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商標拒絶査定不服審判

2022-013552

ワコーカ、ワコーエビ、ワコー

審判番号
2022-013552
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-062682
請求日
2022年08月29日
審決日
2023年08月01日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】向陽農業生技股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】家入 健
  • 【請求人代理人】東谷 幸浩
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W293031)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-62682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月24日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月25日付け:拒絶理由通知書 令和4年4月26日付け:意見書 令和4年6月8日付け:拒絶査定 令和4年8月29日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類ないし第31類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1645106号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和53年7月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録され、その後、平成18年10月4日に指定商品を、第5類及び第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「和光蝦」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上から、5本の光線のある太陽を表すと思われる図形(以下「光線のある太陽図形」という。)、エビと思われる図形(以下「エビ図形」という。)、波と思われる図形(以下、これら3つの図形をまとめて「図形部分」という場合がある。)、ややデザイン化され丸みを帯びた「和光蝦」の文字を4段に表してなるものである。 そして、本願商標を構成する各段部分は、同じ太さの線にて丸みを帯びた表現方法や書体を用い、その色彩構成は、黒色又は灰色のグラデーションによって塗色するなどの表現手法を用い、横幅をほぼ揃え、バランスよく配されているものである。 また、その構成文字中の「和光」の文字は「おだやかな威光。」の意味を、「蝦」の文字は「エビ目(十脚類)のうち、ヤドカリ類・カニ類を除いた一群(長尾類)の総称。また、エビ目全体の総称。」(広辞苑 第七版)の意味をそれぞれ有するものであるから、これら各文字部分と、図形部分中の「光線のある太陽図形」と「エビ図形」は、観念上の関連性を有しているといえるものである。 そうすると、本願商標は、外観及び観念において一体的な印象を与えるものである。 そして、本願商標は、その構成文字全体に照応して生じる「ワコーカ」又は「ワコーエビ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 以上によれば、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて構成中の図形部分及び「蝦」の文字部分を捨象して、「和光」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 してみれば、本願商標について、その構成中の「和光」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-013552

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