特許拒絶査定不服審判
2024-011486
繊維品、新規コポリマー/繊維品に抗菌効果を付与する方法
- 審判番号
- 2024-011486
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-107606
- 請求日
- 2024年07月11日
- 審決日
- 2026年01月21日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンコ テキスタイル イスレットメレリ サン ベ ティク エーエス
- 【請求人代理人】横堀 芳徳
- 【請求人代理人】竹ノ内 勝
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 綿引 隆
- 審判官 小川 将之
- 分類
- P18 .537-WYF(D06M) / P18 .121-WYF(D06M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-107606「繊維品、新規コポリマー/繊維品に抗菌効果を付与する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月13日出願公開、特開2020- 23772、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和1年6月10日(パリ条約による優先権主張 平成30年6月11日(EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和7年12月22日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-011486