商標拒絶査定不服審判
2024-006985
キンズバイオドリンク、キンズビオドリンク、キンスバイオドリンク、キンスビオドリンク、キンズバイオ、キンズビオ、キンスバイオ、キンスビオ、キンズ、キンス、バイオドリンク、ビオドリンク
- 審判番号
- 2024-006985
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-062030
- 請求日
- 2024年04月24日
- 審決日
- 2024年11月07日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社KINS
- 【請求人代理人】弁理士法人IPX
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 62030拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月20日 :意見書の提出
令和6年 1月30日付け:拒絶査定
令和6年 4月24日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「KINS BIO DRINK」の文字を標準文字で表してなり、第32類「酵素入りビール,ビール,酵素入り果実飲料,酵素入り清涼飲料,酵素入り飲料用野菜ジュース,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,酵素入り乳清飲料,乳清飲料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5647760号商標(以下「引用商標」という。)は、「キンズ」の片仮名と「Kin’s」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成25年6月7日登録出願、第9類、第16類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同26年2月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「KINS」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「KINS BIO DRINK」の文字を標準文字で表してなるものであり、いずれの文字も同色、同大、同一書体で横一列に表されているものであるから、外観上、まとまりよく一体的に表されているものといえる。
また、本願商標から自然に生じる「キンズバイオドリンク」の称呼は、10音とやや冗長とはいえ、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「KINS BIO DRINK」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、構成中の「KINS」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「KINS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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