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特許拒絶査定不服審判

2024-004201

ペーパーロール体

審判番号
2024-004201
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-219576
請求日
2024年03月11日
審決日
2025年12月16日
公報発行日
2026年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】日本製紙クレシア株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】柿沼 公二
  • 【請求人代理人】唐牛 乾
審判長/審判官
  • 審判長 澤田 真治
  • 審判官 土屋 真理子
  • 審判官 岡崎 彦哉
分類
P18 .121-WZ (A47K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-219576「ペーパーロール体」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月10日出願公開、特開2021- 87615〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は令和元年12月4日の出願であって、その手続の経緯の概略は、以下のとおりである。 令和 5年 8月17日付け:拒絶理由通知書 同年10月20日 :意見書、手続補正書の提出 同年12月 4日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) (同月19日:原査定の謄本の送達) 令和 6年 3月11日 :審判請求書の提出 同年11月28日付け:拒絶理由通知書 令和 7年 1月31日 :意見書、手続補正書の提出 同年 8月21日付け:拒絶理由通知書 同年 9月29日 :意見書、手続補正書の提出 第2 本願発明について 本願の請求項1から6に係る発明(以下、本願の請求項1に係る発明を「本願発明1」という。)は、令和7年9月29日に提出された手続補正書により補正された請求項1から6に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 テール部又は巻き始め部の少なくとも一部に、シール糊が塗布されたシール部が形成された、ペーパーロール体であって、 前記シール糊は、セルロースナノファイバーを含有し、 前記セルロースナノファイバーの平均繊維径が、2~500nmであり、 前記ペーパーロール体のロール巻き方向における、前記シール部の塗布幅が、2~10mmであり、 前記シール部が形成された前記テール部又は前記巻き始め部の、テンシロン万能試験機による180度剥離試験で求めた乾燥剥離強度が、60~300cNであり、 JIS P 8113に基づく、前記ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール巻き方向の引張強さが、300~2000cN/25mmであり、 JIS P 8113に基づく、前記ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール幅方向の引張強さが、90~1300cN/25mmである、 ペーパーロール体。」 第3 当審が通知した拒絶の理由 当審において令和6年11月28日付け拒絶理由通知書で、令和5年10月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の、請求項1を引用する請求項9に係る発明について通知した拒絶の理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は、次のとおりである。 理由1(進歩性) 本願の令和5年10月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1を引用する請求項9に係る発明は、下記の引用文献に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 1.米国特許出願公開第2017/0204304号明細書 2.特開2006-284366号公報(周知技術を示す文献) 3.特開2019-188021号公報(周知技術を示す文献) 4.特開2019-13336号公報(周知技術を示す文献) 第4 当審の判断 1 引用文献について (1)引用文献1 ア 引用文献1の記載事項 当審拒絶理由で引用された、本願出願前に、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった米国特許出願公開第2017/0204304号明細書(2017年7月20日出願公開、以下「引用文献1」という。)には、以下の記載がある。なお、括弧書きは当審訳を示す(下線は、当審が付した。以下、同様。)。 (ア)「[0002]The present invention is directed to absorbent paper sheet such as paper tissue or paper towel in roll form wherein the tail is bonded to an underlying convolution of a roll with a bonding composition containing nanofibrillated cellulose. Preferred adhesives include nanofibrillated cellulose, a water soluble cellulose derivative and polyethylene glycol. [0003]Absorbent sheet including bath tissue and paper towel is delivered in roll form. Bath tissue and paper towels are commonly sold as rolls of multi-ply tissue shrink-wrapped in polyethylene. Typically, when the parent roll of tissue is converted to a “log”, the outermost layer in these rolls is lightly adhered to the underlying layer or layers to form a tail-seal. Tail sealing is intended to not only prevent the loose end of the roll from unraveling and interfering with the manufacturing process but also to insure that the package is attractive while facilitating handling of loose rolls by the consumer. However, imperfect tail-sealing often leads to numerous consumer complaints when it interferes with easy removal of the sheet from the roll. In general, complaints referring to improper tail-sealing are among the most common complaints for many absorbent sheet products. In the case of multi-ply products, complaints about ply separation are especially common. ([0002]本発明は、テールがナノフィブリル化セルロースを含む接着組成物でロールの下の層の畳み込みに接着されているロール形態のペーパーティッシュまたはペーパータオルなどの吸収性紙シートに向けられている。