商品を示す信号を入力する入力部36と、信号を受けてメモリ34に記憶された映像ファイルから特定の映像ファイルを取得して表示部14に表示させる制御装置38とを備えている。
[0085]メモリ34は、制御装置38と電気的に接続されている。映像ファイルは、カウンタ12上の商品に対応し、すなわち、映像ファイルの内容は、商品のパフォーマンスパラメータ、使用デモンストレーションなどであり得る。本実施形態では、メモリ34を取り外すために、USB(Universal Serial Bus)インターフェースの接続方式によってメモリ34を制御装置38に電気的に接続することができるため、メモリに記憶された映像ファイルを更新することができ、さらに、商品紹介カウンタ10は、非常に便利で迅速に異なる商品を紹介することができる。]
イ「[0100]Referring to FIG. 4, the commodity introduction counter 48 in the second embodiment according to the present invention is the same as to the commodity introduction counter 10 in the first embodiment in functional structure, and the difference is that: after the customer inputs the signal indicating the specific commodity through the input device 36, the display 14 can automatically move the position corresponding to the specific commodity, namely, the position corresponding to the booth of the specific commodity.
[0101]In the embodiment, the moving device also comprises a motor 49 disposed on the display 14 and a transmission device 51. The transmission device 51 comprises a gear driven by the motor 49 to rotate, and a rack disposed on the counter 12 and matched with the gear. Preferably, the motor 49 is a stepping motor, and is controlled by the control device 38, so that the position of the display 14 is controlled, namely, when the position corresponding to the signal received by the control 38 is different to the current position, the fixed turns of rotation of the stepped motor is controlled, so that the display 14 can move a preset distance, and the display 14 can move to the position corresponding to the received signal.
[0102]In order not to occupy the space of the upper surface of the counter 12, the rack is disposed in the counter 12, the motor is also positioned in the counter 12 and is fixedly connected with the guide plate 32, and when the motor rotates, the display 14 moves by driving the guide plate 32.
[0103]The input device is a switch 50 disposed on the counter 12, which can be a mechanical switch or a touch switch, and the number and positions of the switch 50 correspond to those of the booths 18.
[0104]The input device and the control device 38 can be connected through a wire, or signal transmission between the input device and the control device 38 is realized through wireless communication technology. In the embodiment, signal transmission between the input device and the control device 38 is realized through wireless communication technology, namely, a wireless data transmission module is disposed on the switch 50, and a wireless data receiving module is disposed on the control device 38. Correspondingly, when the switch 50 is triggered, its wireless data transmission module can transmit a signal uniquely indicating the switch 50, namely, the signal can uniquely indicate the specific commodity and its booth 18. For example, when the switch 50 corresponding to the second booth 18b is triggered, the wireless data transmission module of the switch 50 can transmit a number of 2 to the control device 38, the number 2 is the identity information indicating the signal, and the control device 38 reads the video file corresponding the number of 2 after receiving the number of 2, and then controls the display 14 to play the video file. At the same time, the control device 38 can control the moving device, so that the display 14 is in the position corresponding to the second booth 18b.
[0105]Certainly, the input device in the second embodiment is not limited to the above, and can have the reading device and the identity marker in the first embodiment, the reading device and the identity marker form the signal, and then the signal is transmitted to the control device 38 through the wire or the wireless data transmission module, namely, the reading device is disposed on the counter 12, the identity marker is disposed on the commodity, so that the identity marker of the commodity aligns to the reading device by operating by the customer, the reading device reads the identity marker to form the signal, and the wireless data transmission module disposed in the reading device transmits the signal to the control device.
[0106]Further, the input device can be replaced by a keyboard, the keyboard is provided with keys of which the number corresponds to the number of the booths 18, namely, each key corresponds to one booth, and the keyboard can transmit the signal to the control device 38 through the wire or the wireless communication technology. The number of the keyboards corresponds to the number of the booths 18, namely, each keyboard is disposed around each booth 18, so that the customer can learn about the information of a plurality of commodities for comparison, without walking, only by pressing corresponding keys, and the display 14 can display corresponding video, bringing convenience for the customer. Certainly, the number of the keyboard is 1, and can be disposed on the center position close to the upper surface of the counter 12, so as to reduce the manufacturing cost of the commodity introduction counter.」[当審訳:[0100]図4を参照すると、本発明の第2の実施形態における商品紹介カウンタ48は、機能的構成において第1の実施形態における商品紹介カウンタ10と同じであり、相違点は、顧客が入力装置36を介して特定の商品を示す信号を入力した後、ディスプレイ14が特定の商品に対応する位置、すなわち特定の商品のブースに対応する位置を自動的に移動させることができることである。
[0101]この実施形態では、移動装置はまた、ディスプレイ14上に配置されたモータ49と、伝達装置51とを備える。伝動装置51は、モータ49によって回転するように駆動される歯車と、カウンタ12上に配置され、歯車と一致するラックとを備える。好ましくは、モータ49はステッピングモータであり、ディスプレイ14の位置が制御されるように制御装置38によって制御され、すなわち、制御装置38によって受信された信号に対応する位置が現在の位置と異なる場合、ディスプレイ14が予め設定された距離を移動することができ、ディスプレイ14が受信された信号に対応する位置に移動することができるように、ステッピングモータの固定回転数が制御される。
[0102]カウンタ12の上面の空間を占有しないように、ラックはカウンタ12内に配置され、モータもカウンタ12内に位置決めされ、ガイド板32と固定的に接続され、モータが回転すると、ディスプレイ14はガイド板32を駆動することによって移動する。
[0103]入力装置は、カウンタ12上に配置されたスイッチ50であり、機械式スイッチ又はタッチスイッチとすることができ、スイッチ50の数及び位置はブース18の数及び位置に対応する。
[0104]入力装置と制御装置38とは有線で接続されてもよいし、無線通信技術を用いて入力装置と制御装置38との間の信号伝送を実現してもよい。本実施形態では、入力装置と制御装置38との間の信号伝送は、無線通信技術によって実現され、すなわち、無線データ送信モジュールがスイッチ50に配置され、無線データ受信モジュールが制御装置38に配置される。それに対応して、スイッチ50がトリガされると、その無線データ送信モジュールは、スイッチ50を一意に示す信号を送信することができ、すなわち、信号は、特定の商品およびそのブース18を一意に示すことができる。例えば、第2のブース18bに対応するスイッチ50がトリガされた場合、スイッチ50の無線データ送信モジュールは、制御装置38に番号2を送信することができ、番号2は、信号を示す識別情報であり、制御装置38は、番号2を受信した後、番号2に対応する映像ファイルを読み出し、次いで、映像ファイルを再生するようにディスプレイ14を制御する。同時に、制御装置38は、ディスプレイ14が第2ブース18bに対応する位置にあるように、移動装置を制御することができる。
[0105]確かに、第2の実施形態における入力デバイスは上記に限定されず、第1の実施形態における読取デバイスおよび識別マーカを有することができ、読取デバイスおよび識別マーカは信号を形成し、その後、信号は有線または無線データ送信モジュールを介して制御デバイス38に送信される。すなわち、読取デバイスはカウンタ12上に配置され、識別マーカは商品上に配置され、その結果、顧客によって操作されることによって商品の識別マーカが読取デバイスに位置合わせされ、読取デバイスは識別マーカを読み取って信号を形成し、読取デバイス内に配置された無線データ送信モジュールは信号を制御デバイスに送信する。
[0106]また、入力装置に代えて、ブース18の数に対応した数のキー、すなわち1つのブースに対応するキーを備え、有線または無線の通信技術を用いて制御装置38に信号を送信するキーボードを用いてもよい。キーボードの数はブース18の数に対応しており、すなわち、各キーボードは各ブース18の周囲に配置されているので、顧客は歩くことなく、対応するキーを押すだけで複数の比較対象商品の情報を知ることができ、ディスプレイ14は対応する映像を表示することができ、顧客に利便性をもたらす。確かに、キーボードの数は1つであり、商品導入カウンタの製造コストを低減するために、カウンタ12の上面に近い中心位置に配置することができる。]
ウ「[0107]Referring to 5, according to the present invention, the commodity introduction counter 52 in the third embodiment is the same as the commodity introduction counter 48 in the second embodiment, and the difference is that: the input device is a sensor disposed on the countertop, and is used for sensing at which commodity the customer stays, or the customer touches on the counter 12, namely, the commodity focused by the customer.
