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特許拒絶査定不服審判

2024-008024

ヒューマンマシン会話方法、クライアント、電子デバイス、およびプログラム

審判番号
2024-008024
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-561854外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年05月15日
審決日
2025年05月13日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-561854「ヒューマンマシン会話方法、クライアント、電子デバイス、およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月14日国際公開、WO2019/214463、令和 3年 8月30日国内公表、特表2021-522612、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2019年(平成31年)4月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年5月7日 中国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月28日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月20日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 7月19日付け:拒絶理由(最後の拒絶理由)通知書 令和5年10月18日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 1月 5日付け:令和5年10月18日提出の手続補正書に係 る補正の却下の決定、拒絶査定 令和6年 5月15日 :拒絶査定不服審判の請求、手続補正書の提出 令和6年12月20日付け:拒絶理由通知書 令和7年 3月 7日 :意見書、手続補正書の提出 第2 本願発明 本願請求項1~30に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明30」という。)は、令和7年3月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1、12~15、23~26、29、30は、次のとおりの発明である。 「【請求項1】 ヒューマンマシン会話方法であって、前記ヒューマンマシン会話方法はクライアントに適用され、前記ヒューマンマシン会話方法は、 ヒューマンマシン会話インターフェースを提供する段階と、 第1の入力を受信すると、ユーザの入力情報を表示する段階と、 前記入力情報の応答結果を表示する段階と、 第2の入力を受信すると、前記第2の入力に応答して少なくとも1つの機能識別子を表示する段階であって、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連する、段階と、 第3の入力を受信すると、前記第3の入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定する段階であって、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、段階と、 を含む、ヒューマンマシン会話方法。」 「【請求項12】 表示モジュールおよび処理モジュールを含むクライアントであって、 前記表示モジュールは、ヒューマンマシン会話インターフェースを提供し、第1の入力を受信すると、ユーザの入力情報を表示し、前記入力情報の応答結果を表示し、第2の入力を受信すると、前記第2の入力に応答して少なくとも1つの機能識別子を表示するように構成され、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連し、 前記処理モジュールは、第3の入力を受信すると、前記第3の入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定するように構成され、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、 クライアント。 【請求項13】 ディスプレイおよびプロセッサを含む電子デバイスであって、 前記ディスプレイは、ヒューマンマシン会話インターフェースを提供し、第1の入力を受信すると、ユーザの入力情報を表示し、前記入力情報の応答結果を表示し、第2の入力を受信すると、前記第2の入力に応答して少なくとも1つの機能識別子を表示するように構成され、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連し、 前記プロセッサは、第3の入力を受信すると前記第3の入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定するように構成され、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、 電子デバイス。 【請求項14】 コンピュータに、 ヒューマンマシン会話インターフェースを提供する手順と、 第1の入力を受信するとユーザの入力情報を表示する手順と、 前記入力情報の応答結果を表示する手順と、 第2の入力を受信すると前記第2の入力に応答して少なくとも1つの機能識別子を表示する手順であって、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連する、表示する手順と、 第3の入力を受信すると、前記第3の入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定する手順であって、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、決定する手順と、 を実行させるプログラム。 【請求項15】 ヒューマンマシン会話方法であって、前記ヒューマンマシン会話方法はクライアントに適用され、前記ヒューマンマシン会話方法は、 ヒューマンマシン会話インターフェースを提供する段階と、 ユーザ入力を受信すると、ユーザの入力情報を表示する段階と、 前記入力情報の応答結果を表示する段階と、 ユーザ入力が指定期間内に受信されない場合は、少なくとも1つの機能識別子を表示する段階であって、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連する、表示する段階と、 前記ユーザ入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定する段階と、 前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能に基づいて前記入力情報に応答する段階であって、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、段階と、 を含む、ヒューマンマシン会話方法。」 「【請求項23】 表示モジュールとおよび処理モジュールを含むクライアントであって、 前記表示モジュールは、ヒューマンマシン会話インターフェースを提供し、ユーザ入力を受信すると、ユーザの入力情報を表示し、前記入力情報の応答結果を表示し、指定期間内にユーザ入力が受信されない場合は、少なくとも1つの機能識別子を表示するように構成され、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連し、 前記処理モジュールは、前記ユーザ入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定し、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能に基づいて前記入力情報に応答するように構成され、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、 クライアント。 【請求項24】 ディスプレイおよびプロセッサを含む電子デバイスであって、 前記ディスプレイは、ヒューマンマシン会話インターフェースを提供し、ユーザ入力を受信すると、ユーザの入力情報を表示し、前記入力情報の応答結果を表示し、指定期間内にユーザ入力が受信されない場合は、少なくとも1つの機能識別子を表示するように構成され、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連し、 前記プロセッサは、前記ユーザ入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定し、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能に基づいて前記入力情報に応答するように構成され、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、 電子デバイス。 