好ましい接着剤としては、ナノフィブリル化セルロース、水溶性セルロース誘導体およびポリエチレングリコールが挙げられる。 [0003]トイレットペーパーやペーパータオルを含む吸収性シートはロール状で配送される。トイレットペーパーやペーパータオルは、ポリエチレンでシュリンク包装された多層ティッシュのロールとして販売されるのが一般的である。一般的に、ティッシュの親ロールが「ログ」に変換されるとき、これらのロールの最外層は、テールシールを形成するために、下の層に軽く接着される。テールシールは、ロールの緩んだ端がほつれて製造工程に支障をきたすのを防ぐだけでなく、消費者による緩んだロールの取り扱いを容易にする一方で、パッケージが魅力的であることを保証することを意図している。しかしながら、不完全なテールシールは、ロールからのシートの容易な剥離を妨げるため、しばしば多くの消費者からの苦情につながる。一般に、不適切なテールシールに関連する苦情は、多くの吸収性シート製品で最も多い苦情の一つである。マルチプライ製品の場合、プライの剥離に関する苦情が特に多い。)」 (イ)「[0006]Nanofibrillated cellulose (NFC) or sometimes referred to as microfibrillated cellulose (MFC) is known in the art to be useful for a variety of purposes, including for use as a structural material in sheet and related articles. ([0006]ナノフィブリル化セルロース(NFC)、又は、ミクロフィブリル化セルロース(MFC)と呼ばれることもあるナノフィブリル化セルロースは、シートおよび関連物品の構造材料としての使用を含め、様々な目的に有用であることが当技術分野で知られている。)」 (ウ)「[0010]The superior water retention ability of the NFC containing tail-seal adhesives may reduce undue penetration of the adhesive so that the tail is readily separated in subsequent use without causing ply separation or otherwise damaging the roll. The tail-seal adhesives of the invention are thus particularly useful for multi-ply products where excessive tail seal strength can cause ply separation when the product is used. ([0010]NFC含有テールシール接着剤の優れた保水能力は、接着剤の過度の浸透を低減し、プライ剥離を引き起こすことなく、あるいはロールを損傷することなく、その後の使用においてテールを容易に分離することができる。したがって、本発明のテールシール接着剤は、過度のテールシール強度が製品使用時にプライ分離を引き起こす可能性があるマルチプライ製品に特に有用である。)」 (エ)「Tail-Sealing [0070]Referring to FIG. 1, there is shown a tissue roll 10 having a body 12 wherein a free end 14 of an initial portion 16 of tail 15 is pressed against underlying convolution 18 of body 12 so that a bonding agent line 20 adheres tail 15 to convolution 18 of body 12. Line 20 is applied along the width of roll 10 as indicated in FIG. 1 which is a view in section and elevation of the roll. It will be appreciated that the bonding agent flattens and adheres to the rolled tissue, forming a bond between the layers. The embodiment of FIG. 1 is referred to as a flat tail-seal. [0071]Products of the invention may also be produced using the methodology disclosed in U.S. Pat. No. 7,799,402 to Redmann et al. In FIG. 2 there is shown a tissue log 110 having a body 112 wherein a free end 114 of an initial sheet 116 of tail 115 has been pressed against the underlying convolution 118 of body 112 so that a bonding agent line 120 remains spaced from a perforation line at 122 adjoining sheets 116, 124, while a primary bonding agent line 126 remains spaced from perforation line 122 and a second perforation line at 128. Optionally, there is provided a third bonding agent line 130 to adhere tail 115 to underlying convolution 118. In FIG. 2, the bonding agent lines are indicated schematically to show placement, only; here again it will be appreciated that the bonding agent flattens and adheres to the rolled tissue, penetrating the tissue to some degree. The embodiment of FIG. 2 is referred to as a folded tail-seal. [0072]Lines of relatively dilute adhesive or bonding agent of the invention for tail-sealing a rolled product may be applied using a variety of