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商標拒絶査定不服審判

2024-006094

ワコプロショップ、ワコープロショップ、ワコプロ、ワコープロ、ワコ、ワコー

審判番号
2024-006094
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-055416
請求日
2024年04月10日
審決日
2024年12月23日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社和光プロセス
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .26 -WY (W1635)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-55416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年8月16日付け:拒絶理由通知書 令和6年1月18日付け:拒絶査定 令和6年4月10日:審判請求書の提出 令和6年11月1日:手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「wakoproshop」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第16類「印刷物,日記帳,定期刊行物,書籍,紙袋,シール,ステッカー,パスポートホルダー,紙幣用クリップ,絵はがき,手帳,写真立て,文房具類,書画,紙製包装用容器,紙製手ふき,写真,紙製タオル」及び第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第387627号商標、登録第391829号商標、登録第408894号商標、登録第415989号商標、登録第419756号商標、登録第726390号商標、登録第1625102号商標、登録第1962298号商標、登録第2045874号商標、登録第2254353号商標、登録第2354442号商標、登録第3306264号商標、登録第4115769号商標、登録第4434824号商標、登録第5336326号商標、登録第5336327号商標、登録第5351622号商標、登録第5351623号商標、登録第5351624号商標、登録第5435290号商標、登録第5578534号商標、登録第5578535号商標、登録第5585157号商標、登録第5585158号商標、登録第5585159号商標、登録第5585160号商標、登録第5585161号商標、登録第5585163号商標、登録第5585164号商標、登録第5585171号商標、登録第5585172号商標、登録第5585173号商標、登録第5585174号商標、登録第5585175号商標、登録第5585176号商標、登録第5585177号商標、登録第5585178号商標、登録第5585180号商標、登録第5585181号商標、登録第5585182号商標、登録第5585183号商標、登録第5585184号商標、登録第5585185号商標、登録第5585186号商標、登録第5585187号商標、登録第5585188号商標、登録第5585189号商標、登録第5585190号商標、登録第5585191号商標、登録第5585199号商標、登録第5585200号商標、登録第5585201号商標、登録第5585202号商標、登録第5585203号商標、登録第5585204号商標、登録第5585205号商標、登録第5585206号商標、登録第5585207号商標、登録第5586805号商標、登録第5586806号商標、登録第5586807号商標、登録第5586808号商標、登録第5586809号商標、登録第5586810号商標、登録第5586811号商標、登録第5586812号商標、登録第5586813号商標、登録第5586821号商標、登録第5586823号商標、登録第5586824号商標、登録第5586825号商標、登録第5586826号商標、登録第5586827号商標、登録第5586828号商標、登録第5586829号商標、登録第5598798号商標、登録第5610772号商標、登録第5610773号商標、登録第5610774号商標、登録第5611734号商標、登録第5611735号商標、登録第5611736号商標、登録第5611737号商標、登録第5611739号商標、登録第5611740号商標、登録第5612147号商標、登録第5612148号商標、登録第5612149号商標、登録第5831787号商標、登録第6338515号商標、登録第6698512号商標、登録第6698513号商標、登録6739944号商標及び登録6739945号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「wakoproshop」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「ワコプロショップ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中「proshop」の文字は、「ゴルフ[テニス]専門店《用品の販売や修理などを行う;通例プロが経営する》」(出典:「ジーニアス英和辞典 第6版」株式会社大修館書店)の意味を有する語であるとしても、本願商標の前記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字から「wako」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体及び構成文字全体から生じる称呼をもって取引に資されるというのが自然である。 したがって、本願商標から「wako」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-006094

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