【請求項25】 コンピュータに、 ヒューマンマシン会話インターフェースを提供する手順と、 ユーザ入力を受信すると、ユーザの入力情報を表示する手順と、 前記入力情報の応答結果を表示する手順と、 ユーザ入力が指定期間内に受信されない場合は、少なくとも1つの機能識別子を表示する手順であって、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連する、表示する手順と、 前記ユーザ入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定する手順と、 前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能に基づいて前記入力情報に応答する手順であって、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、手順と、 を実行させるプログラム。 【請求項26】 サーバに適用される、サービス機能有効化方法であって、前記サービス機能有効化方法は、 クライアントが提供する、前記クライアントのヒューマンマシン会話インターフェース上のユーザの第1の入力情報を受信する段階と、 前記第1の入力情報に基づいて前記クライアントへ応答結果を送信する段階と、 前記クライアントが提供する第2の入力情報を受信する段階と、 前記クライアントへ少なくとも1つの機能識別子を提供する段階であって、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連する、提供する段階と、 前記クライアントのユーザ入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子から決定されるターゲット機能識別子に基づいて、対応するサービス機能を有効化する段階であって、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能の主題に基づいて前記第1の入力情報の意図を分析することにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、段階と、 を含む、サービス機能有効化方法。」 「【請求項29】 ネットワーク通信ユニットおよびプロセッサを含む電子デバイスであって、 前記ネットワーク通信ユニットは、クライアントが提供する、前記クライアントのヒューマンマシン会話インターフェース上のユーザの第1の入力情報を受信し、前記第1の入力情報に基づいて前記クライアントへ応答結果を送信し、前記クライアントが提供する第2の入力情報を受信するように構成され、 前記プロセッサは、前記クライアントへ少なくとも1つの機能識別子を提供するように構成され、前記少なくとも1つ機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連し、前記クライアントのユーザ入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子から決定されるターゲット機能識別子に基づいて対応するサービス機能を有効化し、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能の主題に基づいて前記第1の入力情報の意図を分析することにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、 電子デバイス。 【請求項30】 コンピュータに、 クライアントが提供する、前記クライアントのヒューマンマシン会話インターフェース上のユーザの第1の入力情報を受信する手順と、 前記第1の入力情報に基づいて前記クライアントへ応答結果を送信する手順と、 前記クライアントが提供する第2の入力情報を受信する手順と、 前記クライアントへ少なくとも1つの機能識別子を提供する手順であって、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連する、提供する手順と、 前記クライアントのユーザ入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子から決定されるターゲット機能識別子に基づいて、対応するサービス機能を有効化する手順であって、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能の主題に基づいて前記第1の入力情報の意図を分析することにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、手順と、 を実行させるプログラム。」 なお、本願発明2~11は本願発明1を、本願発明16~22は本願発明15を、本願発明27、28は本願発明26を、それぞれ減縮した発明である。 第3 原査定の概要 原査定(令和6年1月5日付け拒絶査定)の概要は、次のとおりである。 (進歩性)本願請求項1~30に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明及び引用文献B~Fのいずれかに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献A:米国特許出願公開第2011/0055256号明細書 引用文献B:特開2011-209787号公報 引用文献C:特開2012-248016号公報 引用文献D:特開2003-227729号公報 引用文献E:特開2007-122510号公報 引用文献F:特開2003-84875号公報 第4 当審拒絶理由の概要 当審が令和6年12月20日付けで通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は、次のとおりである。 (進歩性)本願請求項1~30に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:米国特許出願公開第2011/0055256号明細書(原査定の引用文献A) 第5 引用文献の記載、引用発明等 1 引用文献1、引用発明 (1)当審拒絶理由にて引用された引用文献1には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。 「[0102] FIG. 7 shows an example of how the user 130 interface layout and initial screen 700 may look on a user's 130 mobile communications facility 120. The layout, from top to bottom, may include a plurality of components, such as a row of navigable tabs, the current page, soft-key labels at the bottom that can be accessed by pressing the left or right soft-keys on the phone, a scroll-bar on the right that shows vertical positioning of the screen on the current page, and the like. The initial screen may contain a text-box with a "Search" button, choices of which domain applications 318 to launch, a pop-up hint for first-time users 130, and the like. The text box may be a shortcut that users 130 can enter into, or speak into, to jump to a domain application 318, such as "Restaurants in Cambridge" or "Send a text message to Joe". When the user 130 selects the "Search" button, the text content is sent. Application choices may send the user 130 to the appropriate application when selected. The popup hint 1) tells the user 130 to hold the green TALK button to speak, and 