methodologies including extrusion, wire coating or spraying. Typical methods of applying liquid tail-seal compositions are shown in FIGS. 3, 4 and 5. [0073]In FIG. 3 there is shown a tissue log 210 having a body 212 wherein a free end 214 is sprayed with bonding agent to provide a spray-line 220 of bonding composition along the width of log 210. The bonding agent is sprayed with a traveling spray head 240 which traverses the width of log 210 applying spray line 220 in any suitable amount. Traveling head 240 is disposed on a boom 242 which supports the head as it moves over the length of the log. After spraying, free end 214 bearing the bonding agent is pressed against underlying convolution 218 to provide the tail-seal. (テールシーリング [0070]図1を参照すると、テール15の初期部分16の自由端14が、接着剤ライン20がテール15を本体12の畳み込み18に接着するように、本体12の下にある畳み込み18に押し付けられる本体12を有するティッシュロール10が示されている。ライン20は、ロールの断面図および立面図である図1に示されるように、ロール10の幅に沿って適用される。接着剤が平らになってロール組織に付着し、層間の接合を形成することが理解されよう。図1の実施形態は、フラットテールシールと呼ばれる。 [0071]本発明の製品はまた、Redmannらに対する米国特許第7,799,402号に開示されている方法を用いて製造することもできる。図2には、テール115の最初のシート116の自由端114が、接着剤ライン120がシート116、124に隣接する122のミシン目ラインから間隔をあけたままである一方、第一の接着剤ライン126がミシン目ライン122および128の第二のミシン目ラインから間隔をあけたままであるように、本体112の下の畳み込み118に押し付けられた本体112を有するティッシュログ110が示されている。オプションとして、テール115を下の層の畳み込み118に接着するための第3の接着剤ライン130が設けられている。図2において、接着剤ラインは配置を示すために模式的に示されているだけであり、ここでもまた、接着剤が平らになって巻き組織に付着し、組織をある程度貫通することが理解されよう。図2の実施形態は、折り畳まれたテールシールと呼ばれる。 [0072]圧延製品をテールシールするための本発明の比較的希薄な接着剤または接合剤のラインは、押し出し、ワイヤーコーティングまたは噴霧を含む様々な方法論を使用して適用することができる。液体テールシール組成物を塗布する代表的な方法を図3、図4および図5に示す。 [0073]図3には、ログ210の幅に沿って接着組成物のスプレーライン220を提供するために、自由端214が接合剤でスプレーされる本体212を有する組織ログ210が示されている。接着剤は、ログ210の幅を横断する走行スプレーヘッド240でスプレーされ、スプレーライン220を任意の適切な量で塗布する。走行ヘッド240は、ログの長さにわたって移動するヘッドを支持するブーム242上に配置される。スプレー後、接着剤を塗布した自由端214を下層の畳み込み218に押し付け、テールシールを行う。)」 (オ)「[0079]Laboratory tail-sealing testing was conducted with an automated tail-sealing apparatus on rolls of 2-ply absorbent sheet product. The tails of sample rolls were placed under a 100 ml syringe dispenser. A control box regulated the dispensing speed of tail-seal adhesive and the pressure to dispense. The amount of dispensing tail-seal glue can also be controlled by using different tip size of syringe tips. To determine the weight of tail-seal glue that is applied on a 4 inch wide tissue roll along a tail-seal adhesive line, a blotter paper cut to 4″×4″ was used. The weight differences of the blotter paper before and after the tail-seal application indicates the weight of tail-seal that applied on the sample roll. After each tail-seal application on the sample roll, the roll was gently rolled to close the tail and aged at room temperature for a minimum of 24 hours before testing for tail-seal bond strength. After aging, tail-seal bond strength was measured as described hereinafter. Utilizing this automated syringe application methodology, followed by tail-seal bond strength measurements a series of tail-sealing trials were carried out using 2-ply TAD, CWP and Structured roll products. Examples 1-10 [0080]A first series of experiments were carried out using the materials enumerated in Table 4, where results also appear. It is seen that a variety of NFC Tail-Sealing Adhesives are effective to bond the tail-seal, with the composition and application level influencing the Tail-Seal Bond Strength. Optimum levels are readily achieved. Results seen in Table 4 are presented graphically in FIGS. 6 and 7. ([0079]実験室でのテールシール試験は、自動テールシール装置を用いて2層吸収シート製品のロールで実施した。