商標拒絶査定不服審判
2024-007875
オープントースター、オープン
- 審判番号
- 2024-007875
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-089031
- 請求日
- 2024年05月10日
- 審決日
- 2024年09月06日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社山善
- 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 89031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年8月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 1月29日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月11日 :意見書の提出
令和6年 4月 3日付け:拒絶査定
令和6年 5月10日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「OpenToaster」の欧文字と「オープントースター」の片仮名を2段に横書きしてなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第11類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用加熱器(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。
(1)第1361180号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和47年5月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年11月30日に設定登録され、その後、平成21年5月27日に指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされた後、同30年12月18日に指定商品を第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする更新登録がされ、その後、商標権一部取消し審判に係る審決により、指定商品中、第7類「動力伝導装置」について取り消すべき旨の審決がされ、令和5年1月4日に確定審決の登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)第2255120号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年5月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、同22年12月8日に指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされた後、令和2年9月3日に指定商品を第7類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする更新登録がされ、その後、商標権一部取消し審判に係る審決により、指定商品中、第7類「動力伝導装置」について取り消すべき旨の審決がされ、令和5年1月4日に確定審決の登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(3)第5806735号(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、別掲3のとおりの構成よりなり、2014年9月5日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成26年12月12日に登録出願、第9類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年11月13日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「Open」の欧文字と引用商標の構成中の「OPEN」の欧文字は、外観、称呼及び観念がいずれも類似するものであり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
5 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否について
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、引用商標1及び引用商標2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標3の類否について
本願商標は、上記2のとおり、「OpenToaster」の欧文字と「オープントースター」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、これらの文字は、同書、同大、等間隔で外観上、まとまり良く一体に表されているものである。
また、本願商標の構成中の「オープントースター」の文字は、「OpenToaster」の欧文字の読みを片仮名表記したものと理解されるところ、これらの文字に相応して生じる「オープントースター」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標の構成中のいずれかの部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Open」の欧文字部分に着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、かつ、本願商標は、引用商標3との関係においては類似しない商標であるから、本願の指定商品と引用商標3の指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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