特許拒絶査定不服審判
2021-013441
シンチレータ、シンチレータアレイ、放射線検出器、および放射線検査装置
- 審判番号
- 2021-013441
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-548796
- 請求日
- 2021年10月05日
- 審決日
- 2022年10月03日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社東芝
- 【請求人代理人】弁理士法人サクラ国際特許事務所
- 【請求人】東芝マテリアル株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人サクラ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山村 浩
- 審判官 松川 直樹
- 審判官 加々美 一恵
- 分類
- P18 .536-WYF(G21K) / P18 .537-WYF(G21K) / P18 .121-WYF(G21K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-548796号「シンチレータ、シンチレータアレイ、放射線検出器、および放射線検査装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 5月11日国際公開、WO2017/078051号、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年11月2日(優先権主張 平成27年11月2日)の出願であって、本願は、平成28年9月1日の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和4年9月12日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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