サンプルロールのテールは100mlシリンジディスペンサーの下に置かれた。コントロールボックスがテールシール接着剤の吐出速度と吐出圧力を調節した。シリンジチップのサイズを変えることで、テールシール接着剤の吐出量をコントロールすることもできる。テールシール接着剤ラインに沿って4インチ幅のティッシュロール上に塗布されるテールシール接着剤の重量を測定するために、4″×4″にカットしたブロッター紙を使用した。テールシールの塗布前と塗布後のあぶらとり紙の重量差は、サンプルロールに塗布されたテールシールの重量を示す。サンプルロールにテールシールを塗布した後、テールを閉じるようにロールを軽く巻き、テールシールの接着強度を試験する前に室温で最低24時間エージングした。エージング後、テールシール接着強度を後述の方法で測定した。この自動シリンジ塗布方法と、それに続くテールシール接着強度の測定方法を利用して、2プライTAD、CWP、ストラクチャードロール製品を使用した一連のテールシール試験が実施された。 実施例1-10 [0080]表4に列挙した材料を用いて、最初の一連の実験を行った。さまざまなNFCテールシール接着剤がテールシールの接着に有効であり、その組成と塗布レベルがテールシールの接着強度に影響することがわかる。最適なレベルは容易に達成できる。表4に見られる結果は、図6と図7にグラフで示されている。)」 (カ)「[0087]Testing Dry tensile strengths, stretch, ratios thereof, modulus, break modulus, stress and strain are measured with a standard Instron test device or other suitable elongation tensile tester which may be configured in various ways, typically using 3 or 1 inch wide strips of material, suitably conditioned in an atmosphere of 23°±1° C. (73.4°±1° F.) at 50% relative humidity for 2 hours. This conditioning method is preferably employed for all specimen testing. The tensile test is typically run at a crosshead speed of 2 in/min. Tensile strength is sometimes referred to simply as “tensile” and is reported herein for NFC as breaking length (km), which is the tensile in kg/m divided by the basis weight of the sample in g/m2. See U.S. Pat. No. 8,409,404 for additional measurements and details. ([0087]試験乾燥引張強さ、伸び、その比、弾性率、破断弾性率、応力及びひずみは、標準的なインストロン試験機、または様々な構成が可能な他の適切な伸び引張試験機を用いて測定される。この試験機は、通常、23°±1°C(73.4°±1°F)、相対湿度50%の雰囲気中で2時間適切に調整された3インチまたは1インチ幅の短冊状の材料を使用する。このコンディショニング方法は、すべての試験片に採用することが望ましい。引張試験は、通常2インチ/分のクロスヘッド速度で実施する。引張強さは単に「引張」と呼ばれることもあり、本明細書ではNFCについて、引張をkg/mで試料の坪量(g/m2)で割った破断長(km)として報告する。米国特許第 8,409,404号を参照。)」 (キ)「Tail-Seal Bond Strength [0092]The strength of the bond between the tail of a 4″ tissue or 4″ towel roll was determined as follows. [0093]The roll samples were conditioned and tested in an atmosphere of 23.0±1.0° C., 50%±2% R.H. For each specimen, the back of the roll was slit on the opposite side of the tail seal bond with a razor blade, and several layers of tissue were peeled off the roll. The tissue with the seal was placed facing down, and extra layers of tissue were removed until only two complete sheets remain. Each of the specimens was cut into 3 in.×5 in. so that the length will be in the machine direction. The tail seal area should face up and be placed 0.5 in. from one end of the cut edges. [0094]The testing of tail seal bond strength was conducted by a tensile tester with a 3.0±0.1 in. jaw span and a crosshead speed of 2.0 in/min. The specimen was held with the tail seal facing away and hanging down. The specimen was inserted into the grip, and clamped in the upper and lower grips with proper slack. If there is a perforation directly below the tail seal or below the top jaw that breaks before the tail seal pulls apart, a clear tape is placed over the perforation to prevent it from breaking first. For each sample, the average, standard deviation bond strength is reported and the number of test replications. The tail seal bond strength of 100-150 g is considered optimal for both tissue and towel. (テールシール接着強度 [0092]4″のティッシュロールまたは4″のタオルロールのテールの間の接着強度は、以下のように決定された。 [0093]各試料について、テールシールの接着面の反対側でロールの裏面にカミソリの刃で切れ目を入れ、数層の組織をロールから剥がした。