[0108]In the embodiment, the input device comprises at least one non-contact sensor 54 disposed on the counter 12, and the positions and the number of the non-contact sensors 54 corresponds to those of the commodities. In the embodiment, the counter 12 has nine booths 18 for exhibiting nine commodities, so the number of the non-contact sensors 54 is 9, corresponding to the number of the commodities.
[0109]The counter 12 has a side 12b with the same direction as the display 14,and the non-contact sensor 54 is disposed on the side 12b, so that when the customer stay at one booth 18 to watch the commodity, the non-contact sensor 54 can transmit a sensing signal, the sensing signal can uniquely indicate one booth, namely, the specific commodity on the booth 18 focused by the customer.
[0110]The input device can transmit the signal to the control device 38 through the wire or the wireless communication technology, so that the control device 38 can control the moving device 16 to enable the display 14 to move the position corresponding to the booth 18 indicated by the signal.
[0111]In the embodiment, the non-contact sensor 54 is an infrared sensor. The customer can browse the commodity information or take up one commodity to experience before purchasing after entering the store, at this time, the customer can stay at the front of one commodity, the infrared sensor can sense the customer and sends a sensing signal, further, after the control device 38 receives the signal, the moving device 16 is controlled to enable the display 14 to move the position corresponding to the specific commodity indicating by the signal, and control the display 14 to display the corresponding video.
[0112]In the embodiment, the non-contact sensor 54 is not limited to the infrared sensor, and can also be a sensor for sensing heat radiation, namely, the sensing signal is sent by heat radiation transmitted by sensing the body temperature of the customer to form the identity information.
[0113]Certainly, in order to avoid the condition that when the customer passes by the counter 12, the control device 38 continuously controls the moving device 16 to drive the display 14 to move, a delay function can be disposed in the input device or the control device 38, namely, by a mode of arranging a delay circuit or a counting circuit, the control 38 can correspondingly control the moving device 16 and the display 14 when one non-contact sensor 54 continuously sends the sensing signal for a preset time length, otherwise, the status quo is remained.
[0114]When several non-contact sensors 54 send sensing signals respectively, the control device 38 can correspondingly operate according to the time order of the production of the signal, namely, firstly, the video file corresponding to the produced signal is played, and when the video of the produced signal is played, the video corresponding to most easily produced signal is played again.
[0115]Further, the input device 36 is not limited to the non-contact sensor 54 disposed on the counter 12, and can also be a contact sensor. For example, the input device can be a pressure sensor, and the pressure sensor is disposed on the position for placing the commodity on the counter 12, namely, each pressure sensor is disposed on each booth 18. The commodities are placed on the booths 18 , and the pressure sensor can produce a sensing signal which can uniquely indicate one booth or one commodity. After the commodities are placed on the booths 18, their gravity is unchanged, so when outer force with the gravity is applied on the commodities, the pressure sensed by the pressure sensor is unchanged, namely, and the produced sensing signal is unchanged. When the customer touches, pulls, presses or takes up the specific commodity when being interested in it, the pressure on the pressure sensor is changed, so that the produced sensing signal is also changed, the input device transmits the changed sensing signal to the control device 38, therefore realizing the public introduction on the specific commodity in which the customer is interested.」[当審訳:[0107]図5を参照すると、本発明によれば、第3の実施形態における商品紹介カウンタ52は、第2の実施形態における商品紹介カウンタ48と同じであり、相違点は、入力デバイスが、カウンタトップ上に配置されたセンサであり、顧客がどの商品に滞在しているか、または顧客がカウンタ12上でタッチするか、すなわち、顧客によってフォーカスされた商品を感知するために使用されることである。
[0108]本実施形態では、入力装置は、カウンタ12上に配置された少なくとも1つの非接触センサ54を備え、非接触センサ54の位置及び数は、商品の位置及び数に対応する。本実施形態では、カウンタ12は、9つの商品を陳列するための9つのブース18を有しているので、非接触センサ54の数は、商品の数に対応して9つである。
[0109]カウンタ12は、ディスプレイ14と同一方向の側面12bを有し、非接触センサ54は、側面12bに配置され、顧客が1つのブース18に滞在して商品を見たときに、非接触センサ54が感知信号を送信することができ、感知信号は、1つのブース、すなわち、顧客が注目しているブース18上の特定の商品を一意に示すことができる。
[0110]入力装置は、有線または無線通信技術を介して制御装置38に信号を送信することができ、制御装置38は、移動装置16を制御して、信号が示すブース18に対応する位置にディスプレイ14を移動させることができる。
[0111]本実施形態では、非接触センサ54は赤外線センサである。顧客は入店後、購入前に商品情報を閲覧したり、1つの商品を手に取って体験することができ、このとき、顧客は1つの商品の前に留まることができ、赤外線センサは顧客を感知して感知信号を送信し、さらに、制御装置38が信号を受信した後、移動装置16を制御して、ディスプレイ14を信号が示す特定の商品に対応する位置に移動させ、対応する映像をディスプレイ14に表示させる。
[0112]本実施形態では、非接触センサ54は赤外線センサに限定されず、熱放射を感知するためのセンサであってもよく、すなわち、感知信号は、識別情報を形成するために顧客の体温を感知することによって伝達される熱放射によって送信される。
[0113]確かに、顧客がカウンタ12のそばを通過するときに、制御装置38が移動装置16を制御してディスプレイ14を駆動して移動させる状況を回避するために、入力装置または制御装置38に遅延機能を配置することができ、すなわち、遅延回路または計数回路を配置するモードによって、制御装置38は、1つの非接触センサ54が予め設定された時間長にわたって感知信号を連続的に送信する場合に、移動装置16およびディスプレイ14を対応して制御することができ、そうでなければ、現状が維持される。
[0114]いくつかの非接触センサ54がそれぞれ感知信号を送信するとき、制御装置38は、信号の生成の時間順序に従って対応して動作することができ、すなわち、最初に、生成された信号に対応する映像ファイルが再生され、生成された信号の映像が再生されるとき、最も容易に生成された信号に対応する映像が再び再生される。
[0115]また、入力装置36は、カウンタ12に配置された非接触センサ54に限らず、接触センサであってもよい。例えば、入力装置は圧力センサであってもよく、圧力センサはカウンタ12上の商品を置く位置に配置され、すなわち、各圧力センサは各ブース18に配置される。商品はブース18上に配置され、圧力センサは、1つのブースまたは1つの商品を一意的に示すことができる感知信号を生成することができる。商品がブース18上に置かれた後、その重力は変化しないので、重力による外力が商品に加えられたとき、圧力センサによって感知される圧力は変化せず、すなわち、生成される感知信号は変化しない。顧客が興味を持った特定の商品に触れたり、引いたり、押したり、持ったりすると、圧力センサの圧力が変化し、発生する検知信号も変化するので、入力装置は、変化した検知信号を制御装置38に送信することにより、顧客が興味を持った特定の商品の公開を実現する。]
エ「[0147]Referring to FIGS. 7 and 8, the commodity introduction stand 60 in the fifth embodiment according to the present invention is used for introducing the commodities placed on the commodity introduction stand 60.
