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特許拒絶査定不服審判

2024-009740

空気調和機用部品の固定機構及び空気調和機用部品の固定方法

審判番号
2024-009740
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-226675
請求日
2024年06月12日
審決日
2025年04月08日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】三菱重工サーマルシステムズ株式会社
  • 【請求人代理人】藤田 考晴
  • 【請求人代理人】川上 美紀
  • 【請求人代理人】長田 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 間中 耕治
  • 審判官 水野 治彦
  • 審判官 飯星 潤耶
分類
P18 .121-Z (F24F) / P18 .572-Z (F24F) / P18 .575-Z (F24F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-226675「空気調和機用部品の固定機構及び空気調和機用部品の固定方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年6月24日出願公開、特開2021-96021〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和元年12月16日の出願であって、令和5年8月24日付けで拒絶の理由が通知され、令和5年12月28日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和6年3月25日付けで拒絶査定がされ、これに対し、令和6年6月12日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、その審判の請求と同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 令和6年6月12日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の結論] 令和6年6月12日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1.本件補正について (1)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の令和5年12月28日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。 「【請求項1】 筐体の内部に収容される空気調和機用部品を固定する空気調和機用部品の固定機構であって、 前記空気調和機用部品を所定方向に延在する軸部を有するボルトによって前記筐体に対して固定する固定部と、 前記所定方向の移動を許容するとともに、前記所定方向と交差する方向の移動を規制するように、前記空気調和機用部品を保持可能な保持部と、を備える空気調和機用部品の固定機構。」 (2)本件補正後の特許請求の範囲 本件補正により、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は、以下のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。 「【請求項1】 筐体の内部に収容される空気調和機用部品を固定する空気調和機用部品の固定機構であって、 所定方向に延在する軸部を有するボルトが下方から上方に向かって挿通されることによって前記空気調和機用部品を前記筐体に対して固定する固定部と、 前記所定方向の移動を許容するとともに、前記所定方向と交差する方向の移動を規制するように、前記空気調和機用部品を保持可能な保持部と、を備える空気調和機用部品の固定機構。」 2.補正の適否 本件補正は、願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の段落【0018】、【0021】及び【0036】に記載された事項であるから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たすものである。 また、本件補正は、補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「前記空気調和機用部品を所定方向に延在する軸部を有するボルトによって前記筐体に対して固定する」ことについて、所定方向に延在する軸部を有するボルトが「下方から上方に向かって挿通される」との限定を付加するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下、「本件補正発明」という。)が、同法同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1.(2)に記載されたとおりのものである。 (2)引用文献 原査定の拒絶の理由で引用され、本願の出願前に頒布された又は電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった特開平10-196991号公報(以下、「引用文献」という。)には、「高所設置用空気調和機」に関して、次の記載事項、図示事項及び認定事項がある(下線は当審が付した。以下同様。)。 ア 「【0006】 【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来技術の前者の場合、重いファン組立品を支えた状態で係合孔と引掛け片との位置合わせを行わなければならず、高所での作業が難しいという問題がある。一方、上記従来技術の後者の場合、ファン組立品を水平に保ったままの状態でスライドさせないと、スライド溝部で引っ掛かるとスライド不能となるおそれがある。 【0007】つまり、上記従来技術のいずれにおいても、高所での作業性において容易性と確実性に問題がある。 【0008】本願発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、ファン組立品の脱着作業を容易かつ確実に行い得るようにすることを目的とするものである。」 イ 「【0015】この高所設置用空気調和機は、厨房等のように汚れ易い環境において天井下面に吊り下げ支持されて使用されるものであり、図1および図2に示すように、下面に空気吸込口2を、前面に空気吹出口3を有する直方体形状のケーシング1内を、仕切板4を介してファン室5と熱交換室6とに区画して構成されている。 【0016】前記ファン室5には、遠心タイプのファン7および該ファン7の駆動源であるファンモータ8(図2参照)が配設される一方、前記熱交換室6には、前記空気吹出口3に対向するように熱交換器9が配設されている。」 ウ 「【0020】前記仕切板4は、前記ケーシング天板1aから下方に延びる第1垂直仕切部4aと、該第1垂直仕切部4aの下端から前記熱交換室6側に向かって水平に延びる水平仕切部4bと、該水平仕切部4bの先端から前記ケーシング1の底板1bに向かって延びる第2垂直仕切部4cとからなっている。前記仕切板4には、前記第1垂直仕切部4aと水平仕切部4bとの一部を切除してなる所定大きさ(例えば、ファン組立品を取り付けるに足る大きさ)の開口18(即ち、垂直開口18aおよび水平開口18b)が形成されており、該開口18における垂直開口18aを覆う支持板19が着脱可能に取り付けられている。そして、該支持板19には、前記ファン7およびファンモータ8が固定されている。符号20,21は前記支持板19の上下端においてファン室5側に向かって一体に形成されたリブ、22はファンモータ8を固定するための固定台、23は前記支持板19の下端両側において熱交換室6側に向かって一体に形成された取付片である。」 エ 「【0022】前記仕切板4における第1垂直仕切部4aに形成された垂直開口18aの下部口縁両側には、前記支持板19の下部両側に形成された係合穴25に仮止めされる係止部材として作用するボルト24が取り付けられている。なお、前記係合穴25の口径は、前記ボルト24の頭部よりやや大きくされている。」 オ 「【0025】図面中、符号33はドレンパン、34は支持板19を固定するためのビス、35は電装品ボックス26を固定するためのビス、36は蓋カバー28を固定するためのビスである。 【0026】上記のように構成された高所設置用空気調和機においては、空気吸込口2から吸い込まれた室内空気Wが熱交換器9を通過する際に冷却あるいは加熱されて調和空気とされ、空気吹出口3から室内へ吹き出される。 【0027】ところで、この高所設置用空気調和機におけるファン組立品(即ち、ファン7、ファンモータ8および支持板19)の着脱は次のようにして行われる。 【0028】即ち、ファン組立品を取り付ける際には、吸込グリル12を開操作した状態で、ファン組立品を構成する支持板19を持ち上げて、その上端に形成されたリブ20をケーシング天板1a側の係止溝17に係合させた後、仕切板4側のボルト24を支持板19側の係合穴25に仮止めすると、支持板19(即ち、ファン組立品)は、リブ20と係止溝17との係合と、ボルト24と係合穴25との仮止めとにより垂直姿勢を保持された状態で確実に仮支持されることとなる。そこで、仕切板4に対してビス34により取付片23を下方から固定すれば、ファン組立品の固定が完了する。一方、ファン組立品を取り外す際には、前記と逆の作業により行われる。 【0029】つまり、ファン組立品(即ち、ファン7、ファンモータ8および支持板19)の取付が極めて容易且つ確実に行えるとともに、ファン組立品を取り外す際においても、ボルト24と係合穴25との係合による仮止めが維持されているので、該係合の解除により容易且つ確実にファン組立品の取り外しが行えるのである。」 カ 「【図1】 [図:0001424356000001.jpg] 」 キ 「【図2】 [図:0001424356000002.jpg] 」 ク 「【図3】 [図:0001424356000003.jpg] 」 ケ イ及びウの記載事項から、ケーシング1内には、ファン7及びファンモータ8が配設され、ファン7及びファンモータ8が固定される支持板19が、ケーシング1内の仕切板4に着脱可能に取り付けられているものであるから、ケーシング1の内部に配設されるファン7及びファンモータ8を、ケーシング1に着脱可能に取り付けるファン7及びファンモータ8の支持板19を備えるといえる。 