シールのついたティッシュを下向きに置き、完全なシートが2枚残るまで、余分なティッシュの層を取り除いた。各試料を3インチ×5インチに切り、長さが機械方向になるようにした。テールシール部分は上向きにし、切り口の一端から0.5インチのところに置く。 [0094]テールシールの接着強度の試験は、ジョースパン3.0±0.1インチ、クロスヘッドスピード2.0インチ/分の引張試験機で行った。試験片は、テールシールが反対側を向いて垂れ下がるように保持した。試験片をグリップに挿入し、適切なたるみを持たせて上下のグリップでクランプした。テールシールが引き離される前に、テールシールの真下または上ジョーの下にミシン目があり破断する場合は、透明テープをミシン目の上に貼り、先に破断しないようにした。各試料について、平均接着強度、標準偏差接着強度、および試験再現数を報告する。テールシールの接着強度は100~150gが組織とタオルの両方に最適と考えられる。)」 (ク)「Nanofibrillated Cellulose [0095]NFC is commonly produced by mechanically disintegrating wood pulp, such as hardwood or softwood Kraft pulp which can include chemical pre- or post-treatments. The pulp used may be pre-processed enzymatically or chemically, for example, to reduce the quantity of hemicellulose. Furthermore, the cellulose fibers may be chemically modified, wherein the cellulose molecules contain functional groups other than in the original cellulose. Such groups include, among others, carboxymethyl (CMC), aldehyde and/or carboxyl groups (cellulose obtained by N-oxyl mediated oxidation, for example “TEMPO”), or quaternary ammonium (cationic cellulose). [0096]Generally, a high shear zone is formed during disintegration to delaminate multilayer cell walls of wood fibers and separate fibrils while minimizing cutting and entangling. This process is used to isolate high aspect ratio, semi-crystalline cellulose fibrils with robust mechanical properties from the wood furnish. Nanofibrils are typically on the order of 4-20 nm wide and 500-2000 nm long. They possess good axial tensile strength due to inter- and intra-molecular hydrogen bonding among highly oriented cellulose molecules. Various processes suitable for making NFC are described in the following references: United States Patent Application Publication No. US 2011/0277947, entitled “Cellulose Nanofilaments and Method to Produce Same”, of Hua et al.; United States Patent Application Publication No. US 2014/0083634, entitled “Method and an Apparatus for Producing Nanocellulose”, of Bjoerkqvist et al.; and United States Patent Application Publication No. US 2014/0284407, entitled “A Method for Producing Nanofibrillar Cellulose”, of Tamper et al. (ナノフィブリル化セルロース [0095]NFCは一般に、広葉樹パルプや針葉樹クラフトパルプなどの木材パルプを機械的に崩壊させることによって製造されるが、これには化学的な前処理や後処理を含めることができる。使用されるパルプは、例えばヘミセルロースの量を減らすために、酵素的または化学的に前処理されることがある。さらに、セルロース繊維を化学的に改質することもでき、この場合、セルロース分子は元のセルロースとは別の官能基を含む。このような基としては、特に、カルボキシメチル基(CMC)、アルデヒド基および/またはカルボキシル基(N-オキシル媒介酸化により得られるセルロース、例えば「TEMPO」)、または第4級アンモニウム(カチオン化セルロース)が挙げられる。 [0096]一般に、木材繊維の多層細胞壁を剥離し、切断や絡まりを最小限に抑えながらフィブリルを分離するために、分解中に高せん断ゾーンが形成される。このプロセスは、強固な機械的特性を持つ高アスペクト比の半結晶セルロースフィブリルを木材原料から分離するために使用される。ナノフィブリルは通常、幅4~20 nm、長さ500~2000 nmのオーダーである。ナノフィブリルは、高度に配向したセルロース分子間の分子間・分子内水素結合により、優れた軸方向引張強度を有する。NFCの製造に適した様々なプロセスは、以下の文献に記載されている: Huaらの「Cellulose Nanofilaments and Method to Produce Same」と題する米国特許出願公開第2011/0277947号、Bjoerkvistらの「ナノセルロース製造のための方法と装置」と題する米国特許出願公開第US 2014/0083634号、およびTamperらの「ナノフィブリル化セルロース製造のための方法と装置」と題する米国特許出願公開第 2014/0284407号に記載されている。」 (ケ)表4 「 [図:0001432497000001.jpg] 」 (コ)表4から看取できる事項 a 表4で示された記載から、 実施例4は、「接着剤」として「4.6%ポリマーGC糊 0.071%NFC」を用いたもので、「テールシール接着強度」が81(g)であって「評価」が「許容できる接着性」となっており、 実施例5は、「接着剤」として「0.5%NFC 0.1%XG」を用いたもので、「テールシール接着強度」122(g)であって「評価」が「許容できる接着性」となっており、 実施例10は、「接着剤」として「2.5%ポリマーGC糊、0.27%NFC」を用いたもので、「テールシール接着強度」125(g)であって「評価」が「許容できる接着性」となっている点が看取できる。 