・・・(中略)・・・
[0150]The height between the countertop 68 and the ground can affect the convenience for the customer to understand or experience the commodity. When the commodities placed on the countertop 68 are small in volume, if the commodities are hand-held electric power tools, such as electric drill, electric hammer, screwdriver, electric circular saw, swaying cutter, etc., too many to mention here, the height of countertop 68 from the ground should be lightly higher, so that the customer can easily observe the commodity or operate and experience the commodity. For the exhibiting large commodities, such as hitting machine, lawn mower, blow-suck machine, etc., too many to mention here, the height of the countertop 68 from the ground should be lower, otherwise, the customer cannot easily operate and experience. Certainly, the commodities are not limited the above, which can be any other commodity, such as jewelry, mobile phone or camera, etc., too many to mention here.」[当審訳:[0147]図7および図8を参照して、本発明の第5の実施の形態における商品紹介スタンド60は、商品紹介スタンド60に載置された商品を紹介するためのものである。
・・・(中略)・・・
[0150]カウンタトップ68と地面との間の高さは、顧客が商品を理解または体験するための利便性に影響し得る。カウンタトップ68に載置される商品の体積が小さい場合、ここでは書き切れないが、例えば電動ドリル、電動ハンマー、ドライバー、電動丸鋸、揺動カッター等の手持ち式電動工具などである場合、カウンタトップ68の地面からの高さは、顧客が商品を容易に観察したり、商品を操作して体験したりすることができるように、僅かに高くすべきである。ここでは書き切れないが、ヒットマシン、芝刈り機、ブローサクションマシン等の展示用大型商品などの場合、地面からのカウンタトップ68の高さは低くなければならず、そうでなければ、顧客は容易に操作し経験することができない。もちろん、商品は上記に限定されず、ここでは書き切れないが、宝石、携帯電話またはカメラなどの他の商品であってもよい。]
オ FIG.1、2、4、5として、次の事項が図示されている。
[図:0001421289000001.jpg]
[図:0001421289000002.jpg]
[図:0001421289000003.jpg]
[図:0001421289000004.jpg]
カ 引用文献1の段落[0107]~[0115](前記ウ参照。)、FIG.5(前記オ参照。)には、第3の実施形態が記載されており、該第3の実施形態に関する記載から、商品紹介カウンタ52は、カウンタ12、入力装置、並びに移動装置16及びディスプレイ14を含んでいることが把握できる。
キ 引用文献1のFIG.5(前記オ参照。)の図示内容からみて、ディスプレイ14は、制御装置38、メモリ34を含むことが把握でき、段落[0110](前記ウ参照。)の記載によると、入力装置は、該ディスプレイ14の制御装置38に無線通信技術を介して信号を送信することができるものといえる。
また、引用文献1の第2の実施形態に係る段落[0104](前記イ参照。)の記載によると、入力装置と制御装置38との間の信号伝送が、入力装置であるスイッチ50に無線データ送信モジュールが配置され、制御装置38に無線データ受信モジュールが配置されることにより実現されていることが把握できる。
ここで、引用文献1の段落[0107](前記ウ参照。)の記載によると、第3の実施形態の商品紹介カウンタ52は、第2の実施形態(段落[0100]~[0106](前記イ参照。)、FIG.4(前記オ参照。))における商品紹介カウンタ48と、センサ以外は同じ構成であると把握できるから、第3の実施形態の入力装置、及びディスプレイ14の制御装置38にも、それぞれ無線データ送信モジュール及び無線データ受信モジュールが配置されているといえる。
さらに、引用文献1の第3の実施形態に係る段落[0115](前記ウ参照。)には、入力装置は圧力センサであってもよいと記載され、この段落[0115]の記載によると、入力装置の圧力センサは、カウンタ12上の商品を置く位置であるブース18に配置され、ブース18上に配置された特定の商品に、顧客が興味を持ち、触れたり、引いたり、押したり、持ったりすると、圧力が変化し、発生する検知信号も変化するものといえる。
そして、該圧力センサが発生する検知信号が変化すると、段落[0111](前記ウ参照。)に記載されているように、ディスプレイ14を特定の商品に対応する位置に移動させ、対応する映像をディスプレイ14に表示させるといえる。
さらに、段落[0110]、[0115](前記ウ参照。)の記載、及び第2の実施形態に係る段落[0104](前記イ参照。)の記載を踏まえると、入力装置は、複数の圧力センサを含み、ディスプレイ14の制御装置38に無線通信技術を介して信号を送信する無線データ送信モジュールが配置され、各圧力センサが、各ブース18に配置されることも明らかといえる。
ク 引用文献1の第1の実施形態に係るFIG.1(前記オ参照。)の図示内容によると、移動装置16及びディスプレイ14は、カウンタ12上に配列されたブース18の後方に設けられて、カウンタ12上のブース18の配列方向に沿って移動するように構成されていることが把握できる。
ここで、前記キに記載したように、第3の実施形態の商品紹介カウンタ52は、第2の実施形態における商品紹介カウンタ48と、センサ以外は同じ構成であり、また、段落[0100](前記イ参照。)の記載によると、第2の実施形態の商品紹介カウンタ48は、第1の実施形態(段落[0073]~[0085](前記ア参照。)等、FIG.1、2(前記オ参照。)等)における商品紹介カウンタ10と、ディスプレイ14が自動的に移動できること以外は機能的構成が同じであると把握できるから、第3の実施形態の商品紹介カウンタ52の移動装置16及びディスプレイ14についても、第1の実施形態の商品紹介カウンタ10の構成と同様に、カウンタ12上に配列されたブース18の後方に設けられて、カウンタ12上のブース18の配列方向に沿って移動するように構成されているといえる。
ケ 前記キに記載したように、第3の実施形態の商品紹介カウンタ52は、第2の実施形態における商品紹介カウンタ48と、センサ以外は同じ構成であるから、第2の実施形態に係る段落[0101](前記イ参照。)の記載を考慮すると、第3の実施形態における移動装置16も、制御装置38によって制御され、ディスプレイ14上に配置されたモータ49を備え、さらに歯車とラックとを含むといえる。また、前記クに記載したように、第3の実施形態の商品紹介カウンタ52の移動装置16及びディスプレイ14が、カウンタ12上に配列されたブース18の後方に設けられて、カウンタ12上のブース18の配列方向に沿って移動するように構成されていることを踏まえると、モータ49は、ディスプレイ14がカウンタ12上のブース18の配列方向に沿って移動することができるように、制御されているといえ、ラックは、ブース18の配列方向に沿って、カウンタ12上に配列されたブース18の後方に設けられているといえる。さらに、歯車は、モータ49によって回転するように駆動され、ラックと一致するものといえる。