コ オの記載事項及びカ、キの図示事項から、仕切板4に対してビス34により取付片23を下方から固定するファン組立品の固定は、仕切版4に対してビス34が取付片23を下方から上方に向かって挿通されることによって固定するものといえる。 サ 「ビス」が「所定方向に延在する軸部」を備えることは、技術常識であるから、上記コの「ビス34」も、「所定方向に延在する軸部」を備えるものと解される。 シ エ及びオの記載事項から、ファン7及びファンモータ8の支持板19は、ケーシング1の仕切板4における第1垂直仕切部4aに取り付けられたボルト24に対して前記ボルト24の頭部よりやや大きい口径の係合穴25を備え、ボルト24と係合穴25との仮止めにより垂直姿勢を保持された状態で仮支持されるものといえる。 これら記載事項、図示事項及び認定事項を総合し、整理すると、引用文献1には以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「ケーシング1内に配設されるファン7及びファンモータ8をケーシング1に着脱可能に取り付けるファン7及びファンモータ8の支持板19であって、 所定方向に延在する軸部を有するビス34が下方から上方に向かって挿通されることによって仕切板4に固定される取付片23と、 ボルト24と係合穴25との仮止めにより垂直姿勢を保持された状態でファン7及びファンモータ8の支持板19を仮支持するように、ケーシング1の仕切板4における第1垂直仕切部4aに取り付けられたボルト24の頭部よりやや大きい口径の係合穴25と、を備えるファン7及びファンモータ8の支持板19。」 (3)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 後者の「ケーシング1」は、その機能、構成及び技術的意義からみて前者の「筐体」に相当する。同様に、「ファン7及びファンモータ8」は「空気調和機用部品」に、「支持板19」は「固定機構」にそれぞれ相当する。 また、後者の「ケーシング1内」は、ケーシング1の内部であるから、前者の「筐体の内部」に相当する。そして、後者の「ケーシング1内に配設される」ことは、ケーシング1の内部に配設されることであるから、前者の「筐体の内部に収容される」ことに相当する。さらに、後者の「ファン7及びファンモータ8を」「着脱可能に取り付ける」ことは、前者の「空気調和機用部品を固定する」ことに相当する。 そうすると、後者の「ケーシング1内に配設されるファン7及びファンモータ8をケーシング1に着脱可能に取り付けるファン7及びファンモータ8の支持板19であって」は、前者の「筐体の内部に収容される空気調和機用部品を固定する空気調和機用部品の固定機構であって」に相当する。 後者の「所定方向に延在する軸部を有するビス34が下方から上方に向かって挿通されることによって仕切板4に固定される」ことは、ビス34が下方から上方に向かって挿通されることによって、ケーシング1内を区画する(上記(2)イを参照。)仕切板4に、支持板17に固定されたファン7及びファンモータ8が固定されることであるから、前者の「所定方向に延在する軸部を有するボルトが下方から上方に向かって挿通されることによって前記空気調和機用部品を前記筐体に対して固定する」こととは、その機能、構成及び技術的意義からみて「所定方向に延在する軸部を有する部材が下方から上方に向かって挿通されることによって前記空気調和機用部品を前記筐体に対して固定する」という限りで一致する。 そうすると、後者の「所定方向に延在する軸部を有するビス34が下方から上方に向かって挿通されることによって仕切板4に固定される取付片23と」と前者の「所定方向に延在する軸部を有するボルトが下方から上方に向かって挿通されることによって前記空気調和機用部品を前記筐体に対して固定する固定部と」とは、「所定方向に延在する軸部を有する部材が下方から上方に向かって挿通されることによって前記空気調和機用部品を前記筐体に対して固定する固定部と」という限りで一致する。 後者の「ボルト24と係合穴25との仮止めにより垂直姿勢を保持された状態でファン7及びファンモータ8の支持板19を仮支持する」ことは、「ファン7及びファンモータ8の支持板19」を「垂直姿勢で保持された状態」とするのであるから、後者の「前記空気調和部品を保持」することに相当する。 後者の「ケーシング1の仕切板4における第1垂直仕切部4aに取り付けられたボルト24の頭部よりやや大きい口径の係合穴25」は、係合穴25の口径が、仕切板4における第1垂直仕切部4aに取り付けられたボルト24の頭部よりやや大きいものであってこれにより、仮止めにより垂直姿勢を保持された状態で仮支持された支持板19の取付片23を仕切板4に対してビス34により固定する(上記(2)オを参照。)のであるから、当該固定する方向である所定方向への支持板19を移動を許容するものであることが明らかである。 