2) gives the user 130 a suggestion of what to say to try the system out. Both types of hints may go away after several uses. [0103] FIG. 7A depicts using the speech recognition results to provide top-level control or basic functions of a mobile communication device, music device, navigation device, and the like. In this case, the outputs from the speech recognition facility may be used to determine and perform an appropriate action of the phone. The process depicted in FIG. 7A may start at step 702 to recognize user input, resulting in the words, numbers, text, phrases, commands, and the like that the user spoke. Optionally at a step 704 user input may be tagged with tags which help determine appropriate actions. The tags may include information about the input, such as that the input was a messaging input, an input indicating the user would like to place a call, an input for a search engine, and the like. The next step 708 is to determine an appropriate action, such as by using a combination of words and tags. The system may then optionally display an action-specific screen at a step 710, which may allow a user to alter text and actions at a step 712. Finally, the system performs the selected action at a step 714. The actions may include things such as: placing a phone call, answering a phone call, entering text, sending a text message, sending an email message, starting an application 112 resident on the mobile communication facility 120, providing an input to an application resident on the mobile communication facility 120, changing an option on the mobile communication facility 120, setting an option on the mobile communication facility 120, adjusting a setting on the mobile communication facility 120, interacting with content on the mobile communication facility 120, and searching for content on the mobile communication facility 120. The perform action step 714 may involve performing the action directly using built-in functionality on the mobile communications facility 120 or may involve starting an application 112 resident on the mobile communication facility 120 and having the application 112 perform the desired action for the user. This may involve passing information to the application 112 which will allow the application 112 to perform the action such as words spoken by the user 130 or tagged results indicating aspects of action to be performed. This top level phone control is used to provide the user 130 with an overall interface to a variety of functionality on the mobile communication facility 120. For example, this functionality may be attached to a particular button on the mobile communication facility 120. The user 130 may press this button and say something like "call Joe Cerra" which would be tagged as [type=call] [name=Joe Cerra], which would map to action DIAL, invoking a dialing-specific GUI screen, allowing the user to correct the action or name, or to place the call. Other examples may include the case where the user can say something like "navigate to 17 dunster street Cambridge Mass.", which would be tagged as [type=navigate] [state=MA] [city=Cambridge] [street=dunster] [street number=17], which would be mapped to action NAVIGATE, invoking a navigation-specific GUI screen allowing the user to correct the action or any of the tags, and then invoking a build-in navigation system on the mobile communications facility 120. The application which gets invoked by the top-level phone control may also allow speech entry into one or more text boxes within the application. So, once the user 130 speaks into the top level phone control and an application is invoked, the application may allow further speech input by including the ASR client 118 in the application. This ASR client 118 may get detailed results from the top level phone control such that the GUI of the application may allow the user 130 to correct the resulting words from the