コ 前記クに記載したように、第3の実施形態の商品紹介カウンタ52は、第1の実施形態における商品紹介カウンタ10と、センサや、ディスプレイ14が自動的に移動できること以外は同じ構成であるから、第1の実施形態に係る段落[0084]、[0085](前記ア参照。)の記載を考慮すると、第3の実施形態におけるメモリ34にも、商品に対応する映像ファイルが記憶され、該商品に対応する映像ファイルは、商品の使用デモンストレーションなどであり得るといえる。
(2)引用発明
引用文献1の前記(1)ア~コの記載及び図面の図示内容を総合すると、引用文献1には、第3の実施形態の、特に段落[0115](前記(1)ウ参照。)に記載された圧力センサを用いたものについて、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「商品紹介カウンタ52であって、カウンタ12、入力装置、並びに移動装置16及びディスプレイ14を含み、前記入力装置は、前記ディスプレイ14の制御装置38に無線通信技術を介して信号を送信することができ、前記入力装置の圧力センサは、前記カウンタ12上の商品を置く位置であるブース18に配置され、前記ブース18上に配置された特定の商品に、顧客が興味を持ち、触れたり、引いたり、押したり、持ったりすると、圧力が変化し、発生する検知信号も変化するものであり、前記移動装置16及び前記ディスプレイ14は、前記カウンタ12上に配列された前記ブース18の後方に設けられて、前記カウンタ12上の前記ブース18の配列方向に沿って移動するように構成され、前記入力装置の前記圧力センサが発生する検知信号が、顧客が特定の商品に触れたり、引いたり、押したり、持ったりして、変化すると、前記ディスプレイ14を特定の商品に対応する位置に移動させ、対応する映像を前記ディスプレイ14に表示させ、続きを表示(全14行)前記入力装置は、複数の前記圧力センサを含み、前記ディスプレイ14の前記制御装置38に無線通信技術を介して信号を送信する無線データ送信モジュールが配置され、各圧力センサは、各ブース18に配置され、前記移動装置16は、前記制御装置38によって制御され、前記ディスプレイ14上に配置されたモータ49を備え、前記ディスプレイ14は、無線データ受信モジュールが配置された前記制御装置38、メモリ34を含み、前記モータ49は、前記ディスプレイ14が前記カウンタ12上の前記ブース18の配列方向に沿って移動することができるように、制御され、前記メモリ34には、商品に対応する映像ファイルが記憶され、前記商品に対応する映像ファイルが、商品の使用デモンストレーションなどであり得、前記移動装置16は、さらに歯車とラックとを含み、前記ラックは、前記ブース18の配列方向に沿って、前記カウンタ12上に配列された前記ブース18の後方に設けられ、前記歯車は、前記モータ49によって回転するように駆動され、前記ラックと一致するものである、商品紹介カウンタ52。」
2 引用文献2
当審拒絶理由で引用された、この出願の出願前に頒布された刊行物である、前記引用文献2には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「[図:0001421289000005.jpg]」[当審訳:[0084]実施例7
[0085]展示される展示品がますます多くなり、展示スタンドがますます大きくなると、画像収集装置3が各出展ブース上の画像を収集できることを保証するために、上記実施例に基づき、本実用新案の実施例において、同様に好ましくは、図10に示すように、前記画像収集装置3の数は出展ブースの数と同じである。
[0086]出展ブースの数と同じ画像収集装置3を設置し、且つ各出展ブースに対していずれもそれに対応する画像収集装置3を設置することにより、展示台1上の各出展ブースの画像がいずれも画像収集装置3により収集されることを保証することができ、それによりマルチメディア表示装置4が各画像収集装置3により収集された対応する出展ブースの画像に基づき、展示物が配置されていない出展ブースをより正確に決定することを実現する。
[0087]従って上記から明らかなように、実用新案の実施例において、光源2又は画像収集装置3の数は具体的に限定されるものではなく、少なくとも1つであってもよく、取り付けコストを低減させ、展示台の大きさ、又は形状に応じて、複数に設置してもよく、より良好な識別効果を達成し、展示物が置かれていない出展ブースを正確に決定する。]
(2)図10には、次の事項が図示されている。
[図:0001421289000006.jpg]
3 引用文献3
当審拒絶理由で引用された、この出願の出願前に頒布された刊行物である、前記引用文献3には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「【0034】さらに、この近接センサ7Aは、アンテナ17を用いて、対象物2(それ自体のセンサ3Aを有する)とアンテナ17との間に存在する離間距離を登録する。その結果、保護される対象物2が陳列ケース6から移動させられたかどうか、およびどの距離までその当初の陳列位置から移動させられたかを検出することができる。前述したように、たとえば、ユーザに、行為(おそらくユーザ自身の)が検出および登録されたことを通知するために登録信号の出力を行なうことができる。【0035】特に、近接センサ(すなわち、離間距離センサ7A)の応答動作によって、対象物特定の広告および見物客のための情報を開始することができる。保護される対象物2が、対象物保管位置(これは陳列ケースまたは棚6上である)からさらに遠くに置かれた場合、盗難警報を鳴らすかまたは適切な業務作業員に通知することができる。」
(2)図1Bには、次の事項が図示されている。
【図1B】
[図:0001421289000007.jpg]
4 引用文献4
当審拒絶理由で引用された、この出願の出願前に頒布された刊行物である、前記引用文献4には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「【0249】図10は、本発明の好適な実施形態の一例に係る電子広告出力装置の模式図である。【0250】この例は、視聴者が陳列物を手に取った場合、当該行為を感知し、関連する広告データを放映することをさらに含む電子広告出力装置であって、圧力センサーを用いることにより前記の行為を感知するものである。【0251】ここで、商品の陳列棚(図示せず)に設置された陳列台1030には、商品1010を陳列することができ、商品陳列部の底面には圧力センサー1040が装備されている。視聴者が商品1010を手に取ることにより、圧力センサー1040は商品の移動を感知し、当該感知した情報を、アンテナ1020を介して電子広告装置1001に送信する。電子広告出力装置1001は、受信した商品の移動情報に基づいて、あらかじ設定された広告データを出力する。」
(2)図10には、次の事項が図示されている。
【図10】
[図:0001421289000008.jpg]
5 引用文献5
当審拒絶理由で引用された、この出願の出願前に頒布された刊行物である、前記引用文献5には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「【0020】カメラ110A及びモーションセンサ110Bは、少なくとも棚前に位置するユーザの上半身を撮影するために、商品陳列棚の上部に設けられている。一方、静電容量センサ110Cは、商品陳列部2A,2B,2Cにおいて商品が載置される上面に設けられる。静電容量センサ110Cは、静電容量形近接センサであり、静電容量センサ110C上に商品が置かれる。ユーザが置かれた商品を手に取ると、静電容量が変化するので、商品陳列棚に置かれた商品の有無を検知することができる。」
