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特許拒絶査定不服審判

2024-004356

改良された食品を得るためのペプチジルアルギニンデイミナーゼの使用

審判番号
2024-004356
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-564256
請求日
2024年03月12日
審決日
2025年10月17日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ディーエスエム アイピー アセッツ ビー.ブイ.
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】清水 義憲
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】吉川 絵美
  • 【請求人代理人】和田 雄二
審判長/審判官
  • 審判長 天野 宏樹
  • 審判官 宮久保 博幸
  • 審判官 中村 和正
分類
P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-564256「改良された食品を得るためのペプチジルアルギニンデイミナーゼの使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月12日国際公開、WO2019/233920、令和 3年 9月30日国内公表、特表2021-526016、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和1年)6月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年(平成30年)6月7日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和7年9月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004356

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