特許拒絶査定不服審判
2025-004845
複数のUVフィルタ物質を含む日焼け止め組成物を決定するためのコンピュータベースの方法
- 審判番号
- 2025-004845
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-055105
- 請求日
- 2025年03月31日
- 審決日
- 2025年12月22日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ディーエスエム アイピー アセッツ ビー.ブイ.
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 【請求人代理人】神谷 雪恵
- 【請求人代理人】遠藤 太介
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 藤原 拓也
- 審判官 田川 泰宏
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 55105「複数のUVフィルタ物質を含む日焼け止め組成物を決定するためのコンピュータベースの方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月11日出願公開、特開2021-163491、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年3月29日(パリ条約による優先権主張 令和2年3月30日(EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~24に係る発明は、令和7年3月31日に提出された手続補正書により補正された、特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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