イ 引用発明について 引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 なお、引用文献1において、「ナノフィブリル化セルロース」、「NFC」、「ナノフィブリル」という記載は、いずれも同じものを意味していることは明らかであるから、引用発明の認定においては、統一して、「ナノフィブリル化セルロース」とすると共に、一部の半角の記載を全角にしている。 <引用発明> 「テールがナノフィブリル化セルロースを含む接着組成物で接着されているロール形態のペーパーティッシュまたはペーパータオルなどの吸収性紙シートであって、([0002]) トイレットペーパーやペーパータオルを含む吸収性シートは多層ティッシュのロールとして販売されるのが一般的であり、ロールの最外層は、テールシールを形成するために、下の層に軽く接着されるものであり、([0003]) ナノフィブリル化セルロース含有テールシール接着剤の優れた保水能力は、プライ剥離を引き起こすことなく、テールを容易に分離することができるものであって、([0010]) 接着剤は、ログ210の幅を横断する走行スプレーヘッド240でスプレーされ、スプレーライン220を任意の適切な量で塗布されるものであり、([0073]) 試験乾燥引張強さは、標準的なインストロン試験機、または様々な構成が可能な他の適切な伸び引張試験機を用いて測定されるものであり、([0087]) ティッシュロールまたはタオルロールのテールの間の接着強度について、([0092]) テールシールの接着強度の試験は、ジョースパン3.0±0.1インチ、クロスヘッドスピード2.0インチ/分の引張試験機で行ったところ、([0094]) 実施例4は、「接着剤」として「4.6%ポリマーGC糊 0.071%ナノフィブリル化セルロース」を用いたもので、「テールシール接着強度」が81(g)であって「評価」が「許容できる接着性」となっており、 実施例5は、「接着剤」として「0.5%ナノフィブリル化セルロース 0.1%XG」を用いたもので、「テールシール接着強度」が122(g)であって「評価」が「許容できる接着性」となっており、 実施例10は、「接着剤」として「2.5%ポリマーGC糊、0.27%ナノフィブリル化セルロース」を用いたもので、「テールシール接着強度」が125(g)であって「評価」が「許容できる接着性」となっており、(表4、前記(ケ)) テールシールの接着強度は100~150gが最適と考えられ、([0094]) ナノフィブリル化セルロースは、通常、幅4~20nmのオーダーである、([0096]) ロール形態のペーパーティッシュまたはペーパータオルなどの吸収性紙シート。」 (2)引用文献2について 当審拒絶理由で引用され、本願出願前に、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2006-284366号公報(平成18年10月19日出願公開、以下「引用文献2」という。)には、次の事項が記載されている。 ア「【0054】 [テールシールの糊塗布幅] テールシールの糊塗布幅も、テールシールの剥がし易さに寄与する要素である。図4に示すテールシール92の糊の塗布幅Wについて好適な幅を求めるため、0.5~10mmまで0.5mm刻みで、上記テールシール剥離強度の測定方法によって計測し、好適な幅を数値化した。 その結果、テールシールの糊の塗布幅Wが1~8mmであれば、前述したテールシールの剥がし易さを有することが分かった。一方、1mm未満であれば、部分的にテール部が剥がれたり、剥がれなかったとしても、フィルム製の包装袋に挿入する際のフィルムとの擦れでテール部が剥がれてしまう恐れがあり、他方、8mm超であれば、テール部が剥がれにくいものの使用時のテールシール挟持部分が破れてしまうことが分かった。 なお、テールシールへの糊付け方法について、本発明は限定されるものではなく、ノズルで糊をテール部にスプレーして糊付けするスプレーノズル移動式、ブレードが昇降してログ本体に塗布して糊付けする糊付けブレード式等の公知の方法を用いることができる。」 イ「【実施例】 【0056】 1プライトイレットロール及び2プライトイレットロールについて、各々数種類のサンプルで、上記のテールシール剥離強度の測定方法に基づき試験を行った。表1及び表2に1プライトイレットロールの場合の試験例を示し、表3及び表4に2プライトイレットロールの場合の試験例を示している。なお、項目におけるローション塗布率(%)とは、基紙の原料に対する質量比である。 【0057】【表1】 [図:0001432497000002.jpg] 【0058】 【表2】 [図:0001432497000003.jpg] 【0059】 【表3】 [図:0001432497000004.jpg] 【0060】 【表4】 [図:0001432497000005.jpg] 」 ウ 表1~4から看取できる事項 表1~4から、テールシールの糊の塗布幅W(mm)を2~8mmとした点が看取できる。 (3)引用文献3について 当審拒絶理由で引用され、本願出願前に、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2019-188021号公報(令和元年10月31日出願公開、以下「引用文献3」という。)には、次の事項が記載されている。 ア「【0049】 [DMDT、DCDT] トイレットペーパー1xのJIS P 8113に基づく乾燥時の縦方向の引張強さをDMDT(Dry Machine Direction Tensile strength)、乾燥時の横方向の引張強さをDCDT(Dry Cross Direction Tensile strength)としたとき、DMDTが2.5N/25mm以上7.0N/25mm以下であることが好ましく、3.5N/25mm以上6.0N/25mm以下であることがより好ましく、4.0N/25mm以上5.5N/25mm以下であることが更に好ましい。また、DCDTは、0.7N/25mm以上3.0N/25mm以下であることが好ましく、1.0N/25mm以上2.7N/25mm以下であることがより好ましく、1.3N/25mm以上2.4N/25mm以下であることが更に好ましい。DMDT及びDCDTを上記の範囲に調整することにより、擦れシワの発生を抑制することができ、かつ、柔らかさとともに風合いが好適に維持され、品質を向上させることができる。なお、引張強さの測定は、引張速度300mm/minの条件で行う。また、引張強さは、公知の方法で調整することができる。」 (4)引用文献4について 当審拒絶理由で引用され、本願出願前に、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2019-13336号公報(平成31年1月31日出願公開、以下「引用文献4」という。)には、次の事項が記載されている。 ア「【0039】 シート(キッチンタオルシート)10xのJIS P8113に基づく乾燥時の縦方向(MD)の引張強さDMDT(Dry Machine Direction Tensile strength)が好ましくは8~30N/25mm、より好ましくは12~25N/25mm、更に好ましくは15~20N/25mmである。 DMDTは、シート(キッチンタオルシート)10xのMD方向(幅Wに垂直な長手方向)を長さ200mmの長手方向とした短冊状で、幅Wを25mmとする試験片を切り出して測定する。引張試験機のつかみ具とつかみ具の間隔を100mmとし、MD方向に引張速度300mm/minの条件で引っ張って測定する。この際、つかみ具とつかみ具の間隔100mmの部位にはミシン目を含まないようにする。また、シートにミシン目があって、つかみ具とつかみ具の間隔100mmを確保できない場合は、この間隔を{(ミシン目とミシン目の間のシート長さ)-(つかみ具でシートを保持する長さ×2)}mmとしても良い。 