(2)「【0037】棚前行動分析処理は、モーションセンサ110Bで検出されたユーザ行動と、静電容量センサ110Cで検出された商品の移動とを組み合わせて、ユーザが商品を手に取ったこと(商品手に取り情報)を分析する。商品手に取り情報は、棚前行動として把握される。また、上述のように、商品陳列棚システム100に置かれた商品の位置情報は、予め記憶装置330に記憶しておくことができ、静電容量センサ110Cで検出される商品の位置情報も予め記憶されている。このため、実際に手に取られた商品がどの商品なのかを特定することができる。ユーザプロファイルに登録される商品手に取り情報としては、例えば、「商品Aを手に取った」など、特定商品に対する手に取り行動を把握することができる。」
(3)「【0045】また、棚前のユーザ行動として、商品を手に取ったかを把握することができる。商品手に取り情報に基づいて、手に取った商品Aに関連するコンテンツを抽出して商品陳列棚システム100に送信したり、手に取った商品Aに関連するお得情報を抽出して商品陳列棚システム100に送信したりすることができる。お得情報とは、例えば、商品Aと同時購入するとお得な(割引適用を受けられたり、組み合わせ効果が高い)商品Cを推薦する情報である。」
(4)図1には、次の事項が図示されている。
【図1】
[図:0001421289000009.jpg]
6 引用文献6
当審拒絶理由で引用された、この出願の出願前に頒布された刊行物である、前記引用文献6には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「【0023】本発明の商品陳列棚在庫管理システムは、以上、説明した実施例に拘泥されるこなく、変形実施も可能である。具体的には、光学センサー搭載RF-IDタグの光学センサーは、照度センサーで説明したが、光反射タイプの光学センサーであっても良い。なお、光反射タイプの光学センサー搭載RF-IDタグは、商品がある場合には商品からの反射光があるため、商品があると判別し、反射光がない場合には、商品からの反射光がないため、商品がないと判別するものである。さらに、光学センサー以外にも、例えば、温・湿度センサーをも搭載したマルチセンサー搭載RF-IDタグであっても良い。マルチセンサー搭載RF-IDタグでは、生鮮食品用商品陳列棚で利用すれば、商品在庫管理と共に商品陳列棚ごとの温・湿度のきめ細かい管理のための情報を得ることが可能になり、この情報にもとづき生鮮商品用商品陳列棚の冷凍機の温度管理を行えば、店舗の省エネルギーに貢献する。また、光学センサー搭載RF-IDタグは、電池を搭載するアクティブ型で説明したが、パッシブ型であっても良い。また、RF-IDタグ用リーダーと商品在庫管理装置とは、有線での通信回線接続で説明したが、当然のことながら、無線通信接続であっても良い。また、商品在庫管理装置14から店員が保有する携帯端末等に欠品情報を送信し、携帯端末が商品補充命令を表示することで、商品を補充することを実現しても良い。」
7 引用文献7
当審拒絶理由で引用された、この出願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、前記引用文献7には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「[0001] 本発明は、投光信号を投光する投光素子と、前記投光素子から投光された投光信号を被検出体が反射した反射信号として受光する受光素子を具備した検出素子部を備え、投光信号を被検出体が反射し、その反射光を受光素子で捉えることにより、被検出体の存在有無を検出する光電センサに関する。」
(2)「[0002] 従来、物品の保管や管理において、前記物品の有無や、保管位置を検出することは、これらの物品或いはこれらの物品を使用した製品の製造工程、組立工程、検査工程やこれらの物品の使用時における物の保管や管理を行う上で重要な用件であり、これらの情報をホストシステムや次工程の自動化機械に伝えることによって、製造ラインや検査ライン又は保管管理における工程の自動化を実現することができ、使用されてきた。例えば、液晶用ガラスやディスク用ガラス板、プリント基板、或いは半導体基板ウエーハの生産において、棚の物の所在位置や物の有無を検出する光電センサとして使用されてきた。あるいは、定形物品や定形の器具の保管管理においても、物品の有無や、保管位置を検出する光電センサが用いられてきた。」
(3)「[0028] 本発明の利用は、従来より高感度で、簡素であるため、扱いが容易であり、安価な光電センサとして利用できるため、物品棚の物品の有無の検出に広く利用できる。」
第5 対比・判断
1 対比
以下、本願発明と引用発明とを対比する。
(1)引用発明の「カウンタ12」は、本願発明の「ディスプレイスタンド本体」に相当する。また、引用発明の「商品紹介カウンタ52」は、本願発明の「衣類ディスプレイスタンド」と、商品ディスプレイスタンドである点において共通し、同様に、引用発明の「入力装置」は、本願発明の「衣類存在感知ユニット」と、商品感知ユニットである点において共通する。
さらに、引用発明の「移動装置16」及び「ディスプレイ14」は、それぞれ本願発明の「移動モジュール」及び「展示モジュール」に相当し、引用発明の「移動装置16」と「ディスプレイ14」とを合わせたものは、本願発明の「移動式衣類展示ユニット」と、移動式商品展示ユニットである点で共通する。
すると、引用発明の「商品紹介カウンタ52であって、カウンタ12、入力装置、並びに移動装置16及びディスプレイ14を含み」という事項は、本願発明の「衣類ディスプレイスタンドであって、ディスプレイスタンド本体、衣類存在感知ユニット、及び移動式衣類展示ユニットを含み」という事項と、商品ディスプレイスタンドであって、ディスプレイスタンド本体、商品感知ユニット、及び移動式商品展示ユニットを含む点において共通し、本願発明の「前記移動式衣類展示ユニットは、移動モジュール及び展示モジュールを含み」という事項と、移動式商品展示ユニットは、移動モジュール及び展示モジュールを含む点において共通する。
(2)引用発明の「前記入力装置は、前記ディスプレイ14の制御装置38に無線通信技術を介して信号を送信することができ」るという事項は、電気通信技術により、入力装置とディスプレイ14の制御装置38とを接続しているといえるから、本願発明の「前記衣類存在感知ユニットは、前記移動式衣類展示ユニットに電気的に接続され」るという事項と、商品感知ユニットは、移動式商品展示ユニットに電気的に接続される点において共通する。
また、引用発明の「前記入力装置の圧力センサは、前記カウンタ12上の商品を置く位置であるブース18に配置され、前記ブース18上に配置された特定の商品に、顧客が興味を持ち、触れたり、引いたり、押したり、持ったりすると、圧力が変化し、発生する検知信号も変化するものであ」るという事項は、入力装置の圧力センサが、カウンタ12上の商品が触れられたり、引かれたり、押されたり、持たれたりした状態を検知するように構成されることを示しているから、本願発明の「前記衣類存在感知ユニットは、前記ディスプレイスタンド本体上に設けられ、スタンド上に陳列された衣類の存在状態を検知するように構成され」るという事項と、商品感知ユニットは、ディスプレイスタンド本体上に設けられ、スタンド上に陳列された商品の状態を検知するように構成される点において共通する。
(3)引用発明の「前記移動装置16及び前記ディスプレイ14は、前記カウンタ12上に配列された前記ブース18の後方に設けられて、前記カウンタ12上の前記ブース18の配列方向に沿って移動するように構成され」るという事項は、引用文献1のFIG.1(前記第4 1(1)オ参照。)に図示されたカウンタ12の長手方向も考慮すると、移動装置16及びディスプレイ14が、カウンタ12の長手方向に延びる後方側の面に設けられ、カウンタ12の長手方向に沿って移動するように構成されていることを示していると解されるから、本願発明の「前記移動式衣類展示ユニットは、前記ディスプレイスタンド本体の長手方向の一側面に設けられて、前記ディスプレイスタンド本体の長手方向に沿って移動するように構成され」るという事項と、移動式商品展示ユニットは、ディスプレイスタンド本体の長手方向の一側面に設けられて、ディスプレイスタンド本体の長手方向に沿って移動するように構成される点において共通する。
