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商標拒絶査定不服審判

2024-003411

タカラノチューカイ、タカラノ、タカラ

審判番号
2024-003411
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-029043
請求日
2024年02月08日
審決日
2024年10月07日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 【請求人代理人】弁理士法人飯島国際商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .26 -WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-29043拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 5年 8月16日付け:拒絶理由通知書 令和 5年10月 4日 :意見書の提出 令和 5年12月13日付け:拒絶査定 令和 6年 2月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「タカラの仲介」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。 (1)登録第3041743号商標(以下「引用商標1」という。) 引用商標1は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4039420号商標(以下「引用商標2」という。) 引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年7月7日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月8日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判に係る審決により、指定役務中、第36類「当せん金付証票の発売」について取り消すべき旨の審決がされ、令和2年2月6日に確定審決の登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「タカラ」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「タカラの仲介」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の構成文字に相応して生じる「タカラノチューカイ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。 そして、本願商標の構成中「仲介」の文字が、「両方の間に立って便宜をはかること。」等(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字から「タカラ」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標を、その構成全体及び構成文字全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが自然である。 したがって、本願商標から「タカラ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003411

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