特許拒絶査定不服審判
2023-018614
データクエリ方法、装置およびデバイス
- 審判番号
- 2023-018614
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-539715外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年11月02日
- 審決日
- 2024年09月17日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .536-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-539715「データクエリ方法、装置およびデバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 7月25日国際公開、WO2019/141134、令和 3年 5月 6日国内公表、特表2021-511588、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年 1月11日(パリ条約による優先権主張 2018年 1月19日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-018614