(4)引用発明の「前記入力装置の前記圧力センサが発生する検知信号が、顧客が特定の商品に触れたり、引いたり、押したり、持ったりして、変化すると、前記ディスプレイ14を特定の商品に対応する位置に移動させ、対応する映像を前記ディスプレイ14に表示させ」るという事項は、入力装置の圧力センサが発生する検知信号が変化した際に、ディスプレイ14が、特定の商品に対応する位置に移動し、特定の商品に対応する映像を表示することを示しているから、本願発明の「前記衣類存在感知ユニットが、スタンド上に、ある一枚の衣類がその位置にないことを検知した際に、前記移動式衣類展示ユニットが、その衣類の位置に移動して、当該衣類の情報を展示」するという事項と、商品感知ユニットが、検知した際に、移動式商品展示ユニットが、その商品の位置に移動して、当該商品の情報を展示する点において共通する。
(5)引用発明の「前記入力装置は、複数の前記圧力センサを含み、前記ディスプレイ14の前記制御装置38に無線通信技術を介して信号を送信する無線データ送信モジュールが配置され」るという事項は、入力装置が複数の圧力センサを備えるとともに、該圧力センサが発生する検知信号を送信する無線データ送信モジュールを備えていることを示しているから、本願発明の「前記衣類存在感知ユニットは、第一コントローラ、複数の光電スイッチ、及び第一ワイヤレストランシーバを含」むという事項と、商品感知ユニットは、複数の感知手段、及び第一ワイヤレストランシーバを含む点において共通し、本願発明の「前記光電スイッチは、前記第一コントローラに接続され、前記第一コントローラが前記第一ワイヤレストランシーバを通して前記移動式衣類展示ユニットに無線で接続され」るという事項と、感知手段は、第一ワイヤレストランシーバを通して移動式商品展示ユニットに無線で接続される点において共通する。
(6)引用発明の「各圧力センサは、各ブース18に配置され」るという事項は、ブース18が「前記カウンタ12上の商品を置く位置である」ことを踏まえると、本願発明の「前記光電スイッチはそれぞれ、前記ディスプレイスタンド本体上に衣類で覆われるような位置に設けられ、且つ、スタンド上に陳列された衣類と一対一対応の関係にあ」るという事項と、感知手段はそれぞれ、ディスプレイスタンド本体上に設けられ、且つ、スタンド上に陳列された商品と一対一対応の関係にある点において共通する。
(7)引用発明の「モータ49」は、本願発明の「モータ」に相当し、引用発明の「前記移動装置16は、前記制御装置38によって制御され、前記ディスプレイ14上に配置されたモータ49を備え」るという事項は、本願発明の「前記移動モジュールは、第二ワイヤレストランシーバ、第二コントローラ及びモータを含」むという事項と、移動モジュールは、モータを含む点において共通する。
(8)引用発明の「メモリ34」は、本願発明の「メモリ」に相当し、引用発明の「前記ディスプレイ14は、無線データ受信モジュールが配置された前記制御装置38、メモリ34を含」むという事項は、ディスプレイ14がディスプレイの機能を備えていることは明らかであるから、本願発明の「前記展示モジュールは、プロセッサ、メモリ及びディスプレイを含」むという事項と、展示モジュールは、メモリ及びディスプレイを含む点において共通する。
(9)引用発明の「前記モータ49は、前記ディスプレイ14が前記カウンタ12上の前記ブース18の配列方向に沿って移動することができるように、制御され」るという事項は、引用文献1のFIG.1(前記第4 1(1)オ参照。)に図示されたカウンタ12の長手方向も考慮すると、本願発明の「前記モータは、前記展示モジュールが前記ディスプレイスタンド本体の長手方向に沿って移動するために、駆動するように構成され」るという事項に相当する。
(10)引用発明の「前記メモリ34には、商品に対応する映像ファイルが記憶され」るという事項は、本願発明の「前記メモリには、予め少なくも一枚の衣類画像が保存されており、前記衣類画像の数量が前記光電スイッチの数量と同じであり、且つ両者が一対一に対応」するという事項と、メモリには、予め少なくも一つの商品データが保存されている点において共通する。
(11)引用発明の「前記移動装置16は、さらに歯車とラックとを含み、前記ラックは、前記ブース18の配列方向に沿って、前記カウンタ12上に配列された前記ブース18の後方に設けられ、前記歯車は、前記モータ49によって回転するように駆動され、前記ラックと一致するものである」るという事項は、ラックがカウンタ12上に設けられ、該ラックと一致する歯車が移動装置16に備えられたモータ49とともに往復移動することを示していることが明らかであり、また、引用文献1のFIG.1(前記第4 1(1)オ参照。)に図示されたカウンタ12の長手方向も考慮すると、ラックは、カウンタ12の長手方向に沿ってカウンタ12の後方側の面に設けられることを示していると解されるから、本願発明の「前記移動モジュールは、さらにスライダとスライドレールとを含み、前記スライドレールは、前記ディスプレイスタンドの長手方向に沿って前記ディスプレイスタンド本体の一側面に設けられ、前記展示モジュールは、ブラケットによって前記スライダに固定され、前記スライダは、前記モータに駆動されて前記スライドレールに沿って往復移動するように構成されている」という事項と、移動モジュールは、さらに移動部材とディスプレイスタンド本体に設けられた部材とを含み、ディスプレイスタンド本体に設けられた部材は、ディスプレイスタンドの長手方向に沿ってディスプレイスタンド本体の一側面に設けられ、移動部材は、モータに駆動されてディスプレイスタンド本体に設けられた部材に沿って往復移動するように構成されている点において共通する。
(12)そうすると、本願発明と引用発明とは、
「商品ディスプレイスタンドであって、ディスプレイスタンド本体、商品感知ユニット、及び移動式商品展示ユニットを含み、前記商品感知ユニットは、前記移動式商品展示ユニットに電気的に接続され、前記商品感知ユニットは、ディスプレイスタンド本体上に設けられ、スタンド上に陳列された商品の状態を検知するように構成され、前記移動式商品展示ユニットは、前記ディスプレイスタンド本体の長手方向の一側面に設けられて、前記ディスプレイスタンド本体の長手方向に沿って移動するように構成され、前記商品感知ユニットが、検知した際に、前記移動式商品展示ユニットが、その商品の位置に移動して、当該商品の情報を展示し、続きを表示(全15行)前記商品感知ユニットは、複数の感知手段、及び第一ワイヤレストランシーバを含み、前記感知手段はそれぞれ、前記ディスプレイスタンド本体上に設けられ、且つ、スタンド上に陳列された商品と一対一対応の関係にあり、前記感知手段は、前記第一ワイヤレストランシーバを通して移動式商品展示ユニットに無線で接続され、前記移動式商品展示ユニットは、移動モジュール及び展示モジュールを含み、前記移動モジュールは、モータを含み、前記展示モジュールは、メモリ及びディスプレイを含み、前記モータは、前記展示モジュールが前記ディスプレイスタンド本体の長手方向に沿って移動するために、駆動するように構成され、前記メモリには、予め少なくも一つの商品データが保存されており、前記移動モジュールは、さらに移動部材とディスプレイスタンド本体に設けられた部材とを含み、前記ディスプレイスタンド本体に設けられた部材は、前記ディスプレイスタンドの長手方向に沿って前記ディスプレイスタンド本体の一側面に設けられ、前記移動部材は、前記モータに駆動されて前記ディスプレイスタンド本体に設けられた部材に沿って往復移動するように構成されている、商品ディスプレイスタンド。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点1>
商品、及びメモリに保存された商品データについて、本願発明は、商品が「衣類」であり、そのため「衣類」存在感知ユニット、移動式「衣類」展示ユニットを含む、「衣類」ディスプレイスタンドに関するものであり、また、予め少なくとも「一枚」の「衣類画像」が保存されており、「前記衣類画像の数量が前記光電スイッチの数量と同じであり、且つ両者が一対一に対応し」、「前記衣類画像が実際のモデルによる試着写真」であるのに対し、引用発明は、商品が「衣類」であるか明らかでなく、商品に対応する映像ファイルが記憶され、映像ファイルが商品の使用デモンストレーションなどであり得るものの、映像ファイルであるため、少なくとも「一枚」の「衣類画像」とも、「実際のモデルによる試着写真」ともいえず、また、その数量が、圧力センサの数量と同じであり、且つ映像ファイルと圧力センサが一対一に対応するかも明らかでない点。