【0040】 キッチンタオルシート10xのJIS P8113に基づく乾燥時の横方向(CD)の引張強さDCDT(Dry Cross Direction Tensile strength)が好ましくは3~12N/25mm、より好ましくは4~10N/25mm、更に好ましくは5~8N/25mmである。 DCDTは、シート(キッチンタオルシート)10xのCD方向(幅Wに平行な長手方向)を長さ200mm(シート幅)の長手方向とした短冊状で、幅Wを25mmとする試験片を切り出して測定する。引張試験機のつかみ具とつかみ具の間隔を100mmとし、CD方向に引張速度300mm/minの条件で引っ張って測定する。また、ロール幅(シート幅)が小さく、200mmを確保できない場合は、試験片の長さをロール幅としても良い。また、ロール幅(シート幅)が小さく、つかみ具とつかみ具の間隔100mmを確保できない場合は、この間隔を{(ロール幅)-(つかみ具でシートを保持する長さ×2)}mmとしても良い。 【0041】 DMDT又はDCDTが上記値未満であると、やぶれ易くて実用に適さないことがある。DMDT又はDCDTが上記値より高いと硬くなり、シートの柔らかさが損なわれることがある。 なお、キッチンタオルシートの抄紙の流れ方向を「縦方向」とし、流れ方向に直角な方向を「横方向」とする。」 (5)周知技術について ア 周知技術1について 前記(2)で示したように、例えば、引用文献2に記載されているとおり、トイレットロールにおいて、以下の技術(以下「周知技術1」という。)は、本願の出願前に周知の技術であったと認められる。 <周知技術1> テールシールの剥がし易さを考慮して、テールシールの糊の塗布幅を2~8mmとすること。 イ 周知技術2について 前記(3)、(4)で示したように、例えば、引用文献3、4に記載されているとおり、ペーパーロールにおいて、以下の技術(以下「周知技術2」という。)は、本願の出願前に周知の技術であったと認められる。 <周知技術2> トイレットペーパーやキッチンペーパー等のペーパーロールにおいて、JIS P 8113に基づく乾燥時の縦方向の引張強さをDMDT、乾燥時の横方向の引張強さをDCDTとしたとき、DMDTを2.5N/25mm以上25N/25mm以下とし、DCDTを0.7N/25mm以上12N/25mm以下とすること。 2 対比・判断について (1)対比 本願発明1と引用発明を対比する。 ア 引用発明の「テール」は、本願発明1の「テール部」に相当し、引用発明の「接着剤」は、本願発明1の「シール糊」に相当するから、引用発明の「テール」に「接着剤」が「塗布され」「テールシールを形成する」ことは、本願発明1の「テール部又は巻き始め部の少なくとも一部に、シール糊が塗布されたシール部が形成され」ることに相当する。 イ 引用発明の「ロール形態のペーパーティッシュまたはペーパータオルなどの吸収性紙シート」は、本願発明1の「ペーパーロール体」に相当する。 ウ 引用発明の「ナノフィブリル化セルロース」は、本願発明1の「セルロースナノファイバー」に相当し、引用発明の「テールシール接着剤」が「ナノフィブリル化セルロース」を「含有」することは、本願発明1の「シール糊は、セルロースナノファイバーを含有」することに相当する。 エ 引用発明の「ナノフィブリル化セルロースは、通常、幅4~20nmのオーダーである」点は、本願発明1の「セルロースナノファイバーの平均繊維径が、2~500nmであ」る点に相当する。 してみれば、本願発明1と引用発明とは、次の一致点で一致し、相違点1~4で相違する。 <一致点> 「テール部又は巻き始め部の少なくとも一部に、シール糊が塗布されたシール部が形成された、ペーパーロール体であって、 前記シール糊は、セルロースナノファイバーを含有し、 セルロースナノファイバーの平均繊維径が、2~500nmである、 ペーパーロール体。」 <相違点1> ペーパーロール体のロール巻き方向における、シール部の塗布幅が、本願発明1では「2~10mmであ」るのに対して、引用発明では、そのような数値範囲のものであるという特定を有さない点。 <相違点2> 本願発明1は、「シール部が形成された前記テール部又は前記巻き始め部の、テンシロン万能試験機による180度剥離試験で求めた乾燥剥離強度が、60~300cNであ」るのに対して、引用発明では、テールシールの接着強度は、81(g)、122(g)、125(g)であるものの、前記のような乾燥剥離強度に関する特定を有さない点。 <相違点3> 本願発明1は、「JIS P 8113に基づく、前記ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール巻き方向の引張強さが、200~2800cN/25mmである」のに対して、引用発明では、前記のような乾燥時のロール巻き方向の引張強さに関する特定を有さない点。 <相違点4> 本願発明1は、「JIS P 8113に基づく、前記ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール幅方向の引張強さが、90~1300cN/25mmである」のに対して、引用発明では、前記のような乾燥時のロール幅方向の引張強さに関する特定を有さない点。 (2)判断 前記相違点について検討する。 ア 相違点1について 引用発明は、「プライ剥離を引き起こすことなく、テールを容易に分離することができる」ものであるから、当然に、テールシールの剥がし易さを考慮するものであって、剥がし易さにシールの接着剤の塗布幅が関係することは明らかである。 前記1(5)アで示したとおり、テールシールの剥がし易さを考慮して、テールシールの糊の塗布幅を2~8mmとすることは周知技術1であるので、引用発明に前記周知技術1を適用して、相違点1に係る本願発明1の構成を得ることは当業者が容易に想到し得たことである。 イ 相違点2について 引用発明の「テールシールの接着強度」は、「ジョースパン3.0±0.1インチ、クロスヘッドスピード2.0インチ/分の引張試験機で行った」「試験」で得られたものではあるが、実施例では「81(g)」、「122(g)」、「125(g)」であって、「最適」な値として「100~150(g)」である。そして、前記「100~150(g)」を(cN)に単位換算すると、98~147(cN)となり、本願発明1の「60~300cN」に含まれるものである。さらに、引用発明において、「テールシールの接着強度」が「81(g)」、「122(g)」、「125(g)」のものは、いずれも、強すぎず弱すぎない「許容できる接着性」と評価されている。 以上のことから、本願発明1と引用発明とは、シール部の乾燥剥離強度を得るための具体的な試験方法が異なっているかもしれないが、「ペーパーロール体」の「シール部が形成されたテール部」の乾燥剥離強度は、一致している蓋然性が高い。 すると、本願発明1と引用発明とは実質的に相違していない。 仮に、「ペーパーロール体」の「シール部が形成されたテール部」の乾燥剥離強度が、本願発明1と引用発明とで実質的に相違するとしても、本願発明1の「乾燥剥離強度」の数値範囲に限定した点について、当業者が予測しがたい格別の効果を奏するとは認められないので、上記相違点2に係る本願発明1の構成は、引用発明に基づいて当業者が適宜なし得たことに過ぎない。 ウ 相違点3及び相違点4について 前記相違点3及び前記相違点4は、共に「ペーパーロール体のペーパーの乾燥時」の「引張強さ」に係る相違点であるから、これらを併せて検討する。 前記1(5)イで示したとおり、トイレットペーパーやキッチンペーパー等のペーパーロールにおいて、JISP 8113に基づく乾燥時の縦方向の引張強さをDMDT、乾燥時の横方向の引張強さをDCDTとしたとき、DMDTを2.5N/25mm以上25N/25mm以下とし、DCDTを0.7N/25mm以上12N/25mm以下とすることは周知技術2であるので、引用発明に前記周知技術2を適用して、前記相違点3及び前記相違点4に係る本願発明1の構成を得ることは当業者が容易に想到し得たことである。 