特許拒絶査定不服審判
2024-006121
製品トレーサビリティチェーン情報を処理するための方法、装置、および電子デバイス
- 審判番号
- 2024-006121
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-566203外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年04月11日
- 審決日
- 2024年12月19日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-566203「製品トレーサビリティチェーン情報を処理するための方法、装置、および電子デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月12日国際公開、WO2019/233289、令和 3年 9月27日国内公表、特表2021-525909、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 1年 5月24日(パリ条約による優先権主張 2018年 6月 7日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1-12に係る発明は、令和 6年11月 7日に提出された手続補正書により補正された、特許請求の範囲の請求項1-12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-006121