speech recognition system including seeing alternate results for word choices. [0104] FIG. 7B shows as an example, a search-specific GUI screen that may result if the user says something like "restaurants in Cambridge Mass.". The determined action 720 is shown in a box which allows the user to click on the down arrow or other icon to see other action choices (if the user wants to send email about "restaurants in Cambridge Mass." for example). There is also a text box 722 which shows the words recognized by the system. This text box 722 may allow the user to alter the text by speaking, or by using the keypad, or by selecting among alternate choices from the speech recognizer. The search button 724 allows the user to carry out the search based on a portion of the text in the text box 722. Boxes 726 and 728 show alternate choices from the speech recognizer. The user may click on one of these items to facilitate carrying out the search based on a portion of the text in one of these boxes. Selecting box 726 or 728 may cause the text in the selected box to be exchanged with the text in text box 722. [0105] FIG. 7C shows an embodiment of an SMS-specific GUI screen that may result if the user says something like "send SMS to joe cerra let's meet at pete's in harvard square at 7 am". The determined action 730 is shown in a box which allows the user to click on the down arrow or other icon to see other action choices. There is also a text box 732 which shows the words recognized as the "to" field. This text box 732 may allow the user to alter the text by speaking, or by using the keypad, or by selecting among alternate choices from the speech recognizer. Message text box 734 shows the words recognized as the message component of the input. This text box 734 may allow the user to alter the text by speaking, or by using the keypad, or by selecting among alternate choices from the speech recognizer. The send button 738 allows the user to send the text message based on the contents of the "to" field and the message component.」 (当審訳: [0102]図7は、ユーザ130のインタフェースレイアウトと初期画面700が、ユーザ130のモバイル通信設備120上でどのように見えるかの例を示している。このレイアウトは、上から下に、ナビゲート可能なタブの列、現在のページ、電話の左右のソフトキーを押すことでアクセスできる下部のソフトキーラベル、現在のページの画面の垂直方向の位置を示す右側のスクロールバーなどの複数の要素を含んでいてもよい。初期画面は、「検索」ボタン、どのドメインアプリケーション318を起動するかの選択肢、初体験のユーザ130のためのポップアップヒントなどを含んでいてもよい。テキストボックスは、「ケンブリッジのレストラン」や「ジョーにテキストメッセージを送る」など、ドメインアプリケーション318にジャンプするために、ユーザー130が入力したり、話しかけたりできるショートカットであってもよい。ユーザー130が「検索」ボタンを選択すると、テキストコンテンツが送信される。アプリケーションの選択肢は、選択されるとユーザー130を適切なアプリケーションに送ることができる。ポップアップヒントは、1)話すためにユーザ130に緑の「通話」ボタンを保持するように告知し、また、2)システムを試すために何を言うべきか、ユーザー130に示唆を与える。 [0103]図7Aは、移動体通信装置、音楽装置、ナビゲーション装置などのトップレベルの制御又は基本的な機能を提供するための音声認識結果の使用を示す。この場合、音声認識装置からの出力は、電話の適切な動作を決定して実行するために使用され得る。図7Aに示されたプロセスは、ユーザ入力を認識するためのステップ702から開始し得、ユーザが話した単語、数字、文章、フレーズ、コマンドなどを生じる。オプションとして、ステップ704で、ユーザ入力が、適切な行動を判断するのに役立つタグでタグ付けされ得る。タグは、入力が、メッセージング入力であったこと、ユーザーが電話をかけたい旨の入力であったこと、検索エンジンのための入力であったことなど、入力に関する情報を含み得る。次のステップ708では、単語とタグの組み合わせなどによって、適切なアクションを決定する。次に、システムは、ステップ710で、オプションとしてアクションに固有の画面を表示し、それは、ステップ712で、ユーザーがテキスト及びアクションを変更することが可能であってもよい。最後に、システムはステップ714で選択されたアクションを実行する。アクションは、電話をかけること、電話を受けること、テキストを入力すること、テキストメッセージを送信すること、電子メールメッセージを送信すること、モバイル通信設備120上に存在するアプリケーション112を開始すること、モバイル通信設備120上に存在するアプリケーションに入力を提供すること、モバイル通信設備120上のオプションを変更すること、モバイル通信設備120にオプションを設定すること、モバイル通信設備120上の設定を調節すること、モバイル通信設備120上のコンテンツと相互作用すること、及び、モバイル通信設備120上のコンテンツを検索することなどを含み得る。アクション実行ステップ714は、モバイル通信設備120上の内蔵機能を用いて直接アクションを実行することを含み得る、又は、モバイル通信設備120に常駐するアプリケーション112を起動し、アプリケーション112にユーザ所望のアクションを実行させることを含み得る。これは、アプリケーション112が、ユーザー130によって話された言葉や、実行されるべきアクションの側面を示すタグ付けされた結果など、アクションを実行することを可能にする情報をアプリケーション112に渡すことを含み得る。このトップレベルの電話制御は、モバイル通信設備120上の様々な機能への全体的なインターフェースをユーザ130に提供するために使用される。例えば、この機能は、移動体通信設備120上の特定のボタンに付与されてもよい。ユーザー130は、このボタンを押して、「ジョー・セラに電話する」というようなことを言うかもしれない。これは、[type=call] [name=Joe Cerra]としてタグ付けされ、アクションDIALにマップされ、ダイヤル固有のGUI画面を呼び出し、ユーザーは、アクションや名前を修正することや、電話をかけることが可能となる。