特許拒絶査定不服審判
2023-020645
水性ポリウレタン分散体を使用する方法およびそれにより作製された製品
- 審判番号
- 2023-020645
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-544328
- 請求日
- 2023年12月05日
- 審決日
- 2026年06月12日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ライクラ カンパニー ユーケー リミテッド
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】大野 浩之
- 【請求人代理人】野本 裕史
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 美彦
- 審判官 西村 直史
- 審判官 脇岡 剛
- 分類
- P18 .113-WYF(D06M) / P18 .121-WYF(D06M) / P18 .537-WYF(D06M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-544328「水性ポリウレタン分散体を使用する方法およびそれにより作製された製品」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月 9日国際公開、WO2019/089516、令和 3年 1月28日国内公表、特表2021-502500、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年11月3日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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