そうすると、後者の「ボルト24と係合穴25との仮止めにより垂直姿勢を保持された状態でファン7及びファンモータ8の支持板19を仮支持するように、ケーシング1の仕切板4における第1垂直仕切部4aに取り付けられたボルト24の頭部よりやや大きい口径の係合穴25」と前者の「前記所定方向の移動を許容するとともに、前記所定方向と交差する方向の移動を規制するように、前記空気調和機用部品を保持可能な保持部と」とは、「所定方向の移動を許容するように、前記空気調和機用部品を保持可能な保持部と」という限りで一致する。 したがって、両者は 「筐体の内部に収容される空気調和機用部品を固定する空気調和機用部品の固定機構であって、 所定方向に延在する軸部を有する部材が下方から上方に向かって挿通されることによって前記空気調和機用部品を前記筐体に対して固定する固定部と、 所定方向の移動を許容するように、前記空気調和機用部品を保持可能な保持部と、を備える空気調和機用部品の固定機構。」 である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点1] 「所定方向に延在する軸部を有する部材」に関し、前者は、「ボルト」であるのに対し、後者は、「ビス34」である点。 [相違点2] 「保持部」に関し、前者は、「前記所定方向と交差する方向の移動を規制する」のに対し、後者は、当該事項を備えるか不明な点。 (4)判断 上記相違点について判断する。 相違点1について判断する。 一般に、部材を固定する手段として、「ボルト」及び「ビス」は、いずれも例示するまでもない慣用手段であって、当業者が必要に応じて適宜選択する手段といえるものである。 そうすると、引用発明のビス34に換えて、「ボルト」を採用し、上記相違点1に係る本件補正発明の発明特定事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 相違点2について検討する。 引用発明の係合穴25は、ボルト24の頭部よりやや大きい口径を備えるものであるから、係合穴25を備えた支持板19は、所定方向である上下方向以外に、横方向にも所定量の移動が許容されるとともに、係合穴25の口径を越える移動が制限される、すなわち規制されるものといえる。 そして、(2)エの記載事項から、当該係合穴25を備えた支持板19は、「垂直姿勢を保持された状態で確実に仮支持され」た状態で「仕切板4に対してビス34により取付片23を下方から固定」される。 そうすると、係合穴25は、支持板19の垂直状態を保持しつつ仕切板4に支持板19の取付片23を固定するための所定方向の移動を許容し、当該移動と異なる横方向の移動を支持板19がすることを規制しているといえる。そして、所定方向の移動である上下方向の移動と、当該移動と異なる横方向の移動とは、互いに異なる方向の移動、すなわち「交差する方向の移動」といえる。 そうすると、相違点2は、実質的な相違とはいえないものである。 仮に、相違点2が実質的な相違だとしても、引用発明に基いて当業者が容易に想到し得たことである。 また、本件補正発明は、全体としてみても、引用発明から予測し得ない格別な効果を奏するものではない。 したがって、本件補正発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3.むすび 上記2.のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1.本願発明 令和6年6月12日にされた手続補正は、上記の通り却下されたので、本願の請求項1ないし請求項6に係る発明は、令和5年12月28日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし請求項6に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、前記第2 1.(1)の記載のとおりのものである。 2.原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願の請求項1に係る発明は、本願の出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献に記載された発明に基いて、その出願前に発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献:特開平10-196991号公報 3.引用文献 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献、引用文献の記載事項、図示事項及び認定事項並びに引用発明は、前記第2[理由]2.(2)に記載したとおりである。 4.対比・判断 本願発明は、前記第2[理由]2.(1)の本件補正発明から、所定方向に延在する軸部を有するボルトが「下方から上方に向かって挿通される」との限定を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項をすべて含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2[理由]2.(4)に記載したとおり、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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