他の例では、ユーザが「マサチューセッツ州ケンブリッジのダンスター通り17番地までナビゲートしてください」というようなことを言う得る場合があるかもしれない。これは、[type=navigate] [state=MA] [city=Cambridge] [street=dunster] [street number=17]としてタグ付けされ、アクションNAVIGATEにマッピングされ、ユーザがアクションまたはタグのいずれかを修正することを可能にするナビゲーション固有のGUI画面が起動され、その後、移動通信設備120に内蔵されたナビゲーションシステムが起動される。トップレベルの電話コントロールによって呼び出されるアプリケーションは、アプリケーション内の1つまたは複数のテキストボックスへの音声入力が可能であり得る。したがって、ユーザ130がトップレベル電話コントロールに話しかけてアプリケーションが呼び出されると、アプリケーションは、ASRクライアント118をアプリケーションに含めることによって、さらなる音声の入力が可能とされ得る。このASRクライアント118は、トップレベルの電話コントロールから、アプリケーションのGUIが、単語の選択肢の代替結果を見ることを含め、音声認識システムからの結果の単語をユーザ130が修正することを可能にするように、詳細な結果を得ることができる。 [0104]図7Bは、一例として、ユーザが「マサチューセッツ州ケンブリッジのレストラン」のような何かを言った場合に生じた検索に特有のGUI画面を示す図である。決定された動作720が、ユーザが(例えば、「マサチューセッツ州ケンブリッジのレストラン」についてeメールを送信したい場合)他のアクション選択肢を見るために下向き矢印または他のアイコンをクリックすることが可能なボックス内に示されている。システムによって認識されたワードを示すテキストボックス722もまた存在する。このテキストボックス722は、話すことによって、あるいはキーパッドを使用することによって、又は音声認識器からの代替的な選択の中から選択することによって、ユーザがテキストを変更できるものであってもよい。検索ボタン724は、ユーザが、テキストボックス722内のテキストの部分に基づいて検索を実行することを可能とする。ボックス726および728は、音声認識器からの代替選択肢を示している。ユーザは、これらのボックスの1つの中のテキストの部分に基づいた検索の実行を容易にするために、これらの項目の1つをクリックすることができる。ボックス726又は728の選択は、選択されたボックス内のテキストが、テキストボックス722におけるテキストと交換されることを生じさせるようにしてもよい。 [0105]図7Cは、ユーザが「ジョー・セラに午前7時にハーバード・スクエアのPete'sで会おうというSMSを送って」というようなことを言った場合に生じ得るSMSに固有のGUI画面の実施形態を示す。決定された動作730が、ユーザが他のアクション選択肢を見るために下向き矢印または他のアイコンをクリックすることが可能なボックス内に表示されている。「宛先」フィールドとして認識されたワードを示すテキストボックス732もまた存在する。このテキストボックス732は、話すことによって、あるいはキーパッドを使用することによって、又は音声認識器からの代替的な選択の中から選択することによって、ユーザがテキストを変更できるものであってもよい。メッセージテキストボックス734は、入力のメッセージ要素として認識されたワードを表示する。このテキストボックス734は、話すことによって、あるいはキーパッドを使用することによって、又は音声認識器からの代替的な選択の中から選択することによって、ユーザがテキストを変更できるものであってもよい。送信ボタン738は、ユーザが「宛先」フィールドの内容とメッセージ要素に基づいてテキストメッセージを送信することを可能とする。) (図7C)「 [図:0001423249000001.jpg] 」 イ 上記アの記載から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「移動体通信装置の基本的な機能を提供するための音声認識結果を使用する方法であって、 プロセスは、ユーザ入力を認識するためのステップ702から開始し、ユーザが話した単語、数字、文章、フレーズ、コマンドなどを生じ、 ステップ704で、ユーザ入力が適切な行動を判断するのに役立つタグでタグ付けされ、タグは入力に関する情報を含み、 次のステップ708では、単語とタグの組み合わせなどによって、適切なアクションを決定し、 次に、システムは、ステップ710でアクションに固有の画面を表示し、それは、ステップ712で、ユーザーがテキスト及びアクションを変更することが可能であり、 最後に、システムはステップ714で選択されたアクションを実行し、 ユーザが「ジョー・セラに午前7時にハーバード・スクエアのPete'sで会おうというSMSを送って」というようなことを言った場合に、SMSに固有のGUI画面を生じ、 決定された動作730が、ユーザが他のアクション選択肢を見るために下向き矢印をクリックすることが可能なボックス内に表示され、 「宛先」フィールドとして認識されたワードを示すテキストボックス732が存在し、 メッセージテキストボックス734は、入力のメッセージ要素として認識されたワードを表示し、 送信ボタン738は、ユーザが「宛先」フィールドの内容とメッセージ要素に基づいてテキストメッセージを送信することを可能とする、 方法。」 2 引用文献B 原査定にて引用された引用文献Bには、図面とともに以下の事項が記載されている。 「【0045】 このように、本発明の情報処理装置では、 ユーザ画像301の提示によるユーザ同定処理の正否の確認、 ユーザ入力情報302の表示によるユーザ入力の解釈の正否の確認、 アバター303と、装置処理情報304の表示による情報処理装置の状態の確認、 これらの情報をユーザに対するフィードバック情報として提示する。 ユーザはこれらのフィードバック情報に基づいて、情報処理装置100がユーザおよびユーザ要求を正しく理解しているか否かを容易に把握することができ、誤りがある場合は誤りを具体的に情報処理装置に対して通知することが可能となる。」 「【0052】 アバター303を適用したフィードバック処理の具体例について図5を参照して説明する。 図5には、 (X)ユーザに対するフィードバック不足の態様 (Y)アバター経由のフィードバック情報の内容 (Z)アバターの表情と装置処理情報の出力例 これらの対応データを示している。 【0053】 (X)ユーザに対するフィードバック不足の態様としては、例えば図5に示す(a)~(d)がある。 (a)いつ話せばいいかが分からない? (b)発話が装置(システム)に入力されたか否かが分からない? (c)発話が装置(システム)に理解されたか否かが分からない? (d)発話に基づく処理を装置(システム)が実行しているか否かが分からない? 例えば、これら(a)~(d)のようなフィードバック情報不足に基づくユーザが困る状況が発生する。」 「【0057】 (d)発話に基づく処理を装置(システム)が実行しているか否かが分からない? この問題に対して、 図5(Z)に示すように、アバターの発話として「処理中です」といった発話の出力(表示と音声出力)を実行する。この処理によって(Y)に示すように、装置(システム)がユーザ発話に基づく処理を実行中であることを示す構成としている。」 「【図5】 [図:0001423249000002.jpg] 」 3 引用文献C 原査定にて引用された引用文献Cには、図面とともに以下の事項が記載されている。 「【0033】 図9は、機能提示システム1の動作を示すシーケンスチャートである。 端末装置20の制御部21は、ユーザによりUI部24が操作されて機能提示サービスの利用が指示されると、音声入力の受付を開始する。端末装置20のユーザは自身が利用したい機能に関する言葉を発する。ここで、ユーザは、品川区にあるラーメン店に関する情報を調べたいと考え、「品川」という言葉と、「ラーメン」という言葉とを発したとする。制御部21は、音声入出力部22により「品川」、「ラーメン」というユーザの発声に応じて音声入力を受け付けて、この音声を示す音声情報を入力情報として受け付ける(ステップSA1)。 【0034】 端末装置20の制御部21は、音声情報である入力情報をサーバ装置10に送信するよう、無線通信部23を制御する(ステップSA2)。 【0035】 サーバ装置10の制御部11は、通信部12によるサーバ装置10との通信により音声情報である入力情報を取得する(ステップSA3)。次に、制御部11は、辞書ファイル131を参照して、音声情報を認識し(ステップSA4)、認識した入力文字列と当該入力文字列に対応する登録文字列の第1識別子とを特定する(ステップSA5)。図3に示すように、辞書ファイル131において、登録文字列「品川」に第1識別子「地名,人名」が割り当てられ、登録文字列「ラーメン」に第1識別子「食品」が割り当てられている。よって、制御部11は、「品川<地名,人名>」及び「ラーメン<食品>」というデータを得る。 