<相違点2>
商品感知ユニットについて、本願発明は、衣類の「存在」状態を検知するように構成された衣類「存在」感知ユニットであり、該衣類「存在」感知ユニットが「スタンド上に、ある一枚の衣類がその位置にないことを」検知した際に、移動式衣類展示ユニットが、その衣類の位置に移動して、当該衣類の情報を展示するものであり、また、複数の「光電スイッチ」を含み、「前記光電スイッチ」はそれぞれ、前記ディスプレイスタンド本体上に「衣類で覆われるような位置に」設けられるのに対し、引用発明は、ブース18上に配置された特定の商品に、顧客が興味を持ち、触れたり、引いたり、押したり、持ったりすると、圧力が変化し、発生する検知信号も変化する複数の圧力センサを含み、該圧力センサが発生する検知信号が変化すると、ディスプレイ14を特定の商品に対応する位置に移動させ、対応する映像をディスプレイ14に表示させるものであり、前記のような「光電スイッチ」を含んでいるとはいえず、該「光電スイッチ」が商品で覆われるような位置に設けられているともいえない点。
<相違点3>
商品感知ユニット及び移動式商品展示ユニット内の構成について、本願発明は、衣類存在感知ユニットが「第一コントローラ」を含み、光電スイッチは、「前記第一コントローラに接続され、前記第一コントローラが」第一ワイヤレストランシーバを通して移動式衣類展示ユニットに無線で接続され、移動モジュールが「第二ワイヤレストランシーバ、第二コントローラ」を含み、展示モジュールが「プロセッサ」を含み、「前記第二コントローラは、前記第二ワイヤレストランシーバを通して前記第一コントローラに接続され、前記モータの駆動信号入力端子が前記第二コントローラの一つの出力端子に接続され、前記プロセッサの一つの入力端子が前記第二コントローラのもう一つ出力端子に接続され、前記ディスプレイがプロセッサの出力端子に接続され、前記メモリは、プロセッサの入力/出力端子に接続され」るのに対し、引用発明は、入力装置に、ディスプレイ14の制御装置38に無線通信技術を介して信号を送信する無線データ送信モジュールが配置され、入力装置の圧力センサが発生する検知信号が変化すると、ディスプレイ14を特定の商品に対応する位置に移動させ、対応する映像をディスプレイ14に表示させるものであるものの、前記のような構成を備えるか明らかでない点。
<相違点4>
移動部材、及びディスプレイスタンド本体に設けられた部材について、本願発明は、「スライダ」と「スライドレール」であり、また、「前記展示モジュールは、ブラケットによって前記スライダに固定され」ているのに対し、引用発明は、「歯車」と「ラック」であり、また、ディスプレイ14と歯車との接続関係が明らかでない点。
2 判断
(1)相違点について
以下、<相違点1>~<相違点4>について検討する。
ア <相違点1>について
(ア)まず、引用文献1の段落[0150](前記第4 1(1)エ参照。)には、第5の実施形態に関する記載の中ではあるが、カウンタトップ68に載置される商品は限定されない旨が記載されている。そして、カウンタに衣類を載置して顧客が触れたり、持ったりできる状態で、衣類の展示を行うことは、この出願の出願前から慣用されており、商品が衣類であっても、顧客が興味を持った際に、触れたり、持ったりなどすることに変わりはないから、引用発明の商品として衣類を選択することを妨げる特段の事情もない。以上を踏まえると、引用発明のカウンタ12上に置かれる商品として、衣類を選択することに格別の困難性はない。
(イ)また、引用発明は、商品の使用デモンストレーションなどの商品に対応する映像ファイルを記憶するものであるから、前記したように、商品として衣類を選択した際、衣類の使用デモンストレーションともいえる、実際のモデルが試着した映像を記憶することに格別の困難性はなく、さらに、該記憶するデータを、動画データとするか、写真等の「枚」で数えられる静止画データとするかは、メモリの記憶容量や、撮影コスト等に応じて、当業者が任意に選択し得る事項である。
(ウ)そして、引用発明は、各圧力センサが、各ブース18に配置され、ブース18上に配置された特定の商品に、顧客が興味を持ち、触れたり、引いたり、押したり、持ったりして、圧力センサが発生する検知信号が変化すると、特定の商品に対応する映像をディスプレイ14に表示させるものであるから、引用発明において、ブース18毎に異なる商品を配置しようとすれば、ブース18の数量、つまり圧力センサの数量と同じか、それより多い数量の映像ファイルをメモリ34に記憶する必要があり、一つの圧力センサに対して、一つ以上の映像ファイルを対応付ける必要があるといえる。そして、記憶する映像ファイルの数量を、必要最小限とすることは、当業者であれば、当然考慮する事項であるから、引用発明において、圧力センサの数量と同じ数量の映像ファイルをメモリ34に記憶し、一つの圧力センサに対して、一つの映像ファイルを対応付けることに格別の困難性はない。
(エ)前記(ア)~(ウ)によると、引用発明において、本願発明の前記相違点1に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
イ <相違点2>について
(ア)まず、引用発明は、圧力センサが発生する検知信号が変化すると、特定の商品に対応する映像をディスプレイ14に表示させるものであるところ、該圧力センサは、「前記カウンタ12上の商品を置く位置であるブース18に配置され、前記ブース18上に配置された特定の商品に、顧客が興味を持ち、触れたり、引いたり、押したり、持ったりすると、圧力が変化し、発生する検知信号も変化するもの」であるから、顧客が商品を持ったことも検知でき、カウンタ12上における特定の商品の存在や、カウンタ12上で特定の商品がその位置にないことの検知もできるものである。
(イ)そして、顧客が興味を持った商品に対応する画像をディスプレイに表示する装置において、顧客が特定の商品を持ち上げたことを検知すべく、カウンタ上の商品の存在を検知できる種々のセンサが用いられている(例えば、引用文献2の光源2及び画像収集装置3(前記第4 2(1)、(2))、引用文献3の近接センサ7A(前記第4 3(1)、(2))、引用文献4の圧力センサー1040(前記第4 4(1)、(2))、引用文献5の静電容量センサ110C(前記第4 5(1)~(4))参照。)ことが、この出願の出願前における、当該装置に係る技術水準であることを踏まえると、引用発明の、顧客が商品を持ったことなどを検知できる圧力センサに代えて、カウンタ上の商品の存在を検知できる他のセンサの採用を試みる動機付けはあるといえ、物品の存在を検知できるセンサとして、この出願の出願前から周知の技術である光電スイッチ(例えば、引用文献6(前記第4 6(1))、引用文献7(前記第4 7(1)~(3))参照。)の採用を試みることは、当業者が容易に想到し得たものである。
そして、引用発明の圧力センサに代えて、光電スイッチを採用した場合、光電スイッチの作用、機能からみて、カウンタ12上の商品で覆われるような位置に光電スイッチを設けることに格別の困難性はない。
(ウ)前記(ア)、(イ)によると、引用発明において、前記周知の技術を採用し、本願発明の前記相違点2に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
ウ <相違点3>について
(ア)引用発明の入力装置は、「前記ディスプレイ14の制御装置38に無線通信技術を介して信号を送信する無線データ送信モジュールが配置され」ているから、無線データ送信モジュールによる信号の送信を制御する制御装置を備えていると解するのが自然であり、前記した信号の送信にあたっては、圧力センサに接続された入力装置の該制御装置が、無線データ送信モジュールを介して、ディスプレイ14の制御装置38に信号を送信していると解される。
