商標拒絶査定不服審判
2023-021252
ビッグルーフ
- 審判番号
- 2023-021252
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-020043
- 請求日
- 2023年12月13日
- 審決日
- 2024年10月08日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ビッグルーフ
- 【請求人代理人】本谷 孝夫
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-20043拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年4月19日付け:拒絶理由通知書
令和5年6月3日付け:意見書
令和5年9月13日付け:拒絶査定
令和5年12月13日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類「建設工事,建設工事に関する助言,防水工事」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6164009号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成30年7月25日に登録出願、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段に紺色の三角形図、下段に「BIGROOF」の欧文字を表してなるところ、その構成中、図形部分は、単純な三角形図であって、特定の事物を想起させるものではないから、当該図形からは、具体的な称呼及び観念は生じない。
そして、本願商標の構成中「BIGROOF」の文字部分は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえないところ、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、当該文字部分は、その構成文字に相応して、「ビッグルーフ」などの称呼が生じ得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビッグルーフ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「東新住建」の漢字及び「ビッグルーフ」の片仮名を上下に横書きしてなるところ、当該文字は、文字の種類や大きさを異にするものの、中央を揃え、間を空けずに近接して配置されているから、構成全体として視覚上まとまりのよい印象を与えるものであって、いずれかの構成文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、その指定役務との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない。
そして、引用商標の構成文字全体から生じる「トーシンジューケンビッグルーフ」の称呼は一連に称呼し得るものである。
また、引用商標の構成中「東新住建」及び「ビッグルーフ」の文字部分は、いずれも一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、具体的な意味合いを直ちに認識させるものではないから、特定の観念は生じない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「トーシンジューケンビッグルーフ」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形の有無に加え、構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。また、称呼においては、「ビッグルーフ」の構成音を共通にするとしても、語頭の「トーシンジューケン」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これを同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、両商標は類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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