なお、「AA<BB>」という形式のデータは、入力文字列に含まれる登録文字列「AA」の第1識別子が「BB」であることを意味する。このデータ形式は一例であり、登録文字列と第1識別子との関係が明らかであれば、これ以外のデータ形式が採用されてもよい。 【0036】 次に、制御部11は、入力文字列と、入力文字列に含まれる登録文字列について特定した第1識別子との組を端末装置20に送信するよう、通信部12を制御する(ステップSA6)。 【0037】 端末装置20の制御部21は、入力文字列と、入力文字列に含まれる登録文字列の第1識別子との組を無線通信部23によって受信すると、ここから第1識別子を取得する(ステップSA7)。制御部11は、「品川<地名,人名>」及び「ラーメン<食品>」というデータをサーバ装置10から取得したから、ここでは、第1識別子として「地名,人名+食品」を取得する。 なお、ここでは、各登録文字列から特定された第1識別子が「+」を用いて区別される。 【0038】 次に、制御部21は、機能選択ファイル251を参照して、ステップSA7の処理で取得した第1識別子に応じて提示対象となる機能が属するカテゴリを選択する(ステップSA8)。 ここで、制御部21は、機能選択ファイル251において、第1識別子「地名,人名+食品」と一致する第1識別子に対応付けられたカテゴリを選択する。この選択の際、制御部21は、第1識別子が部分一致したテゴリよりも、完全一致したカテゴリを優先させる。ここでの完全一致は、サーバ装置10で特定された第1識別子の組み合わせが、機能選択ファイル251に記述されていることを意味する。また、部分一致は、サーバ装置10で特定された第1識別子の組み合わせの一部を構成する第1識別子が、機能選択ファイル251に記述されていることを意味する。ここでは、図5に示すように、サーバ装置10で特定された第1識別子「地名,人名+食品」に完全一致する第1識別子として、「地名+食品」が機能選択ファイル251に記述されている。また、サーバ装置10で特定された第1識別子「地名,人名+食品」に部分一致する第1識別子として、「地名」が機能選択ファイル251に記述されている。 よって、制御部21はカテゴリ「グルメ」、「買い物」及び「地図」を選択し、各カテゴリ優先度をそれぞれ「0.6」、「0.4」、「0.8」と特定する。 なお、カテゴリ「グルメ」は、第1識別子「地名+食品」と、第1識別子「地名」とで選択されるが、この場合、制御部21はカテゴリ優先度が高い方を採用するとよい。 【0039】 次に、制御部21は、ステップSA8の処理で選択したカテゴリに属する、決められた条件を満たす機能を実現する(ステップSA9)。ここでは、制御部21は、サーバ装置10で特定された第1識別子と機能選択ファイル251に記述された第1識別子との一致数、カテゴリ優先度、及び機能優先度に応じて定まる1つの機能を、ユーザからの機能の実現指示を受け付けることなく実現する。制御部21は、第1識別子の一致数が最も多く、且つ、カテゴリ優先度及び機能優先度がそれぞれ最も高い機能を実現する。既に説明したとおり、ここでは、第1識別子の一致数が最も多いカテゴリは「グルメ」及び「買い物」であるが、カテゴリ優先度が最も高いカテゴリは「グルメ」である。そして、カテゴリ「グルメ」に属する機能のうち、機能優先度が最も高い機能は、「グルメサイトA」である。よって、制御部21は、「グルメサイトA」について、「品川」及び「ラーメン」を検索語として用いて情報検索を行う。 なお、この場合において、制御部21は入力文字列に対応する登録文字列のすべてを用いてもよいし、一部の登録文字列を用いてもよい。また、制御部21は、入力文字列の全体を用いて機能を実現してもよいし、入力文字列を用いないで機能を実現してもよい。 【0040】 次に、制御部21は、ステップSA8の処理で選択したカテゴリに属する複数機能を所定の提示方法で提示するとともに、ステップSA9の処理に応じた機能の実現結果を提示する(ステップSA10)。ここでは、制御部21は、図6に示す機能管理テーブル252で機能優先度が設定されたすべての機能を提示対象とし、更に、ステップSA8の処理で選択したカテゴリに属する機能であって、第1識別子に応じて提示対象となった機能を、他の機能よりも優先させて提示する。ステップSA8の処理で、制御部21は、「グルメ」、「買い物」及び「地図」という3つのカテゴリを選択したので、「グルメサイトA」~「グルメサイトC」→「買い物サイトA」→「買い物サイトC」→「地図アプリ」という順で、これら7つの機能を他の機能よりも優先させて提示する。具体的には、制御部21は、第1識別子に応じて提示対象となった機能に対応するアイコン画像を、サーバ装置10で特定された第1識別子と機能選択ファイル251に記述された第1識別子との一致数、カテゴリ優先度、及び機能優先度に応じた態様で配置するとともに、ステップSA9の処理で機能を実現した結果を配置した機能提示画面を、UI部24に表示させる。制御部21は、アイコン画像がUI部24の操作によりユーザに指定されたことを契機に、そのアイコン画像に対応する機能を実現する。 【0041】 図10は、機能提示画面を示す図である。 図10において、アイコン画像I1~I7は、それぞれ、他の機能よりも優先させて提示される機能に対応するアイコン画像である。機能提示画面が表示されたとき、アイコン画像I1~I4は表示面に表示されているので、ユーザは画面を遷移させるための操作をUI部24に行うことなく、これらのアイコン画像を視認し、指定することが可能である。一方で、破線で示したアイコン画像I5~I7は、機能提示画面が表示されたときには表示面に表示されず、ユーザが画面を遷移させるための操作(例えば、フリック操作)をUI部24に行うことで表示面に表示される。これらのアイコン画像I1~I7は、第1識別子の一致数が多い順→カテゴリ優先度が高い順→機能優先度が高い順となるように配置される。すなわち、アイコン画像I1~I7は、順に、「グルメサイトA」~「グルメサイトC」→「買い物サイトA」~「買い物サイトC」→「地図アプリ」という配置となる。よって、ユーザにしてみれば、第1識別子の一致数が多い機能、カテゴリ優先度が高い機能、又は機能優先度が高い機能のアイコン画像ほど、より少ない操作量の操作で指定することが可能である。」 「【図10】 [図:0001423249000003.jpg] 」 4 引用文献D 原査定にて引用された引用文献Dには、図面とともに以下の事項が記載されている。 「【0020】本発明を適用した車載ナビゲーション装置の一構成例を図1に概略的に示す。この図1に示す車載ナビゲーション装置1は、音声入力部2と、自車位置検出部3と、記録媒体駆動部4と、表示部5と、制御部6とを備えて構成される。」 「【0027】制御部6による制御のもとで表示部5に表示されるナビゲーション画像の一例として、経路探索のための目的地設定の入力待ちの際に表示されるナビゲーション画像を図2に示す。この図2に示すように、表示部5に表示されるナビゲーション画像は、地図画像表示エリアと音声入力ガイドエリアとから構成されている。 【0028】地図画像表示エリアには、ユーザによる指示入力に応じて制御部6により決定された地図画像が表示されると共に、この地図画像上に、制御部6により選択された具体名称、例えば図2に示す例では「A IC」、「B IC」、「C IC」といったインターチェンジ名や、「L 高速」、「M 高速」といった道路名が、アイコンとして重ねて表示されるようになっている。これらアイコンとして表示される具体名称としては、地図画像内に含まれる具体名称であって、後述する音声認識部の認識対象となっているものが選択的に表示されることになる。 【0029】また、音声入力ガイドエリアには、ユーザがどのような音声入力を行えばよいかをガイドする定型文章が表示されるようになっている。この音声入力ガイドエリアに表示される定型文章は、後述する音声認識部の認識対象となっている文章である。これらの定型文章のうちで、特に、地図画像表示エリアにアイコンとして表示された具体名称を処理対象とした制御部6の処理内容を特定するための定型文章、例えば図2に示す例では「…まで行く」といった定型文章(目的地設定処理を指示する文章)や、「…付近を表示する」といった定型文章(地図の拡大表示処理を指示する文章)は、例えば「…」の部分を具体名称を示すアイコンの色や形等に一致させるようにして、このアイコンに対応した表示形態で表示されるようになっている。 【0030】そして、以上のようなナビゲーション画像を参照したユーザが、地図画像表示エリアにアイコンとして表示されている具体名称を処理対象として指定して、その後に音声入力ガイドエリアに表示された「…まで行く」という定型文章をつなげて音声入力を行えば、このユーザによる音声入力が後述する音声認識部により認識されて、その認識結果に基づいて、経路探索のための目的地の設定処理が行われるようになっている。