また、仮に引用発明の入力装置が制御装置を備えていないとしても、入力装置の前記した作用、機能からみて、入力装置に制御装置を設け、該制御装置を用いて、前記したように、ディスプレイ14の制御装置38に信号を送信することに格別の困難性はない。
(イ)次に、引用発明の移動装置16及びディスプレイ14は、ディスプレイ14の制御装置38に、入力装置から信号が送信され、入力装置の圧力センサが発生する検知信号が変化すると、ディスプレイ14を特定の商品に対応する位置に移動させ、対応する映像をディスプレイ14に表示するものである。そして、引用発明のディスプレイ14は、無線データ受信モジュールが配置された制御装置38を含むから、制御装置38は、該無線データ受信モジュールを通して、入力装置側の制御装置等に接続されていると解される。
また、引用発明の移動装置16及びディスプレイ14の前記した作用、機能からみて、制御装置38によって制御されるモータ49の入力端子を制御装置38の出力端子に接続することに格別の困難性はない。また、制御装置38の処理能力等に応じて、ディスプレイ14を制御するためのプロセッサを別途、設け、該プロセッサの入力端子を制御装置38の他の出力端子に接続するとともに、該プロセッサの出力端子にディスプレイ14を接続し、プロセッサの入出力端子にメモリ34を接続することにも格別の困難性はない。
そして、これら無線データ受信モジュール、制御装置38、プロセッサ、メモリ34のそれぞれを、移動装置16及びディスプレイ14にどのように配置するか(移動装置16内の構成として設けるか、ディスプレイ14内の構成として設けるか等)は、当業者が任意に設計し得る事項である。
(ウ)前記(ア)、(イ)によると、引用発明において、本願発明の前記相違点3に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
エ <相違点4>について
(ア)引用発明の「ラック」は、「前記ブース18の配列方向に沿って、前記カウンタ12上に配列された前記ブース18の後方に設けられ」るものであるから、レール状に設けられるものと解される。また、引用発明の「歯車」は、「前記モータ49によって回転するように駆動され、前記ラックと一致するものである」から、レール状のラッチに沿ってスライドするものと解される。すると、引用発明の「歯車」及び「ラック」は、それぞれ本願発明の「スライダ」及び「スライドレール」に相当するといえる。
また、引用発明の「歯車」は、前記したように、レール状のラッチに沿ってスライドするものと解され、これにより、ディスプレイ14を移動させるものであるから、歯車とディスプレイ14とは、何らかの部材により固定されていることは明らかである。そして、本願発明は、この何らかの部材を、ブラケットと称するものである。
以上によると、前記相違点4は、実質的な相違点とはいえない。
(イ)また、仮に、引用発明の「歯車」及び「ラック」が、それぞれ本願発明の「スライダ」及び「スライドレール」に相当するものではなく、引用発明のディスプレイ14が、ブラケットによってスライダに固定されているものでないとしても、物体を直線移動させる機構として、スライダとスライドレールを用い、移動させる物体とスライダとをブラケットによって固定する機構は、例示するまでもなく、この出願の出願前から周知の技術であるから、引用発明において、前記周知の技術を採用し、本願発明の前記相違点4に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
(2)本願発明の作用効果について
本願発明の作用効果は、引用発明及び前記周知の技術から当業者が予測できる範囲のものである。
(3)審判請求人の主張について
ア 審判請求人は、令和6年11月5日に提出した意見書の「[3]理由1(進歩性)について」の「(2)拒絶理由通知で認定された相違点1について」において、商品が衣類である場合、購入した衣類が他者からどのように見られるであろうかが購入者にとっては非常に重要な要素であるという特有の問題があり、本願発明の「衣類画像が実際のモデルによる試着写真」であるという事項は、商品が衣類である場合の前記特有の問題を認識しなければ想到できない解決手段である旨を主張している。
しかしながら、引用発明の「商品に対応する映像ファイル」は、「商品の使用デモンストレーション」などを、ディスプレイ14に表示するためのものであり、引用文献1の段落[0150](前記第4 1(1)エ参照。)の記載によると、商品としては、種々のものが想定されている。特に、該段落[0150]に記載された宝石についてみると、宝石の使用デモンストレーションを表示することとしては、宝石を身につけた実際のモデルの映像を表示することが想定され、これは、購入した宝石が他者からどのように見られるかを購入者に示し、購入するか否かの判断材料を提供する、あるいは購入を促進するためのものといえる。
そうすると、購入した商品が他者からどのように見られるかを示すという問題は、衣類特有の問題とはいえず、宝石等の商品でも生じるものであって、引用文献1には、この問題の解決手段として、モデルによる商品の使用デモンストレーションを表示することが示唆されている。
さらに、衣類を展示し販売する店舗において、衣類を購入するか否かの判断材料を提供するため、あるいは衣類の購入を促進するために、モデルが衣類を試着したポスター等を展示することが、この出願の出願前から慣用されていることを踏まえると、審判請求人が衣類特有の問題であると主張する、購入した衣類が他者からどのように見られるであろうかが購入者にとって、非常に重要な要素であるという点は、この出願の出願前から当業者に認識されており、その解決手段として、「実際のモデルによる試着写真」を使用することも、すでに慣用されていたといえる。
以上によると、審判請求人の主張は、前記(1)アに示した、<相違点1>についての判断に影響を与えるものではなく、採用できない。
イ 審判請求人は、令和6年11月5日に提出した意見書の「[3]理由1(進歩性)について」の「(3)追加の構成(組み込んだ補正前の請求項2に記載していた構成)について」において、本願発明は、「スライダとスライドレール」を使うものであり、「スライダ」の数は1つであるのに対し、引用文献1に記載された発明は、引用文献1の段落[0079](前記第4 1(1)ア参照。)の記載から、2つ以上のローラアセンブリを使うものである旨を主張している。
しかしながら、本願発明は、「スライダ」の数についての特定はなく、「スライダ」の数は1つとはいえないものである。
また、審判請求人は、引用文献1に記載された発明について、段落[0079]の記載から発明を把握しているが、該段落[0079]の記載は、ディスプレイ14が自動的に移動できない第1の実施形態についての記載である。そして、引用文献1の段落[0107](前記第4 1(1)ウ参照。)、段落[0100](前記第4 1(1)イ参照。)の記載によると、第3の実施形態のディスプレイ14を自動的に移動させるための構成は、第1の実施形態の構成と共通しているとはいえないから、第3の実施形態のうち圧力センサを用いたものに基づいて認定した引用発明において、該段落[0079]に記載された構成を備えているとは、必ずしもいえない。
そこで、令和6年10月16日付けの拒絶理由の通知では、請求項2に対する記載の中で、第3の実施形態と同じくディスプレイ14が自動的に移動できる第2の実施形態に係る段落[0101](前記第4 1(1)イ参照。)に記載された歯車及びラックの構成に基づいて、拒絶理由を通知しているが、この点について、審判請求人は何ら反論していない。
したがって、審判請求人の前記主張は、当審拒絶理由に対応するものでなく、また、その内容を検討しても採用できない。
3 まとめ
そうすると、本願発明は、引用発明及び前記周知の技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第6 むすび
以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないから、この出願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2024-012110