エ また、本願発明1が奏する効果は、引用発明及び周知技術1、2の事項から予測し得る範囲内のものである。 オ 小括 以上のとおり、本願発明1は、引用発明及び周知技術1、2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 3 請求人の主張について (1)請求人は、令和7年1月31日に提出した意見書において、 「本願の補正後の請求項1に記載された発明は、「セルロースナノファイバーの平均繊維径」、「ペーパーロール体のロール巻き方向における、シール部の塗布幅」、「シール部が形成されたテール部又は巻き始め部の、テンシロン万能試験機による180度剥離試験で求めた乾燥剥離強度」、「JIS P 8113に基づく、ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール巻き方向の引張強さ」、「JIS P 8113に基づく、ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール幅方向の引張強さ」という点に関して、引用文献1に記載された発明と相違点を有しています。」、 「本願の補正後の請求項1に記載された発明は、それぞれの構成要件を規定することによる効果として、セルロースナノファイバーの平均繊維径は、段落[0027]に「接着強度と剥がしやすさの両立の観点」から、ペーパーロール体のロール巻き方向における、シール部の塗布幅は、段落[0025]に「接着強度と剥がしやすさの両立の観点」から、それぞれ請求項1に記載された数値範囲に規定する旨が記載されています。 また、シール部が形成されたテール部又は巻き始め部の、テンシロン万能試験機による180度剥離試験で求めた乾燥剥離強度は、段落[0070]に「乾燥剥離強度を上述した範囲に制御する」ことで、「接着強度及び剥がしやすさを両立させることができる」旨が記載され、JIS P 8113に基づく、ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール巻き方向の引張強さ及びロール幅方向の引張強さは、それぞれ段落[0029]及び[0029]に「本実施形態で用いるシール糊の効果がより一層発現する」旨が記載されています。 このように、本願の補正後の請求項1に記載された発明は、「接着強度と剥がしやすさの両立」が、発明の効果として挙げられています。 これに対して、引用文献1に記載された発明において、発明の効果として記載されているのは、段落[0010]に「NFCを含むテールシール接着剤の優れた保水性により、接着剤の過度の浸透が低減され、その後の使用時に層の分離やロールの損傷を引き起こすことなく、テールが容易に分離」されることから、「したがって、本発明のテールシール接着剤は、テールシールの強度が高すぎると製品の使用時に層の分離を引き起こす可能性がある多層製品に特に有用」である旨、及び段落[0011]に「テールシール接着強度の驚くべき向上により、製造業者は特定の製品に使用する接着剤の量を減らすことができ、変換コストを削減しながら製品の品質を向上させること」ができる旨が記載されています。しかし、「接着強度と剥がしやすさの両立」に関しては、記載も示唆も存在しません。 また、引用文献2の段落[0054]、[0056]及び[0057]表1~[0060]表4には、「テール部又は巻き始め部の少なくとも一部に、シール糊が塗布されたシール部が形成された、ペーパーロール体であって、ペーパーロール体のロール巻き方向における、シール部の塗布幅が、2~8mm」であるペーパーロール体が記載されています。また、段落[0052]にテールシール剥離強度が30~300cNである旨も記載されています。 しかしながら、引用文献2に記載された発明はシール糊がセルロースナノファイバーを含有せず、かつ、「セルロースナノファイバーの平均繊維径」、「JIS P 8113に基づく、ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール巻き方向の引張強さ」、「JIS P 8113に基づく、ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール幅方向の引張強さ」といった構成要件に関しても、当然に記載されていません。 また、引用文献2に記載された発明の効果として、段落[0016]に「テールシール剥離強度が30~300cNであることにより、製品時や製品搬送時等にテールが剥がれることなく、トイレットロールの本体側からテール部分を剥がす際に、シートの2周目が破れず、スムーズに剥がすことができる」旨が記載されていますが、「接着強度と剥がしやすさの両立」という効果に関しては記載も示唆も存在しません。」 と主張している。 (2)検討 前記(1)の主張について検討する。 ア 引用文献1に「セルロースナノファイバーの平均繊維径」が記載されていない点について、前記2(1)エで述べたとおり引用文献1に記載されているので、請求人の主張は採用できない。 イ 引用文献1に「JIS P 8113に基づく、ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール巻き方向の引張強さ」、「JIS P 8113に基づく、ペーパーロール体のペーパーの乾燥時のロール幅方向の引張強さ」が記載されていない点について、引用文献1には、「Absorbent sheet including bath tissue and paper towel is delivered in roll form. (トイレットペーパーやペーパータオルを含む吸収性シートはロール状で配送される。)」([0003])ことが記載されており、前記ペーパーロール体の乾燥時のロール巻き方向及び幅方向の引用強さは、前記1(5)イで検討したように、「周知技術2」であり、ペーパーロール体が通常有している「引張強さ」を規定しているに過ぎず、前記2(2)ウで説示したとおり、引用発明に前記周知技術2を適用して、前記相違点3及び前記相違点4に係る本願発明1の構成を得ることは当業者が容易に想到し得たことであるから、請求人の主張は採用できない。 ウ 引用文献2に記載された発明の効果として、「接着強度と剥がしやすさの両立」という効果が記載も示唆もされていない点について、用文献1の「表4」には、「Too Strong」、「Too Light」との評価があるように、「接着強度と剥がしやすさの両立」という効果を有することは明らかである。また、引用文献2についても、前記1(5)アで検討したように、「テールシールの剥がしやすさを考慮」するものであり、「接着強度と剥がしやすさの両立」という効果を有することは明らかであるから、請求人の主張は採用できない。 (3)請求人は、令和7年9月29日に提出した意見書において、サポート要件違反、実施可能要件違反、及び明確性違反について、拒絶の理由を解消している旨を主張しているが、進歩性について解消している旨の反論はされていない。 以上のとおりであるから、請求人の前記主張は上記の判断を左右するものではなく、採用することはできない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明1は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004201

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