特許拒絶査定不服審判
2022-014644
ウェアラブルデバイス並びにRF放射および静電気変動による人体への誘起電圧暴露を決定する方法
- 審判番号
- 2022-014644
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-010238
- 請求日
- 2022年09月16日
- 審決日
- 2023年10月04日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンコ テキスタイル イスレットメレリ サン ベ ティク エーエス
- 【請求人代理人】横堀 芳徳
- 【請求人代理人】竹ノ内 勝
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 田邉 英治
- 審判官 濱本 禎広
- 分類
- P18 .537-WYF(G01R) / P18 .121-WYF(G01R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-10238「ウェアラブルデバイス並びにRF放射および静電気変動による人体への誘起電圧暴露を決定する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月4日出願公開、特開2018-155735、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年1月25日(パリ条約による優先権主張 2017年1月31日(EP)欧州特許庁 2017年3月2日(EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1-11に係る発明は、令和5年8月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-014644