商標拒絶査定不服審判
2024-650021
キュウビック、ビック、ビイアイシイ
- 審判番号
- 2024-650021
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1652918
- 請求日
- 2024年03月29日
- 審決日
- 2024年08月13日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Rembe GmbH Safety + Control
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】松永 章吾
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 【請求人代理人】前川 砂織
- 【請求人代理人】大倉 桂子
- 【請求人代理人】岡野 真未子
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .18 -WY (W070937) / T18 .91 -WY (W070937)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1652918号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Q-Bic」の文字を横書きしてなり、第7類、第9類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年(令和3年)6月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
本願は、2023年(令和5年)1月12日付けで拒絶理由が通知され、2024年(令和6年)1月16日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和6年3月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務について、当審における同年4月22日付けの手続補正書により、第7類、第9類及び第37類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、第37類において、広い範囲にわたる役務を指定しており、また、それらの指定役務は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、出願人(請求人)が、本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品及び指定役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりの商品及び役務に補正された結果、請求人(出願人)が商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりの商品及び役務に補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-650021