また、以上のようなナビゲーション画像を参照したユーザが、地図画像表示エリアにアイコンとして表示されている具体名称を処理対象として指定して、その後に音声入力ガイドエリアに表示された「…付近を表示する」という定型文章をつなげて音声入力を行えば、このユーザによる音声入力が後述する音声認識部により認識されて、その認識結果に基づいて、指定された具体名称の付近の地図画像を拡大表示する処理が行われるようになっている。 【0031】また、ユーザがナビゲーション画像の音声入力ガイドエリアを参照して、例えば「地名を表示」という音声入力を行えば、このユーザによる音声入力が後述する音声認識部により認識されて、地図画像表示エリアにアイコンとして表示されている具体名称の種別を地名に切り替える処理が行われ、「駅を表示」という音声入力を行えば、このユーザによる音声入力が後述する音声認識部により認識されて、地図画像表示エリアにアイコンとして表示されている具体名称の種別を駅名に切り替える処理が行われるようになっている。 【0032】また、ユーザがナビゲーション画像の音声入力ガイドエリアを参照して、例えば「他の道路」という音声入力を行えば、このユーザによる音声入力が後述する音声認識部により認識されて、地図画像表示エリアにアイコンとして表示する具体名称の再選択処理が行われ、「地図を拡大」という音声入力を行えば、このユーザによる音声入力が後述する音声認識部により認識されて、地図画像表示エリアに縮尺率の大きな地図画像を表示させる処理が行われるようになっている。 【0033】以上のように、本発明を適用したナビゲーション装置1では、ユーザが、表示部5に表示されたナビゲーション画像を参照することで、どのような音声入力を行えば目的とする処理を実行できるかが即座に判断できるようになっている。 」 「【図2】 [図:0001423249000004.jpg] 」 5 引用文献E 原査定にて引用された引用文献Eには、図面とともに以下の事項が記載されている。 「【0077】 入力装置として音声認識装置を用いる場合、PTT(Push-To-Talk)ボタン押下時に、図15に示すように、使用可能なコマンドを表示装置24に表示し、操作命令を音声入力する。なお、図10の処理終了時に、同画面を対話時の画面(図9)に切り替えることにより、視覚的に使用可能なコマンドを明示することができ、システムの透過性をさらに向上させることができる。」 「【図15】 [図:0001423249000005.jpg] 」 6 引用文献F 原査定にて引用された引用文献Fには、図面とともに以下の事項が記載されている。 【0034】次に機能選択動作について説明する。図2は、機能選択方法を示す説明図で、ディスプレイ7の画面表示状態及び操作スイッチ6の操作状態を示している。機能を選択できる状態になると、選択シートを選択する画面となる(図2(a))。この選択シート選択画面では、選択シートが重なった状態で、左辺には操作対象の電子機器を選択するための機器タブTyが選択対象機器分(接続されている機器分)表示され、また上辺には類別された機能(本例では、選曲機能、音量機能、音質機能、音場機能、表示機能に類型されているが、このような類型方法には限らない)を選択するための機能タブTxが表示される。そして、選択された機器タブTy、機能タブTxに対応した選択シートが表示され、またその選択シートには少なくとも1つの機能選択メニューが表示される。そして、ジョイステック20をx方向に操作することにより機能タブTxの選択位置が変わり、またジョイステック20をy方向に操作することにより機器タブTyの選択位置が変わって、対応する選択シートを選択表示することができることとなる。そして、決定スイッチ21の操作により、あるいは選択シートが表示された状態(選択シート選択状態)において所定時間以上無操作状態が続いた時に、機能選択状態に遷移し、ディスプレイ7の画面表示が機能選択画面(図2(b))に変わることとなる。」 「【0049】次に、機能選択処理について説明する。図6は、ナビマイコン5の行う機能選択処理を示すフローチャートである。尚、この処理はナビゲーションシステムの機能選択可能状態時に実行される。 【0050】まずステップS31では、ジョイステック20による方向移動操作があったか否かを判断し、あったと判断すればステップS32に移り、なかったと判断すればステップS37に移る。ステップS32では、その操作方向に対応する選択機能が存在するか否かを判断し、存在すると判断すればステップS34に移り、存在しないと判断すればステップS33に移る。ステップS33では、シート選択処理を開始し、処理を終える。この場合、ジョイステック20の操作を記憶しておき、シート選択処理に反映させる(記憶したジョイステック20の操作方向に応じて選択タブを1つだけ移動する)。 【0051】ステップS34では、方向移動操作がx方向か、y方向かを判断し、x方向であると判断すればステップS35に移り、y方向であると判断すればステップS36に移る。ステップS36では、選択状態の選択機能をY方向(ジョイステック20の操作方向に応じて上方向または下方向)に1つ移動し、ステップS31に戻る。ステップS35では、選択状態の選択機能をX方向(ジョイステック20の操作方向に応じて左方向または右方向)に1つ移動し、ステップS31に戻る。 【0052】ステップS37では、決定操作があったか否かを判断し、決定操作があったと判断すればステップS39に移り、決定操作がなかったと判断すればステップS38に移る。ステップS38では、ジョイステック20によるタブ変更操作が行われてから所定時間経過したか否かを判断し、所定時間経過していると判断すればステップS39に移り、所定時間経過していないと判断すればステップS31に戻る。ステップS39では、選択された選択機能に対応した機能を実行し、ステップS40に移る。ステップS40では、機能の実行が行われてから所定時間経過したか否かを判断し、所定時間経過していると判断すればステップS41に移り、所定時間経過していないと判断すればステップS40に戻る。ステップS41では、選択シートのタブを消去し、処理を終える。 【0053】このような処理により、ジョイステック20(他のスイッチでも同様に実現可)の操作により選択機能の選択操作を実行することができる。また、決定操作あるいは無操作状態を所定時間継続することにより、選択状態にある選択機能に対応した機能が自動的に実行されることになり、操作性が良好なものとなる。さらに、選択機能の存在しない方向にジョイステック20操作を行うと、選択シート選択状態に戻り、更にジョイステック20操作に応じてタブの選択状態が変わるので、操作性が良好なものとなる。そして、選択機能の選択決定後は、無用なタブが消去されるので表示画面の視認性を向上させることができる。」 第6 当審拒絶理由について(引用発明との対比・判断) 1 本願発明1について (1)対比 ア 本願発明1と引用発明とを対比する。 (ア)引用発明の「方法」は、「ユーザが話した単語、数字、文章、フレーズ、コマンドなど」に応答する等により会話的に実行されるといえるものであり、「ユーザ入力を認識するためのステップ702」が、「ユーザ入力」として、「ユーザ」が例えば「ジョー・セラに午前7時にハーバード・スクエアのPete'sで会おうというSMSを送って」と「言」うことによる入力を受け付けるものであるから、そのためのヒューマンマシンインターフェースを提供する段階を含むものといえる。 そして、当該ヒューマンマシンインターフェースは、本願発明1の「ヒューマンマシン会話インターフェース」に相当する。 よって、引用発明の「方法」と、本願発明1の「ヒューマンマシン会話方法」とは、「ヒューマンマシン会話インターフェースを提供する段階」を含む点で一致する。 (イ)引用発明の「方法」における「アクションに固有の画面を表示」する「ステップ710」は、「ユーザ」が例えば「ジョー・セラに午前7時にハーバード・スクエアのPete'sで会おうというSMSを送って」と「言」う「ユーザ入力」を受信する段階と、「SMSに固有のGUI画面」において、「テキストボックス732」に「「宛先」フィールドとして認識されたワード」を、「メッセージテキストボックス734」に「入力のメッセージ要素として認識されたワード」を、それぞれ「表示」し、また、「決定された動作730」を「ユーザが他のアクション選択肢を見るために下向き矢印をクリックすることが可能なボックス内」に「表示」する段階とを含むものといえる。 そして、前者の段階における「ユーザ入力」は、本願発明1の「第1の入力」に相当する。 また、後者の段階における各「表示」内容は、「ユーザ入力」を「認識」して得られた情報に対して応答した結果として「表示」されるといえるものであり、本願発明1の「前記入力情報の応答結果」に相当する。 以上から、引用発明の上記2つの段階と、本願発明1の「第1の入力を受信すると、ユーザの入力情報を表示する段階」及び「前記入力情報の応答結果を表示する段階」とは、「第1の入力を受信する段階と」、「前記入力情報の応答結果を表示する段階」である点で一致する。 (ウ)引用発明では、「決定された動作730が、ユーザが他のアクション選択肢を見るために下向き矢印をクリックすることが可能なボックス内に表示され」るから、引用発明の「方法」は、「下向き矢印をクリックする」入力を受信すると、当該入力に応答して、少なくとも1つの「他のアクション選択肢」を表示する段階を含むといえる。 また、当該「他のアクション選択肢」が、「SMS」という主題で「テキストメッセージを送信する」アクションを実行するためのサービス機能とは異なる、特定の主題でアクションを実行する特定のサービス機能に関連していること(例えば、「他のアクション選択肢」の1つが引用文献1の段落[0104]に記載されている「検索」である場合、当該「アクション選択肢」が「検索」という主題で「検索」結果を表示するアクションを実行するための「検索」サービス機能に関連していること)は明らかであり、さらに、(「検索」結果を表示するアクションが検索サーバにより実行される等)各アクションが対応するコンピュータ装置により実行されることも明らかである。つまり、引用発明における、上記少なくとも1つの「他のアクション選択肢」のそれぞれは、コンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連するといえる。 そして、引用発明の「下向き矢印をクリックする」入力、「他のアクション選択肢」は、それぞれ、本願発明1の「第2の入力」、「機能識別子」に相当する。 以上から、引用発明の「方法」と、本願発明1の「ヒューマンマシン会話方法」とは、「第2の入力を受信すると、前記第2の入力に応答して少なくとも1つの機能識別子を表示する段階であって、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連する、段階」を含む点で一致する。 (エ)引用発明の「方法」は、上記(ア)のヒューマンマシンインターフェース上で会話的に実行されるといえるものであり、後述する相違点を除き、本願発明1の「ヒューマンマシン会話方法」に相当する。 また、引用発明の「方法」は、「移動体通信装置」に適用されるといえるものであり、ここで、「移動体通信装置」は、本願発明1の「クライアント」に相当する。 よって、引用発明の「方法」と、本願発明1の「ヒューマンマシン会話方法」とは、「クライアントに適用され」るものである点で一致する。 イ 上記アから、本願発明1と引用発明とは、次の点で一致する。 (一致点) 「ヒューマンマシン会話方法であって、前記ヒューマンマシン会話方法はクライアントに適用され、前記ヒューマンマシン会話方法は、 ヒューマンマシン会話インターフェースを提供する段階と、 第1の入力を受信する段階と、 前記入力情報の応答結果を表示する段階と、 第2の入力を受信すると、前記第2の入力に応答して少なくとも1つの機能識別子を表示する段階であって、前記少なくとも1つの機能識別子のそれぞれはコンピュータ装置により各主題でアクションを実行するためのサービス機能に関連する、段階と、 を含む、ヒューマンマシン会話方法。」 ウ また、本願発明1と引用発明とは、次の点で相違する。 (相違点1) 本願発明1は、「第1の入力を受信すると、ユーザの入力情報を表示する」ものであるのに対して、引用発明は、「ユーザ入力」を「認識」して得られる情報を表示することが特定されるものではない点。 (相違点2) 本願発明1は、「第3の入力を受信すると、前記第3の入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定する段階であって、前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される、段階」を含むのに対して、引用発明では、そのような段階を含むことが特定されるものではない点。 (2)判断 事案に鑑みて、まず相違点2について検討する。 引用発明の「アクション選択肢」が、「ユーザ」の入力によって特定の選択肢をターゲットとして選択可能であること、すなわち、当該入力を受信すると、それに基づいて「アクション選択肢」からターゲットの選択肢を決定することが行われることは明らかであり、当該決定する段階は、本願発明の「第3の入力を受信すると、前記第3の入力に基づいて前記少なくとも1つの機能識別子からターゲット機能識別子を決定する段階」に相当する。 すなわち、引用発明は、その「方法」が上記段階を含む点に関しては、本願発明1と実質的に相違するものではない。 しかしながら、決定された上記選択肢は、「他のアクション選択肢」として「ユーザ」によって選択されたもの、すなわち、「ユーザ」の意図が直接反映されたものであるから、引用発明において、選択された選択肢が、「ユーザ入力」に含まれる「ユーザ」の意図の分析に使用されることはあり得ないものである。 また、相違点2のうちの「前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され」るとの構成が、本願の優先日前において周知技術であるともいえない。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 2 本願発明2~14について 本願発明2~11は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明12、13、14は、いずれも本願発明1に対応する、それぞれ「クライアント」、「電子デバイス」、「プログラム」の発明であって、いずれも相違点2に係る(対応する)発明特定事項を有するものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 3 本願発明15について 本願発明15は、相違点2に係る発明特定事項に含まれるものにおおむね対応する、「前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能は、前記入力情報に応答するために、前記サービス機能の主題に基づいて前記入力情報の意図を分析するのに使用され、それにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される」との発明特定事項を含むものであるから、本願発明15と引用文献1に記載された発明とを対比し、両者の相違点について検討した場合、上記1(2)で相違点2について述べた点が同様に当てはまる。 よって、本願発明15は、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 4 本願発明16~25について 本願発明16~22は、本願発明15を減縮した発明であり、本願発明23、24、25は、いずれも本願発明15に対応する、それぞれ「クライアント」、「電子デバイス」、「プログラム」の発明であって、いずれも上記3の(又はこれに対応する)発明特定事項を有するものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 5 本願発明26について 本願発明26は、相違点2に係る発明特定事項に含まれるものにおおむね対応する「前記ターゲット機能識別子により示されるサービス機能の主題に基づいて前記第1の入力情報の意図を分析することにより前記サービス機能に対応する出力情報が取得される」との発明特定事項を含むものであるから、本願発明26と引用文献1に記載された発明とを対比し、両者の相違点について検討した場合、上記1(2)で相違点2について述べた点が同様に当てはまる。 よって、本願発明26は、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 6 本願発明27~30について 本願発明27、28は、本願発明26を減縮した発明であり、本願発明29、30は、いずれも本願発明26におおむね対応する、それぞれ「電子デバイス」、「プログラム」の発明であって、いずれも上記5の(又はこれに対応する)発明特定事項を有するものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 3 小括 以上から、当審拒絶理由は解消した。 第7 原査定について 本願発明1~30は、相違点2に係る(対応する)発明特定事項、又は相違点2に係る発明特定事項に含まれるものにおおむね対応する発明特定事項を有するものとなっており、原査定にて引用された引用文献Aは引用文献1であるから、引用文献Aに記載された発明との対比、判断は上記第6で検討したとおりであり、当業者であっても引用文献A~Fに記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 よって、原査定を維持することはできない。 第8 むすび 以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-008024

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